そもそもなぜ行政書士で開業したのですか?8at LIC
そもそもなぜ行政書士で開業したのですか?8 - 暇つぶし2ch94:レオナルド
08/11/15 14:27:50
皆さん、弁護士法72条は新派刑法学で解釈すべき・・・・と考えます。
即ち構成要件の機能はゆるく、広く「法律上の争訟」すべてと解釈すべし、補充して良い。
しかし、刑罰の理由は違法性にあると思います。
結果無価値=危険・法益侵害という見地からこの条文は撤廃できない、しかし、行為無価値
=規範的人格態度という見地が重要で、行政書士の場合、弁護士法72条ではなく、
むしろ行政書士法本体にあると考えます、それと弁護士法74条。
行政書士たるもの行政法に詳しくないとペテン師になってしまわないでしょうか。
裁判所の仕事や登記は良いんだけども肝心の「行政」=行政法はどうなっているのか、
「業務性通性」でやんす。
85をおかしな日本語とか言っているようでは、私のはわかりやすい日本語で有名なのです。
言語は「処分性」に関し定義を書いてきていた人がいたが、・・・難しいのですね。
それを「将来規制を受けうる可能性が高い行為。」と噛み砕いて説明するのが専門家=報酬の
行政書士なのではないのでしょうか。


    日本語・アラビア語・フランス語・・・・意味不明。




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