【宅建】宅地建物取引主任者【part172】at LIC
【宅建】宅地建物取引主任者【part172】 - 暇つぶし2ch621:名無し検定1級さん
09/01/10 01:04:05
>>612
あと・・・・・
以下の違いが理解できてるかを問う問題も出そう・・


債権者代位権は、被担保債権の弁済期が到来していないと行使できない。
( ”裁判上の行使 ”をすれば例外的に弁済期が到来していなくても行使可能。)

詐害行為取消権は、被担保債権の弁済期が未到来でも行使できる。



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