【行書】問53は3でFA【真実】at LIC
【行書】問53は3でFA【真実】 - 暇つぶし2ch375:名無し検定1級さん
08/11/28 21:29:00
個人情報保護法1条の目的の条文読んで確信した。立法者は、「基本的事項」と「責務」と「遵守義務」を
完全に法的意味を区別して使い分けているよ。
アは、×で確定だよ。

「この法律は、・・・・個人情報保護に関する・・『基本となる事項』を定め、
国及び地方公共団体の『責務』を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者
の『遵守すべき義務』等を明らかにするとともに・・・個人の権利利益を保護することを
目的とする」

 完全に、『基本的事項』と『責務』と『遵守義務』を使い分けている。
やっぱり、行政機関の遵守義務という表現は誤りだな。


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