08/11/21 18:34:14
476です。
レオナルドさん、また論点がずれてしまいました。
そのお返事のパターンは、こちらのスレで皆さん、納得されておられないようで、
何人の方からクレームがついています。
論点をずらさずにお答えください。
最高裁が示した政教分離原則の目的効果説など、この論点とは全く関係がありません。
目的という文言が同じであるだけで、全く関係がありません。
刑法の行為無価値論も民法の不法原因給付も公序良俗もこの論点では、全く関係がありません。
行政書士法第一条の法の趣旨はなんでしょうか。
まずは、その点についての見解をお聞かせください。