【宅建】宅地建物取引主任者【part172】at LIC
【宅建】宅地建物取引主任者【part172】 - 暇つぶし2ch21:名無し検定1級さん
08/12/21 23:01:19
>>20
時効取得は公然と所有の意志を持って占有を続けることが条件。
期間の最初と最後にその場所を占有していれば
一応その期間の占有をしていたと推定されるけど、
本来の持ち主がその間の期間に占有がなかったことを
証明すれば期間の推定は覆される。

だから質問の場合は別荘の10年間の間のどこかで、
BがAの占有がなかったことを証明できれば時効取得は成立しない。


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