09/01/01 19:12:18
こちらもマン管の難問とされる民法問題
甲マンションの301号室の所有者AがB社の社宅として賃貸し、B社の社員Cが入居したところ、
Cが不注意により洗濯機から溢水(いっすい)させ、同室及び直下の201号室(所有者D)に損害を与えた。
この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
ただし、301号室には、瑕疵はなかったものとする。
1:Aは溢水の行為者ではないが、301号室の所有者として、Dに対して損害賠償責任を負う。
2:Bは、Cの溢水行為が社宅内の出来事あるので、Cの使用者として、Dに対して損害賠償責任を負う。
3:Bは溢水の行為者ではないから、Aに対して損害賠償責任を負わない。
4:Cは、未成年者であっても、A及びDに対して損害賠償責任を負う。
これらを簡単だと思える人はマン管の民法は楽勝だろうと思う。
ただ、マン管は区分所有法と民法を絡めた嫌らしい問題も出題される。
これは宅建で少々勉強する区分所有法を細部にわたって深く理解する必要がある。