【行書】問53は3でFA【真実】at LIC
【行書】問53は3でFA【真実】 - 暇つぶし2ch241:名無し検定1級さん
08/11/26 21:52:08
肢オのベリース解説 
①「個人情報保護法」宇賀克也著P316によれば、
「本条(16条)は、14条で禁止されていることを前提として、
…例外的に裁量開示を認めたものである」とされていること、
②16条の裁量開示は、不開示情報について所定の要件を満たした場合に限り、
開示を可能とするもので、所定の要件を満たさない以上、開示できないと解されるので、
正解の肢としました。


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