08/11/22 23:41:45
633、さんへ、確かに行政不服審査法と行政事件訴訟法と国家賠償法は並立して行いますが原則です。
しかし、訴願前置主義を採っていて異議申立・審査請求を経なければ訴えられない法律もありますよね、それは
裁判所が管轄なのですか、あまり決め付けない方が良いのではないのでしょうか?
申しわけないですが、表現の仕方だと思いますが、この男、このレベルだぞ、と思われても仕方ない。
弁護士さんにも「法律を立てにやってくるヤクザだ。」という表現もありますね。
私は環境からそうは思わないのですが。
私の発想の中には訴訟という発想はないのです、「法律上の争訟」はなるべく避けたいと思っている人間なのです。
以上