08/11/16 00:20:57
(代執行等)
第二百四十五条の八 各大臣は、その所管する法律若しくはこれに基づく政令に係る都道府県知事の
法定受託事務の管理若しくは執行が法令の規定若しくは当該各大臣の処分に違反するものがある場合
又は当該法定受託事務の管理若しくは執行を怠るものがある場合において、本項から第八項までに規定
する措置以外の方法によつてその是正を図ることが困難であり、かつ、それを放置することにより著しく
公益を害することが明らかであるときは、文書により、《当該都道府県知事に対して、その旨を指摘し、
期限を定めて、当該違反を是正し、又は当該怠る法定受託事務の管理若しくは執行を改めるべきことを
勧告することができる。》
3 各大臣は、都道府県知事が前項の期限までに当該事項を行わないときは、高等裁判所に対し、
訴えをもつて、当該事項を行うべきことを命ずる旨の裁判を請求することができる。
問22
3 都道府県知事が所定の期限内に法定受託事務に関する是正勧告に係る事項を行わないときは、
各大臣は、この不作為について出訴することができる。
1項の《》の部分と3項を聞いてるとしたら○になるんじゃないかな。