08/11/27 09:42:01
条文との違いなら、肢エにも見られるよ。
第 五条 行政機関の長(第二条第一項第四号及び第五号の政令で定める機関にあっては、
その機関ごとに政令で定める者をいう。以下同じ。)は、利用目的の達成に
必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。
条文は“合致するよう努めなければ”になってるけど、問題文は、“合致させるよう努めなければ”になってる。
“合致する”と“合致させる”では明らかに違うんじゃないの???
条文完全一致なら、肢エも×になる。