08/12/15 12:58:50
東京弁護士会は11日、弁護士資格のない事務職員に、
多重債務者らの債務整理を行わせたとして、同会に所属していた
成田哲雄弁護士(84)を業務停止1年6月の懲戒処分にしたと発表した。
処分は10日付。成田弁護士は処分後、日本弁護士連合会に弁護士登録の
取り消しを請求し、11日、登録を取り消された。
同会によると、成田弁護士は昨年8月の時点で、900件以上の債務整理事件や、
200件以上の個人破産事件の依頼を受けていたが、その大半について相手方との
和解交渉などの弁護士業務を職員に行わせた。
成田弁護士自身はこれらの業務をほとんど行わず、昨年4月から3か月以上、
世界一周旅行に出かけたこともあった。