【宅建】宅地建物取引主任者【part172】at LIC【宅建】宅地建物取引主任者【part172】 - 暇つぶし2ch21:名無し検定1級さん 08/12/21 23:01:19 >>20 時効取得は公然と所有の意志を持って占有を続けることが条件。 期間の最初と最後にその場所を占有していれば 一応その期間の占有をしていたと推定されるけど、 本来の持ち主がその間の期間に占有がなかったことを 証明すれば期間の推定は覆される。 だから質問の場合は別荘の10年間の間のどこかで、 BがAの占有がなかったことを証明できれば時効取得は成立しない。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch