【行書】問53は3でFA【真実】at LIC
【行書】問53は3でFA【真実】 - 暇つぶし2ch220:名無し検定1級さん
08/11/26 21:08:12
>>219

個人情報保護法の「個人情報取扱事業者は・・・てはならない」という規定は
遵守義務を定めたものですね。
第1条の目的に、
「国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情
報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、」
とあるように、事業者については遵守義務です。
守らなかった場合は、法律の罰則を受けます。

国や地方公共団体は「責務」と書いてありますよね。
責務とは、平たく言えば、責任をもって遂行すべき職務とでもいえるでしょうか。
ただし、これは法律上の「義務」ではありませんので注意が必要です。



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