【行書】問53は3でFA【真実】at LIC
【行書】問53は3でFA【真実】 - 暇つぶし2ch401:名無し検定1級さん
08/11/28 23:05:45
ならば、その根拠を言うね。

実は、俺はこの14条の解釈について、法を所管する総務省の担当部署に電話で聞いた。

「14条では、不開示情報が含まれている場合を除き当該保有個人情報を
開示しなければならない、と書いてありますが、それでは、不開示情報が
含まれている場合は、「開示してはならない」と解釈すべきでしょうか?
それとも、「開示しなくてもよい」と解釈すべきのでしょうか?」と。

その結果をスレしたまで。

疑うなら、月曜日に自分で総務省のこの法律を所管する担当部署に電話してみなよ。





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