08/11/21 18:10:40
470さん、答えは行政不服審査法にあると思います、簡易迅速な・・・という条文と。
除斥期間の短さです、これは法律上の争訟性、おっと事件性よりも行政手続であることを言っています。
これ特記事項ですが、行政書士が国家資格になった時、昭和61年ですかね、社会保険労務士さんが生まれた
のですかね?
とにかくその当時の行政書士さんは多くが社会保険労務士になったというお話でした。
だから平成5年までに開業し社会保険労務士さんになりそびれた人に「社業士」という称号を与え、
一部社会保険労務士業務をやらせているということでした。
そのころ、行政不服審査法は昭和58年の改正が重要で、その頃は国家公安委員会及び警察庁は旧自治省の
外局だったわけです、この人達が行政書士法を作った人たちなのです・・・頭良いよ。
国家公務員上級試験トップクラスの合格者が・・・。
行政不服審査法は行政手続なのではないのでしょうか?
また、行政に関する手の円滑な実施に寄与するものなのではないのでしょうか。
行政手続法は?
ここは刑事手続きと同じ条文の憲法31条で説明するのは無理。
従って、憲法13条の学説に期待しています。
行政処分前の聴聞に事件性は見出せるかな?
以上