08/11/29 17:16:20
>>450
14条をオール○にしている時点で、独自説への引っ張り込みがあります。
14条の「不開示情報が含まれる場合を除き」という、規定の部分の記号化がなされていません。
オに関する予備校の見解は、14条が「不開示情報が含まれる場合を除き」という留保をつけている
ことから、不開示情報が含まれる場合には、原則「・・・開示してはならない」という結論を導き
だし、オを○にするというものであります。この解釈が正当であると考えます。
14条の、反対解釈は「・・・してはならない」(原則禁止)ではなく、「・・・しなくてよい」(原則自由)と解釈すべき
だというのが、予備校説への批判であるようだが、それは間違いだろう。
なせなら、「・・・しなくてもよい」(原則自由)という解釈をするなら、なぜ、16条は「個人の権利利益を保護するために特に
必要があると認めるとき」という場合にだけしか裁量開示を許していないかという点の説明に困難を生じる。
このことは、14条を原則禁止規定と解釈してこそ合理的な説明がつくといえる。
このスレの某氏が、総務省の担当者に電話質問して、14条の反対解釈は「・・しなくてよい」であるという解答をもらったと
いう書き込みがあるが、私としては、電話質問したという事実については、争わないが、14条の反対解釈に対する、担当者の解答が
どういう内容やニュアンスのものであったかについては、どうい質問をどの程度、どういう仕方でしたかを、現に見聞きして
いないという点、質問者がどうやら2を正解としたがっている者による質問であることからオを×としたい者による質問であった点、
などの理由から証拠としての信用性は低いと考えている。
よって、現時点ではオは○と考えています。