【行書】問53は3でFA【真実】at LIC
【行書】問53は3でFA【真実】 - 暇つぶし2ch450:名無し検定1級さん
08/11/29 09:48:18
249 :名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 22:36:03
まず、法律を正しく理解する必要があります。
図を用いて、簡単に説明します。

記号として、
×を不開示情報(14条各号にある不開示情報)、
○をそれ以外の(開示対象となる)情報とします。
そして、「 」で囲まれた情報を、開示請求に係る保有個人情報と表します。

第14条は、
「○○○」(不開示情報が含まれていない保有個人情報)
であれば、開示しなければならない、としています。

第15条は、
「○××」(不開示情報が含まれている保有個人情報)
であれば、不開示情報を除き、開示しなければならない、としています。

第16条は、
「○△×」
【△は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めた不開示情報】
(不開示情報であっても、△については裁量により開示できる)

こんな感じです。


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch