【行書】問53は3でFA【真実】at LIC
【行書】問53は3でFA【真実】 - 暇つぶし2ch466:名無し検定1級さん
08/11/29 23:39:08
868 :名無し検定1級さん :2008/11/29(土) 20:34:19
セミナっ子なので、Wのコメントを載せておきます(少し要約)。
※ 肢アについて
行政機関個人情報保護法も、個人情報保護法と同様、
OECD8原則に立脚して制定されており、その8原則の
一つ個人参加の原則の現れである開示等の請求が規定
されています。その他にも、不服申立て(第4章第4節)等が
あり、行政機関個人情報保護法1条は、これらをもって
「基本的事項」としていると解されます。
すなわち、行政機関個人情報保護法は、国の行政機関の
遵守義務のほか、本人が自己の個人情報に関与する仕組み等を
定めることにより、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、
個人の権利利益を保護することを目的とするものといえます。
 肢アは、行政機関個人情報保護法1条をベースに、この部分に対応する
個人情報保護法1条の表現を取り入れて作成されていますが、
行政機関個人情報保護法1条の「基本的事項」に対応するのは、
個人情報保護法1条の「個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等」です。
とすれば、条文を正確に言い換えるならば、
「国の行政機関の遵守義務等を定めることにより」、
としなければならないはずです。
本問は、条文をベースにして作成されていること、他の正しい内容の選択肢は、
すべて正確に条文を言い換えていること、「等」の持つ意義の大きさから、
この点を考慮せずに肢アを「妥当」とすることには躊躇を覚えます。

>>152
これが一番的を得ているなw


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