【行書】問53は3でFA【真実】at LIC
【行書】問53は3でFA【真実】 - 暇つぶし2ch382:名無し検定1級さん
08/11/28 21:57:44
オの肢について、忘れたけど、どっかの予備校の解説は14条を根拠にしてたよ。

 14条は原則情報開示の条文だけど「・・『不開示情報が含まれている場合を除き』・・開示しな
ければならない」と規定されていることから、『不開示情報が含まれている場合』は原則開示してはならない
ということを規定している。
 15条は不開示情報についての取扱いの例外として、「容易に区分して除くことが
出来るときには」、部分開示しなければならないという規定。
 15条が原則だと言っている人がいるけど、不開示情報についての取扱いについての規定は
14条の方が先に置かれているのに15条が原則というのは、条文の構成上おかしな話だよね。
不開示情報の取扱いについては14条が原則、15条は部分開示ができる場合を示した例外規定。
そして、さらに16条は、不開示部分についてまで裁量開示ができるという例外規定。と位置づけるのが
妥当でしょう。
 よってオの肢は○だと思います。



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