08/11/16 14:17:19
無断転貸の判例
「賃借人に賃貸人に対する背信的行為と認めるに足らない特段の事情がある場合。」
賃料不払いの判例
「賃借人に賃貸借の基調である相互の信頼関係を破壊するに至る程度の不誠意がない場合。」
背信的行為=信頼関係を破壊 であると理解すると、428氏の原則例外論でいったら両判例の表現は原則と例外が
逆転しているといえる。文末が「ある場合」と「ない場合」というように反対になってることからも解る。
その意味で本問題は二つの判例の事例を一緒くたに聞いてきているのであり
両方の判例の表現を矛盾なく原則例外論を浮き彫りにして書くことは困難な問題だったと思う。
どっちの判例に従って書いてもいいだろうし、もしくはミックスして書いてもいいだろうし
結局キーワード採点にならざるを得ない問題だと思う。