【行く年来る年】平成20年度行政書士試験 本スレ22at LIC
【行く年来る年】平成20年度行政書士試験 本スレ22 - 暇つぶし2ch190:名無し検定1級さん
08/12/01 13:12:27
>>187
1番 
Xは、Y県を被告として、申請の拒否処分に対する取消訴訟と
義務付け訴訟を提起すべきである。

2番
賃借人の、賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない、
事情が存在する場合である。

3番
譲渡人からの債務者への通知、又は、債務者の承諾がなければ
債務者に対して対抗できないからである。


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