08/11/28 22:16:55
>>966
>>137はノープロブレム
行政書士会やら弁護士会から睨まれているスレ主がやばい。
968:レオナルド
08/11/28 22:19:11
137様あがとうございます。 以上
969:名無し検定1級さん
08/11/28 22:22:17
レオが福岡会で基地がい扱いされている理由は?
業際問題が原因?
970:名無し検定1級さん
08/11/28 22:23:13
>福岡会で基地がい扱いされている
レオの過去カキコより引用
971:レオナルド
08/11/28 22:29:44
皆さん、オーム心理教事件でなくなった坂本弁護士は弁護士の鏡なんですね。
例えば能力では私はあの方にかないませんが、精神では見習いたいと思っています。
行政書士会にはあの方々のような遵法の精神の持ち主が一人ぐらいいて良いのではないのでしょうか?
曲がりなりにも私は「日本国の行政の円滑な実施」の立場で対処します。
行政に咲いた美しい花。
以上
972:レオナルド
08/11/28 22:43:46
932さんへ、早稲田大学は確かに日本を代表する名門大学ですが、あなたの人生は早稲田大学を卒業するため
だけのものなのでしょうか、そこを良くお考え頂くともっと人生良くなると思います。
969、さんへだから私生きていけるんです・・・・・これ書くとやばいかなーとも思いますが。
彼らから理解されたら私生きていけませんよ・・・・・。
まともなんじゃないですかね。
しかし、これ10年やっているんですよこんな事、統合失調症だろうが・・・・頭も変になりますよ。
ロン。
973:名無し検定1級さん
08/11/28 22:47:26
そろそろパート9立てお願いします
974:名無し検定1級さん
08/11/28 22:57:10
>>941
違法です。法律相談は出来ません。
弁護士法74条2項をご覧になってください。
975:名無し検定1級さん
08/11/28 23:01:05
>>974
オレも指摘しようと思ったがやめた。
>>941をよく読んでみ。
法律相談は請け負ってないよ。
976:名無し検定1級さん
08/11/28 23:11:31
>>975
まぁ確かにそうなんだが、お役所の名前の相談とかワンストップ業務は
法律相談ですらないのに、それ法律相談と記載した場合も違法ってこと
わかりにくい文ですみません。
977:名無し検定1級さん
08/11/28 23:28:57
FUNAKOSI
978:名無し検定1級さん
08/11/28 23:36:44
977
aa忘れてた
_ -‐─‐- 、
/ `丶、 <>'´:/ ̄\\: \
/ \t─- 、 //:.:/l: :/:/: : \\:.'.
′ _ `|. \ /: |i: |┴‐く:!: : :j: ∨: | やる夫…ちょっと反省が必要じゃな
/ / \ |. \ __rー、{: (ハ_佗` -\/:/ | : |
, ′ / \ /⌒\ \__ ´ | }L:i{ , 佗rf'h:/: :リ
/\__,/ /\| ー―/ >'"´ -r-、/》 /イ ∧ ヽ __,ノノノ厶イ
, ′ / 〈 ::::::j_ // ⌒`<. {{≫O≪7_' >r‐- / _,...イ: : :.|
/ r' }::::::{  ̄ ̄ ̄ ̄| > _ `< 《》 /∧_ヽ // | { ∨: : : :|
/ _ノ _.⊥ニ{ ___..二L=====≧=‐-、 `メ ̄ ̄ ̄ ̄\ | ∨:i : : : j
.―-、____/ ∠_ _.. -‐ { ̄ ̄ 厂 ̄ { ヽ ノ ヽ、. | Yi : : 〈
( `ー(/  ̄ ̄ | | / }_/j i(●) (●){ }: : : : \
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄` ―- .__ _r┴一…'7 .x─一¬'´ ̄| (__人__) { j: : :ヽ : : : 二: :ニ=-
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄└―‐一'´|__/ ∠:\ ` ⌒´ \_,ノ⌒´ ̄ ̄
..;;,,゙゙';;;''‐*-..;;,,,,,,,;;;;;;,,,,,,....-‐-‐''~,;;,, なんで埋めるお…
979:名無し検定1級さん
08/11/28 23:50:50
パート9立ててもレオナルドの自慰スレになるだけってのがな。
980:名無し検定1級さん
08/11/29 01:17:33
行書の名物スレとして
パート100超え目指すぜ!
981:名無し検定1級さん
08/11/29 03:37:46
続きはこちらへ
そもそもなぜ行政書士で開業したのですか?9
スレリンク(lic板)
982:名無し検定1級さん
08/11/29 07:41:57
行政書士は「登記業務は司法書士の業務です」と教えてやることも法律相談だと思っている?笑
983:レオナルド
08/11/29 07:55:24
話が、ややこしい、行政書士の皆さん、日本国では「法律」という場合、ややこしい面があります。
まず、「法律上の争訟」につながる法律相談はやめましょう。
しかし、弁護士会もわかってもらえると思いますよ、住民基本台帳法も法律ではないのか?
行政手続法も法律ではないのか・・・とことです。
弁護士法72条2項には憲法31条の見地から「法律相談」という構成要件が明確性を書く、また広すぎるので違憲の疑いあり。
今までの、72条違憲論は憲法22条1項で言っているんですね。
私だったら、法律相談の構成要件の漠然性、また行政手続に与える萎縮性を訴えますね、ですから有償・無償・委任有無にかかわらず
直接的に、また間接的に国民の憲法31条の権利を13条の行政手続の保障を妨げている・・・・と。
おお、良いですね、弁護士会いかがでしょうか?
刑事手続と行政手続は厳格に区別すべし、という思想は平成5年行政手続法施行により現実のものとなった。
行政の執行権を妨げている構成要件であると。 以上
984:レオナルド
08/11/29 08:08:12
こういった主張をすると弁護士会も考えてくれるのですよ。
「国民の法律を知る権利の侵害につながりかねない、一律法律相談を禁ずる弁護士法
72条の規定は憲法21条に反する。」とか、「公職選挙法の法律周知のためのしかるべく資格者による法律相談を
禁ずることは民主主義の根幹である憲法15条公務員選定・罷免権から見て違憲の疑い有。」とか
冴えていますね。
憲法13条の定める生命・身体・健康に関する自然法の法律相談を弁護士法72条の一文を持って禁ずるのは
国民の生命・身体・自由に重大な影響を与え違憲である・・・とか長々続くと。
続く。
985:レオナルド
08/11/29 08:19:36
だからと言って、この規定が無効にはならないと思うのですね、まず、行政書士も「法律上の争訟」
につながる法律相談は禁止するべきだと思います。
話し合いで「行政手続法に関する相談業務」に名称を変えろ・・・とかに落ち着くと考えますが。
それにしても弁護士会のほうもこの規定に関しては少し考えていただきたいと考えます。
「漠然性ゆえに無効」・・・となりかねない?また「過度に広凡ゆえに無効」になりかねない。
判例は経済上の争訟は法律上の争訟の例外としているが経済諸法は現に数多く存在する。
しかし、弁護士法72条を持ってこれを禁止すると国民は行政機関でしか、説明を受けることが出来なくなり
行政手続きに重大な悪影響を与える。 いかがでしょうか。
いずれにしても行政書士会が訴訟とか持ち出すから問題になっているのでは?
まず、禁止すべきは行政書士であるのに行政書士の名称を使わない。
また、○○法務とか法務○○と名乗っている行政書士だと思います。
国家行政組織法は法律やない? 問い
986:名無し検定1級さん
08/11/29 08:27:56
>>983 >「法律上の争訟」につながる法律相談はやめましょう。
法律上の争訟?とは? 裁判所法3 条1項にある「法律上の争訟」のこと?
判例が示す法律上の争訟の要件
①当事者間の具体的な権利関係の存否に関する紛争であること
②法律の適用によって終局的に解決できる紛争であること
【参考】百選2 事件(最(2 小)判平14 年2 月22 日判時1779号22 頁)
これをレオ様が言っておられる「法律上の争訟」としますと、
「住民基本台帳法も法律ではないのか? 」という議論は、行政手続に関する
事項で、その手続の特殊性故に、官公署等での行政処分に対する不服等の申立
で対処され、例外を除いてその後、行政事件訴訟として裁判の審理されるのです。
悲しいかな! 行書には不服申立・審査請求の代理権は与えられていません。
理由は、行書には業務に関しての専門性がないからです。
法律相談に関しては、民事紛争にかかる事項は、法令上の制限等で行書はやっては
いけません。さらに、行政手続に関する行政処分に対する不服申立・審査請求も
代理人としては対処できません。でも、行低手続に関する相談ならびに行書法に
規定される権利義務・事実証明に関する書類等の作成に関する相談はできると
解されます。最近行書法に規定された聴聞代理がどの程度のものか?私にとっては
子供のお使い程度からすこしマシになった程度としか思えないが。
987:レオナルド
08/11/29 08:53:34
行政書士のみなさん、まず、思い上がらず弁護士会にこれからいろいろ相談しましょう。
法律ってこれだけややこしいのです。
まず、弁護士法72条1項は憲法76条3項裁判官の良心と直結した裁判所法3条1項の
「全ての法律上の争訟」という見地から合法だと思います。
しかし、72条2項の「法律相談」は違憲の疑いがないかな?
専門性がない当たっていると思います、現状を見てこれは認めざるを得ない。
しかし、法律上は不服審査法は本人申請という形で認められているでしょう。
根拠は裁判所法3条2項で、むしろ弁護士さんはここに入れないのではないのでしょうか、
また行政手続法に、なたが言っているのは日本には執行権は司法しかなく国民は一切
法律の事は議論してはいけないと言っているような気がします。
民事に関しては明治時代作られた法律であり紛争を生じるのは必然ですから、
これを行政が相談業務として行うことは無理がある。
お互い極論なんだよね一方は「官公署」を拡大するし、レオちゃんは折衷説。
安易な折衷説ではなく行政書士は行政に関する手続きの円滑な実施に関する法律相談はできる。」
という立ち場です、ゆえに72条2項は「広凡」。 コンコンコン。