08/11/30 13:43:32
オは、「不開示情報については、原則として開示してはならない」という記述です。
当初、①14条は開示を義務づけた規定であって、不開示情報について不開示を義務づけた規定でないこと、
②「個人情報保護法」(岡村久道著)P332において「不開示情報が含まれている場合であっても、
すべて不開示とすべきでなく…」とされていたことから、これを誤りとしました。
しかし、①「個人情報保護法」宇賀克也著P316によれば、「本条(16条)は、14条で禁止されていることを前提として、…例外的に
裁量開示を認めたものである」とされていること、②16条の裁量開示は、不開示情報について所定の要件を満たした場合に限り、
開示を可能とするもので、所定の要件を満たさない以上、開示できないと解されるので、正解の肢としました
よって4が正解!!