平成20年度行政書士試験記述at LIC
平成20年度行政書士試験記述 - 暇つぶし2ch781:名無し検定1級さん
08/11/26 01:32:05
>>770
その通り。
確かに、合意で効力が発生するなんて「常識」だろう。
だけどそれは行書受ける程度に民法をやってるからそう思うんであって、
一般人に言わせれば、「債務者が応じてないのに二人の合意だけで債権譲渡が有効になるの?」
という考えも普通にありうるわけ。
そして、問題文には、「合意だけで有効」ということは書いてない。
なら、そこから示さないといけない。
オレは旧司受験生だが、答案上、どこまで基本的なことまで書かないといけないかというのは、
すごく気を遣うところだよ。
当たり前のことから論理を組み立てないといけないわけよ。
「必要だから」では、問題文と答案を結ぶ論理の糸が、
一本切れちゃってるわけよ。
ただ、これはある程度経験がないとわからないことかもしれないが。


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