【宅建】宅地建物取引主任者【part172】at LIC【宅建】宅地建物取引主任者【part172】 - 暇つぶし2ch621:名無し検定1級さん 09/01/10 01:04:05 >>612 あと・・・・・ 以下の違いが理解できてるかを問う問題も出そう・・ 債権者代位権は、被担保債権の弁済期が到来していないと行使できない。 ( ”裁判上の行使 ”をすれば例外的に弁済期が到来していなくても行使可能。) 詐害行為取消権は、被担保債権の弁済期が未到来でも行使できる。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch