【行く年来る年】平成20年度行政書士試験 本スレ22at LIC【行く年来る年】平成20年度行政書士試験 本スレ22 - 暇つぶし2ch190:名無し検定1級さん 08/12/01 13:12:27 >>187 1番 Xは、Y県を被告として、申請の拒否処分に対する取消訴訟と 義務付け訴訟を提起すべきである。 2番 賃借人の、賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない、 事情が存在する場合である。 3番 譲渡人からの債務者への通知、又は、債務者の承諾がなければ 債務者に対して対抗できないからである。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch