08/11/16 04:27:04
>>386
前スレにも書いたけど、そのベリースの説明は大嘘だから。
その判例はそんなこと言ってない。
背信性の不存在は賃借人が立証するというのは無断転貸でも賃料不払でも同じ。
司法試験レベルの基本書にも要件事実マニュアルにも司法研修所の本にも書いてある動かしようがない事実。
おそらく、無催告解除の場合には賃貸人が立証責任を負うという判例と混同している。
ベリースの解答例はそこをぼかしているから減点はされないだろうが、
もしセンターが挙証責任の所在まで書かせる意図なら次のように書かなければならない。
「賃借人において信頼関係を破壊すると認めるに足りない特段の事情を立証した場合」
それにしても、いつ訂正するんだろう。
司法浪人がブログで書いたら晒されて閉鎖するぐらいの間違いだぞ。
URLリンク(www.bellies.jp)