平成20年度行政書士試験記述at LIC
平成20年度行政書士試験記述 - 暇つぶし2ch770:名無し検定1級さん
08/11/26 01:23:14
合意は、単にお互いの意思表示が一致したってこと。
効力は、皆に主張できるっこと。2つは明らかに違う。
例えば結婚の合意をした。
これは結婚しましょうってお互いの意思が一致しただけのこと。
結婚の効力は当然届出しないと生じない。
同志社ニートは、この2つの区別もろくにできないんだな。
恥かかないように、もう1年勉強し直したほうが本人のためだろう。



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