そもそもなぜ行政書士で開業したのですか?8at LIC
そもそもなぜ行政書士で開業したのですか?8 - 暇つぶし2ch372:レオナルド
08/11/21 13:13:28
370,さんへあなたは刑法学を基本から勉強したほうが良いですよ、レベルの高い人と交互にくるから
ここはきつい。
刑法処罰は構成要件で終わりではないのですよ、違法性の判断があって、有責性の判断があって刑が科せられる。
・・・と。
例えば、刑法230条だったか名誉毀損罪は230条の2で違法性阻却事由を謳っているでしょう。
基本書を読まれたらいかがですか?
申し訳ないがそのレベルで行政書士を批判しても、彼らは笑っているよ。
坊や、良く寝んねできたかい。
                       変質者

373:レオナルド
08/11/21 13:14:22
変質者→以上に訂正します。

374:レオナルド
08/11/21 13:16:41
構成要件に該当しないと違法性の判断は出来ませんよね、あなたこれ偉そうに書いているけど
全国の私を含め変質者・・・・・じゃない、レスファンの人が見ていますよ。
     以上

375:名無し検定1級さん
08/11/21 13:22:18
西南学院大なら最終合格者を滅多に輩出していないでしょう。
択一合格者すら毎年10名未満なので、彼は択一突破は推定一度もなし。
それなのに行政書士になり刑法語って何になる。

376:名無し検定1級さん
08/11/21 13:24:20
           ―― 理由 ――
URLリンク(www.sikakuyo.com)  の  2008/09/08

377:名無し検定1級さん
08/11/21 13:26:59
370です。
そんな基本は教えてくださらなくても知っています。
正当業務行為、たとえば、ボクシングで傷害罪が成立しないのは、
ボクシングという競技を行っている者どうしが、競技という認識があり、
そもそも殴りあうという競技であるのだから、それによって、傷を負っても
傷害罪は違法性が阻却されるということです。
行政書士の業務は、違法性以前に、弁護士法72条の構成要件に該当をするようなことを
しないことにより、初めてその正当性が認められるはずです。
行政書士法の1条の3には、弁護士法第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを
除くと明記してあります。
すなわち、違法性云々以前に、行政書士法そのものが弁護士法72条の規定することは、行政書士の業務ではないと
はっきりと言っているのです。
よって、弁護士法72条の構成要件に該当するが、「行政書士という正当業務行為」だから、
違法性が阻却されるという主張そのものが、論理的に完全に破綻しているわけです。
その点について、ご意見をお聞きしています。

378:レオナルド
08/11/21 13:41:07
この点は、答えられます、物事には交わりがありますね、執行権も行政と司法が
全く逆の方向からぶつかっているわけですから。
例えば、詳しく読んでいませんが北海道の件ですか、あれはご指摘の通り、タッチアウト
です。
しかし、同時で比較考量しなければならない分野もあるのではないのでしょうか?
法律上の争訟、この場合法律事件といえないケースも法律にはあるのではないのですか。
弁護士さんはこの場合弁護活動が主で一切の法律事務を任されているのですか。
そうすると社会保険労務士法も司法書士法も違法になってしまいますよ。
    以上

379:名無し検定1級さん
08/11/21 13:43:22
>>372 />>377

これはレオナルドに理がない
寝不足? それとも興奮? 

 少しがっかりした。

380:名無し検定1級さん
08/11/21 13:44:40
比較考量とは、何と何を比較して、どのような価値観で判断するのでしょうか。
行政書士法がはっきりと業務ではないと言っている業務を行い、それが、行政書士業務だから、
正当業務行為として違法性阻却されるというは、論理の破綻以外の何物でもありません。
その点をお聞きしています。

381:レオナルド
08/11/21 13:46:17
例えば、昭和56年郵便貯金目減り訴訟で経済上・芸術上の争訟は「法律上の争訟」ではない
と言っています、しかし、経済関係法令は沢山あります。
これやったら弁護士さんの方が違法になってきませんか?あれも法律事務でしょう。
積極的司法にも法律は沢山ありますが、できますか?
法律事務とは伝統的司法=民事を意味しませんか?
       以上

382:名無し検定1級さん
08/11/21 13:47:31
380です。
全く質問に答えて頂いていません。
質問に正面から答えて頂けませんでしょうか。

383:名無し検定1級さん
08/11/21 13:50:22
アホのレオナルド

民訴、刑訴、刑法で行政書士の業務に大きく関係するものどれくらいあるか知っている?

384:レオナルド
08/11/21 13:51:34
覚えておいてほしいのは、昔の司法試験には一般教養で経済学も会計学もあり、選択科目には労働法や行政法があったわけですね。
だから、行政書士や社会保険労務士、税理士を兼ねられた。
しかし、今はないのですよ、民事訴訟法・刑事訴訟法は専門化した、訴訟は専門家だが、
それ以外の法律業務には介入できなくなったのですよ、弁護士さんの領域は狭くなったわけです。
あなた達こそ、訴訟にらない以上行政のことに介入できない時代がもうすぐそこまで
きているのです、気がつきませんか。
           以上

385:名無し検定1級さん
08/11/21 13:53:18
レオナルド、、、大丈夫?、、いろんな意味でw

386:レオナルド
08/11/21 13:54:26
383、その考えだと思うのですね、だから弁護士が行政の仕事に介入して良いと言う事は無理。
専業化と言う事を考えてほしい、あなたが言っていることは行政書士が民事訴訟法1問試験問題に入れて
訴訟に入ろうという考え方と大して変わらない、低俗としかいえない。
     以上

387:名無し検定1級さん
08/11/21 13:54:45
例えば、行政書士がある業務を行った。
その業務が弁護士法72条に該当するか、否かを争う、判断するというのは
法理論として理解できます。
しかし、行政書士の業務ではない業務を行い、その業務は、構成要件に該当するが、
行政書士業務だから、違法性が阻却されるという論理は、幼稚園児が聞いてもおかしいといいます。
この論理の矛盾について、どのように考えておられるのかをお聞かせください。
全国の莫大な数の熱狂的なレオナルドファンが、あなたの次のお返事に注目していますよ。


388:名無し検定1級さん
08/11/21 13:55:30
西南学院大経済学部
偏差値55
URLリンク(www.yozemi.ac.jp)

389:レオナルド
08/11/21 13:56:11
じゃああなた方が職域拡大ということで、行政法規を含む・・・としよう
しかし、霞ヶ関の行政法専門の方に勝てるか?
        以上

390:名無し検定1級さん
08/11/21 13:58:02
387です。
熱狂的なレオナルドファンの多くが、落胆していますよ。
質問にお答えください。
この論理矛盾をどのようにお考えになりますか?
お答えにならないと、ご高名が地に落ちますよ。

391:名無し検定1級さん
08/11/21 14:01:55
ちょっと個性的だけど、レオナルドのことが大好きだったのに・・・・・・・・。
もう、レオナルドの文章を見ても意味がないな。

392:レオナルド
08/11/21 14:03:48
387、あなたがやっているのは揚足とりで、それは準善な弁護活動とはいえないと思うよ。
屁理屈だというのを解ってほしい、新司法試験ってそのレベルか?
そんなことは書いていないでしょう、行政書士業務で弁護士法72条に抵触した場合で、
行政書士でない業務を行いなんて一言も書いてないだろう、あれはタッチアウトって書いているでしょ。
それを理由にというのであればペテン師と大して変わらないじゃあないか、行政関係に口出す資格なし。
申し訳ないが、行政書士資格と分離すべきだと思う。
行政はそんなことやったら一発であうとだぜ、カマ架けたり、相手を不当に怒らしたり。
あのね「法律上の争訟」に基づく弁護活動は一般社会では規制する方向にあると・・・・思わない?
      以上

393:名無し検定1級さん
08/11/21 14:05:09
行政書士の業務ではない業務を行い、その業務は、構成要件に該当するが、
行政書士業務だから、違法性が阻却されるという論理は、幼稚園児が聞いてもおかしいといいます。
この論理の矛盾について、どのように考えておられるのかをお聞かせください。
全国の莫大な数の熱狂的なレオナルドファンが、あなたの次のお返事に注目していますよ。


394:レオナルド
08/11/21 14:05:48
387のような事実は書いていません、前から読み直したらいかがですか?
         以上

395:名無し検定1級さん
08/11/21 14:06:30
レオナルド・・・・・・・・。
実はちょっとすごいと思って、毎日このスレを見るのを楽しみにしていたのに。
なあんだ。そうだったのか。

396:レオナルド
08/11/21 14:07:39
393行政書士でない業務を行いとは書いていません。
それを詭弁って言うんだよ、書いてもいないことを書いたとか?
           以上

397:名無し検定1級さん
08/11/21 14:08:18
341 :レオナルド:2008/11/21(金) 08:21:28
334さんへ、私はあると思います。
日常業務で弁護士さんとの業務に、また弁護士法72条との抵触は避けられないと考えます。
ですから、行政書士法1条の(目的)意識をしっかり持った人間だけが違法性の段階で刑法35条の正等業務行為
としての阻却を受けるのだと考えています。


398:レオナルド
08/11/21 14:10:31
ところであなた本当に弁護士、おれも訴訟やろうあなー、新司法試験ってその程度か、本当か?
現状の弁護士さん達と偉い違いで・・・・見てもらわなくって結構、これはペテン師が見るサイトじゃないぜ、
はっはっは。
                          はっはっは。

399:名無し検定1級さん
08/11/21 14:11:40
行政書士の業務ではない業務を行い、その業務は、構成要件に該当するが、
行政書士業務だから、違法性が阻却されるという論理は、姪の幼稚園児が完全におかしいと言いました。
この論理の矛盾について、どのように考えておられるのかをお聞かせください。
全国の莫大な数の熱狂的なレオナルドファンが、あなたのお返事に注目していますよ。
ちゃんと答えて頂かないと、これまで苦労して築いてきた莫大な数のファンが一日にして一人もいなくなりますよ。

400:名無し検定1級さん
08/11/21 14:12:20
一度病院に行った方がよろしいかと。

401:レオナルド
08/11/21 14:12:46
でしょう397さんのおっしゃるとおりです。
脅迫と考えないでね、あんた弁護士になったら苦労するよ、多分、これ俺達に負けるぜきっと。
この程度か、本当に、るんるんるん。

402:名無し検定1級さん
08/11/21 14:15:51
レオナルドって、ネタで多くの人を楽しませてくれていると思って、
心から感謝していたのに、
本物の○○○○だったんですね。
がっかりです。

403:レオナルド
08/11/21 14:15:59
399、行政書士の業務でない業務を行いなんて書いていないだろう、姪の幼稚園児の方と
仲良く御遊戯して暮らしてください。
いやー、自分の回りの弁護士さんがあまりに立派だったもんでつい・・・・・。
行政書士諸君これいけるぞ、のしイカにしてやろう。   オー
    以上

404:名無し検定1級さん
08/11/21 14:18:32
403 :レオナルド:2008/11/21(金) 14:15:59
399、行政書士の業務でない業務を行いなんて書いていないだろう、姪の幼稚園児の方と
仲良く御遊戯して暮らしてください。
いやー、自分の回りの弁護士さんがあまりに立派だったもんでつい・・・・・。
行政書士諸君これいけるぞ、のしイカにしてやろう。   オー
    以上

レオナルドさん、このご発言は、脅迫罪の構成要件に該当しますが、違法性阻却事由はありますでしょうか。
399より

405:名無し検定1級さん
08/11/21 14:24:14
ずっとレオナルドさんの大ファンだったんですよ。
京都の大学に通っている学生です。
法学部には素敵な男の人が全然いないので、福岡の大学に行けば良かったのにと思っていたんです。
だって、レオナルドさんは福岡なんですよね。
すごくこのスレを楽しみにしていたのに・・・・・。
単なる○○○○だったとは。
失恋したような気持ちになっています。

406:レオナルド
08/11/21 14:29:35
ごめんごめん、弁護士法違反を誘発してどうするんだよ、法律事務、経済上の争訟
私的自治介入するかい?内閣の自律権=行政行為に?
行政書士も威張れたもんじゃないが・・・・・。
行政書士のみなさん彼に挑発されずに霞ヶ関を見つめましょう。
自分の仕事に誇りを持ちましょう。
ところで君の姪御さんは賢いね、幼稚園児で行政書士と弁護士の区別が付くんだ、ふーん。
まあ、良いか行政書士はそれでも違法な行為を止めるべし、直ちに、新司法試験合格弁護士と間違われたらどうする。
      以上

407:レオナルド
08/11/21 14:30:58
404さんへ好きにしたら。     以上

408:レオナルド
08/11/21 14:33:15
400、さんへ、名誉毀損に該当すると思うんですけど、公共性説明できます?
   本当にこのレベルかよ?     以上

409:名無し検定1級さん
08/11/21 14:36:13
404です。
それでは、行政書士の業務は正当業務行為として違法性を阻却するというご主張は、
完全にでたらめだったとお認めになるのですね。
また、403のご発言については、違法性阻却事由はないとお認めになるのですね。
私個人としては、脅迫罪の構成要件に該当し、違法性阻却事由はないと思いますが、
刑事責任能力については、専門医の鑑定をおこなう余地はあると思っています。
但し、日本の刑事裁判では、責任能力がないと判断されることはまずありませんが・・・・・・。

以上について間違いないとお認めになられますね。


410:名無し検定1級さん
08/11/21 14:36:34
レベルの高い低い等の評価は他人がすること。もっともレオナルドさんはレベル以前
の問題だと思うけどw

411:レオナルド
08/11/21 14:44:20
行政書士が行政書士として行った業務に対し、弁護士法72条に抵触した場合、
刑法35条で正等業務で違法性が阻却される可能性があると申しております。
弁護士になったら苦労するぞ・・・・と言いました。
告訴するぞと言って告訴しなかったら脅迫罪になると言う事も付け加えておきます。
       以上

412:名無し検定1級さん
08/11/21 14:45:04
宛名人もわかっているので、行政書士先生の大好きな内容証明でも起案しようかと思っています。
○○の準備をさせて頂きます。

413:レオナルド
08/11/21 14:45:27
409さんへ、でたらめだったとか一言も書いていません、誘導尋問じゃないの?
    以上

414:名無し検定1級さん
08/11/21 14:46:21
409です。
レオナルドさん、それでは、正しいと仰るのですね。
その論拠をお示しください。

415:名無し検定1級さん
08/11/21 14:46:46
だんだんメッキが剥がれてきたなww

416:名無し検定1級さん
08/11/21 14:52:14
>行政書士が行政書士として行った業務に対し、弁護士法72条に抵触した場合、
>刑法35条で正等業務で違法性が阻却される可能性があると申しております。

最初から弁護士?はこのことを言っているのにわけのわからないことを言って
ぐちゃぐちゃにしているのはレオナルド。
レベル云々以前の問題として人の話を聞かない、理解できない、社会人として失格w
 

417:名無し検定1級さん
08/11/21 14:55:18
414です。
それでは、行政書士の業務は正当業務行為として違法性を阻却するというご主張は、
完全にでたらめだったとお認めになるのですね。
また、403のご発言については、違法性阻却事由はないとお認めになるのですね。

以上について間違いないとお認めになられますね。


418:名無し検定1級さん
08/11/21 14:57:36
人の話を聞かない、理解できない頭の悪い人間は自分の主張だけを繰り返し、
人の話を聞かないから自分の主張が更に独善的、独りよがりなどうしよう
もないものになってくる。

まさにレオナルド、おまえのことだよ。もう少し人の話を聞くことを心がけろ。

419:名無し検定1級さん
08/11/21 14:58:04
レオナルドさんて、ちょっとすごいと思って、毎日このスレを見るのを楽しみにしていたのに・・・・・・・・。
こんな人とは・・・・・・。
落ち込んでいます。

420:名無し検定1級さん
08/11/21 15:00:56
レオナルドさん。
あなたに対するいろいろなご意見があるとは思いますが、
少なくても真剣に行政書士の地位向上を考えておられると信じておりました。

しかし、今回のやり取りを拝見するに、社会人としての常識を持たれておられるとは思えません。
また、これまでのご主張は、ただ単に法律用語を並び立てただけの、嘘八百のお話ばかりだったのですね。

残念です。

421:レオナルド
08/11/21 15:02:33
417,さんへオレも忙しい、同じ弁護士法違反に抵触しても通常一般人よりは
行政書士が行政書士法1条(目的)に基づきまじめに仕事をやっていたら正等業務行為として
違法性阻却される可能性が高いだろ?
解らんかな自分が書いていることを。
      以上

422:名無し検定1級さん
08/11/21 15:08:21
>417,さんへオレも忙しい、同じ弁護士法違反に抵触しても通常一般人よりは
>行政書士が行政書士法1条(目的)に基づきまじめに仕事をやっていたら正等業務行為として
>違法性阻却される可能性が高いだろ?

だから独りよがりだってーの。行政書士ならば非行政書士よりも弁護士法違反について
違法性が阻却されると考えているのは「自分の勝手な解釈」。
そんな「自分の勝手な解釈」が法律の場、裁判所で通用しないのは小学生でもわかる論理。
そういうのを「存在しない社会通念」とも言うwwwwww

すべてにおいて独りよがり、独善的、非論理的。自分自身は一般人より優れていると
でも勘違いしているのだろうが、俺から見れば一般人より劣っているよ。

423:レオナルド
08/11/21 15:10:32
一編に書いてくるな、これも心ある人々が判断してくださるよきっと。
行政書士が食えないのは「報酬」にありつけないからなのです。
それは「行政残余説」にあり、範囲がだだぴろい、だから専門性を持たなければならない。
だから、弁護士法の問題も出てくる。
しかし新司法試験合格者の方々か知らないが「法律事務」弁護士オールマイチィという考えも
判例と照らし合わせて考えたらどうだろうか。
経済上の争訟は司法権に含まれるのか、内閣の自律権は?やったら越権行為なのでは。
法律上の争訟の範囲から法律事務を見つめたらいかがでしょうか?
        以上

424:名無し検定1級さん
08/11/21 15:11:08
417です。
レオナルドさん、それでは、正しいと仰るのですね。
行政書士業務ではない弁護士法に違反する業務を行っても、
その行為は、行政書士業務として行ったから正当業務行為として違法性が阻却されるという
というご主張ですね。

この論理が矛盾していないと感じる方は世界中に誰もおられませんよ。

正しいと仰るならば、まずは、この論理矛盾について、正面からご説明ください。
多くの方が、あなたのご発言に注目しています。



425:レオナルド
08/11/21 15:13:24
422さんへ、あまりに司法に重きを置きすぎ立法を考えろ・・・と。
そこまで言うには違憲判決が必要、行政書士法自体を憲法違反としなければ無理でしょ。
憲法76条3項の規定を知らないとは言わないだろ?
     以上     異常

426:レオナルド
08/11/21 15:14:13
424さんへありうると言う事ですよ。    以上

427:名無し検定1級さん
08/11/21 15:14:31
>一編に書いてくるな、これも心ある人々が判断してくださるよきっと。
>行政書士が食えないのは「報酬」にありつけないからなのです。

そんな話は誰もしていないのに、すぐに脱線するんだよ。これもひとえに
自分勝手、自己中心性がなせることだろう。相手のことを考えていない、相手
のことを見ていない、もう少し人の意見を真摯に受け止めたらどうだ?
もう手遅れかな?w
自分のいいたいことだけを言っていると周りが相手にしなくなるぞ。もう手遅れかな?w

428:レオナルド
08/11/21 15:16:09
424さんへ、行政書士の純正なですよ、業務と弁護士法72条の範囲とは必然的に抵触する場面がある。
それは行政と司法の必然的な宿命なのでは?    以上

429:名無し検定1級さん
08/11/21 15:16:50
424です。
レオナルドさん、そもそも論理的に破綻していますので、可能性は100%ありません。
ある業務行為が、弁護士法72条に該当しないという論理であれば、可能性としては、
0%にはなりません。
しかし、明らかな論理矛盾があるのですから、可能性は全くありません。
このような論理で考えることが、法の解釈なのではありませんか?


430:名無し検定1級さん
08/11/21 15:21:10
レオナルドさんは、そもそも法の解釈ができるのですか?
行政書士試験も何年の合格ですか?
20%以上の合格率の時ですか?

431:名無し検定1級さん
08/11/21 15:21:17
>>429

言っても無駄だろ。人の意見を聞く、納得すれば修正する、修正した意見を言う、
それに対して批判され修正する、、そのような一般人ならば当たり前のプロセスを
この男はすることができない。

432:名無し検定1級さん
08/11/21 15:27:17
レオナルドさんは、私たちの気持ちを裏切るのですか?

433:名無し検定1級さん
08/11/21 15:30:59
レオナルドさん、逃げないところが素敵なところですよね。
逃げてしまったんですか?
がっかりです。

434:レオナルド
08/11/21 15:35:33
まず、429さんへ絶対、100%という言葉を使うのは止めた方が良い、法律に100%
なんて事はないが有識者の意見。
そして430さんへ行政書士合格20%なんて時いつあった?
まず、業法違反、弁護士法・司法書士法・社会保険労務士法・・・をやっている
行政書士を・・・という考えには賛成、ここに交わりがある。
しかし、業法を守っている行政書士をいたぶるのはどうかと・・・・・。
ここに「悪法も法なりき。」という格言があり、違法と思うのであれば堂々と違憲判決を求めたら良い。
今、君たちが言っているのは憲法22条1項「職業選択の自由」を不当に奪うものであり、
脅迫以外のなんでもないと思う。
それに行政書士法は議員立法ではなく委任立法で違憲判決は出ないと思うよ。
従って、もし、あなたが本当に弁護士さんなら「弁護士さん法律を守ろうよ、人権侵害しないでね。」と
妙な結果になると思うがね。
どうでしょう、これいろいろな人が見ているからね。
       珍しく「問い」  みんな期待していた、こんなにやられっぱなしじゃあね。
                            続く

435:レオナルド
08/11/21 15:37:21
432、お前誰だ、さくらだろう、名を明かせ。     トイ。

436:レオナルド
08/11/21 15:41:12
もし、君達が本当に新司法試験合格者だったら「がっかり。」よ、弁護士さんて
みんあ優秀なんだぜ、福岡でもよ、コンなんだったら、受験するなって胸を張って・・・。
既存の弁護士さん達はどういわれていますか?
ここで客観的な評価を入れよう、「新司法試験受験生は優秀だぞ、俺達もうかうかしていられない。」
・・・て一人でも、いや・・・いるか、本当に、シャチ?
    以上

437:名無し検定1級さん
08/11/21 15:42:34
429です。
レオナルドさん、あなたの個別具体的な業務行為のことは、現時点では、話題にしていません。
純粋に論理的な話をしているのです。
あなたの論理は、100%破綻していますが、その点をどのようにお考えになるのですかと
お聞きしてます。
もし、破綻していないとおっしゃるのであれば、論理的に反論してくださいとお願いしているだけです。

ところで、やられっぱなしと仰っているのは、完全にご自身がでたらめばかり仰っているということを
認められたのでしょうか。
思わず認めてしまわれたのですね。

438:レオナルド
08/11/21 15:42:59
432、どさくさにまぎれて言いたい放題言いやがって、この小判ザメ?
   イルカ?                シーン

439:名無し検定1級さん
08/11/21 15:43:29
>ここで客観的な評価を入れよう、

「客観的」だってさww こいつの辞書に「客観的」っていう文字があったんだw

440:レオナルド
08/11/21 15:44:49
437、まあ、これは読んでいる人が判断されるでしょう、あなた方も頭を冷やしたらどうですか?
       以上

441:名無し検定1級さん
08/11/21 15:50:17
437です。
レオナルドさん、私はいたって冷静です。
レオナルドさんのほうが、取り乱しておられるようですから、心配しております。

ところで、これまで適当に法律用語を並び立てているだけで、でたらめなことだけを
書き続けてこられたことをご自身で認められたということでよろしいのですね。

今回の私の質問により、思わず認めてしまったと。

442:レオナルド
08/11/21 15:50:37
ドサクサにまぎれて行政書士が中に入って言ってないかな。
あのですね、議論で法律がというのであれば行政書士法が憲法何条から見て違憲であるとか
少なくともそれぐらいの論理は持っていた方が・・・・まともと思われるでしょう。
あー、オレはがっかりした、これ行政書士の方が少しまともかもしれん。
例えば、何の先生の学説と照らして、どの判例と照らして、100%間違っていると言える
のか、位言っていたほうが良い、あなたの方が・・・・と思われているみたい。
通常、弁護士さんはそんなこと言われないと思いますがね。
これ、弁護士法1条の(使命)に照らしていかが?
        以上

443:名無し検定1級さん
08/11/21 15:51:13
>437、まあ、これは読んでいる人が判断されるでしょう、あなた方も頭を冷やしたらどうですか?

ここでレスしている人達の判断はどうだった?自分に都合の悪い評価を無視しつづけてきた結果が今の
おまえ。今後もそうなのだろうな。


444:名無し検定1級さん
08/11/21 15:53:07
441です。

ご自身がデタラメなことだけを仰り続けてきたとお認めになるのですね。
スレをご覧の皆さんは、なるほど、レオナルドさんは、デタラメなのかと
納得されてしまっていますよ。
反論をされないと、完全に認めたことになりますよ。
よろしいのですか?

445:レオナルド
08/11/21 15:53:43
441、認めません、もし間違った考えがあるかも知れませんが、認められないでしょう。
行政書士がもし、業法を守って生きていてそれが悪いといわれれば戦うしかないのではないのですか?
ですから認めませんよ、それは完全な強要だと思います。
思想良心の自由まで踏みにじりますか?    以上

446:名無し検定1級さん
08/11/21 15:57:24
>思想良心の自由まで踏みにじりますか?    以上

思想の自由と反省は違うでしょ?人からの意見を客観的に判断して、誤り
があるのならば修正する、当たり前のことだ。それを思想の自由だなんたら
と言い出すところに歪みを感じるよ。

447:名無し検定1級さん
08/11/21 15:57:41
行政書士の求人です

URLリンク(nioh.jp)

448:名無し検定1級さん
08/11/21 15:57:47
444です。
デタラメではないと仰るのですね。そのことはとてもよく理解できます。
それでは、先ほどからの論理矛盾については、どのようにお考えになるか、
きちんと説明してください。
それを皆さんは待っていますよ。

行政書士業務ではない弁護士法に違反する業務を行っても、
その行為は、行政書士業務として行ったから正当業務行為として違法性が阻却されるという
というご主張は明らかに論理矛盾です。

いかがですか?
私はレオナルドさんご自身を責めているわけではないのです。
論理矛盾を指摘させていただいているのです。
実は、私がお聞きしたいのはその先の話なのですが、レオナルドさんが、
論理矛盾についてご説明してくれませんので、話が先に進みません。
是非、お答えください。

449:レオナルド
08/11/21 15:59:09
皆さん、私は一貫して主張は変えていないですよね、何をどう認めているのか?
行政書士法は行政書士法として現にあるわけです、弁護士法違反の話はそこは行政書士の業務ではないのですよ。
ですが行政書士法は現に存在するのであるから正当業務行為が導かれないですか。
これは、交わりの部分で問題になるのではないのですか?
   以上

450:名無し検定1級さん
08/11/21 16:01:01
行政書士業務ではない弁護士法に違反する業務を行っても、
その行為は、行政書士業務として行ったから正当業務行為として違法性が阻却されるという
というご主張は明らかに論理矛盾です。

この論理が矛盾していないということをご説明ください。


451:レオナルド
08/11/21 16:01:27
それでは448さんそこは認めます、おっしゃるとおり。
しかし、私はそうは言っていないでしょう、行政書士法の目的外の行為はアウトと言って
いるでしょう、どころか正当業務行為の中に含まれないでしょう。
    以上

452:レオナルド
08/11/21 16:02:44
繰り返します、行政書士業務以外の行為を行えば正当業務行為ではありません。  
     確認

453:レオナルド
08/11/21 16:04:08
450、それはどこで私が述べたのですか?書いた思い出がないのですが。 
     質問

454:名無し検定1級さん
08/11/21 16:05:14
450です。
さすがレオナルドさんです。論理矛盾については、お認めになられたのですね。
器の大きさに感服いたしました。
さて、それでは論理的な矛盾のないご主張をお願い致します。
行政書士業務のうち、非弁と批判される行為、疑われる行為はあるけども、
それは弁護士法72条にそもそも抵触しないものがあるというご主張ですか?
さきほどから、抵触するが、違法性が阻却されると仰るので、論理矛盾になってしまっています。

455:名無し検定1級さん
08/11/21 16:11:21
司法ベテのレオナルドが行政書士のスレで刑法を論じて何になる。
どうせ、おまえは建設業、宅建業、風営、国際、相続、交通事故などの分野に精通してないのだろう。

456:名無し検定1級さん
08/11/21 16:12:55
行政書士www

457:レオナルド
08/11/21 16:25:46
454、さんへ例えばその理論を厳格に貫くならば、商行為も、物を売って民法555条、売買契約
を行って報酬を得ても法律事務ということで弁護士法72条に抵触しませんか?
その答えは憲法22条1項に求めてほしいと思うのです、いきなり民法・商法に行かないで。
例えば行政書士の業務の根拠は憲法31条司法手続も含まれますが、行政手続に求めます、
といえばどうなるのでしょうか、憲法22条1項に基づき、行政書士法は行政書士の職業選択の自由を
認めているのではないのですか。
だから正当業務行為なのではないのでしょうかね。
そこに問題があるのではなく、法律事務の持つ「法律上の争訟」性について論じていただかないと。
それでは、逆に質問します、法律事務には「法律上の争訟」を含まないものも含むのですね?
答えていただかないと、不当に個人の職業選択の自由を侵害する人だと認めたことにさせて
頂きます。
       以上

458:レオナルド
08/11/21 16:27:53
454、非弁行為は行政書士の業務ではないと何回も書いています。  以上

459:レオナルド
08/11/21 16:32:09
結局、一般通常人も弁護士法72条に知らず知らず触れている人は多いわけですよ。
しかし特に気をつけようといっている行政書士に、何度も同じ質問を浴びせるのは
故意に行政書士の人権を侵害しようと考えているとしか思えないのですがね。
であるとするならば弁護士会には、人権を守りましょう・・・・としかいえませんね。
ね、弁護士さん職業選択の自由も経済的自由権の人権なんですよ。
  異常

460:一応同業
08/11/21 16:35:11
とりあえず仕事終えてお茶飲んでる。
レオさん今日はずっと議論を戦わせてるんだね。お疲れです。
ま、業法に触れることはやらなくても、マーケティングをきちんと行えば
行書でも食えるんだけど、なぜ業法違反をしちゃう人が多いのやら。

461:レオナルド
08/11/21 16:36:32
しかし、これ、報酬規定がありますが、私は行政書士法の根拠を憲法31条と13条に求めます。
「法の支配」の具現化でしょう、これに報酬規定が乗っかるわけでしょう。
         以上

462:レオナルド
08/11/21 16:40:52
460、こんど仕事手伝ってくださいね、こら新司法試験合格者の連中、仕事がなかったら
俺の仕事を手伝え、ことごとくこき使ってやるぜ。
皆さん、お願い・・・・ああ、今日1日どうする。
しかし、有意義でしたね、明日やる、いやあさってか・・・・・。
行政書士の皆さんも参考にしてください。
なぜ、食えないか・・・・・そこなんですよ。
おれは道路交通法を変えた「欠格事由」から仕事はあるさ、それが答え・・・・。
「行政法」を読め、史上最高の行政手続きを考えよ。
それだけです。
                          いよー、ポン。

463:名無し検定1級さん
08/11/21 16:42:13
>454、さんへ例えばその理論を厳格に貫くならば、商行為も、物を売って民法555条、売買契約
>を行って報酬を得ても法律事務ということで弁護士法72条に抵触しませんか?

この部分だけいいんだよ。この部分ならば論点としてかみ合う。レオナルドは人権とか憲法とか
行政とか論点のズレが著しい。

464:名無し検定1級さん
08/11/21 16:43:44
454です。
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件
その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。
ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
の法解釈をちゃんとしてください。

事件性必要説なのか事件性不要説なのか、どちらなのですか?

法律事務の法律上の争訟性などという論点は聞いたことがありませんが、どのような
意味なのでしょうか。
法律用語を間違って使っておられませんか。

法律事務については、紛争性あるいは事件性ということが論じられていますが、
法律上の争訟は、司法権の問題であり、関係ありませんよね。
訴訟を提起していないのに、なぜ司法権が問題になるのですか。
論理的にお答えください。

465:レオナルド
08/11/21 16:44:49
460,さんへ本当だね、これ弁護士会の怒りもわかるし。
しかし、司法試験受験生の皆さん政府の意図も考えてくださいね。
政府はあなた方を訴訟の専門家にして、その他の専門性を奪った・・・・・のかも知れないね。
昔は反対する弁護士さんは多かったのだが・・・・手足をもがれないように。
 アドバイスです。
              以上

466:名無し検定1級さん
08/11/21 16:48:57
こいつが愚かだと思うのが、司法崩れもこの業界は多いわけ、
それでも登録して1年も実務をやれば、講学上の法律から離れて
許認可が中心になっていくものだ。

登録したばかりの新人かな?

467:レオナルド
08/11/21 16:52:38
463さんへ、うるさい、464さんへ事件性必要説さ勿論。
訴訟事件、非訟事件までは良い、しかし審査請求、異議申し立ては行政庁に出すだろう。
ここを交わりって言っているわけよ、あなた方は「前審」と捕らえているわけ
(裁判所法3条2項)しかし、行政にとっては最終行政処分なわけ。
解らんなら解らんって言いなさい。
他の法律に別段の定めがある場合が行政書士法1条(目的)なのではないかな?
それでは法律事務の事件性と置き換えて良いよ、理屈っぽいんだからな。
なーなるだろう法律事務の中の行政の部分を省けって言っているわけ。
         以上


468:名無し検定1級さん
08/11/21 16:53:10
こいつが愚かだと思うのが、司法崩れもこの業界は多いわけ、
それでも登録して1年も実務をやれば、講学上の法律から離れて
許認可が中心になっていくものだ。

登録したばかりの新人かな?

469:名無し検定1級さん
08/11/21 17:06:28
税理士、社労士、行書、宅建持ちの俺が難易度を教えてやる。

税理士>社労士>宅建>行書

これが実態だ。正直、行書は宅建以下。名刺に行書って書きたくないしな。

470:名無し検定1級さん
08/11/21 17:10:42
464です。
行政書士法
第1条 この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。
という一般的な条項が法律の別段の定めになるのですか?
審査請求、異議申し立ての代理権があるとはどこにも書かれていませんし、それをうかがわせる
文言も全くありませんが・・・・・・。

具体的に教えて下さい。どの文言でしょうか。

471:名無し検定1級さん
08/11/21 17:16:57
>>469
難易度なんか関係ないww
オマエにとって資格は見栄か? アクセサリーか?


472:レオナルド
08/11/21 17:34:16
464さんへ、最初の訴訟事件・非訟事件までは良いとして、その後は行政庁に提出するでしょう。
司法は裁判所法3条2項で「前審」と定義しているわけ、しかし、行政書士にとっては最終行政処分=行政行為
なわけ、「行政に関する手続の円滑な実施」ここがダブっていると。
そこで、ここを刑法230条では230条の2で・・・違法性阻却説・と構成要件不該当説が争っていて
どっちが判例か忘れたが・・・・。
この関係が弁護士法72条と行政書士法1条で成り立たないかと言っているわけ。
そこで、違法阻却事由だと解釈すると「公共のために」と言った正当事由を必要とするでしょう。
このことを言っていたわけですよ。
これだと、レベルに達しない行政書士はふるいにかけられ、ここ甘くすると示談屋を取り締まれなくなる。
だから、正当業務行為と言ったわけです。
   お間違えのないように。

473:名無し検定1級さん
08/11/21 17:37:17
           ―― 理由 ――
URLリンク(www.sikakuyo.com)  の  2008/09/08

474:レオナルド
08/11/21 17:45:36
469さんへ、471さんに賛成です、あなたは一生涯魂を打ち込んだ仕事に就けません。
「行政に関する手続」を満足に出来る人間って何人いる、しかも、円滑な実施に寄与できる人間なんて。
     以上

475:レオナルド
08/11/21 17:51:53
行政に関するの「関する」は行政事件訴訟法3条の無名抗告訴訟を認める理論と同じと
解釈するわけ、「公権力に関する」と。
そうすると拡大解釈につながるから絞りをかけないといけない。
みんな、これ司法側から受身で見るのではなく、行政側から攻撃的に解釈してほしい。
比較考量が必要でしょ。
法律上の争訟性は単に争訟性でも、事件性でも良い。
憲法76条事件性なのか憲法31条行政手続なのか。
      以上

476:名無し検定1級さん
08/11/21 18:01:27
470です。
レオナルドさん、少し論点がずれなくなってきたと思ったのですが、ずれています。
私がお聞きしているのは、行政書士法第一条がなぜ、弁護士法第72条が規定する
法律の別段の定めになるのですか。
法の解釈ですから、行政書士法第一条をよく読んでください。
これは、行政書士法という法律を定める目的が書いてあるだけです。
行政書士の目的が書いてあるものではありません。
文言を部分的に抽出していろいろ言っても、それは法の解釈にはなりません。
法律を作る場合、そもそも趣旨があるはずです。
行政書士法の第一条は、法律を作った目的について規定しているだけです。
行政書士法の抽象的な目的が、なぜ弁護士法第72条の法律の別段の定めになるのかという
法解釈において、最も重要なプロセスが示されていません。
法の解釈をお願いします。

477:レオナルド
08/11/21 18:10:40
470さん、答えは行政不服審査法にあると思います、簡易迅速な・・・という条文と。
除斥期間の短さです、これは法律上の争訟性、おっと事件性よりも行政手続であることを言っています。
これ特記事項ですが、行政書士が国家資格になった時、昭和61年ですかね、社会保険労務士さんが生まれた
のですかね?
とにかくその当時の行政書士さんは多くが社会保険労務士になったというお話でした。
だから平成5年までに開業し社会保険労務士さんになりそびれた人に「社業士」という称号を与え、
一部社会保険労務士業務をやらせているということでした。
そのころ、行政不服審査法は昭和58年の改正が重要で、その頃は国家公安委員会及び警察庁は旧自治省の
外局だったわけです、この人達が行政書士法を作った人たちなのです・・・頭良いよ。
国家公務員上級試験トップクラスの合格者が・・・。
行政不服審査法は行政手続なのではないのでしょうか?
また、行政に関する手の円滑な実施に寄与するものなのではないのでしょうか。
行政手続法は?
ここは刑事手続きと同じ条文の憲法31条で説明するのは無理。
従って、憲法13条の学説に期待しています。
行政処分前の聴聞に事件性は見出せるかな?
         以上

478:名無し検定1級さん
08/11/21 18:16:18
>>477
つ社労士法制定40周年
つ経過処置は昭和55年までに登録した行政書士

479:レオナルド
08/11/21 18:20:46
476さんへ、いやよく読んでほしい(目的)です、憲法20条の目的効果説はご存知でしょう。
それが目的なのです、「行政に関する手続の円滑な実施に寄与」させるために国民の利便に資させる
ために行政書士制度を定める、従って登記や裁判業務をやっている人たちはここの救済がないから
弁護士法72条に抵触するのです。
従って違法性の根拠は反社会性に求めます74条にあると・・・日ごろから行政書士であるという身分を隠して
業務を行っている人は行政書士法に、また司法書士さんや弁護士さんみたいに名乗っている人は
弁護士法74条に抵触するのです。
ここが規範的人格態度の行為無価値側の違法性推定理論になるのです。
私はひらがなでちゃんと行政書士と名乗っています、これでも弁護士に見えたという人は
その人にも帰責事由がないでしょうか?
高額な報酬をたとえ取られたとしても不法原因給付(民法708条)では、即ち間違える方が公序良俗違反と(民法90条)。
     以上

480:レオナルド
08/11/21 18:21:40
478さんへ、失礼しました、しかし当時の行政書士がなっているのは当たっているでしょう。
    以上

481:レオナルド
08/11/21 18:25:23
469さんへ、税理士さんはシャウプ税制の賜物、もしかしてなくなるかも・・・・?
宅建は免許であって「士」業ではありません。
弁護士さん達も政府のコントロールを感じてくださいね、もしかしたらあなた方から手足を
もぎ取るのが目的だったのかも知れませんよ。
      以上

482:名無し検定1級さん
08/11/21 18:29:01
>>480
レオナルド様

確かに経過処置として、社労士業務を現にこなしていた行政書士には無試験で付与された事実はあります。
ですが行政書士は法律家なのですから、虚実入り交えて記載しないで下さい。
読む側は真実という事を前提としているのですから('-^*)/。

483:名無し検定1級さん
08/11/21 18:34:14
476です。
レオナルドさん、また論点がずれてしまいました。
そのお返事のパターンは、こちらのスレで皆さん、納得されておられないようで、
何人の方からクレームがついています。
論点をずらさずにお答えください。
最高裁が示した政教分離原則の目的効果説など、この論点とは全く関係がありません。
目的という文言が同じであるだけで、全く関係がありません。
刑法の行為無価値論も民法の不法原因給付も公序良俗もこの論点では、全く関係がありません。

行政書士法第一条の法の趣旨はなんでしょうか。
まずは、その点についての見解をお聞かせください。

484:名無し検定1級さん
08/11/21 18:54:57
イチャモンつけんのは、競合すんのがいやだから。 ―― これに尽きる。

485:レオナルド
08/11/21 18:56:20
483,さんへわからんですかな、「行政に関する手続の円滑な実施」に寄与させるために行政書士制度を設けた。
例えば行政(に関する)手続の円滑な実施に寄与し、行政手続法・・・・。
行政手続きとは・・・・総務省は即時強制・強制執行だけはやるな・・・と言っています。
482さん、申し訳ねえ。
     以上

486:名無し検定1級さん
08/11/21 18:57:48
459 :名無し検定1級さん :2007/03/23(金) 15:47:29
>>456その通り
●都立大名誉教授の兼子先生によれば、弁護士72条の法律事務とは法律事件のこと、
つまり法的紛争事件のことである。
 弁護士の独占業務は、この法律事件だけであり、それ以外の法律事務は誰でも出来るのである。
 次に、行政書士は契約書を代理人として作成出来ることになっている。
2年前の改正で、契約書の代理作成が行政書士の法定業務となってからです。
もちろん代理作成は誰でも出来るが、行政書士には行政書士法により守秘義務等の規制があるので、行政書士の方が信用度は当然高いわけです。そこにわざわざ法定業務とされた意味があります。

 では、行政書士は作成代理にとどまるのか・・・・。
兼子先生は、明解にそれを否定される。 根拠を職業選択の自由に求め、委任があれば、契約代理、つまり相手方と交渉し契約締結まで出来るとします。これを兼子先生は、法定外業務と呼びます。ただし、他の士業法で禁止する業務はもちろん出来ません。

 そこで、法律事件ではない場合の契約代理なら、弁護士法で禁止していないのであるから、行政書士が出来るという理屈になるわけなのです。

 最後に、裁判所関係の書類作成について、先生がふと漏らした言葉が嬉しかった。
司法書士法との絡みで代理作成は出来ないが、代行作成ならよいとおっしゃる。
 裁判所は官公署に含むから、その書類作成は当然出来、また書類作成に関する相談料として報酬を請求することも出来るといわれました。
 私は先輩から代行作成ならいいのだと聞いてはいました。しかし、理論的な説明に乏しいこともあって、何時もどこから蟠りがあったのです。
 しかし、これで完全に氷解しました。
兼子先生は、行政書士の民事法務という分野の基盤整備をやってくれているのです


487:名無し検定1級さん
08/11/21 18:59:51
一般市民にとって、お手軽な行書はありがたい。      現にお役立ち。 

庶民・市民の視点から論ずべし。

「秩序ある社会を破壊」とか「能力不足」とかもっともらしい難癖をつけて、必要以上(応分以上)に押さえ込もうとするのは、庶民・市民、ひいては国民にとって不利益。


488:レオナルド
08/11/21 19:04:32
ですから、組織法と効力法は必須ですね、どこに出すかどういう性格の省庁か?
国家行政組織法は必須、そして内閣法との疎通もちょっと、特別法は内閣府設置法・検察庁法など。
そして地方自治法、ここに国地方係争処理委員会の規定もある。
現実の行政書士とあまりに違いが大きいでしょう、彼らから基地外といわれている理由がわかるでしょう。(横手基地)
あなた方は間違っていないのですよ、そもそも行政書士法からは裁判業務なんて出てこない。
まあ、司法行政が入るらしいです憲法で言う最高裁判所がこの表現嫌いなんですが、下級裁判所に対して行うと、ここが重要
判例ですね。
最高裁判所の裁判官の名簿なんてのは関係ないですが、判例の遡及効は言えます。
        以上


489:名無し検定1級さん
08/11/21 19:05:06
ロー出て、弁護士になれない人は行政書士に相当流れるから、行政書士のレベルが上が
る。 今のうちに難癖をつけて叩いておかないと、弁護士の仕事を奪うと思ったのだろう。
もっともらしい屁理屈こねて。


490:名無し検定1級さん
08/11/21 19:10:02
>>489 >弁護士になれない人は行政書士に相当流れるから
自称司法試験ベテは多くいるが、「行政書士のレベルが上がる。」というのは
疑問だね!? 所詮、行書だ! 不服申立・審査請求の代理権もない、ADRにも
参加させてくれない行書で、単なる代書屋です。

491:名無し検定1級さん
08/11/21 19:11:17
行書って独占業務ないの?国家資格として恥ずかしいと思わないの?

492:レオナルド
08/11/21 19:12:10
486、487さんへ、同意見です。
  私は弁護士さんの業務が「法律上の争訟」事件性、法的紛争に限られるという考えには反対ですが、
即ち純然たる弁護活動。
聴聞代理は行政処分前ですから「法の一人歩き」と言う事で弁護士さんは出来ないのではないですか?
前審の前というのは・・・・・「行政に関する」がないと、だんだんわかってきたでしょう。
あの、皆さんは違法行為やっている行政書士と同じ発想をしていて正当な方々
即ち大陸法的な私法系の発想と見ました、行政書士は英米法系の発想しないとわからないです。
   以上

493:名無し検定1級さん
08/11/21 19:13:00
>>483
①行政手続きの円滑な実施に寄与すること(行政機関の手続き業務に外部から
 貢献することで行政業務を円滑に行えるように手助けをすること)あわせて
 国民の利便に資すること(行政に対して貢献するのと同時に、その技術(専
 門知識)を国民個人が行う行政手続きを手助けすること)を目的とする。
②国民の行う行政手続きを円滑に実施できるよう手助けをすること。それとあ
 わせて行政書士の持つ知識(技能)をもって国民の利便に貢献することを目
 的としている。

私自身の行書法1条の解釈は以上の2つに分かれています。どちらが当法の趣
旨と問われた場合②の解釈ではないかというのが私の見解です。

494:名無し検定1級さん
08/11/21 19:13:11
頭が古いんだよ           実態は先に行ってるよ

495:レオナルド
08/11/21 19:18:09
490さんへ、行政書士は正しく頑張れば良い資格なのですよ。
 しかし、業法違反やっている同僚から商売した方が良いかな、行政相談料5万じゃ安いな
10万貰わんとな、「引き返すための黄金お橋」フェアーとかね。
10万支給振り込んでください、弁護士会がねらっています、還付金返ってくるから・・・・?」
なんて・・・・。
しかし、みんな行政を勉強しろ、おれは今日やりあっていて恥ずかしいと思ったよ。
能力が安月給で国民のために一生懸命に働いている霞ヶ関そのほかで働いている国家公務員に
一歩でも近づきますように。
        以上

496:名無し検定1級さん
08/11/21 19:18:53
求人の応募資格 ― 行政書士
URLリンク(nioh.jp)


497:名無し検定1級さん
08/11/21 19:20:45
           ―― 理由 ――
URLリンク(www.sikakuyo.com)  の  2008/09/08


498:レオナルド
08/11/21 19:30:01
493さんへ、あなたは民法・商法・刑法は詳しいかも知れないが、行政法が全くわかっていない。
   まず、行政を司法から見られていますね、だから序列化しているのです。
踏み込んで言いましょう、どこの国でも行政権の肥大化によって公法優位になっているのです。
アメリカでは弁護士さんはロースクール出れば誰でもなれるわけで、お金持ちの象徴なわけです。
しかし、それからの試験が大変なわけです、特別裁判所たる軍法会議のある現役の国家です、わが国が現役でないとは言っていませんが。
即ち、各行政委員会への出廷は試験が課せられる結果になりませんか。
これがアメリカです、アメリカでは申し訳ないが弁護士さんよりFBIなどと交渉してくれる行政法に詳しい人間の方が格が高いのです。
経済が出来ずに公正取引委員会に出廷します?
「行政に関する手続」とは何か、良く考えられたらいかがです。
ちなみに「法の支配」は何て言っていますか?国連憲章・日米安保条約に条文があり、
日本国憲法に条文がない、そこに人身の自由・精神的自由権の保持、そして行政手続の保障とないですか?
      以上   久しぶりに。

499:名無し検定1級さん
08/11/21 19:36:37
イチャモンつけんのは、競合すんのがいやだから。 ―― これに尽きる。

500:レオナルド
08/11/21 19:45:13
493さんへ、これ送るよあんた達の教官に、そういう教え方したのか?と・・・。
憲法31条で発想してみろよ、川崎民商事件、「立入調査」は?
今、国民は憲法13条によって行政手続きを通じて幸福追求が実現する、こういう説が有力なのでは?
ロックは生命・自由・財産権と市民政府二論で書いていた、しかしヴァージニア権利の章典では、財産権が
幸福追求権に変わった、君憲法の先生から怒られるぜ、法の支配よ「ほうのしはい」。
      以上

501:名無し検定1級さん
08/11/21 19:45:46
社労士、宅建、行書を利用度で言うと
社労士・・・開業できるし就職もできる。しかも就職したら総務か人事。
宅建・・・開業できないが就職はできる。就職できるが営業。
行書・・・開業できるが食えないし就職できない。マジで意味なし国家資格。

502:名無し検定1級さん
08/11/21 19:46:35
>>501

求人の応募資格 ― 行政書士
URLリンク(nioh.jp)



503:名無し検定1級さん
08/11/21 19:46:41
476です。
第一条は、「その業務の適正を図ることにより」と言っています。
行政書士の業務の適性を「図る」すなわち意図しているわけです。

行政書士の業務の適性化が、なぜ行政書士が弁護士法72条の別段の法律の定めの
根拠条文になるのですか。
むしろ、適性化を図るのですから、逆ではないでしょうか。
いずれにしても、このような抽象的な文言の条文が、行政書士が弁護士法72条
の例外に該当するという根拠にはなりようがありません。
この論点について、行政書士法第1条に関する最高裁判決でもあるのでしょう。


504:名無し検定1級さん
08/11/21 19:49:21
世間一般での利用価値
    開業 就職 手当
社労士  ○  ○  ○
行書   ○  ×  ×
宅建   ×  ○  ◎

505:名無し検定1級さん
08/11/21 19:53:45
503続き
最高裁判決でもあるのでしょうか?

506:レオナルド
08/11/21 19:53:48
503さんへ、落ち着いて条文読んでご覧。
確かに行政書士の能力が100必要とすると、今は20ぐらいしかない、発想は認めます。
「図って」行政に関する手続の円滑な実施の実現を図るわけでしょ、おんなじじゃん。
旧自治省職員はそんなに馬鹿じゃないって、あなたの大学は国家公務員1種試験は名人通るの?
489さんへ、こんなのがまた増えたら・・・・あんた只でさえ・・・・・。
オレはこれ以上増えたら「とらばーゆ」するよ本当に・・・・>
      エッチ

507:レオナルド
08/11/21 19:55:49
では505さん最高裁判所はそういう判事をされると思いますか?
  さーここで新司法試験合格者の腕が試されるな、日ごろ鍛えた能力を・・・・。
      待ってマース。

508:レオナルド
08/11/21 20:03:21
501さんへ、まあ一面を突いていますな、良いところ見てますよ。
   この行政書士、試験は簡単なんだが開業型なんですね。

  しかも実務は難しい、しかし、もし社会保険労務士さんが就職と言っても
  たいした会社に就職できないのに対して、(まあ誤解のないようにする人はするでしょう。)
   行政書士は有名になったら大手から引き手が多いとしたら?
   弁護士さんと同じ開業型なのに試験が簡単、受験生の皆さん失礼。
だから、資格持っているだけでは何にもならないのが・・・・・・・・行政書士、そう正解。
        以上

509:名無し検定1級さん
08/11/21 20:06:08
>>508
参考まで。
URLリンク(nioh.jp)

510:レオナルド
08/11/21 20:08:24
503さんへ、最高裁判事は内閣法制局出身者ばっかり、即ち司法試験のほかに国家公務員上級試験にも
合格されているわけですね。
  国家公務員試験は旧自治省とどっちが上だったんだろう成績よ。
どういう判例がでるだろうかねー?
 それより、弁護士さんが聴聞代理に出るのは行政書士法違反なんじゃないか?
この点どうよ。
行政処分前でっせ、どう弁護活動、法律上の争訟を説明するのさ?
不利益処分が出なかったらどうなるわけ?
     はい、答えましょう。 

511:名無し検定1級さん
08/11/21 20:11:07
レオナルドは質問されたことには一切回答できていないね。

「信号を無視したのはなぜか」
「信号は精密な機械です」
「交差点で安全を確認したのか」
「安全を保証するのは内閣の義務です」
「被害者をなぜ放置したのか」
「被害者の権利が裁判では忘れられています」

そういうレベル

512:レオナルド
08/11/21 20:17:52
国家公務員上級試験にも合格された最高裁判所は行政法は総務省にって言ってたなー、確か。
言っとくけど俺が偉いんじゃないぜ、総務省がよー、おっと品位品位。
        以上

513:レオナルド
08/11/21 20:20:24
屁理屈は確かに凄い、これ違法行政書士以上だぜ。
しかし、憲法的知識に若干不安、じゃあ「法の支配」について説明してご覧。
クックからダイシーから・・・・・。      以上

514:名無し検定1級さん
08/11/21 20:21:14
503です。
レオナルドさん、質問に答えて頂くという基本的なご対応をお願いできませんでしょうか。
私のお聞きしているのは、なぜ行政書士法第1条が、弁護士法第72条の法律の別段の規定になるかを
お聞きしているのですよ。
弁護士以外に第72条の言うところの別段の規定があるとすれば、それは、
明確にこの分野のこの業務については出来ますと書いてなければ、なりません。
行政書士法第1条のような抽象的な表現で、犯罪の成立が判定されるのでは、罪刑法定主義に反しますよね。
レオナルドさんの得意な刑法の分野ですよ。
根拠条文となる基盤がそもそもありません。

なぜ、根拠条文になるかについて、論点をずらさずに、明確にお答え下さい。

515:名無し検定1級さん
08/11/21 20:22:22
>>506

「行政に関する手続の円滑な実施の実現を図る」

「何」
とが同じなのかが書かれていない。

0点

516:レオナルド
08/11/21 20:23:43
おれは行政のにいちゃん、間違っても法律家なんて思っていない。
しかし・・・・・法律家なんでしょう、法の支配の行政手続って何なんだよ。
それと511さんへ、もうやめろこれ大学一年の頃の議論なんじゃないか?
・・・・ちょっと、笑われていないか・・・・えー・・・・・?
    チョイ

517:名無し検定1級さん
08/11/21 20:24:39
屁理屈にすらなっていない
小学生レベルの国語能力に大いに不安
まずは>>515を満足させる説明をしてごらん。
以上

518:レオナルド
08/11/21 20:25:22
515、屁理屈、さっさと説明せい、日本の法曹界を背負ってたつ法律家なんだろう。
なんだ街のチンピラじゃなくって・・・・・説明できないのかい?
    問い

519:名無し検定1級さん
08/11/21 20:26:35


説明できなくなって
「街のチンピラ」
と誹謗中傷

520:レオナルド
08/11/21 20:26:56
517、もう本当に止めんか、叔父さんは・・・・おじさんは・・・そばを食うぞ、
解るかそばだ・・・・いいか。
    真剣な問い。

521:レオナルド
08/11/21 20:27:50
街のチンピラは行政書士だろうが、あなたは法律家なんじゃなのか?  以上

522:名無し検定1級さん
08/11/21 20:29:03


外国の人名(「クック」とか「ダイシー」とか)を文中に挿入すれば
なんかカッコイイこと書いた気分になる

523:レオナルド
08/11/21 20:29:42
もう、新司法試験制度廃止に向けて運動するしかない。
   これは教官に重大な責任がある・・・・公法をなめとる、みんなそばだ、意味が解らん、確かに。
    どうぞ。

524:名無し検定1級さん
08/11/21 20:29:48


まだ説明してないの?
なにやってるの?

525:名無し検定1級さん
08/11/21 20:30:43


意味が解らないのは
自分の頭が悪いから
ということも解らない

526:名無し検定1級さん
08/11/21 20:31:30
514です。
レオナルドさん、答えてくれないと完全に逃げたと思われてしまいますよ。
これほど、ファンが多くて、にぎわっているスレなのに。
このままだと、根拠など何もないのに、適当にデタラメをいいふらしたと
皆さんに思われてしまいます。
ご本人の名誉を守るためにも、きちんとお答え下さい。

527:名無し検定1級さん
08/11/21 20:32:01


自称「行政法を理解している」
でも根拠なし

528:名無し検定1級さん
08/11/21 20:34:03


「知人は某超有名大学合格」
「知り合いは某有名大学合格」
でも当人は某有名大学とは一切無縁

529:名無し検定1級さん
08/11/21 20:35:43
レオナルドさんて、○○○○なんですか。
違うと信じています。

530:名無し検定1級さん
08/11/21 20:48:36
遂に、レオナルドは逃げたよ。やっぱなあ。

531:レオナルド
08/11/21 20:59:54
ほーら食ってきたぞそばを、昨日はわけあって麺類食ってないから・・・・それより、
弁護士さんは「聴聞代理」は出来ないんじゃあないか、訂正します、やはり、行政のにいちゃんたるもの
用語は正確に使わなければならない、「法律上の争訟」です安易な妥協はするべきではなかった反省しています。
つい検察官の誘導尋問にひっかってしまいまして、検面調書と思って忘れてください。
事件性だとぶれる、せめて具体的事件争訟性と言わにゃあ。
行政処分前の手続に具体的事件争訟性はあるか?
    ちょっと強めのトイ。

532:名無し検定1級さん
08/11/21 21:01:59
行政書士は難易度:普通6/10
ヘボ杉wwww

URLリンク(www.sikakunanido.com)

533:名無し検定1級さん
08/11/21 21:03:01
526です。
レオナルドさん、答えてくれないと完全に逃げたと思われてしまいますよ。
これほど、ファンが多くて、にぎわっているスレなのに。
このままだと、根拠など何もないのに、適当にデタラメをいいふらしたと
皆さんに思われてしまいます。
ご本人の名誉を守るためにも、きちんとお答え下さい。
早くしてくれないと、後輩との約束でこれから鮨を食べに行かなくてはならないのです。

まあ、食べてきてから、またスレにきます。飲むからなあ・・・・・・。


534:レオナルド
08/11/21 21:03:12
524~530さんへ一編にお答えします、・・・・はっきり言うもうそれやめた方が良い。
 これ君達のためって、そして君達を育ててくれた恩師のためでもある、・・・止めとけって、
・・・・・悪いことはいわんから・・・・。    ロン

535:レオナルド
08/11/21 21:05:48
533、行ってらっしゃい、帰ってこない方が良いんじゃないか?
   まあ、何でしょう皆さん細かいことはくどくど言いませんが、あー言ってるか。
法の支配と行政手続きの保障これ今後の行政書士会の課題である・・・ということを申し述べておきましょう。
     レオナルドより。

536:名無しさん@お腹いっぱい。
08/11/21 21:17:54
さて、早速再開しますか(笑)

>>506

「行政に関する手続の円滑な実施の実現を図る」

「何」
とが同じなのかが書かれていない。

0点

537:名無し検定1級さん
08/11/21 23:46:30
弁護士法72条に言う別段の定めって、法律事務は弁護士以外は行っては
ならないが他の法律で取り扱ってもよいとする定めがあれば、それは例外
的に行えるって事じゃないの?行書法との関連では行書ができる権利義務
や事実証明等の書類作成が弁護士法上の法律事務にあたるけど、行書法に
業務としてよいって定められてるから問題ないって話じゃないのか?
そもそも行書法1条と弁護士法72条がどう問題になるのかがわからない
けど??

538:名無し検定1級さん
08/11/22 00:18:19
URLリンク(www.wakaba-office.com)

>業として報酬を得て行うことができるのは弁護士と行政書士のみです。
>他士業、無資格者がそれを業として報酬を得て行うことは法律で禁じられています。

違法行為を堂々と宣伝するばかりか
嘘を書く行書


539:レオナルド
08/11/22 00:30:50
537,さんへ、いや、争訟性が問題になっていまして、争訟性のある書類の作成は
法律事務に該当します、従って人は憲法32条による裁判を受ける権利を有している限り
私はなるべくやらない方が良い、私はそこを「処分性のある行為」に限定するべきだと考えています。
争訟性がある場合の行政不服審査法が行政書士の正当業務行為として違法性を阻却するか・・・という議論を
やっていました。
法律事務の問題です。
          以上。

540:名無し検定1級さん
08/11/22 04:51:05
おっこっる~でしかっし♪
おっこっる~でしかっし♪

レ~オナルドはっゆっめのなっか!♪


byプロポーズ大作戦のテーマ

541:レオナルド
08/11/22 07:57:30
540、お前誰だ、自分がフィーリング・カップル5対5に出たのを知っているということは・・・。
     Who are you ?        問い

542:レオナルド
08/11/22 08:07:15
弁護士会は契約代理も事件性を帯びるではないか?と言う事を言われているのです。
相続はその典型で、俗称「(法律上の)争訟の火薬庫」なのではないか法律事務なのではないか、それを業とするのは
弁護私法72条違反ではないか・・・と言われています。
ちなみに私は「争続は止めましょう・。」と言って募集します。
即ち、争訟性のない相続を呼びかけて3分の2が争訟性を理由にキャンセルです。
即ち、委任契約の条件につけているわけです。
自分の考えですが争訟性のない相続なんてありえない、行政書士会の言っていることは理想であって
現実でない。
相続はホーム・ページからはずそうと思っています。
全て争訟前の公正証書遺言に切り替えようと思っています。
     以上

543:名無し検定1級さん
08/11/22 08:17:07
  _/ ̄\__/ ̄\_/ ̄\__/ ̄\(^o^)/ ̄\__/ ̄ ̄\_/ ̄\__/ ̄ ̄\__
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544:名無し検定1級さん
08/11/22 08:17:11
弁護士は職域保護に躍起になっている
無理な解釈ばかりして食い扶持を確保しようと、余裕のなさが見て取れるよ
そんなもの、いちいち相手にしなくていい
法に違反しない限り好きなことやっていけばいい

簡単な試験を通っただけの年間2000人以上(今後は3000か)のオバカ弁護士が
毎年吐き出されてくるんだよ これは深刻な事態

545:レオナルド
08/11/22 08:22:52
北海道の事件ですが、争訟性を辞任理由に委任契約結んで、あと司法書士さんの移転登記代
にどうせ、分割協議書作ってもらって、あと銀行関係が重要でここがメインになると思います。
そして危ないと思ったら不動産鑑定士さんを入れます、そしてやって手元には・・・・
ほとんど残らない。
それに、この鑑定価格というのが争訟性の火種にもなりかねない、・・・・。
結論は「相続」をメインにやる人の気持ちが解りませんな。
まあ、業法は全て行政法、これジェネラリストの行政書士が振り分けるのには問題はないと思いますがね。
しかし、「士」業は報酬でしか生きられない、ここに報酬はないと思いますが。
        以上

546:名無し検定1級さん
08/11/22 08:24:48
533です。
レオナルドさん、おはようございます。
全く私の質問にはお答え頂けないようですね。
ご自身の主張に自信がおありにならないのでしょうか。
それとも、デタラメをならべたてたのを認めるのでしょうか。

そして、論点がずれるので、指摘しませんでしたが、レオナルドさんの得意な
行政法についての記述で、間違っているところがありますよ。
そもそも本当に行政法とか憲法を理解しておられるのですか。
その点については、非常に懐疑的に考えております。

547:名無し検定1級さん
08/11/22 08:28:06
>>542
その見解でいくと相続に限らず、他の契約にも争訟性があるって
解釈が出来ない?契約の延長で方向が違えば争訟性が伺えるわけ
で、他にも示談書、離婚協議書なんて特にそうじゃない?

548:レオナルド
08/11/22 08:33:40
いや、彼らは彼らで育っていくでしょう、良い法律家になんなさいよ、・・と。
しかし、行政書士会が何人彼らに「法律の専門家」としてアドバイスできるかは疑問です。
まず、見ていただいた通り、民法は高いレベルにあるしそこは認めてあげるべきだと思います、そして訴訟理論。
我々は何をなすべきなのか?
例えば、今悩んでいます小選挙区制です、思えば中選挙区制の頃は良かった、同窓会という圧力団体に入っていれば
政治家さんとごっつい付き合っていけた。
しかし、小選挙区制になって、必ず一人を選ばなければならない。
そこで、行政書士としては①小選挙区制は憲法43条に照らし違憲であること、②政治学上の「圧力団体論」を死滅化させる
暴挙だと主張したいです。
東西冷戦が終わった今日、なぜ、我々はイデオロギーにさらされなければならないのか?
特に、政治的中立を求められる行政書士にとってはこりゃ苦難なんですよ。
    どうぞ。

549:レオナルド
08/11/22 08:35:49
547、さんへ、おしゃる通りです、示談書や離婚協議書はまさにブラック、これは法律事務と認めて良いでしょう。
やっている連中は刑事告発するべきです。
    以上

550:名無し検定1級さん
08/11/22 08:47:02
>>539
事態をややこしくしているように思えますが?弁護士法と行書法関連の問題で
憲法32条は関係ないと考えますが。ご存知だと思いますが憲法は私人相互間
を規律したものではないこと。またここからは私の見解になりますが、今日に
おいて行書が弁護士法違反だとされている行為は書類作成そのものではないと
思いますが行書の非弁と言われている行為は争訟性のある事件に対し、その場
に立会い意見調整をする行為が違法だとしているものではないでしょうか?こ
れまで行書が非弁とされた判例を御覧になれば理解いただけると思うのですが
書類作成自体を違法としたのではなく争いの伺える事件に対し立会い意見調整
を行った行為が違法としているものだと思います。


551:レオナルド
08/11/22 08:59:51
今、私が板ばさみになっているわけですね、行政書士会からは基地外=三沢基地周辺住民、
なんて書いたら怒られるかな?と言われ、弁護士会始め一般社会から違法なことをやっているのでは
ないかと、疑われており。
これは、私が基地外と呼ばれていると言う事は相当数に上ると言う事なのですよ。
しかし、行政書士制度は総務省が生んで管理している最優良資格なのですよ。
しかし、これこの状態が続けば存立が危うい・・・と考えています。
      以上


552:レオナルド
08/11/22 09:13:34
いや、前回のメールだと「報酬」が問題になっているみたいでした。
争訟が生じた時は報酬を得る目的をはずさなければならないのです、いちいち、
一言で言うと、浅いです、示談交渉はやって良いのでは、しかし、報酬を得る目的が違法なのでは?
そこまで、弁護士制度は踏み込んでいますか?
行政書士は「報酬を得て」となっており、抵触の危険性が高いのです。
そこボランチィアでやらなければならないわけです。
従って、そこに社会政策がないですが報酬規定の行政書士が「法律上の争訟」に立ち入らないように、
行政書士もそこに儲けがなければ入ってこないでしょう。
お金を取らなければ何をやっても良い・・・とは言いませんが、たいがいの事は訴訟だってやれるんですよ。
その自然人から報酬を得て生活していくというところに弁護士という法律家の自覚を持ってほしいと思います。
本人で出来るけど、弁護士に高い報酬支払って解決してもらおうと思われるには何を努力したら良いか?
また、憲法32条の憲はもっと良く考えてください、ここは行政が奪えない権利なのです。
ですから、人はこの権利を持っているから「法律上の争訟」が生まれるのでは、
司法権と行政権のすみわけな訳です。
そして、「法の支配」の根拠規定でしょう。
       以上

553:名無し検定1級さん
08/11/22 09:21:53
レオナルドさんって、やっぱり・・・・・・・。
卑怯な人なんですね。

554:レオナルド
08/11/22 09:35:58
裁判長、前回の自白は検察官の誘導尋問によるもので撤回いたしやす、正確には「法律上の争訟」または具体的事件争訟性と
改めさせていただきやす、と前回書きましたね、思わず、事件性にOKって言ってしまったけど、なんでよー。
行政書士はむしろ、事件性で飯食っているんじゃあないの。
弁護私法72条は目的犯でしょ、基本的に「報酬を得る目的」の人を取り締まるわけで。
行政書士で言う(業)何も訴訟代理を示談交渉代理人を取り締まる規定じゃあない。
これ、深いんですよ、ちょっと考え方が浅いと思うが。
法律上の争訟に報酬を得る目的の人が入ってきたら紛糾するのですね、だから刑罰を持って臨んでいる。
即ち、誰だって5%とすると、100万の5万円より、1,000万円の50万の方が良いから
そうしようと頑張るはね、そこに恐喝や詐欺など場合によっては強盗致傷などの犯罪に発展しかねない。
これは刑事統計学的見地から設けられた予備罪だとわかった人は鋭いよ。
法律上の争訟に土足で踏み込む、また報酬を得てやる人間はやがて詐欺師か暴力団になるわけですよ。
だから注意が必要。
一編自分の言う事を聞いてご覧、74条に全てがあるって、ここは詐欺・恐喝の未遂が隠されているでしょう。
みんなやましいところがあるから身分を隠すのさ。
行政書士が行政書士を名乗らないのはなぜ、なぜ法務○○と名刺に書く。
72条は予備罪であって他に重要な犯罪に結びつく危険性があるからね、注意が必要。
       以上

555:名無し検定1級さん
08/11/22 09:43:37
たんなる法律用語の羅列とめちゃくちゃな論理。
論点すらない。
法の解釈も知らない。
知識も無い。
予備罪?
予備罪のことを理解して発言しているとは到底思えない。

556:名無し検定1級さん
08/11/22 09:47:21
弁護士は弁護士が激増すると困ると思っている人はいるが、行政書士の権限が拡大
しようが全く、自分達の職域が侵されるとは考えていない。
法の理解も知識もない行政書士が、弁護士のように振舞って、一般人が、損害を被り、
それが弁護士のせいだと誤解を招くことが嫌なだけだ。

557:レオナルド
08/11/22 09:48:33
予備罪は刑法典上いくつありますか、ここは詐欺・恐喝罪の予備罪になっているわけです、即ち常習犯。
弁護士法も良いけど74条と詐欺・恐喝の本犯で見てみろ、あがっているのは、また問題になっているのは
詐欺罪なのではない。
しかし、いいのかなこれで日本は、軽い詐欺罪はそれより軽い弁護士法72条違反であがる、恩赦だねー。
だから犯罪は減らない。
是非、この実務になれてほしいと思いますよ。
甘い、申し訳ないがまだ青い。青い山脈?
     以上

558:レオナルド
08/11/22 09:53:31
556、まず、これは皆さんにいえることですが、職域拡大とか・・・被害妄想が支配しているね。
生き残るやつはどんな境遇になったって生き残れるさ、あなた憲法32条が法律上の争訟と関係ないとか、
予備罪がわからんで弁護士法72条を・・・・   生き残れないねきっと。
社会政策を刑事政策に改めます。
        以上

559:名無し検定1級さん
08/11/22 10:09:14
予備罪の法の趣旨は何ですか?
法を理解しておられますか?

560:レオナルド
08/11/22 10:12:41
平野先生の旧派では弁護士法及び行政書士法はわからんだろう、例えば今の警察庁指定犯罪はオレオレ詐欺。
昔はなんだか知っているかい、・・・・そう「エセ同和」行為なわけ。
部落出身者でもないのに「差別用語を使った。」「差別用語を使った。」と恐喝するわけ。
これは、相当数弁護士さんも1年に一人犠牲になっていて、許せないのは正義感の強い弁護士さんが犠牲になっている。
被害者を訴えてくる、しかも民事で、そして法廷で騒ぐ、そして弁護士さんが原告席に向かってある事を喋ると・・・・・。
「法廷を差別用語で汚した。」と懲戒請求やってくる。
これを犯罪で立証する、これ難しい、弁護士さんを擁護すると、今より司法試験はるかに難しいかったぜ。
そして正義感が強い人・・・・、親御さんはこの悲報を聞いてどう嘆かれているかと思うと。
もっとしっかりしろよ、その解釈じゃ、「エセ同和」行為と勘違いされるぞ。
だから、(目的)で絞っているわけよ。
自分も一編やられた、U弁護士に助けてもらった、裁判官曰くしょっちゅうやっているらしいと。
勿論お土産は上げた、今ある暴力団が過剰にがさいれが入って困っていたそうだ。
偶然だろうが、今度は民族差別だとか言っているらしい。
これが実務だぞ。
       どうぞ

561:レオナルド
08/11/22 10:16:28
559さんへ、基本書を読め、大塚刑法を、予備罪的構成に改めます。
  行政書士の皆さん「法律上の争訟」ってこれだけ怖いわけよ、弁護士会の言う事を聞きましょう。
    以上

562:名無し検定1級さん
08/11/22 10:31:16
農転と開発と産廃しかやらないオレには関係ねぇ。
                      (不器用な行政書士)

563:名無し検定1級さん
08/11/22 10:36:45
大塚刑法って・・・・・・・・・。
いつの時代ですか?
団藤先生は読む必要ありませんか?

564:レオナルド
08/11/22 10:54:22
563,大塚先生は団藤先生の弟子です、団藤先生が行為無価値の見地から刑事訴訟法を作られたと聞いています。
大塚教授は折衷説だと言われています。結果無価値を取り入れたと。
562、うらやましい、是非仕事回してね!
なぜ、行政書士会と弁護士会は争おうとするのか、お互いが知恵を出し合って、打破する客体はあるじゃあないか・・・と。
例えば、結婚は憲法24条1項によって行政が入り込めないようになっていますが、
離婚は2項によって13条14条に気をつけてね・・・良いよ、と規制に服する条文になっていますね、なってるでしょう。
そこで、今回DV法によって「処分性が付与」されたのよ、もうわかるでしょう処分性。
そこで夫婦という身分では検察官への告訴の効力が弱く、夫(最も今妻が・・・てのが多いみたいだけど)を隔離できず。
傷害罪・殺人罪まで発展するケースが増えている。
そこで、警察機関が家庭裁判所に強制処分として離婚届を作成請求できる・・・ことを考えなければならないのでは。
婚姻は精神的自由権だから、規制は二重の基準によるならば、「明白かつ現在の危機」
この基準で対処できる「士」業にゆだねるのが大切、ここに「代理」が求められるのよ。
人権擁護の見地から、これ結構ある、刑務所に行っていて自家用車の廃車手続きがとれない
とか・・・・完全実務。
本人、夫の側から言えば離婚届に印鑑を打ったら最後、執行猶予も付かなくなるという
ケースがあるのじゃないかな・・・と。
しかし、戻ってきたら間違いなく暴力を振るう・・・とか?
どうすればよいか?
      以上

565:名無し検定1級さん
08/11/22 11:15:46
>そこで、警察機関が家庭裁判所に強制処分として離婚届を作成請求できる・・・ことを考えなければならないのでは。
行政法をご存知なのですか?単語をいくつか覚えているだけなのではないですか?

>婚姻は精神的自由権だから、規制は二重の基準によるならば、「明白かつ現在の危機」
この基準で対処できる「士」業にゆだねるのが大切、ここに「代理」が求められるのよ。

なぜ、二重の基準や「明白かつ現在の危険」(→危機ではありません)が突然出てくるのですか?
要するに知っている法律用語をめちゃくちゃに並べて、全く意味のないことをわめいているだけですよね。
そのことくらいは、ちゃんと認めてください。
いったい、誰がどのような法的な行為について代理するのですか?
法の解釈以前に、日本語として成立していません。

566:名無し検定1級さん
08/11/22 11:16:39
刑法を知らなくても許認可で稼いでいる行政書士は立派である。
司法試験受験生から行政書士に転向、許認可を学ばず、市民法務もできず、
刑法、刑訴、行政法(どーせ法選で勉強しただけだろ)など受験生時代の講学上の知識を
自慢げに書き連ねる香具師。

頭が可笑しい、仕事ができないであろう。

567:名無し検定1級さん
08/11/22 11:18:55
行政書士としての仕事はしていない。
したら、訴えられる。
何で収入を得て、生活しているのだろうか?

568:レオナルド
08/11/22 12:21:13
565さんへ、明白かつ現在の危機です訂正します、謝るよ、しかしよーく考えてみろ。
夫の暴力、離婚届に夫が印鑑を打たないから被害が大きくなるんじゃないか?
実務は応用だと言う事を考えてくださいね。
そしておっと566さん、567さん、仲間内から来るからなー、困ったもんだ、解る板ばさみ、
You see?こりゃまいった、いえいえ彼らがまじめに実務につけるように実務の厳しさを
教えてあげてあげてるだけです。
567、誘導尋問っぽいので発言は避けます。
頑張って。
もっと楽しい話をフェスタ。
      トントン。
        以上

569:名無し検定1級さん
08/11/22 12:36:22
受験勉強で得た知識のみ書いており行政書士実務の知識が書かれていない。
司法ベテの講釈なんか行政書士スレではスレ違い。

570:名無し検定1級さん
08/11/22 12:38:20
開業後の実務について書けよ。

571:名無し検定1級さん
08/11/22 12:59:34
夫が暴力をふれば、まず傷害罪で逮捕できるでしょ。
裁判で別れることもできるでしょ。

それと、このようなめちゃくちゃな法解釈では、司法ベテでもない。
ただ、理解できないにもかかわらず、字面だけを見ていたのだと思う。
刑法のことを書いているけれども、行為無価値と結果無価値の違いも知らない。
行政法も単語を並べているけれども、デタラメばかり書いているだけ。

現実逃避で、2ちゃんねるの世界に入ってしまっている。危ない。
それに、明白かつ現在の危険だと教えているのに、まだ危機と書いている。
そもそも、判例の憲法訴訟理論なんて、中身を知らない。

572:名無し検定1級さん
08/11/22 13:08:12
実務はしたことがないので書けません。

573:名無し検定1級さん
08/11/22 13:14:19
答えられない質問から逃げるため、
聞きかじりの「専門用語」(笑)をあれこれ書き写して見るものの、
さらに質問されてまた別の「専門用語」(笑)を書き写し続けるという
自転車操業行書(笑)

>「行政に関する手続の円滑な実施の実現を図る」
>と
>「何」
>とが同じなのかが書かれていない。

この質問から逃げ続けて、今は「団藤大塚」(笑)
どんだけベテラン受験生なんだか(笑)

574:名無し検定1級さん
08/11/22 13:20:50
丸暗記の時代とはいえ、行政書士試験に受かったのが不思議。
それすら、かなり疑問に思えてきた。
これだけ、行政法のことを書きながら、実は行政法のことを知らない。
すごい。
もう逃げられなくって、何も書かない。
いつものパターンで逃げても、もう誰も相手にしない。

575:名無し検定1級さん
08/11/22 13:22:03
弾道大塚って昭和時代の話やろ?
大塚刑法概説買ったことあるけど、買っただけだ(ははは)
ようわからんかったw
平成入れば、大谷刑法の時代だし、このオッサンなにが言いたいねん!!!

576:名無し検定1級さん
08/11/22 13:25:28
刑法も行政法も憲法も全く知らない。
単語を断片的に覚えたり、古い本から拾って書いているだけ。
新しい判例も知らない。
行政法もよく田中先生の事書いてるからねえ。
いつの時代だ?
大学時代の古い教科書を使って、めちゃくちゃ書いているだけだろ。
目的という単語から、何の脈略もなく目的効果説とか言ってるから、
法の理解はゼロだよ。

577:レオナルド
08/11/22 13:29:11
570、君、そういいながらオレの技術をかっぱらおうとしているだろう、
正直言えよ、実務は今仕事沢山抱えて困っています、ではなく皆さん今仕事がなくってこまってま~す。
多くの方の温かいお力添え期待しています、いや本当、どうやって寒い冬を越そうかと?
そればっかりが、皆さんよろしくお願いします。
それより、571君俺の言っている意味が解らんか、家庭裁判所で調停できる状態でない人が対象なのではないのかな、DV法は?
解らんかな、弁護士法の基礎は詐欺罪・でしょう、本当にわからんのか?
弁護士法72条は予備罪的役目、74条は未遂処罰の役目を明記していないかな?
弁護士でないものが弁護士の振りしてお金騙し取る、詐欺ジャン。
だから、72条の(報酬を得る目的)に集中しているのでは。
私人の報酬を得ないでやる示談交渉や分割協議書禁止していたらとんでもないことにことになるぜ。
弁護士法72条は治安維持法か?
法律事務で大きな網をかけて、正当業務行為で違法性を阻却するのが一般的なのでは。
お前、次は名を明かせ、しゃあしいなと思い・・・・・。
解らないこの理論が。
網を切るとですね示談屋が逃げるんですよ、行政書士は構成要件段階で「報酬を得て」と
「報酬を得る目的」で合致してないだろう。
北海道の件は行政書士法の目的外の行為をやったから「報酬規定」でひっかかったと・・・。
弁護士法72条は単なる、示談交渉や訴訟を禁止してはいない・・・と。
詐欺罪→財産犯、わかるかな、・・・・・わかんねーだろうな?
      つぶやくレオナルドだった・・・・。

578:名無し検定1級さん
08/11/22 13:33:51
まだ正当業務行為で違法性阻却を言ってる・・・・・・・・。
まともではない。

579:レオナルド
08/11/22 13:35:49
575さんへ、あなたこそ法律の世界から離れるべきです、大塚先生つかまえて、
あなたは学問をやる資格はありません、大学生なら辞めて社会に出なさい、新司法試験受験生なら、
直ちに辞退するべきです。
潰しますよ我々はゴキブリどもは。     以上

580:レオナルド
08/11/22 13:42:39
578、へ結果は一緒だろうが。      へい。

581:名無し検定1級さん
08/11/22 13:43:03
法を知らずして法を語る不遜のかたまり。
それが、レオナルドの正体。

582:名無し検定1級さん
08/11/22 13:50:37
法のド素人レオナルド。
名づけて、「ドシナルド」

583:レオナルド
08/11/22 13:51:08
578さんへ、正当化事由が違法性阻却事由であるかは議論があります、が結果は一緒でしょうが?
       まず、自分達が間違っていた・・・というところから始めるべき。 以上

584:レオナルド
08/11/22 13:52:06
全ては見ている人が判断します。
       以上

585:名無し検定1級さん
08/11/22 13:53:31
ドシナルド・・・・・・・。
見ている人は全てを知ってしまった・・・・・・・・・。

586:名無し検定1級さん
08/11/22 14:20:22
レオナルドが語る「我々」=レオナルド一人

587:通りすがり
08/11/22 14:21:32
>>584
>全ては見ている人が判断します。

レオは異常者

588:名無し検定1級さん
08/11/22 14:31:10
異常者を演じて、HPのアクセスを増やそうとしたが、単に法の素人だということを
自ら暴露してしまった男。
演技はもう終わった。
単なる無知。

589:名無し検定1級さん
08/11/22 14:44:02
>570、君、そういいながらオレの技術をかっぱらおうとしているだろう、
実務を一切話せない人wwwwwwwwww

590:名無し検定1級さん
08/11/22 14:56:56
実務はそもそも知らない。
あるいは、してはいけない・・・・・・・・。

591:名無し検定1級さん
08/11/22 15:04:33
行政書士は不死鳥だ

いくらでも蘇ってやる

592:名無し検定1級さん
08/11/22 15:09:25
人の話を聞かないというのは、実はフリで、そもそも法的にめちゃくちゃ
言っているだけだから、突っ込まれたり、質問されたりすると
答えることができない。
そんな知識はない。
実務は全く知らないから、下手なことを書けないと思って書かないだけ。

593:名無し検定1級さん
08/11/22 15:54:06
>>591が良いこと行った!

で、ゴキブリは不死鳥?

594:名無し検定1級さん
08/11/22 15:58:36
593 

誰が上手いことを言えとry

595:名無し検定1級さん
08/11/22 16:03:28
>>591

これはレオナルドだよ。
法のド素人が、図星だから、新しいネタができるまでは、このスレに来ないよ。

596:名無し検定1級さん
08/11/22 16:09:45
―― 理由 ――
URLリンク(www.sikakuyo.com)  の  2008/09/08


597:名無し検定1級さん
08/11/22 16:11:04
一般市民にとって、お手軽な行書はありがたい。      現にお役立ち。 

庶民・市民の視点から論ずべし。

「秩序ある社会を破壊」とか「能力不足」とかもっともらしい難癖をつけて、必要以上(応分以上)に押さえ込もうとするのは、庶民・市民、ひいては国民にとって不利益。



598:名無し検定1級さん
08/11/22 16:12:39

来週月曜に家賃滞納で追い             出されそうなんですが、



今日、福祉事務所へ行った          ら、受理されるまでの日にちが足ら     
ないと言われました、 



もうどうしようもないでしょうか?


599:名無し検定1級さん
08/11/22 16:14:31
非弁をするのがいなくなれば日弁連も認めてくれるのに、
自浄作用が働かないで、好き放題やっているから、ますます状況は悪化している。
トップに立つ者がしっかりしていれば、今頃ADRの代理権くらいはもらえていたのに・・・・・・・。
因果応報。

600:名無し検定1級さん
08/11/22 16:16:02
非弁をするのがいなくなれ   ば日弁連も認めてくれる            のに、

自浄作 用が働かないで、好き放題やっているから、   ますます

状況は悪化している。

トップに立つ者がし    っかりしていれば、
今頃ADRの      代理権くらいはもらえていたのに・・・・・・・。


因果応報。

601:名無し検定1級さん
08/11/22 16:32:17
生活保護を受けているらしいレオナルド
毎日2ちゃんねるで法律家ぶって、生活保護を受給するその技術とやらを語ってくれ。

602:名無し検定1級さん
08/11/22 16:36:35
>>601 >生活保護を受給するその技術
生活保護に関する申請は、労務士と言うより行書の範疇ですね!
レオナルドさんが、行書先生とするとその道の専門家ですね。
よって、生活貧窮者が増えてきている昨今において、生活保護・扶助が
なかなか受けられない人が増え、犯罪等に走る人が増えていますので、
是非とも、「するその技術とやらを語って」ください。

603:名無し検定1級さん
08/11/22 16:40:26
生活保護は社労士の専門ではなく社福士の分野

604:名無し検定1級さん
08/11/22 16:41:53
最近よくTVニュースなどで弁護士や司法書士が生活保護の申請を支援していますね

605:名無し検定1級さん
08/11/22 16:42:47

イチャモンつけんのは、競合すんのがいやだから。 ―― これに尽きる。

606:名無し検定1級さん
08/11/22 16:42:50
×最近よくTVニュースなどで弁護士や司法書士が生活保護の申請を支援していますね
○最近よくTVニュースなどで弁護士や司法書士が生活保護の申請を支援しているのを紹介してますね

607:名無し検定1級さん
08/11/22 16:43:17
無償支援なら誰でも出来る

608:名無し検定1級さん
08/11/22 16:43:39
行政書士は法律の素人

URLリンク(www.nishino-law.com)

609:名無し検定1級さん
08/11/22 16:46:06
行書って「法律の教養試験」ってバカにされてるからね

610:名無し検定1級さん
08/11/22 16:47:04
行政書士は法律の素人であるのみならず医学の素人でもある。

611:名無し検定1級さん
08/11/22 16:47:22
>>608
行政書士が「破産などの債務整理」「交通事故」「離婚相続」「相続相談」
について、法律や実務の解説をしたり、Q&Aのページを持つというのは
「弁護士法違反してますよ」というようなものです。」とありますね!
まさしく、その通りです。
行書の非弁行為(弁72条違反)の他に、他士業法違反も多くあります。
本当になんとかならないものでしょうか!?

612:名無し検定1級さん
08/11/22 16:50:04
余命一カ月の花嫁がAV嬢だった!

AVでセックスし金を稼いでいた 残念な女った
URLリンク(www.dmm.co.jp)

余命一カ月の花嫁がAV嬢だった!

AVでセックスし金を稼いでいた 残念な女った
URLリンク(www.dmm.co.jp)




613:名無し検定1級さん
08/11/22 16:50:11
行書って資格界のHIVウイルスだな

614:名無し検定1級さん
08/11/22 16:52:39
ドシナルドはさすがに耐え切れなくなっていなくなったようだなあ。

615:名無し検定1級さん
08/11/22 17:01:58
生活保護申請の専門家
オナルドゥ行政書士事務所

今なら、いやいつまでも旧司時代の刑法、行政法の話が聞けます。

お断り
オナルド先生はスジが非常に悪いので、新司の勉強には役立ちませんのでご了承下さい。

616:名無し検定1級さん
08/11/22 17:06:49
行政法はいまだに田中先生だからね。
東京帝國大学卒業だよ。
現最高裁判事の藤田先生の師匠だからねえ。
旧司にしても、古すぎる。
いったい何者なんだ?



617:名無し検定1級さん
08/11/22 17:10:52
拾ったか、もらったかした、古い本しか持ってないんでしょ。
法の勉強をしたとは信じられないから、これまで書いてきたことでどれが本当なのかわからない。
全て妄想かもしれない。
少なくても、最低限の法の勉強はしていない。
書いている内容を見れば分かる。
もしかすると、いろいろと詐称している可能性がある。

618:名無し検定1級さん
08/11/22 17:43:19
旧司でも最終合格者が毎年0名か1名の大学
短答式合格者も10名未満の大学
それも法学部卒ではないらしい。

司法試験は法学部卒と非法学部卒では合格率に歴然とした差がある(医学部など理系は例外)

619:名無し検定1級さん
08/11/22 20:37:05
レオナルドと入れ替わりで、落伍者行書が出てこなくなった件

620:名無し検定1級さん
08/11/22 20:44:06
レオナルドの独り言に粘着する行書ウザイ
ほっときゃいいのにね。

これが行書クオリティー


621:レオナルド
08/11/22 21:09:43
611、さんおっしゃる通りだと思います、私も何もしなかったわけではないのですが。
彼らの力は瞬く間に、同僚行政書士を洗脳していきました。
私は幸い弁護士会にも司法書士会にも友人は多く何とかしようと頑張ってはいます。
下手をすると行政書士制度そのものがなくなる危険性もあります。
早く弁護士会と相談しこの問題を解決したいと思って止みません。
   以上      力及ばず申し訳ない。

622:レオナルド
08/11/22 21:16:58
皆さん、違法行政書士を排除するという発想も必要ですが、行政書士は「行政に関する手続きの円滑な実施に寄与」する
資格です、行政とは何か、行政に関する手続の円滑な実施とは何かについて考えて見たいと思います。
これからオバマ氏が大統領になって再び規制社会が戻って来るでしょう。
行政手続法の制定はアメリカ社会の導入の第一歩だったのです。
     以上

623:名無し検定1級さん
08/11/22 21:24:38
拾った古い法律専門書からの抜粋。
法の知識・理解はゼロ。

624:名無し検定1級さん
08/11/22 21:32:59
間違いなく法律家です。
URLリンク(www.gyosei.or.jp)
 
違うなら、行動してください。
なぜしないで、法律家で無いと言うのですか?????

625:名無し検定1級さん
08/11/22 21:33:58
まさにウンコ製造機

626:レオナルド
08/11/22 21:36:41
私も開業して11年目、彼らからは相当いじめられてきました。
しかし、いじめられればいじめられるだけ弁護士さんや司法書士さん達への罪悪感が
少しずつ消えて行き、気持ちは晴れやかになります。
この問題が解決したら仕事を沢山やって、お金を稼ごうと思います。
今は弁護士会や司法書士会の皆さんにただ申し訳ないという気持ちで一杯です。
          以上

627:レオナルド
08/11/22 21:48:15
624、まず、「街の法律家」と日行連が言った事は間違いだったと思うのです。
理由は日本で法律というと民法・商法=民事を意味し、この管轄は裁判所なのです、
言語でいうとコボル・フォートラムとすると、行政はべーシック・パスカルなのです。
即ち全く逆である・・・と。
そしてこの試み、法律が解らない国民をひきつけようという試みがあります。
弁護士会や司法書士会が築き上げた国民的理解に付け入ろうという。
行政は3権の一つでもっとも強力なのになぜか国民的支持を得ていません。
行政書士は弁護士さんや司法書士さんの物まねをするのではなく、自らの努力で
国民の支持を得るために訴えて行くべきです。
大して勉強してないくせに法律家などというから国民が怒るのです。
なぜ、行政書士で良いじゃあないですか、国家資格なのですから。
      以上

628:レオナルド
08/11/22 22:00:26
624さんへ、行政書士は法律家であるという要素は確かにあります。
争訟性のない契約書に対して確かに契約代理人という条文を非独占業務として与えています。
しかし、法律家=民法・商法に関してはほんの一部です。
肝心の行政書士の役目は何なんでしょうか?
人は自ら誇りを持つ職業を尊び、自ら卑しいと思う職業を軽んずるのです。
自分が卑しいと思っている部分が実は国家にとって重要なものなのではないのですか?
        以上

629:レオナルド
08/11/22 22:10:44
総務省は果たして行政書士に相続とか破産などの債務整理をやらせるために契約代理を与えたのでしょうか?
行政に関する手続の円滑な実施に寄与するために与えたのでは?
        以上

630:名無し検定1級さん
08/11/22 22:11:58
行政は、三権のうちで最も国民の人権侵害をしやすいからこそ抑制が必要であり、
それと並んで国民の人権の実質化に貢献するためにフレキシブルに対応しなければならない。
この一見相反する要請にどのようにこたえていくのかというのが行政権の存在価値である。
行政権が協力であるのに、国民的な支持を得ていないという考え方自体、
そもそも数ある行政法といわれる法規の趣旨を全く理解していない証明である。
なおかつ、行政書士が行政関係の書類の申請を行うからと言って、行政書士が行政権そのものであるような
憲法に反するような権威主義に取り付かれて、拾った30年前の法律専門書の文言を引用して、
デタラメな言葉を撒き散らす。
更に、日本語の文法もままならないことが哀愁を誘う。

これがレオナルドの正体です。

もう誰も相手をしないほうが良いでしょう・・・・・・・・・。

631:名無し検定1級さん
08/11/22 22:27:45
まずは、行政法の趣旨をまともに理解してから、主張をしましょう。

632:レオナルド
08/11/22 22:58:22
631、おっしゃるとおり、まだ行政法の考えも何も書いていません、しかし
憶測偏見でこれだけ、決め付けて物が書けるあなたが(629さん)うらやましい、
最近つとにいなくなった、・・・・・病院にいる?・・・・あっそう。
        以上

633:名無し検定1級さん
08/11/22 23:14:40
>>627
>民法・商法=民事を意味し、この管轄は裁判所なのです
間違ってますよ。裁判所は三権分立の内の司法権を担っています。つまり
民法、商法に限らず法と名のつくものに対しては全て裁判所が管轄です。
当然、行政法関連も裁判所管轄です。>623さんの見解は間違っているのでは?

634:レオナルド
08/11/22 23:29:59
20年ぐらい昔、U弁護士がイソ弁辞められて開業した時にうちに挨拶に来られました。
「○○、何でも良いから仕事をくれ、独立して大変なんだ。」自分は時間のある限りなんか訴訟でもないですか?
と探して歩きました。
しかし、探すと全くなく「Uさん申し訳ない、探したけど見つからない。」と返事をしました。
まさか自分が開業する羽目になるとは・・・・・?
Uさんはどうなったかなーという時に再開し、なんでもない事案を「○○それ俺によこせ。」と言われ
「こんなの自分に非はありませんよ、言って話してきますよ。」と言って裁判所に言って裁判官にお話しました。
その後はU弁護士にお願いして解決してもらいました、有名な「エセ同和」事件です。
こっちは何も悪くないのになぜ、お金を払わなければならないのか、そうオレ俺詐欺にあったような感覚で納得
出来ませんでした、しかし大学時代を通じて一緒に警備の仕事した仲でしたからしぶしぶ・・・・・。
しかし、その後にそれが特定の犯罪で、私の行政書士登録に対して懲戒処分を申し立てるのが目的だったということを
聞いてびっくりしました。
「なんで、自分は弁護士でもないのに彼らにねらわれたのか。」弁護士も「なんで、○○をねらって来たのかさっぱりわからん。」
と言われました。
行政書士の皆さん「法律上の争訟」とはそれだけ奥が深いのです。
彼らは、間抜けでお人よしの国民を餌に大繁殖しています。
日本人はいつの間にか犯罪に対する意識の薄い国になってしまったのです。
行政書士だったら警察庁指定の犯罪ぐらい知っとけと・・・・、それを恥だとは思っていない。
類は友を呼ぶ、だから行政書士会に汚染が始ったのです。
今は組織犯罪法もあり弁護士法違反の共謀は明文化されています。
これ大変なんですよ、見つけたら通報しなければいけない、「警察も忙しいんですよ。」
「オレも大変なんだよ!共謀からの離脱は刑事告発だろうが。」「じゃあ告発しますか?」
「いや、そこまでは。」「じゃあ通報があったと言う事は記録に残しておきます。」
こんな事やって大変です、インターネットに載っているもんな。
いい加減にしろ、と言いたいです。
       以上

635:レオナルド
08/11/22 23:32:57
633さんへ、じゃあ行政書士法は違憲だと行動されたら良いのではないですか。
そういうのを揚げ足取りというのではないのでしょうか?
法律全部が裁判所の管轄という考え方でしょう?国民的暴動が起こりますよ。
司法も積極的司法と伝統的司法があるのでは?
        以上

636:名無し検定1級さん
08/11/22 23:35:29
要は低脳が、どこにも自身の見解を述べる場所がないから、
ここで鬱憤を晴らしているというだけ。

悔しかったら本でも書いてみれば?
絶対無理だろうけど。

637:名無し検定1級さん
08/11/22 23:39:05
本の文末の索引から
手当たり次第に単語だけを取り上げて
さも自分自身が「法律を理解している」かのごとく
自己満足しているだけだね。

もう引っ込みがつかなくなっちゃたんだろう、この阿呆は。

638:レオナルド
08/11/22 23:41:45
633、さんへ、確かに行政不服審査法と行政事件訴訟法と国家賠償法は並立して行いますが原則です。
しかし、訴願前置主義を採っていて異議申立・審査請求を経なければ訴えられない法律もありますよね、それは
裁判所が管轄なのですか、あまり決め付けない方が良いのではないのでしょうか?
申しわけないですが、表現の仕方だと思いますが、この男、このレベルだぞ、と思われても仕方ない。
弁護士さんにも「法律を立てにやってくるヤクザだ。」という表現もありますね。
私は環境からそうは思わないのですが。
私の発想の中には訴訟という発想はないのです、「法律上の争訟」はなるべく避けたいと思っている人間なのです。
      以上


639:名無し検定1級さん
08/11/22 23:45:09
>日本で法律というと民法・商法=民事を意味し

はい、これ証明してくれる?(笑)
まずは、これの根拠を示してもらおうか(笑)

640:名無し検定1級さん
08/11/22 23:51:48
>>635
揚げ足取りではありませんよ。当然の見解を述べたまでです。
それと何度も言いますが司法権は裁判所にあります。民法、商
法に限らず行政法も含み最終的な法的判断は裁判所の管轄であ
るということです。国民的暴動?起こりませんよそんなもの、
違憲だと行動されたらよい?誰も違憲とは言っていません。第
一どの点が憲法に反するのですか?最後に論点がずれた書き込
みですが司法も積極的司法と伝統的司法がある?現在の日本の
司法はどのようなの立場をとっているのか知っていますか?

641:名無し検定1級さん
08/11/22 23:58:49
>>638
>訴願前置主義を採っていて異議申立・審査請求を経なければ訴えられない法律もありますよね、それは
裁判所が管轄なのですか
はい、もちろん当法の判断は裁判所が管轄しています。違憲立法審査権ってものをご存知ですか?

642:レオナルド
08/11/23 00:01:55
633さんへ警告です、私は同僚達に「法律上の争訟」は事件性や単なる争訟性ではなく、
熟した言葉としての「法律上の争訟」は奥が深く、恐ろしいから止めようと呼びかけているのです。
しかし、これあなたが弁護士であったら、私は「弁護士はあのレベルじゃあないか、自分達がやって
なぜ悪い。」と行政書士による訴訟が増えても責任を負えません。
はっきり、あなたの事で私は逃げます。
あなたの言わんことを推測してお答えしますが、行政書士が行政事件訴訟法を行ってどこが悪いわけですか?
行政事件訴訟法3条とは言っていないでしょ、5条で「法律上の利益にかかわらない資格」で行ったら弁護士法違反に問われるんですか?
あなたの質問の意図にお答えしています。
これ見ている行政書士はやりだして裁判所に迷惑をおかけすると思います。
私の抗弁は、あなたの法律的知識が未熟だったから・・・・と抗弁せざる終えない。
良いですね?
    以上

643:名無し検定1級さん
08/11/23 00:04:07
平成20年で行書様は"最"難関国家資格となった。

ハッキリ言って、行書様は"最"難関国家資格

行書様は”ネ申”

☆ネ兄☆合格

何度も言うが、行書様は"最"難関国家資格

誰がなんと言おうと、行書様は"最"難関国家資格

もう一度繰り返すが、行書様は"最"難関国家資格

さらに念を押すが、行書様は"最"難関国家資格

平成20年で行書様は"ネ申"となった。

644:レオナルド
08/11/23 00:08:21
640、641へもし知っていたらどう責任取るのか。
   行政事件訴訟法は弁護士独占ではないだろうが、行政法の最終判断者が
裁判所でも行政書士は行政事件訴訟法に限って訴訟代理人になれるだろうが。
しかし、そんな暴挙はせんわけですよ、「国を訴える?」アホかお前は。
それに、高裁判事まで、行政事件訴訟に備えて・・・・裁判官はどこで講習を受けておられるか
知ってるのか・・・・・最高裁判所か?
総務省じゃないのか。
あなた方はね、未熟な法律的知識で、弁護士法違反を行政書士会からなくそうという試みを無駄にしているわけだ。
お前、どこの教官から法律習った、言ってみろ。
      以上


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