08/11/23 23:01:24
>>740
刑事訴訟法上の権利だったようです(笑)
知らなかったの?(笑)
レオナルドさんは結婚しているの?(笑)
刑事訴訟法
198条2項
前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、
自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
291条3項
裁判長は、起訴状の朗読が終つた後、被告人に対し、
終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨その他
裁判所の規則で定める被告人の権利を保護するため必要な事項を告げた上、
被告人及び弁護人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければならない。
311条1項
被告人は、終始沈黙し、又は個々の質問に対し、供述を拒むことができる。