08/12/24 20:18:07
孫出願は子出願の範囲内かつ親出願の出願当初の範囲内なら分割適法。
ちなみに、実案が無審査制度になった頃の話を一席。
平成6年の弁理士試験(多枝、今の短答)にこんな問題が出た。
甲が
ある考案イのみについて実用新案登録出願をした後、
同じ発明イについて特許出願をした。
甲は、実用新案登録出願を取り下げずに、発明イについて特許を受けることができる場合があるか?
(先後願で拒絶されないかという問題)
すでに、考案イについては、基礎的要件等はすべて満たし実用新案登録されている。
正解:できる
理由:甲は、登録実用新案について請求項をすべて削除する訂正を行えばよい。それで先願権が消滅する。