08/11/26 14:38:21
>>211氏
今までの問題の歴史で出題者は意図的に「正しい」と「妥当」は使い分けてるんでしょうか?
自分も過去問やってきたけど、そこまで気にしたことなかったので。
215:名無し検定1級さん
08/11/26 14:39:57
>>213
ソースは?
216:名無し検定1級さん
08/11/26 15:15:47
>>214
択一問題で意図的な使い分けをしているかどうかの検証はしたことがないので正直わからない。
ただ、昔の記述の出題形式で穴埋め問題があったんだけど、それに関しては、基本的には条文の文言
通りに書かないと正解にはならなかったみたいだ。日本語的には、他の文言でも、だいたいの意味は通じたりする
こともあるだろうけど、そこはきっちり条文の文言が正解になってたと思う。
12年38問=行政手続法2条6号の穴埋め
14年37問=行政手続法10条の穴埋め など
すまん、答えになってなくて
217:214
08/11/26 17:25:40
>>216氏
いやいや、わざわざ詳細に答えてくれてありがとう。
だとすると今回の件も条文の違いは意図がある可能性も少なからずあるって解釈してもよさそうですね。
216氏もこのスレにいるということは「3」派って事ですよね?
お互い「3」が正解である事を祈りましょう!
216氏には合格してもらいたいです。
218:名無し検定1級さん
08/11/26 20:51:50
>>>>201
>>意味不明。
>>「行政機関は・・・しなければならない」という条文は全部
>>行政機関の遵守義務に関する規定ですけども
おれ行政職公務員だけど、
「行政機関は・・・しなければならない」という条文は、
遵守義務を示した条文ではありませんよ。
単に、責務を示しただけです。
遵守義務と責務がごっちゃになってるんでしょうね。
法的には別個の概念です。
219:名無し検定1級さん
08/11/26 21:01:38
>>218
「遵守義務」という文言を目的の中で使っている、個人情報保護法の各条文
は「個人情報取扱事業者は・・・てはならない」という規定になってますが
これは、遵守義務でいいんですよね?
両者の違いを説明してください
220:名無し検定1級さん
08/11/26 21:08:12
>>219
個人情報保護法の「個人情報取扱事業者は・・・てはならない」という規定は
遵守義務を定めたものですね。
第1条の目的に、
「国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情
報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、」
とあるように、事業者については遵守義務です。
守らなかった場合は、法律の罰則を受けます。
国や地方公共団体は「責務」と書いてありますよね。
責務とは、平たく言えば、責任をもって遂行すべき職務とでもいえるでしょうか。
ただし、これは法律上の「義務」ではありませんので注意が必要です。
221:名無し検定1級さん
08/11/26 21:10:18
ア ×
イ ×
ウ ○
エ ○
オ ×
問53は2でFA
222:名無し検定1級さん
08/11/26 21:15:41
>>220
なるほど、そうしますと、アは確実に×ということになりますよね。
4を正解にしている予備校は、遵守義務という意味を取り違えて
いるということになりますね。
正解は3もしくは2に絞られることになりますね。
223:名無し検定1級さん
08/11/26 21:18:02
>>218
現業公務員キタ━━(゚∀゚)━━!!!!
しかもコンプライアンスの意味シラネ━━!!!!
224:名無し検定1級さん
08/11/26 21:18:08
>>222
ちなみにオも×だから、正解は2ですよ。
解説は上のほうにたくさんある・・・
225:名無し検定1級さん
08/11/26 21:19:31
>>220
守らないだけでは罰則はないはずだが?
226:223
08/11/26 21:20:35
現業公務員⇒現職公務員
無知でした。ゴメンm(_ _)m
227:名無し検定1級さん
08/11/26 21:22:53
>>224
え、オも×で2なんですか?
ベリースは学者の解説本を根拠にオを×から○に変更しましたけど
228:名無し検定1級さん
08/11/26 21:23:04
ねぇねぇ、アやオを○としている人は、
何故○なの???教えてチョーダイ
予備校が○だからは×ね。
229:名無し検定1級さん
08/11/26 21:24:50
>>227
予備校は予備校として、227さんはどのように解釈してるのかな?
230:名無し検定1級さん
08/11/26 21:27:23
>>220
行政機関の職員も、守らない場合は罰則が第6章で規定されている
から、その概念で言っても、遵守義務でいいんじゃないの?
231:名無し検定1級さん
08/11/26 21:30:01
>>230
行政機関の職員の場合は遵守義務でOKです。
でも、問題文の「行政機関」の場合は、遵守義務の対象になりません。
「行政機関の長」や「行政機関の職員」と、「行政機関」の違いがわかれば、
遵守義務がどっちで、責務がどっちか理解できますよね。
232:名無し検定1級さん
08/11/26 21:32:35
>>229
16条に、不開示情報が含まれていても、裁量による開示ができるという条文があるので、
この条文の反対解釈から、不開示情報が含まれている場合は、原則不開示ではないのか
なと考えています。
つまり、原則不開示、例外裁量開示。
233:名無し検定1級さん
08/11/26 21:35:25
問22の割れ問スレは無いの?
正解肢が存在しないっていう、極めて悪評の高い問22・・・
234:名無し検定1級さん
08/11/26 21:36:34
>>231
遵守義務と責務を分類し、解説している参考文献教えてくれ
235:名無し検定1級さん
08/11/26 21:36:38
法律の一般的なルールとして、
「原則、~である」のような、法律の根本にかかわるような内容を、
条文の反対解釈で書くと思いますか?
236:名無し検定1級さん
08/11/26 21:40:34
>>234
行政機関が、権利義務の主体となりえるか書いてある本を
見つければいいと思います
お使いの法学の基礎の本に書いてありませんか?
237:名無し検定1級さん
08/11/26 21:41:03
>>231
なるほど。
じゃ行政機関自体に対する罰則なんて、法律上そもそもないわけだから
行政機関を主語にして遵守義務という表現をすること自体がおかしいともいえるね。
238:名無し検定1級さん
08/11/26 21:42:21
>>236
悪いが遵守義務と責務のことが知りたいんだ
239:名無し検定1級さん
08/11/26 21:42:50
まぁ、そんな感じですね。
ということで、アは×といえます。
240:名無し検定1級さん
08/11/26 21:44:57
>>235
では235さんは、原則が何で例外が何と考えてるんですか?
241:名無し検定1級さん
08/11/26 21:52:08
肢オのベリース解説
①「個人情報保護法」宇賀克也著P316によれば、
「本条(16条)は、14条で禁止されていることを前提として、
…例外的に裁量開示を認めたものである」とされていること、
②16条の裁量開示は、不開示情報について所定の要件を満たした場合に限り、
開示を可能とするもので、所定の要件を満たさない以上、開示できないと解されるので、
正解の肢としました。
242:名無し検定1級さん
08/11/26 21:57:04
アが×というのはもはや確定に近いな。
4は消えたな。
243:名無し検定1級さん
08/11/26 22:00:40
>>241
学者本の引用なら受験生のいうことより、よっぽど信頼できるな
244:名無し検定1級さん
08/11/26 22:04:08
どうやら結論が出たな。
正解はアイが×で3。
245:名無し検定1級さん
08/11/26 22:11:32
要するに、「遵守義務」とは、法的には、守らなかった場合に罰則を伴う義務
のことであるということだったんですね。
個人事業主と違って、行政機関自体には、守らなかった場合の罰則は規定されていないので、アの肢の
「行政機関の遵守義務を定めることにより」という箇所は誤りということですね。
納得しました。
246:名無し検定1級さん
08/11/26 22:11:40
こういっては何だが、ベリースの引用は、引用方法が間違っています。
247:名無し検定1級さん
08/11/26 22:20:40
オが○の根拠は単純に14条でいいだろう。原則14条例外16条(裁量開示)。
「行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に
不開示情報が含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報
を開示しなければならない(同法14条)」。
248:218
08/11/26 22:23:02
アが×なことについて色々説明させてもらい、大方皆さんの納得が得られたので
次はオが×なことについて説明させてもらいます。
249:名無し検定1級さん
08/11/26 22:36:03
まず、法律を正しく理解する必要があります。
図を用いて、簡単に説明します。
記号として、
×を不開示情報(14条各号にある不開示情報)、
○をそれ以外の(開示対象となる)情報とします。
そして、「 」で囲まれた情報を、開示請求に係る保有個人情報と表します。
第14条は、
「○○○」(不開示情報が含まれていない保有個人情報)
であれば、開示しなければならない、としています。
第15条は、
「○××」(不開示情報が含まれている保有個人情報)
であれば、不開示情報を除き、開示しなければならない、としています。
第16条は、
「○△×」
【△は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めた不開示情報】
(不開示情報であっても、△については裁量により開示できる)
こんな感じです。
250:名無し検定1級さん
08/11/26 22:40:16
では、問題文のオを正しく理解してみます。
>オ 行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれて
>いる場合には、開示請求者に対し、原則として当該保有個人情報を開示して
>はならない。
つまり、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合
「○××」には、原則どうあるべきかが問われています。
つまり、第15条の場合に該当し、原則は当該保有個人情報「○××」を
部分開示しなければならない、となります。開示してはならない、では
ありません。
よって、オは×になります。
251:名無し検定1級さん
08/11/26 22:48:46
公務員の戯言、信頼性0%
252:名無し検定1級さん
08/11/26 22:49:43
>>250
15条は、「不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは」
という条件を充たしたごきだけ部分開示を認めるという条文になってます。
条件を充たさない限り、部分開示もみとめられていませんよ。
15条のは原則不開示であり、容易に区分して除くことができる場合にだけ例外的に部分開示を
みとめていると読めませんか?
253:名無し検定1級さん
08/11/26 22:55:57
15条の解釈は、
「不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、
開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。」
ただし、
「容易に区別して除くことができないときは、開示しなくてもよい。」
です。
254:名無し検定1級さん
08/11/26 22:56:47
>>250 日本語が変だったので書き直します
15条は、「不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは」
という条件を充たしたときだけ部分開示を認めるという条文になってます。
条件を充たさない限り、部分開示もみとめられていませんよ。
15条は原則不開示であり、不開示部分を容易に区分して除くことができる場合という条件
を充たした場合にだけ例外的に部分開示を みとめている条文であると解釈するのが妥当だと
思うのですが。
255:名無し検定1級さん
08/11/26 23:00:38
15条の解釈については、ベリースが引用した宇賀さんの逐条解説本に
書いてあります。
254さんの解釈は、正直言って独自解釈としかいいようがありません。
(表現がきつくなりすみませんが。)
256:名無し検定1級さん
08/11/26 23:04:22
>>245
おいおい、罰則をともなわない義務規定なんていっぱいあるぞ。
257:名無し検定1級さん
08/11/26 23:11:14
>>255
わかりました。確かに、今条文を読ませてもらって考えた解釈なので
撤回します。
ただ、ちょっと引っかかるのは、原則開示の条文である14条の書き方は
「不開示情報が含まれている場合を除き・・・開示しなければならない」
という規定の仕方になってるのに対し、
15条は「容易に区別して除くことができないときを除き・・開示しなければならない」
という表現にはなっておらず、
「容易に区別して除くことができるときは・・・開示しなければならない」という
規定の仕方になってることです。
15条が原則開示の条文なら14条と同じような書き方のはずじゃないのかなというのは
ちょっと引っかかります。
258:名無し検定1級さん
08/11/26 23:11:21
オは○だな、間違いない
259:名無し検定1級さん
08/11/26 23:13:13
53問
大栄 4
大原 4
TAC 4
ダイエックス 4
突破塾 4
包茎 4
伊藤 4
カフェ 4
クレ 4
Z 4
住宅 4
早稲田セミナー 3
ベリース 3
260:名無し検定1級さん
08/11/26 23:14:06
素直に考えてオを×にすると、
「不開示情報が含まれていても、原則開示しなければならない」
ということになる。これはおかしいだろ。
たまたま容易に区分して除くことができるときには、
そこについては開示しなさいよって話。開示は例外ってこと。
したがって、オは○。深読みする必要はないんだよ。
261:名無し検定1級さん
08/11/26 23:14:22
そこはわかりませんね。
ただ、条文中に2重否定を入れると、わかりずらくなるから
そうしたのかも知れませんね。
262:名無し検定1級さん
08/11/26 23:15:49
ア×
イ×
ウ○
エ○
オ○
当スレで推し進めていきたいのはこの構成で正解は「3」とする。・・・・でよろしいでしょうか?>同志皆様
263:名無し検定1級さん
08/11/26 23:15:56
>>256
俺に言うなよ。もっと前の方から読めよ。
俺は、遵守義務の概念の説明を受けて納得したんだよ。
単なる義務と遵守義務も法的には区別するべきなんだと思うよ。
質問は公務員さんに質問しろよ
264:名無し検定1級さん
08/11/26 23:16:20
不開示以外は開示しかないとおもってるの?
不開示以外には、開示と、部分開示があるだろ。
265:名無し検定1級さん
08/11/26 23:22:50
宇賀さんに文句言えば
266:名無し検定1級さん
08/11/26 23:23:12
>>262
オは○でFAとして、アは何とも言えないな。
素直に読めば○と思える。だから予備校の多くも○と判断したんだろう。
「基本的事項」と「遵守義務」のすりかえの引っかけかと言われれば、
そう読めなくもない。出題者は2つの語句の違いまで詳しく考えて
出したわけではないだろう。
単純に条文を変えて×しようとしたのかもしれないし、
○のつもりの出題で、基本的事項では何となく意味がすっきりしないので、
深く考えず遵守義務にしただけのことかもしれない。
いずれにしろ、個数問題として出すには、アは相当の悪問だよ。
267:名無し検定1級さん
08/11/26 23:24:59
公務員さんの解説から目をそらしてるっていうか、逃げてる感じがする。
268:名無し検定1級さん
08/11/26 23:25:22
>>266
全く同感です。
ただ、このスレはあくまで正解は「3」になってもらいたい人の集まりなので勝手かとは思いますが、>>262の通りに信じていきたいと思ってますw
269:名無し検定1級さん
08/11/26 23:25:47
経済産業省の行政機関個人情報保護法の概要を見ると
URLリンク(www.meti.go.jp)
2.個人情報の保有・取扱い
個人方法を保有しようとするときは、その利用の目的をできる限り特定する
とともに、利用の目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を保有しては
ならない。また、利用目的の明示、正確性の確保、安全確保の措置等の一定
の遵守義務が求められる。
ばっちり遵守義務って書いてある。
よって肢アは○です。
270:名無し検定1級さん
08/11/26 23:28:34
>>264
不開示情報があるんなら、それは原則開示してはならない。
部分開示は例外。こう考えるのが普通。
しかしこの出題では当たり前すぎるような気もしないではない。
アのような悪問を出す出題者だから、ひっかけで
部分開示もあるんだから、×のつもりで出したのかもしれない。
とにかく問53は、悪問すぎる。
271:名無し検定1級さん
08/11/26 23:29:24
>>266
単純な文言引っ掛けじゃなく、遵守義務というのは法的に罰則を伴う義務
のことをいる概念だから、罰則の対象ではない行政機関に使うのは誤りだ
ということを、さっき説明されて、俺は納得した。
だから、個人事業主を対象にした個人情報保護法の方は、「遵守義務」という
表現をしたんだということも解った。個人事業主には罰則規定あるからね。
272:名無し検定1級さん
08/11/26 23:31:50
>>269さんはこのスレへ来た工作員ですかw
説得力有りすぎるんですけど・・・。
273:名無し検定1級さん
08/11/26 23:32:35
>>271
公務員のいうことには何の根拠もないんだが
274:名無し検定1級さん
08/11/26 23:32:40
>>266>>268
お前等、218以降の話、全く読まずに書いてるのか?
それとも都合の悪い説明は無視かw
275:名無し検定1級さん
08/11/26 23:32:55
>>269
社労士試験受けたんだが、企業の「発達」という条文があって
そこを「発展」とすると×になる問題があった。
ところが、社労士会のホームページで同様の記述で企業の発展と記述されてた。
でも正解は、あくまで条文通り。そういうこともある。
276:名無し検定1級さん
08/11/26 23:35:06
>>269
この法律の所管は総務省です。
経済産業省のHPみて「遵守義務」の文字を見つけて喜んでどうする。
277:名無し検定1級さん
08/11/26 23:37:04
>>275
それもまた説得力ありますなー。
278:名無し検定1級さん
08/11/26 23:37:20
トップページ > プライバシーポリシー > 経済産業省 行政機関個人情報保護法窓口
> 経済産業省の保有する個人情報の保護について > 行政機関個人情報保護法の概要
あほくさ
279:名無し検定1級さん
08/11/26 23:37:28
>>275
まさに俺らが狙っているのはその「あくまで条文通り」って事だよね。
280:名無し検定1級さん
08/11/26 23:39:15
>不開示情報があるんなら、それは原則開示してはならない。
>部分開示は例外。こう考えるのが普通。
どう考えようがあなたの勝手だが、普通が何かは法律を根拠にしろ。
「こう考えるのが」は根拠にならんぞ
281:名無し検定1級さん
08/11/26 23:41:44
もし2だったら予備校全ハズシだねw
282:名無し検定1級さん
08/11/26 23:42:12
3でもほぼ外してるけどな。
283:名無し検定1級さん
08/11/26 23:42:43
ひとつ聞きたいのは、オマエラは試験中にそこまで考えてアを×にしたのか、ということだ。
「基本的事項」と「遵守義務」の差異に気付いていたのか、ということだ。
終わった後の議論に便乗しているだけなら、机上の空論でしかない。
少なくとも合否には関係のない議論だということだ。
284:名無し検定1級さん
08/11/26 23:45:08
>>283
ナニイッテンノ?
その運でもなんでもいいから+4点か0点かは随分合否には関係するぜ?
別に何が○で何が×とか関係ないだろw
要は正解がどんな理由であれ「3」であればいいんだよ。
試験なんて結果オーライだろ。
285:名無し検定1級さん
08/11/26 23:46:29
53問
大栄 4
大原 4
TAC 4
ダイエックス 4
突破塾 4
包茎 4
伊藤 4
カフェ 4
クレ 4
Z 4
住宅 4
早稲田セミナー 3
ベリース 3
公務員さん 2
286:名無し検定1級さん
08/11/26 23:47:29
53問
大栄 4
大原 4
TAC 4
ダイエックス 4
突破塾 4
包茎 4
伊藤 4
カフェ 4
クレ 4
Z 4
住宅 4
早稲田セミナー 3
ベリース 3
公務員さん 2
このスレのみなさん 3
287:名無し検定1級さん
08/11/26 23:47:58
>>280
条文は「区分して除くことができるときは、~開示しなければならない」とある。
つまり不開示情報は開示してはならないんだが、それを濫用して何でもかんでも
不開示にするおそれがある。だから開示できるものはできる限り開示しなさい、
ってやっぱり言う必要もある。この法律はそもそも開示しろって趣旨なんだから。
でもそれはあくまで不開示情報の例外であって、不開示情報は開示してはならない
ってのが原則。不開示情報が開示されたら、人の生命や国家の安全にかかわるんだから。
288:名無し検定1級さん
08/11/26 23:50:17
正解を3にするための議論って虚しすぎるぞ。
289:名無し検定1級さん
08/11/26 23:51:13
よくわからんが、原則を表すのに、15条の反対解釈しなければ
ならない理由はなんなんだ?
通常は、条文どおりが「原則」であって、条文の反対解釈が「例外」。
あなたの15条の解釈では、反対解釈をもって「原則」としている。
こんな、法律は内閣法制局が認めるわけない。
290:名無し検定1級さん
08/11/26 23:51:41
>>283
意味不明。
偶然合ってても4点は4点であり、それで合格点に達するなら合否に
影響ありまくりだろうw
お前は、一問も感や運で正解になった問題はないのか?
おっと、お前の質問に答えてやろう。俺は試験中に文言の差異どころか
どの肢も全くわからなかったので適当に3をつけた。
ちなみに53は点数には入れてない。記述抜きで今のところ170点だ。
たぶん合格してると思う。はっきり言って53はどっちでもいい。
でも3なら嬉しいけどなw
291:名無し検定1級さん
08/11/26 23:53:13
>>288
でもオはまあ○だけど、アは本当に微妙ではあるんだな。
趣旨はあってるから○ともできるし、条文と違うから×ともできる。
個数問題なんだから、趣旨があってれば○とする多数の予備校の解釈は
ある意味妥当ではあるんだけど。でも×の可能性も否定はできない。
292:名無し検定1級さん
08/11/27 00:02:27
このスレいいよ。いろんな攻防がw
ロムってた俺の感想
アの肢については、この問題をどういう人が作ったかによると思う。
もし法律学者が作っていた場合、遵守義務を法的意味できちんと解って
作っているからアの肢は×ということだろう。
しかし、法律学者じゃない奴が作っていたら、総務省のホームページに
あるように、守るべきルールっていうようなニュアンスで遵守義務という
言葉にしてる可能性がありアの肢は○にもなりうる。
ただし、素人が作っている場合、社労士の試験のように、条文と文言を変えた
だけで×とするような問題を作った可能性もある。
いやーこの問題の答えは、どうなるかすごく興味があるよ。
293:名無し検定1級さん
08/11/27 00:04:29
>>290
感や運で正解になった問題なんて無いね。
とった問題も落とした問題も全て実力そのものだ。
問22も「勧告」に敏感に反応して、3にマークした。
もし、今からマークしなおしていいと言われても、3を保持するね。
結果2だけ正解でも後悔はないし、そんな自分に誇りを持っているんだ。
294:名無し検定1級さん
08/11/27 00:05:14
>>249-250を読むと、少なくともベリースの宇賀本引用解説は
見当違いとわかる。
295:名無し検定1級さん
08/11/27 00:07:17
俺、行政書士試験受けたこと無いけど、多分3正解だと思うよ
296:名無し検定1級さん
08/11/27 00:09:26
ナベアツも3って言ってた
297:名無し検定1級さん
08/11/27 00:10:42
>>293
ま、誇りもってくれていいんだけどさ。
試験なんだから、択一問題で、まったく解らない肢が出てきたときに
自分は解らない肢があるのに適当にマークして正解して得点を得る
のは潔しとしなからブランクにするとかただのバカだろ?
そういう時お前もどこかにマークするんだろ、そしてそれがたまたま
正解しても、当局に申し出て得点を辞退するわけじゃねーんだろ。
だったら、合否に関係ありまくりじゃん。一般論として合否に関係ない
問題なんてないんだよw
298:名無し検定1級さん
08/11/27 00:13:00
俺もこのスレいいと思う。
本スレから逃げてきたよw
299:名無し検定1級さん
08/11/27 00:15:01
俺は条文と違うから×にしたんだが…○だったら報われなさすぎだろ・・・
300:名無し検定1級さん
08/11/27 00:16:07
そろそろ寝る。みんな乙~
301:名無し検定1級さん
08/11/27 00:16:17
みんなスゲー情報収集能力だなw
アを○としたいやつの総務省のホームページの引用もアッパレ。
アを×としたいやつの、社労士の過去問の引用もアッパレ。
どっちも他力本願であるところが面白いw
302:名無し検定1級さん
08/11/27 00:21:24
ちなみに公務員さんに聞きたいんだが
宇賀の本には、部分開示が原則ということがはっきり書かれているの?
それとも、行間を読むと部分開示が原則のように読めるということなの?
303:名無し検定1級さん
08/11/27 00:25:48
経済産業省は行政機関、行政機関がHPで堂々と“一定の遵守義務が求められる”と書いている。
これは明らかに遵守義務があるということを意識して書かれたものだ。
ということは、アは○。
いまごろ、“一定の責務が求められる”に書き改めることはできないだろう。
304:名無し検定1級さん
08/11/27 00:31:26
>>303
行政の一般国民向けのHPの言葉が、試験に耐えうるだけの正確性をもって
書かれている保証はどこにもないというのが現実です。
275 :名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 23:32:55
>>269
社労士試験受けたんだが、企業の「発達」という条文があって
そこを「発展」とすると×になる問題があった。
ところが、社労士会のホームページで同様の記述で企業の発展と記述されてた。
でも正解は、あくまで条文通り。そういうこともある。
305:名無し検定1級さん
08/11/27 00:32:45
>>303
経済産業省は遵守義務が求められるだよ。
問題文はこれ
ア この法律は、個人情報を取り扱う国の行政機関の遵守義務を定めることにより、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
定めることにより
明らかにおかしくなるだろ
306:名無し検定1級さん
08/11/27 01:16:10
結局3でいいのか
307:名無し検定1級さん
08/11/27 01:17:30
アは条文と違うから×つけたやつに説明できないから公式は×でくるだろうね。
308:名無し検定1級さん
08/11/27 01:20:13
説明なんて必要ない、センターの発表は絶対だ!
309:名無し検定1級さん
08/11/27 01:22:06
じゃ条文と違うからアは×ってセンターは言うんだろうなー。
310:名無し検定1級さん
08/11/27 01:30:52
53問
大栄 4
大原 4
TAC 4
ダイエックス 4
突破塾 4
包茎 4
伊藤 4
カフェ 4
クレ 4
Z 4
住宅 4
早稲田セミナー 3
ベリース 3
311:名無し検定1級さん
08/11/27 01:40:10
>>310
ご苦労様w
多数決派の方ですね。
312:名無し検定1級さん
08/11/27 02:52:17
俺はアについては×という期待が確信に変わりました。
313:名無し検定1級さん
08/11/27 02:53:39
私は今夜、少女から大人の女に変わりました。
314:名無し検定1級さん
08/11/27 07:10:46
問53
大栄 4
大原 4
TAC 4
ダイエックス 4
突破塾 4
包茎 4
伊藤 4
カフェ 4
クレ 4
Z 4
住宅 4
早稲田セミナー 3
ベリース 3
行政書士試験研究センター 3
315:名無し検定1級さん
08/11/27 08:29:55
問53
大栄 4
大原 4
TAC 4
ダイエックス 4
突破塾 4
包茎 4
伊藤 4
カフェ 4
クレ 4
Z 4
住宅 4
早稲田セミナー 3
ベリース 3
行政書士試験研究センター 3
あなた 3
そなた 3
こなた 3
このスレの皆様 3
このスレの工作員 4or2
316:名無し検定1級さん
08/11/27 08:39:20
最終的には
「これ、条文と違うんじゃないですか?」
って言われたらぐうの音も出ないんだから、当局は結局「3」を正解とせざるを得ないのであった。
317:名無し検定1級さん
08/11/27 09:42:01
条文との違いなら、肢エにも見られるよ。
第 五条 行政機関の長(第二条第一項第四号及び第五号の政令で定める機関にあっては、
その機関ごとに政令で定める者をいう。以下同じ。)は、利用目的の達成に
必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。
条文は“合致するよう努めなければ”になってるけど、問題文は、“合致させるよう努めなければ”になってる。
“合致する”と“合致させる”では明らかに違うんじゃないの???
条文完全一致なら、肢エも×になる。
318:名無し検定1級さん
08/11/27 09:45:25
↑間違い肢ウでした。
条文完全一致なら、肢ウも×になる。
319:名無し検定1級さん
08/11/27 09:56:45
言っている意味は分かるが若干揚げ足取りにも見えなくもないな。
合致する=合致させる
遵守義務=基本事項
同じかい?
320:名無し検定1級さん
08/11/27 11:10:46
就職する≠就職させる
離婚する≠離婚させる
妊娠する≠妊娠させる
仕事する≠仕事させる
強姦する≠強姦させる
拉致する≠拉致させる
合致する≠合致させる
発達≠発展(社労士過去問)
遵守義務≠基本事項
条文の違いが見られないのは肢エのみ問53の答えは1で確定!!
321:名無し検定1級さん
08/11/27 12:56:28
1かぁ、おれも応援するぞ。
53は1でケテーイ!!!!!
322:名無し検定1級さん
08/11/27 13:25:04
遵守義務の法的意味の使い方に誤りを含んでいるからアは×
323:名無し検定1級さん
08/11/27 13:27:04
>>322
遵守義務の法的意味??
意味不明。
324:名無し検定1級さん
08/11/27 13:31:13
遵守義務=違反した場合罰則の伴う義務
325:名無し検定1級さん
08/11/27 13:37:11
>323
昨日現役行政官僚が、説明してるだろ。
326:名無し検定1級さん
08/11/27 14:36:11
>>317
アホ、そんな、てにをは の不一致の議論してるわけじゃねーだろ。
327:名無し検定1級さん
08/11/27 15:42:15
53は1で決まりだな
328:名無し検定1級さん
08/11/27 16:15:44
>>327
( ゚Д゚)<氏ね!
329:名無し検定1級さん
08/11/27 20:12:39
昨日に引き続き、第2ラウンドの開始です!
330:名無し検定1級さん
08/11/27 20:23:32
>>325
そんなもんは根拠にならん。
定義付けしてる文献持って来い、話はそれからだ!
331:名無し検定1級さん
08/11/27 22:11:04
って優香、お前の考えを先に述べろよ
人の揚げ足取りばかりするな
332:名無し検定1級さん
08/11/28 00:16:51
Wセミナーの解説書見たけど、ア×の説明はイマイチな気がするな。
333:名無し検定1級さん
08/11/28 00:21:15
問53
大栄 4
大原 4
TAC 4
ダイエックス 4
突破塾 4
包茎 4
伊藤 4
カフェ 4
クレ 4
Z 4
住宅 4
早稲田セミナー 3
ベリース 3
戦おうよ、現実と。
334:名無し検定1級さん
08/11/28 14:51:41
自分の希望を書くスレだからいいんでない
335:名無し検定1級さん
08/11/28 15:01:47
ここは53の正解が3であることを合理的に説明するスレです
336:名無し検定1級さん
08/11/28 15:04:33
>>333
多数派=正答
じゃないから、このスレに皆集っているんだって。
しかも、今回は純粋に希望的観測じゃなくて、有る程度根拠もあるからさ。
337:名無し検定1級さん
08/11/28 15:16:16
羽賀健二が無罪になったように、法律は多数決で答えが出るものじゃ
ないんだよ。
合理的根拠で裏づけられないといけないものなんだよ。
なーんてな。
338:名無し検定1級さん
08/11/28 15:21:18
集まらないから過疎ってるんだろw
339:名無し検定1級さん
08/11/28 15:37:56
もう答えが出たから過疎ってるんだろ
340:名無し検定1級さん
08/11/28 15:45:33
あーそうだったね。
希望という夢の中にね。
341:名無し検定1級さん
08/11/28 15:50:27
『希望という夢の中にね』
↑↑↑
上手いこと言おうとしてスベッてる奴発見w
342:名無し検定1級さん
08/11/28 18:09:10
法令には、末尾が「~しなければならない」で終わる「遵守義務」と、
「努めなければならない」で終わる「努力義務」があります。
また、遵守義務には罰則つきのものと、罰則なしのものがあります。
行政機関個人情報保護法には、「~しなければならない」という文言がいたるところに出てきます。
行政機関を主語にして罰則なしの“遵守義務”という表現をすることは何ら問題ありません。
343:名無し検定1級さん
08/11/28 18:22:55
セミナーの解説(ア、オ)を簡単に書いてもらえると参考になるんだけど。
持ってる人よろしく。
344:名無し検定1級さん
08/11/28 18:30:45
218 :名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 20:51:50
>>>>201
>>意味不明。
>>「行政機関は・・・しなければならない」という条文は全部
>>行政機関の遵守義務に関する規定ですけども
おれ行政職公務員だけど、
「行政機関は・・・しなければならない」という条文は、
遵守義務を示した条文ではありませんよ。
単に、責務を示しただけです。
遵守義務と責務がごっちゃになってるんでしょうね。
法的には別個の概念です。
345:名無し検定1級さん
08/11/28 19:11:25
>>342
どの本を見ても、努力義務と対比される義務は「法的義務」記されてて、遵守義務とは書いてないですよ。
「法的義務」には罰則を伴う遵守義務と、罰則を伴わない責務があるのでは?
346:名無し検定1級さん
08/11/28 19:23:18
なんか、結局4になってしまうような気がしてきた…
347:名無し検定1級さん
08/11/28 19:23:30
"行政機関の遵守義務" で検索した結果 1~4件目 / 約4件
次の条件に一致する情報は見つかりませんでした。
検索キーワード:"行政機関における遵守義務"
次の条件に一致する情報は見つかりませんでした。
検索キーワード:"行政機関が遵守義務"
348:名無し検定1級さん
08/11/28 19:24:42
"行政機関の責務" で検索した結果 1~10件目 / 約819件
"行政機関における責務" で検索した結果 1~1件目 / 約1件
"行政機関が責務" で検索した結果 1~3件目 / 約3件
349:名無し検定1級さん
08/11/28 19:31:21
"行政機関の遵守義務" で検索した結果 1~4件目 / 約4件
平成20年度 行政書士試験問題一般知識1~行政書士合格講座
ア この法律は、個人情報を取り扱う国の行政機関の遵守義務を定めることにより、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。 イ この法律における「行政機関」とは、個人情報データベース等を行政 ...
www.sikakuyo.com/gyousho/honsiken/207mondai.html -キャッシュ 平成20年度 行政書士試験問題7~行政書士資格塾
ア この法律は、個人情報を取り扱う国の行政機関の遵守義務を定めることにより、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。 イ この法律における「行政機関」とは、個人情報データベース等を行政 ...
www.gyojuku.com/kakomon/207mondai.html -キャッシュ 平成20年度 行政書士試験問題~行政書士資格塾
1 わが国の法令は、原則としてわが国の領域内でのみ効力を有するが、わが国に属する船舶および航空機内では、外国の領域内や公海においても効力を有することがある。 2 渉外的な要素が含まれる事件については、わが国の裁判所が外国 ...
www.gyojuku.com/kakomon/20mondai.html -キャッシュ 【行書】平成20年度行政書士試験 本スレ10
名無し検定1級さん:2008/11/10(月) 00:30:27. ほらよ、おまえらども. 2 :名無し検定1級さん:2008/11/10(月) 00:30:46 >>1乙. 3 :名無し検定1級さん:2008/11/10(月) 00:30:47. 1乙 ...
350:名無し検定1級さん
08/11/28 19:32:04
"行政機関の遵守義務"なんて、造語だね
351:名無し検定1級さん
08/11/28 19:35:53
遵守義務っていうのは、「法律や規則なんかをちゃんと守りましょう」っていうぐらいの意味でしかない。
大体この法律は、行政機関の守るべき義務が書いてあるだけで、
行政機関に罰を与えるための法律ではない。
4で確定なw
352:名無し検定1級さん
08/11/28 19:39:04
>遵守義務っていうのは、「法律や規則なんかをちゃんと守りましょう」っていうぐらいの意味でしかない。
遵守義務規定のある国家公務員法や地方公務員法はいずれも罰則がある。
遵守義務違反は法律に反している。
ちゃんと守りましょう、なんてレベルじゃない。
一からやりなおせ
353:名無し検定1級さん
08/11/28 19:42:20
この法律にも罰則ありますけど・・
354:名無し検定1級さん
08/11/28 19:43:27
法的には、守らなかった場合になんらかのペナルティーを担保に
守らせる義務を「遵守義務」というんだろ。
そしてペナルティーを課さずに、単に努力しろという義務が努力義務
そもそもペナルティの対象にならない、国家機関(行政機関)に対する義務が責務。
だから、個人情報保護法では、「遵守義務」(1条)と「責務」(4条、5条)という言葉をしっかり
使い分けているんだと思うよ。
355:名無し検定1級さん
08/11/28 19:43:39
この法律の罰則の対象は、行政機関の長や、行政機関の職員。
行政機関を罰則の対象とはしていない。(当然である)
356:名無し検定1級さん
08/11/28 19:44:33
オは×なんだから、いまさら蒸し返さなくても・・・
357:名無し検定1級さん
08/11/28 19:45:25
a
358:名無し検定1級さん
08/11/28 19:45:46
>>353
その疑問は既に解決済みだよ。
罰則は職員に対するもの。そして職員が負う義務は、罰則を伴う遵守義務。
アの肢が言っているのは、行政機関の義務であり、行政機関には罰則はそもそも
課されない。
359:名無し検定1級さん
08/11/28 19:46:14
すまん
アは×なんだから、いまさら蒸し返さなくても・・・
m(_ _)m
360:名無し検定1級さん
08/11/28 19:47:08
350 :名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 19:32:04
"行政機関の遵守義務"なんて、造語だね
これに尽きる
361:名無し検定1級さん
08/11/28 19:48:52
>>353
>>230 231あたりを読め
362:名無し検定1級さん
08/11/28 19:50:52
>>359
誤って済む問題だ、この野郎!
363:名無し検定1級さん
08/11/28 19:52:16
ア×
イ×
ウ○
エ○
オ×
よって2
364:名無し検定1級さん
08/11/28 19:54:04
アは×でほぼ決着はついてるけど
オについては、どうなん?
部分開示が原則だと、主張する奴が1人いるが
予備校は全部オは○なんだろ
365:名無し検定1級さん
08/11/28 19:56:58
おれは、オは×としてる。
問題文オについては、原則で言うなら"部分開示"ですね。
366:名無し検定1級さん
08/11/28 19:59:13
個人的解釈のどこに合理性があるんだろうな。
367:名無し検定1級さん
08/11/28 20:01:17
条文上"部分開示"ですよ。
368:名無し検定1級さん
08/11/28 20:07:58
>>346
おれもそう思うわ。
369:名無し検定1級さん
08/11/28 20:13:10
なるほどな、総務省が、ホームページで言っている遵守義務って
職員に対して課される義務ってことだな。
だったらアを○にする根拠にはならないな。
アは行政機関の義務として使われてるからな
370:名無し検定1級さん
08/11/28 20:31:27
行書試験では少数派が勝つことがよくあるからな
371:名無し検定1級さん
08/11/28 20:56:30
っていうかここまで分析されちゃったらもう4はないだろう。
372:名無し検定1級さん
08/11/28 21:04:48
問53について意見が分かれてることはよく分かったけど、
問22は没問決定でいいの?
373:名無し検定1級さん
08/11/28 21:09:55
>>372
そんなもん解るか、没問にするかどうかなんて、当局の話し合い次第なんだから。
374:名無し検定1級さん
08/11/28 21:17:43
条文の違いが見られないのは肢エのみ問53の答えは1で確定!!
375:名無し検定1級さん
08/11/28 21:29:00
個人情報保護法1条の目的の条文読んで確信した。立法者は、「基本的事項」と「責務」と「遵守義務」を
完全に法的意味を区別して使い分けているよ。
アは、×で確定だよ。
「この法律は、・・・・個人情報保護に関する・・『基本となる事項』を定め、
国及び地方公共団体の『責務』を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者
の『遵守すべき義務』等を明らかにするとともに・・・個人の権利利益を保護することを
目的とする」
完全に、『基本的事項』と『責務』と『遵守義務』を使い分けている。
やっぱり、行政機関の遵守義務という表現は誤りだな。
376:名無し検定1級さん
08/11/28 21:30:28
ア×
イ×
ウ○
エ○
オ×
よって2
377:名無し検定1級さん
08/11/28 21:35:23
条文の違いが見られないのは肢エのみ問53の答えは1で確定!!
378:名無し検定1級さん
08/11/28 21:39:09
まず答えありきで理由付けに必死なスレだな。
379:名無し検定1級さん
08/11/28 21:41:02
最終的には
「これ、条文と違うんじゃないですか?」
って言われたらぐうの音も出ないんだから、当局は結局「1」を正解とせざるを得ないのであった。
380:名無し検定1級さん
08/11/28 21:47:06
では、今回の肢アが、「行政機関の責務を定めることにより」という
出題だったら、どうするんだ?
それでも条文と違うで×にするのか??
381:名無し検定1級さん
08/11/28 21:57:17
>>380
そんなの出題者以外分からないって言ってるだろうが。
何、反対派がこのスレでいきがってんだよ。
あくまでここは正解は「3」であって欲しい為の、最低限の根拠を話し合ってるだけだ。
382:名無し検定1級さん
08/11/28 21:57:44
オの肢について、忘れたけど、どっかの予備校の解説は14条を根拠にしてたよ。
14条は原則情報開示の条文だけど「・・『不開示情報が含まれている場合を除き』・・開示しな
ければならない」と規定されていることから、『不開示情報が含まれている場合』は原則開示してはならない
ということを規定している。
15条は不開示情報についての取扱いの例外として、「容易に区分して除くことが
出来るときには」、部分開示しなければならないという規定。
15条が原則だと言っている人がいるけど、不開示情報についての取扱いについての規定は
14条の方が先に置かれているのに15条が原則というのは、条文の構成上おかしな話だよね。
不開示情報の取扱いについては14条が原則、15条は部分開示ができる場合を示した例外規定。
そして、さらに16条は、不開示部分についてまで裁量開示ができるという例外規定。と位置づけるのが
妥当でしょう。
よってオの肢は○だと思います。
383:名無し検定1級さん
08/11/28 22:00:15
>>380
それでも、×だな。
行政機関が守るべきルールを定めただけでは、法の目的を達しない。
384:名無し検定1級さん
08/11/28 22:01:24
>>380
それでも間違いだろうな。
あくまで、1条の原文は「行政機関における個人情報の取扱いに関する
基本的事項を定めることにより・・・」となっている訳で、「責務」や
「遵守義務」とは区別した表現になってるからね。
385:名無し検定1級さん
08/11/28 22:04:29
>>382
2箇所で間違ってる。
1つ目は
> 14条は原則情報開示の条文だけど「・・『不開示情報が含まれている場合を除き』・・開示しな
>ければならない」と規定されていることから、『不開示情報が含まれている場合』は原則開示してはならない
>ということを規定している。
2つめは、オの問題文は第15条について言っている。
だから、適用するのは15条であって、14条ではない。
386:名無し検定1級さん
08/11/28 22:09:58
>>385
それは違います。
オの問題は「不開示情報が含まれている場合」について問うています。
「不開示情報が含まれている場合」という表現が、一番最初に出てくるのは
14条です。
オの問題文が15条のことを言っているというのは、あなたの思い込みかも
しれないので、もう一度、ゆっくり考えてみてください。
私も考えてみます。
387:名無し検定1級さん
08/11/28 22:13:17
>>382
14条を根拠のオを○にしてる予備校ってこれかな
URLリンク(gyosei-shosi.net)
388:名無し検定1級さん
08/11/28 22:14:27
14条で、『不開示情報が含まれている場合を除き』といっているために、
この不開示情報が含まれている場合の取り扱いを定めたのが15条。
だれですか?14条の反対解釈してるひと
389:名無し検定1級さん
08/11/28 22:23:40
>>387
そうです。それ
>>388
誰といわれても名前はまでは知りませんがw一応TVで解説してます。
URLリンク(gyosei-shosi.net)
390:名無し検定1級さん
08/11/28 22:27:55
あと1点。
14条の反対解釈について。
「不開示情報が含まれている場合を除き、当該保有個人情報を開示しなければならない。」
の反対解釈を、
「不開示情報が含まれている場合は、~を開示してはならない。」
と言っている人がいるが、そうではなく、
「不開示情報が含まれている場合は、~を開示しなくてもよい。」
が正しい。
条文解釈の基礎だろ。
391:名無し検定1級さん
08/11/28 22:28:55
肢ウ
条文は“合致するよう努めなければ”になってるけど、
問題文は、“合致させるよう努めなければ”になってる。
“合致する”と“合致させる”では明らかに違う。
条文完全一致なら、肢ウも×になる。
合致する≠合致させる
発達≠発展(社労士過去問)
遵守義務≠基本事項
条文の違いが見られないのは肢エのみ問53の答えは1で確定!!
392:名無し検定1級さん
08/11/28 22:47:08
問題作った試験委員がこのスレ見たら、開いた口がふさがらんだろうなw
自分の想定外の話でもりあがってる・・
393:名無し検定1級さん
08/11/28 22:53:00
>>390
URLリンク(gyosei-shosi.net)
の中での講師は、14条を根拠に「・・・開示してはいけない」と
はっきりと発言していますが。
394:名無し検定1級さん
08/11/28 22:55:27
>>391
バカ丸出しだなw
条文完全一致なんて誰も主張してないだろうw
395:名無し検定1級さん
08/11/28 22:56:21
予備校講師の解説じゃなくて、法律の専門家に聞いてなよ。
大学の先生とか、弁護士とかに。
396:名無し検定1級さん
08/11/28 22:57:53
>>390
オに関しては、全予備校○なんだから
お前に言わせれば、全予備校の講師は条文解釈の基礎ができていない
ことになるなw
397:名無し検定1級さん
08/11/28 22:59:35
ならば、あなたは>>390についてどちらの解釈が正しいと思ってるの?
398:名無し検定1級さん
08/11/28 23:00:48
>>395
予備校も全部オは○だし、みんなオは○で納得してるんだから
お前が大学の先生にオが×だっていう根拠を聞いてきてここで
発表しろよwww
399:名無し検定1級さん
08/11/28 23:01:10
条文の違いが見られないのは肢エのみ問53の答えは1で確定!!
400:名無し検定1級さん
08/11/28 23:01:44
予備校の判断ってのを持ち出すなら3にしてる予備校なんて2校しかないしな。
401:名無し検定1級さん
08/11/28 23:05:45
ならば、その根拠を言うね。
実は、俺はこの14条の解釈について、法を所管する総務省の担当部署に電話で聞いた。
「14条では、不開示情報が含まれている場合を除き当該保有個人情報を
開示しなければならない、と書いてありますが、それでは、不開示情報が
含まれている場合は、「開示してはならない」と解釈すべきでしょうか?
それとも、「開示しなくてもよい」と解釈すべきのでしょうか?」と。
その結果をスレしたまで。
疑うなら、月曜日に自分で総務省のこの法律を所管する担当部署に電話してみなよ。
402:名無し検定1級さん
08/11/28 23:07:42
「不開示情報が含まれている場合は、~を開示してはならない。」
「不開示情報が含まれている場合は、~を開示しなくてもよい。」
文言だけから形式的に反対解釈すれば前者だろう。
しかし、法律の趣旨も加味して反対解釈をすれば 後者だろう。
法律が国民のプライバシーや名誉などの権利利益を守るために、不開示事項
を列挙した趣旨まで含めて反対解釈すれば、開示しなくてもよい、ではなく
開示してはならないと解釈すべきでしょう。
403:名無し検定1級さん
08/11/28 23:11:51
>>402
なんらかの有権解釈はありますか?
それとも独自解釈ですか?
404:名無し検定1級さん
08/11/28 23:15:36
>>401
脳内乙
405:名無し検定1級さん
08/11/28 23:19:24
担当部署名調べる能力がないのか、電話をもっていないのか?
いずれにしろ、問題を解決するためのプロセス設定すらできないのかね?
少しは現実に存在する問題を解決するための方法を勉強しなよ。
行書の勉強する前に。
406:名無し検定1級さん
08/11/28 23:21:46
自分に不都合な主張をする人に対して、その内容で太刀打ちできないからって、人格攻撃を始める。
末期症状だな。
407:名無し検定1級さん
08/11/28 23:27:59
問53
大栄 4
大原 4
TAC 4
ダイエックス 4
突破塾 4
包茎 4
伊藤 4
カフェ 4
クレ 4
Z 4
住宅 4
早稲田セミナー 3
ベリース 3
Wとセミナー以外では疑義のある問題としてすら扱ってないよ
408:名無し検定1級さん
08/11/28 23:49:01
法を運用する省よりも、立法を立案した法務省の担当者に聞いいた方が
法的な解釈は正確だろう。
409:名無し検定1級さん
08/11/28 23:55:05
国では、法律案の作成はあくまで所管官庁で行ったうえで、
内閣法制局の法令審査を受ける。
法務省はノータッチ。
410:名無し検定1級さん
08/11/28 23:57:04
法律ができるまで
URLリンク(www.clb.go.jp)
内閣が提出する法律案の原案の作成は、それを所管する各省庁において行われます。
内閣が提出する法律案については、閣議に付される前にすべて内閣法制局における審査が行われます。
411:名無し検定1級さん
08/11/28 23:58:24
>>408
テラワロスw
412:名無し検定1級さん
08/11/29 00:31:05
結局2だっていうことになったのかw
413:名無し検定1級さん
08/11/29 00:33:42
>>401
そんなまどろっこしいこと聞かないで
オの肢をそのまま言って、正しいかどうか聞けばいいだろうw
ついでにアの肢もw
414:名無し検定1級さん
08/11/29 00:36:11
>>407
いずれにしろ4はないから諦めろ
415:名無し検定1級さん
08/11/29 00:56:03
よくわかってない人が一人いるようだが、
総務省は、法の解釈について説明はしてくれるけど、
行書試験としての答えを教示する義務はない。
416:名無し検定1級さん
08/11/29 01:06:19
>>415
別に試験問題だって言わなきゃいいだけだろ
アもオも法律の解釈の問題なんだからよ。
結局、お前なりの質問事項を総務省の担当者に聞いて
アもオも誤りだったんだな。
お前が嘘を言ってないんなら
正解は2ってことで解決したじゃねーかw
417:名無し検定1級さん
08/11/29 01:09:09
>アもオも法律の解釈の問題なんだからよ。
オは法律の解釈の問題だが、アは違うぞ。
その違いがわかれば、あなたも来年は晴れて行政書士だよ。
俺が保障する
418:名無し検定1級さん
08/11/29 01:11:39
ごまかすなよ
なんだよ聞いてねーのかよw
419:名無し検定1級さん
08/11/29 01:15:25
アは聞いてないし、聞いたとも書いていない。
上のほうで結論(×)でてるし。
さて、オも×だから、問53は2に決定っと。
420:名無し検定1級さん
08/11/29 01:17:18
1条の文言=「個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めることにより」
の解釈として、同文言を「個人情報を取り扱う国の行政機関の遵守事項を定めることにより」に
置き換えたとしても、ほぼ同義であるのかという解釈問題の質問だろ
421:名無し検定1級さん
08/11/29 01:20:26
2で決まりか?
422:名無し検定1級さん
08/11/29 01:20:50
社会人として、>>420の解釈を求める質問を総務省にすることは
マナー違反だと思っている。だからしていない。
423:名無し検定1級さん
08/11/29 01:22:27
さすがに個数問題で予備校大多数が2個も外すことはないから心配すんなw
424:名無し検定1級さん
08/11/29 01:24:39
遵守事項⇒遵守義務 だな
425:名無し検定1級さん
08/11/29 01:25:44
2なら3より少数派だな
2は勝ち組
426:名無し検定1級さん
08/11/29 01:26:30
まあまあ、アはさんざん議論して×になったんだから、
いまさら蒸し返すなよw
427:名無し検定1級さん
08/11/29 01:26:58
>>422
社会人のマナーとかどうでもいいが
オの肢の解釈については、総務省に質問して×という結論に至ったという事実は
神に誓って、嘘ではないんだな?
428:名無し検定1級さん
08/11/29 01:28:03
>>427
イエス。(総務省の担当者見解だが。)
429:名無し検定1級さん
08/11/29 01:30:01
追加。
問題文については、資格塾のHPを見てもらった。
電話口でオを説明していない。文字で見てもらっている。
430:名無し検定1級さん
08/11/29 01:30:08
じゃー答えは3か2に絞られたな
431:名無し検定1級さん
08/11/29 01:30:50
ア×
オ×
なら、答えは2では?
432:名無し検定1級さん
08/11/29 01:31:48
念のため、自分も月曜日に総務省に電話して確認してみたい。
部署名教えてください。
433:名無し検定1級さん
08/11/29 01:34:27
>>431
>>419
434:名無し検定1級さん
08/11/29 01:36:05
>>429>>432
アについても聞けよ。「妥当なものは」という聞き方が
気になるんだよな。厳密な法的意味では、違うとしても、妥当かという
聞き方だとアも妥当でないとまではいえないという解答は十分あるだろ。
役所のホームページの記載自体が、遵守義務ということばで説明
してるんだからよ。
435:名無し検定1級さん
08/11/29 01:38:55
計算省のHPの"遵守義務"に主語あったか?
436:名無し検定1級さん
08/11/29 01:41:44
伊藤塾の解説でも、どっかの省のHPを根拠に
アは○という解説がなされたっていう報告あったけど
どこの省だっけか、総務省じゃなかったか
437:名無し検定1級さん
08/11/29 01:46:37
総務省に
2ちゃんで、総務省の担当者の見解を
根拠に行政書士の問題の正解を解説
してる奴いるけど、正しいかどうか
見てくれって、メールすればいいんじゃね?
438:名無し検定1級さん
08/11/29 01:51:11
`\ ◯" ,ノ 。 ........____......o___...._____.....__........_ |______| ○ 。゚
i 。 / o o ,'"  ̄  ̄  ̄o `、 iエエエi o 。゚
o | /゚ ,i'⌒ヽ、 ゚ ,' ,ヘ、。 ◯ o ,へ、 o `く`ユュ/ 。
゙、\_ノ i o ( ) ,' メ ヘ 。 / oへ、 `、_メ 。
` 、゙ ノ /`;;;;;_ノ ,' メ /::`、 o / /_____\ `、 ◯ o
\ i,//´ o ,' メ /二:`、 i | |ロ|ロ| | 。 `、 o
i ◯/ 。 ,' メ /|iロiロ|`、 。 i.__|_|ロ|ロ|_| ○ 。
/ / 。 ,' メ /..|iロiロ|..`、 O  ̄ ̄ ̄ o `、 。 *
./ / ○ o i_/__/::::ニニ:::::`、_____________`。 o
:::/ο i iニi、 | || \" ゙゙̄\゚ | |゚ ゚ ゚ ゚ ゚ °°゚ ゚ ゚ °|°
..i | O ( ・ ・) 0| |o @:::| 。0ニニ二ニ|ミ田田彡|ニニ二ニ| 。 ○
ノ、.......,iー. __ . .(_ _)....|..|| |$::::::::::| | |二ニニ二ニニニ二ニニニ|`ー-、.,_.................................
,._,,,.,.,._.。--ー―'''''^"´,。=ー'^"´ ̄ ̄ ̄o ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
_,.。-ー'''^ ,.。-ー'^"´ o o
_,.-'" .. ... .. ○
.... O .... _____
゚.o .。 ゚. ゚ | ....|
∬ ∬ ..| 2勝ち組 |
。。・・・∧⊇∧ ・・。。。∬ |_____|
o0o゚゚ ( ^▽^) .゚゚oo .| |
。oO ( (( ー----‐ )) ) O0o | |
(~~)ヽ (´^ヽO,
(⌒ヽ (⌒)(゙゙゙)~
439:名無し検定1級さん
08/11/29 01:52:04
朝まで生テレビ、今やってるから
ファックスだして、議論してもらう
という作戦はないですよね。
ない、はい失礼しました。
440:名無し検定1級さん
08/11/29 01:56:43
まさか答えが2にまで変化するとは
笑うしかないな
441:名無し検定1級さん
08/11/29 01:59:33
己の点数かかってる人間の意見と予備校の意見ってどっちが信用できるだろうな。
442:名無し検定1級さん
08/11/29 02:03:31
なんか冷静に考えたら、遵守義務を定めてってかなりおかしいわ。
中には努力義務もあるのに遵守義務を定めてはかなりおかしい。
基本的事項なら筋が通るけど遵守義務はないな。
4にしてるけどこれは3だな
443:名無し検定1級さん
08/11/29 02:04:28
>>441
どっちっていうより
根拠に説得力があるかどうかだと思うよ。
ただ、予備校は根拠なり解説がはっきり出してるところ少ないからなー
444:名無し検定1級さん
08/11/29 02:06:45
>>442
確かに、5条なんかは「努めなければならない」ってなってるしな
445:名無し検定1級さん
08/11/29 02:39:13
もう3なんかねーよ
446:名無し検定1級さん
08/11/29 02:41:24
3しかねーよ
447:名無し検定1級さん
08/11/29 04:39:05
オは、○だな。
アに関しては予備校も留保して○とかって言ってるところ多いし、
ここ見てると×かもなとおもうけど、オはさすがに○だな。
448:名無し検定1級さん
08/11/29 09:45:38
個人情報保護法では、責務という言葉が使われているけれど、
行政機関個人情報保護法では、責務という言葉は、ひとっかけらも見当たらない。
ということは、基本的事項=罰則なし遵守義務+α ってことだね。
小学校の算数で円周率を3とするか3.14とするかという議論と同じだね。
449:名無し検定1級さん
08/11/29 09:47:17
>>448
もう少し学術的な説明ができれば、議論の舞台にデビューできるのに・・・
450:名無し検定1級さん
08/11/29 09:48:18
249 :名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 22:36:03
まず、法律を正しく理解する必要があります。
図を用いて、簡単に説明します。
記号として、
×を不開示情報(14条各号にある不開示情報)、
○をそれ以外の(開示対象となる)情報とします。
そして、「 」で囲まれた情報を、開示請求に係る保有個人情報と表します。
第14条は、
「○○○」(不開示情報が含まれていない保有個人情報)
であれば、開示しなければならない、としています。
第15条は、
「○××」(不開示情報が含まれている保有個人情報)
であれば、不開示情報を除き、開示しなければならない、としています。
第16条は、
「○△×」
【△は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めた不開示情報】
(不開示情報であっても、△については裁量により開示できる)
こんな感じです。
451:名無し検定1級さん
08/11/29 09:49:04
250 :名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 22:40:16
では、問題文のオを正しく理解してみます。
>オ 行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれて
>いる場合には、開示請求者に対し、原則として当該保有個人情報を開示して
>はならない。
つまり、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合
「○××」には、原則どうあるべきかが問われています。
つまり、第15条の場合に該当し、原則は当該保有個人情報「○××」を
部分開示しなければならない、となります。開示してはならない、では
ありません。
よって、オは×になります
452:名無し検定1級さん
08/11/29 17:16:20
>>450
14条をオール○にしている時点で、独自説への引っ張り込みがあります。
14条の「不開示情報が含まれる場合を除き」という、規定の部分の記号化がなされていません。
オに関する予備校の見解は、14条が「不開示情報が含まれる場合を除き」という留保をつけている
ことから、不開示情報が含まれる場合には、原則「・・・開示してはならない」という結論を導き
だし、オを○にするというものであります。この解釈が正当であると考えます。
14条の、反対解釈は「・・・してはならない」(原則禁止)ではなく、「・・・しなくてよい」(原則自由)と解釈すべき
だというのが、予備校説への批判であるようだが、それは間違いだろう。
なせなら、「・・・しなくてもよい」(原則自由)という解釈をするなら、なぜ、16条は「個人の権利利益を保護するために特に
必要があると認めるとき」という場合にだけしか裁量開示を許していないかという点の説明に困難を生じる。
このことは、14条を原則禁止規定と解釈してこそ合理的な説明がつくといえる。
このスレの某氏が、総務省の担当者に電話質問して、14条の反対解釈は「・・しなくてよい」であるという解答をもらったと
いう書き込みがあるが、私としては、電話質問したという事実については、争わないが、14条の反対解釈に対する、担当者の解答が
どういう内容やニュアンスのものであったかについては、どうい質問をどの程度、どういう仕方でしたかを、現に見聞きして
いないという点、質問者がどうやら2を正解としたがっている者による質問であることからオを×としたい者による質問であった点、
などの理由から証拠としての信用性は低いと考えている。
よって、現時点ではオは○と考えています。
453:名無し検定1級さん
08/11/29 17:37:27
ア×
イ×
ウ○
エ○
オ×
よって2
454:名無し検定1級さん
08/11/29 18:02:54
3になったら皆で打ち上げしようぜ。
もう3に間違いねーよ。
455:名無し検定1級さん
08/11/29 18:33:05
予備校も、文献等で根拠が見当たらないときなどは、省庁に問い合わせたりして解答だしてるとき
もあります。
状況証拠のレベルの話をすれば、オの肢については、すべての予備校が○にしているという点で
○の蓋然性は高い点は否定できない。
>>454
おそらく3が正解だと思うよ。
456:名無し検定1級さん
08/11/29 18:36:19
ア×
イ×
ウ○
エ○
オ○
よって3
457:名無し検定1級さん
08/11/29 18:52:21
>>448
それを言うなら、行政機関個人情報保護法には遵守義務という言葉もひとかけらも出てきてないんだが・・
ましてや罰則なし遵守義務なんて、法律用語は存在すらしないしw
458:名無し検定1級さん
08/11/29 18:54:17
ア×
イ×
ウ○
エ○
オ×
よって2
459:名無し検定1級さん
08/11/29 19:02:05
オについては、○でまったく争いない。
よって3
オを×をごり押ししてる奴は14条、15条、16条を冷静に1万回読んでから
もう一度考えれろ。
460:名無し検定1級さん
08/11/29 19:04:56
ア○
イ×
ウ○
エ○
オ○
よって4
461:名無し検定1級さん
08/11/29 19:17:52
>>460
多数派はそれでおk
462:名無し検定1級さん
08/11/29 19:19:47
ア×
イ×
ウ○
エ○
オ○
このスレはこれで「3」
463:名無し検定1級さん
08/11/29 19:33:42
ア○
イ×
ウ○
エ○
オ×
よって3
464:名無し検定1級さん
08/11/29 20:13:37
ア○
イ×
ウ○
エ○
オ○
よって4
465:名無し検定1級さん
08/11/29 20:54:44
`\ ◯" ,ノ 。 ........____......o___...._____.....__........_ |______| ○ 。゚
i 。 / o o ,'"  ̄  ̄  ̄o `、 iエエエi o 。゚
o | /゚ ,i'⌒ヽ、 ゚ ,' ,ヘ、。 ◯ o ,へ、 o `く`ユュ/ 。
゙、\_ノ i o ( ) ,' メ ヘ 。 / oへ、 `、_メ 。
` 、゙ ノ /`;;;;;_ノ ,' メ /::`、 o / /_____\ `、 ◯ o
\ i,//´ o ,' メ /二:`、 i | |ロ|ロ| | 。 `、 o
i ◯/ 。 ,' メ /|iロiロ|`、 。 i.__|_|ロ|ロ|_| ○ 。
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./ / ○ o i_/__/::::ニニ:::::`、_____________`。 o
:::/ο i iニi、 | || \" ゙゙̄\゚ | |゚ ゚ ゚ ゚ ゚ °°゚ ゚ ゚ °|°
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ノ、.......,iー. __ . .(_ _)....|..|| |$::::::::::| | |二ニニ二ニニニ二ニニニ|`ー-、.,_.................................
,._,,,.,.,._.。--ー―'''''^"´,。=ー'^"´ ̄ ̄ ̄o ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
_,.。-ー'''^ ,.。-ー'^"´ o o
_,.-'" .. ... .. ○
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∬ ∬ ..| 2 |
。。・・・∧⊇∧ ・・。。。∬ |_____|
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(~~)ヽ (´^ヽO,
(⌒ヽ (⌒)(゙゙゙)~
466:名無し検定1級さん
08/11/29 23:39:08
868 :名無し検定1級さん :2008/11/29(土) 20:34:19
セミナっ子なので、Wのコメントを載せておきます(少し要約)。
※ 肢アについて
行政機関個人情報保護法も、個人情報保護法と同様、
OECD8原則に立脚して制定されており、その8原則の
一つ個人参加の原則の現れである開示等の請求が規定
されています。その他にも、不服申立て(第4章第4節)等が
あり、行政機関個人情報保護法1条は、これらをもって
「基本的事項」としていると解されます。
すなわち、行政機関個人情報保護法は、国の行政機関の
遵守義務のほか、本人が自己の個人情報に関与する仕組み等を
定めることにより、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、
個人の権利利益を保護することを目的とするものといえます。
肢アは、行政機関個人情報保護法1条をベースに、この部分に対応する
個人情報保護法1条の表現を取り入れて作成されていますが、
行政機関個人情報保護法1条の「基本的事項」に対応するのは、
個人情報保護法1条の「個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等」です。
とすれば、条文を正確に言い換えるならば、
「国の行政機関の遵守義務等を定めることにより」、
としなければならないはずです。
本問は、条文をベースにして作成されていること、他の正しい内容の選択肢は、
すべて正確に条文を言い換えていること、「等」の持つ意義の大きさから、
この点を考慮せずに肢アを「妥当」とすることには躊躇を覚えます。
>>152
これが一番的を得ているなw
467:名無し検定1級さん
08/11/29 23:44:07
だから2なんだろ
468:名無し検定1級さん
08/11/29 23:46:02
Wセミナーもほとんど4だっていってるようなもんだなw
469:名無し検定1級さん
08/11/29 23:51:11
問53
大栄 4
大原 4
TAC 4
ダイエックス 4
突破塾 4
包茎 4
伊藤 4
カフェ 4
クレ 4
Z 4
住宅 4
早稲田セミナー 3(センターの解答は4が大)
ベリース 3
470:名無し検定1級さん
08/11/29 23:57:45
問53
大栄 4
大原 4
TAC 4
ダイエックス 4
突破塾 4
包茎 4
伊藤 4
カフェ 4
クレ 4
Z 4
住宅 4
早稲田セミナー 3
ベリース 3
問題作成者 3
471:名無し検定1級さん
08/11/30 00:02:02
早稲田セミナーは>>139の見解を、参考にして解説を作ったんだろう。
139 :名無し検定1級さん:2008/11/22(土) 15:19:44
なんで法律が「基本的事項」と「遵守義務」を使いわけているかという
趣旨を聞きたかったみたいだな。予備校はそこんとこを解ってないところがほとんど。
個人情報保護法は「遵守義務」という文言を使っているが、この法律は民間が保有する
個人情報の保護を目的としている法律だから、「遵守義務」を基本ルールとすれば足りる
法律であるということ、すなわち、民間企業の持っている情報には国民の側から
アプローチする権利は原則として想定していないから民間企業の遵守義務の方だけを
規定することで目的は達成できるといえるから、1条の目的に遵守義務等としか
規定しなかったのである。
これに対して、行政機関個人情報保護法の場合には、国民の側から情報にアプローチする
権利も規定されている法律だから、行政機関の遵守義務だけでは十分ではなく、国民の側の
情報にアクセスする権利についても定めておく必要があるので、1条の目的において
「基本的事項」を定めることによりと表現されたのである。
よって、「基本的事項」という表現を「遵守義務」に変えてあるアの肢は×の肢として
当局は予定しているものと思われます。
472:名無し検定1級さん
08/11/30 00:03:05
このスレ引っ張ってる人ってやっぱ問53が3じゃないと足切りに合う人なの?
473:名無し検定1級さん
08/11/30 00:06:55
Wの説明は、文脈から公式解答が4になることを認めてる感じw
474:名無し検定1級さん
08/11/30 00:07:15
>>472
いいや、俺は一般8問取ってる。
記述抜きで144点。
記述であと36点取るのがキツイからここで+4点欲しいところ。
475:名無し検定1級さん
08/11/30 00:08:01
Wはそれでも「3」は継続?
476:名無し検定1級さん
08/11/30 00:10:09
ていうかこんなに揉める問題は問22みたいに没問にしたほうがよくないか?
477:名無し検定1級さん
08/11/30 00:11:06
>>476
揉めてるのこのスレだけだから。
478:名無し検定1級さん
08/11/30 00:11:43
試験委員の最大のミスは、この問題を個数問題にしたことだな
479:名無し検定1級さん
08/11/30 00:12:12
>>472
必死なヤシがいるのは間違いない
480:名無し検定1級さん
08/11/30 00:13:18
>>472
俺も53抜きで、一般7問とっているから足切りは関係ない。
記述抜きで162点だから、あと4点上がるとかなり楽になる。
481:名無し検定1級さん
08/11/30 00:14:25
3だと得点が上がるからって理由で、3になるように理屈付けする作業って虚しくない?
482:名無し検定1級さん
08/11/30 00:15:44
俺は53が4なら足切り通過
4なら記述抜きで162点。3なら・・
483:名無し検定1級さん
08/11/30 00:17:15
>>482
4でほぼ確定だから心配ない
484:名無し検定1級さん
08/11/30 00:17:22
>>482
(´・ω・)カワイソス
485:名無し検定1級さん
08/11/30 00:17:38
>>481
お前4にしちゃって焦ってる奴だろw
3になるようにじゃなくそもそも最初から3だと思ってるんだよw。
486:名無し検定1級さん
08/11/30 00:18:03
>>482
158点でも足切りですか・・・。
このスレを恨めしく思ってるんでしょうか?
487:名無し検定1級さん
08/11/30 00:19:17
4だと足切りな連中の必死さにワロタw
488:名無し検定1級さん
08/11/30 00:19:34
>>482
残念だが4はないわ。
総務省の担当官に電話して聞いたらオの肢だって、×だという説もあるし・・・
489:名無し検定1級さん
08/11/30 00:20:24
>>485
必死だなw
490:名無し検定1級さん
08/11/30 00:20:42
>>485
たのみのつなのWもセンターの解答は4だけどって事を前提としてるのに何で3に自信もてるのかわからん。
ベリーズ信者なの?
491:名無し検定1級さん
08/11/30 00:21:54
>>469>>470
住宅って信頼度高いの?
あそこのテキスト問題集に書いてあること間違いだらけなんだけどw
492:名無し検定1級さん
08/11/30 00:22:28
>>490
お前もういいんだぞ、そんなに頑張らなくて、安らかに逝け。
493:名無し検定1級さん
08/11/30 00:23:38
>>491
住宅はともかく伊藤とLも疑義問としてすら扱ってないしな。
ベリーズ以外は4と言ってるな。
494:名無し検定1級さん
08/11/30 00:24:34
早稲田が4と言っているとか精神病の域だなw
495:名無し検定1級さん
08/11/30 00:24:57
3は4、22は2か没、53は4できまったっぽいな
496:名無し検定1級さん
08/11/30 00:25:11
>>486
俺と同じような状況の奴何人もいる、5問で死んだ奴もな
497:名無し検定1級さん
08/11/30 00:26:31
53が4じゃなきゃ足切りの奴の多さにビックリw
498:名無し検定1級さん
08/11/30 00:28:09
>>497
問53は4でFAってスレがあるなら同意だわ
499:名無し検定1級さん
08/11/30 00:28:45
早稲田は、53の答え3を変更するつもりは全くないらしいよ。
早稲田が4だとか言っている人は、虚偽のよる業務妨害で訴えられちゃうよ。
500:名無し検定1級さん
08/11/30 00:33:27
Wはもう発表まで変更はしないよ。
一昨年の再現だな。
501:名無し検定1級さん
08/11/30 00:33:51
4信者は積極的理由をなに一つ提示していない。
伊○塾の解説でも、アの肢は発表されなきゃわからないみたいな、自信全くない
解説だし、他の予備校も疑問はあるがという留保をつけて解説している。
結局4としている予備校は、全く自信もっていないのが4信者を不安にさせているんだろう。
502:名無し検定1級さん
08/11/30 00:34:10
381 名前:名無し検定1級さん[sage] 投稿日:2008/11/28(金) 21:57:17
>>380
そんなの出題者以外分からないって言ってるだろうが。
何、反対派がこのスレでいきがってんだよ。
あくまでここは正解は「3」であって欲しい為の、最低限の根拠を話し合ってるだけだ。
妄想スレですからw
503:名無し検定1級さん
08/11/30 00:35:52
>>501
君いいこと言うね
全く同感w
504:名無し検定1級さん
08/11/30 00:36:56
>>495
問22は作った試験委員は2を正解にしたつもりだったんだろうけど、
3も正解だと分かった時は慌てただろうなw
505:名無し検定1級さん
08/11/30 00:38:47
4だと思いたいのに予備校の解説に行っても、アは発表まで解らないと
言われるし、安心しようと2ちゃんを覗いても、アが×だという積極的理由が
どんどん提示されてるし・・・もう不安で不安で堪らないんだろうな。
506:名無し検定1級さん
08/11/30 00:40:47
積極的理由どこに?
文献の引用なんて一つのない
507:名無し検定1級さん
08/11/30 00:41:09
3だと思いたいってのはまさにこのスレだろうよw
どんだけ現実逃避してんだ。
予備校の解答なんて当てにならないからって理由で、3と書いた連中だけで理由付けしてるわけだぞ。
どんだけだよ、このスレは。
508:名無し検定1級さん
08/11/30 00:42:27
>>506
そういう攻撃はもういいから。虚しいだろ。
4を正解にしたいなら、自分の説の積極的理由を考えろ
509:名無し検定1級さん
08/11/30 00:42:56
>>501
積極的な理由は無いね。
そりゃアが×と言われれば、何も文句は言えないもの。
ただ、×にするほどの内容ではないという感覚を持っている人が多いから、予備校でもあれだけ偏っているわけで。
どっちかにしなければいけないからア○で4にしているだけだと思うよ。
510:名無し検定1級さん
08/11/30 00:44:51
>>507
そんなスレに、お前は常駐してるけど、そんなに不安なのか?w
自分のスレ作れよw
511:名無し検定1級さん
08/11/30 00:47:59
>>506
六法に載っている法律が根拠なんだから、文献としては最高級だろう。
375 :名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 21:29:00
個人情報保護法1条の目的の条文読んで確信した。立法者は、「基本的事項」と「責務」と「遵守義務」を
完全に法的意味を区別して使い分けているよ。
アは、×で確定だよ。
「この法律は、・・・・個人情報保護に関する・・『基本となる事項』を定め、
国及び地方公共団体の『責務』を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者
の『遵守すべき義務』等を明らかにするとともに・・・個人の権利利益を保護することを
目的とする」
完全に、『基本的事項』と『責務』と『遵守義務』を使い分けている。
やっぱり、行政機関の遵守義務という表現は誤りだな。
512:名無し検定1級さん
08/11/30 00:49:26
wセミナー
513:名無し検定1級さん
08/11/30 00:52:11
>>511
その違いは何?
514:名無し検定1級さん
08/11/30 00:52:26
>>509
個人情報保護法1条を読んだ後に、アの肢を読めば、感覚的に×という
人がほとんどだろうね。>>511
515:名無し検定1級さん
08/11/30 00:52:47
>>510
問53が4だってスレ立てる意味無いだろ。予備校の解答はベリーズ以外4だし割問ですらない。
516:名無し検定1級さん
08/11/30 00:54:22
>>514
いや、予備校もちゃんと法令を比較して○と判断している訳で・・・
517:名無し検定1級さん
08/11/30 00:54:48
>>513
蒸し返すな、このスレ初めから100回読み直せ!
518:名無し検定1級さん
08/11/30 00:57:04
>>515
お前真性のバカだろうw ベリースと早稲田が3だとしてる時点で
割れ問というんだよ。4にしてる俺でもその発言は恥ずかしいぞw
519:名無し検定1級さん
08/11/30 00:58:31
>>516
そんなことないよ。某予備校の解説を二つ聞いたけど、法令の比較は
していなかったよ。もしかしたら意図的に避けてたのかも・・・
520:名無し検定1級さん
08/11/30 01:00:49
>>519
じゃあ、予備校は、法令の文言も見ずにアを○にしているとでも言うのですか?
521:名無し検定1級さん
08/11/30 01:02:19
>>519
お前は絶対に3にしてるだろ。恥ずかしいやつだな。
522:名無し検定1級さん
08/11/30 01:04:01
>>518
早稲田は実際は4だと言ってるけどな。
ベリーズが1校だけで割ってるが、それって割れ問かなぁ。
523:名無し検定1級さん
08/11/30 01:04:14
>>517
個々の言葉の定義は全部自己解釈だろ。
524:名無し検定1級さん
08/11/30 01:05:26
>>520
問題となっている行政機関個人情報保護法は、読んでいるに決まっているが、直接問題となっていない個人情報保護法の方まで
精査して読んで答えを出しているかどうかは、疑問だね。
もし、読んでいるなら、>>375氏が指摘しているように、法律が条文の文言を使い分けについていることへのコメントを
しないと説得力ある解説にはならないからね。
525:名無し検定1級さん
08/11/30 01:10:19
基本的事項のくだりを、行政機関の遵守義務という表現に変えても妥当だというのなら
個人情報保護法の「基本的な事項・・」のくだりも、行政機関の遵守義務に変えても意味が
妥当にならないとおかしいよな。でも、置き換えると日本語がおかしくなる。
526:名無し検定1級さん
08/11/30 01:15:17
>>522
早稲田が4と言っている証拠を具体的に示せw
527:名無し検定1級さん
08/11/30 01:18:14
>>522
早稲田の解答見てきたけど53は3のままだよ。
早稲田が4だなんて、また虚偽の記載ですか?
528:名無し検定1級さん
08/11/30 01:19:52
本スレに迷惑かけないならここで妄想続けてくれ。
変なコピペ本スレに張るなよ。
529:名無し検定1級さん
08/11/30 01:30:17
>>528
勝手に覗きにきて、不安になって涙目で帰っていくバカ発見w
530:名無し検定1級さん
08/11/30 01:34:55
問53
大栄 4
大原 4
TAC 4
ダイエックス 4
突破塾 4
包茎 4
伊藤 4
カフェ 4
クレ 4
Z 4
住宅 4
早稲田セミナー 3(センターの解答は4が大)
ベリース 3
531:名無し検定1級さん
08/11/30 01:38:39
>>526
>>527
Wの解答は3のまま。これは公式発表まで変えない。
ただWの解説見ると駄々こねてるだけ>>466見ろ
532:名無し検定1級さん
08/11/30 01:41:13
他の割れ問は最近は話題にすらならないのにさすがパンチキの割れ問だな。足切りかかってるだろ?
533:名無し検定1級さん
08/11/30 01:46:29
3だったら家の外で裸踊りしてやるよ
534:名無し検定1級さん
08/11/30 01:50:27
>>531
どこが駄々こねてるの?
駄々こねてるのはお前に見えるがw
535:名無し検定1級さん
08/11/30 01:52:17
わざわざスレまで立てて主張するってことは3じゃないとアシキリなんだろうよ。
536:名無し検定1級さん
08/11/30 01:55:28
アが「遵守義務等」ってなってたら完全に○だったってことだろ
537:名無し検定1級さん
08/11/30 01:58:07
ベリーズに全ての望みをかけるスレか
538:名無し検定1級さん
08/11/30 02:01:12
>>535
早稲田は登録しないと解答見れないから
みんなタックとか大原で採点してたから(レックも当初登録不要だった)、別に53は最初から得点には
換算していないよ。もともと53は4を前提にあしきり判断してた奴が
ほとんどだと思うよ。実際俺も53は間違ってるとして足切り判断してるし。だから53の答えが何になろうとショックなんてないよ。
むしろ、53を4で採点してて、ギリギリ足切り突破してる奴が、早稲田やベリースが3としてるし、このスレ見たら3の根拠が
示されてるしで不安になってる奴多いと思うよ。
このスレ自体は、本スレで議論してたら、他でやれってことになって出来たスレにすぎないからw
539:名無し検定1級さん
08/11/30 02:06:02
いきさつは知らないけど必死さだけは伝わる
540:名無し検定1級さん
08/11/30 02:08:16
俺も、22を3にしてるから、もし22が間違いになった場合の
保険として53が3ならいいなーって程度だよ
記述抜き160越えてるから合格だとはおもうけど
541:名無し検定1級さん
08/11/30 02:09:52
2 20%
3 75%
4 5%
冷静に判断すると、こんな感じだろうなぁ
542:名無し検定1級さん
08/11/30 02:13:53
予備校の見解なんて関係ないしな。
他の問題は予備校通りに採点してるけど(笑)
543:名無し検定1級さん
08/11/30 02:29:34
>>533
みんな観にいくから、お前の家どこだ?
544:名無し検定1級さん
08/11/30 02:37:14
割れ問で駄々こねてたやつが勝手に立てたスレ。
もともと駄々っ子のスレ
545:名無し検定1級さん
08/11/30 02:45:58
駄々っ子が誰かは発表されれば解るよ。
546:名無し検定1級さん
08/11/30 06:02:23
Wの解説の書き込み、今日初めて見たけど、もうアが誤りなのは間違いないな。
オもかなり胡散臭い脚だけど、これも誤りだと2になってしまう。
俺はナベアツを信じるよ(^o^)丿
547:名無し検定1級さん
08/11/30 09:29:50
>>544
もともとはそんなんだったかもしれないけど、結構3だって根拠がしっかりしてきてる気もするんだが・・・
548:名無し検定1級さん
08/11/30 09:47:02
アを○とするのはかなり無理があるとおもうが…
俺は4にしたからアは○のほうがいいんだが…。
549:名無し検定1級さん
08/11/30 11:03:30
“遵守義務等”になってなくても完全に○なんじゃないの??
問題文の“国の行政機関”には、遵守義務(しなければならない)のみ課されているけれども、
条文を読むと、努力義務が課されているのは、“行政機関の長”だけだよ。
国民の側から情報にアプローチする権利利益を保護するのも“行政機関の長”に課されているものだよ。
550:名無し検定1級さん
08/11/30 11:23:39
>>549
早稲田の言っていることは、「基本的事項・・・」という原文を
正確に言い換えるなら、行政機関の遵守義務や、行政機関の(長の)努力義務や、
国民の権利利益に関する規定や、権利行使の手続きに関する規定を定めることによって
行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ・・・としないと意味が通らないという
ことだろ。少なくとも、遵守義務『等』という表現をしないと意味がおかしくなる
ということ。『等』を省略することは、言い換えとしては許されないということだろ。
551:名無し検定1級さん
08/11/30 11:38:02
試験委員がそこまで正誤判定させるつもりで作問したんなら×ってことになるし、
法律のおおまかな内容を書いたつもりなら○になるんだよな
作問者の腹の中は誰にもわからんから、他の予備校もあやふやなことしか言えないんだよ
しかも個数問題にしたからもっとややこしくなってる
552:名無し検定1級さん
08/11/30 11:38:42
まっ簡単に言や、「基本的事項」には、色んな意味が含まれているんだから
言い換えたいんなら、その辺、気つかえやってことか
553:名無し検定1級さん
08/11/30 11:46:16
っていうか、意味変わっちゃうんだから、そもそも言い換えちゃだめだろ。
1条における「基本的事項」は原文通り基本的事項と表現しないダメ。記述問題だったら
まさにキーワードだろ。
554:名無し検定1級さん
08/11/30 11:49:02
確かに、基本的事項が
遵守義務というひとつの単語に置きかえれるくらいなら
基本的事項なんていう含みのある表現は
しないわな
555:名無し検定1級さん
08/11/30 11:53:18
なら、アは×で確定っと。
あとはオの検討だね。
(まるで、司法修習生みたいだね。検討って)
556:名無し検定1級さん
08/11/30 11:54:59
多分、問題作成者は上で議論されているような事は頭になかったんだと思う。
ただ、
「個人情報保護法1条と行政機関個人情報保護法1条くらいは受験者は読んでるだろ」
って軽く考えて、「基本的事項」と「遵守義務」を入れ替えて条文の差異を問う問題を作ってみたんじゃないかな?
出題者の誤算は、俺たちはそんな所まで気を遣っていなかったって事でしょう。
つか、これは悪問すぎるよ。
正解は「3」だけどさ。
557:名無し検定1級さん
08/11/30 11:57:32
これ×にするのは不適切だって
でも今年の一般知識って足切りさせるために作ってる感じする
それ自体は悪いことではないんだけど、これだけ混乱させる問題はやめてほしいよな
558:名無し検定1級さん
08/11/30 12:03:07
>>452
>オに関する予備校の見解は、14条が「不開示情報が含まれる場合を除き」という留保をつけている
>ことから、不開示情報が含まれる場合には、原則「・・・開示してはならない」という結論を導き
>だし、オを○にするというものであります。この解釈が正当であると考えます。
この解釈は2つの観点から誤りです。
1 まず、「不開示情報が含まれている場合は、開示してはならない」と
いうことを行政機関の長に義務づけるのであれば、条文に、明確に記述
する必要があります。義務付け事項が反対解釈から導き出されるもので
あってはなりません。
なお、14条を反対解釈するのであれば、「不開示情報が含まれている場合は、
開示しなくてもよい」が正しい解釈です。
2 14条で「不開示情報が含まれている場合を除き、」とあるため、
不開示情報が含まれている場合の規定を何かしら定めなければなりませんでした。
これを条文上明らかにしたのが15条です。
よって、オの解釈にあたっては、15条を理解すればよいのです。
559:名無し検定1級さん
08/11/30 12:04:33
また出てきた・・・
560:名無し検定1級さん
08/11/30 12:08:54
>>452
> 14条の、反対解釈は「・・・してはならない」(原則禁止)ではなく、「・・・しなくてよい」(原則自由)と解釈すべき
>だというのが、予備校説への批判であるようだが、それは間違いだろう。
> なせなら、「・・・しなくてもよい」(原則自由)という解釈をするなら、なぜ、16条は「個人の権利利益を保護するために特に
>必要があると認めるとき」という場合にだけしか裁量開示を許していないかという点の説明に困難を生じる。
>このことは、14条を原則禁止規定と解釈してこそ合理的な説明がつくといえる。
これも誤りです。
ホントかどうか疑問のある方は、月曜日にでも、自分で総務省に聞くのがよいでしょう。
あれこれ議論しても意味ないですから。
561:名無し検定1級さん
08/11/30 12:09:55
>>555
オは争いなく○だから検討不要!
562:名無し検定1級さん
08/11/30 12:12:38
オは×ですよ。
しかも、○派の人は論理的な説明ができずに、
予備校が○にしてる、みたいな説明を繰り返し・・・
563:名無し検定1級さん
08/11/30 12:16:16
558って、遵守義務は罰則規定があるものに限るとか、文献の根拠も
示さず独自説をごり押ししてアを×とか言ってた奴だろ。
早稲田の解説でも、アは×だけど、遵守義務の使い方が間違いだなんて
言ってないぞ。そんなところで間違い判断させる訳ねーだろ。
なんかこいつの言ってることってずれてるよな。
564:名無し検定1級さん
08/11/30 12:22:32
>>562
あんた以外、オは○でみんな納得してるみたいだから
ごめんね。
565:名無し検定1級さん
08/11/30 12:24:31
どうでもいいけど、~~~法の1条の目的とかってのは条文のまんまを問うことが多いよ。
他の試験でも頻出の問題形式なのに…。
俺は条文と違うから×にしたけどね。
566:名無し検定1級さん
08/11/30 12:34:25
53が4じゃないと足きりになるからって、ムキにならなくても・・・
567:名無し検定1級さん
08/11/30 12:36:09
"行政機関の遵守義務"って言葉が存在しない(造語)だから×なのに。
行政機関の遵守義務って書いてある文献なんてないよ。
逆に、○派の人は、"行政機関の遵守義務"についての文献示せる?
568:名無し検定1級さん
08/11/30 12:38:04
yahoo!
"行政機関の遵守義務" で検索した結果 1~4件目 / 約4件
"行政機関の遵守義務" に一致する日本語のページ 7 件中 1 - 7 件目
569:名無し検定1級さん
08/11/30 12:38:59
>>567
お前そんな理由でアを×にしてたの?
570:名無し検定1級さん
08/11/30 12:40:33
なんとなく3にした俺は3でいいとおもう
571:名無し検定1級さん
08/11/30 12:40:47
条文と不一致だし、内容的にもおかしいから×にした
572:名無し検定1級さん
08/11/30 12:42:33
>>570
おめでとう。4点ゲットしたね
573:名無し検定1級さん
08/11/30 12:42:57
>>570みたいなやつが大半だよな
574:名無し検定1級さん
08/11/30 12:45:14
俺はイとオが×とおもって3にした。
575:名無し検定1級さん
08/11/30 12:45:31
1問2分くらいで瞬時の判断で解かないといけないから
アの肢もたぶん、条文の文言と異なるという理由で
機械的に×にする問題なんだと思うよ。
条文と違うけど、意味は妥当なのかを考え始めると
時間いくらあっても足りないだろうw
576:名無し検定1級さん
08/11/30 12:47:14
1条からの出題ってのが条文と一致するかしないかの問題だとおもうな。
577:名無し検定1級さん
08/11/30 13:05:53
立法者の立場に立つと、
原則が2つある場合は、条文を2つ書くのが常識って気がするね。
1 不開示情報が含まれていない場合は、原則開示
2 不開示情報が含まれている場合は、原則非開示 ってね。
でも14条~16条を読んでも、1についてしか書いていない。
したがって、2については、そんな原則は無いと言える。
同感です。
578:名無し検定1級さん
08/11/30 13:09:11
>>575
確かに、条文と違うけど妥当なのかを考えだすと
20日以上たっても結論出ないもんなw
現場でアの肢に使っていい時間は30秒程度だということ
を考えると、条文の文言と違うから×で
いいんだと思うよ。
579:名無し検定1級さん
08/11/30 13:12:07
>>578
お前がそれで納得してればいいだろ
580:名無し検定1級さん
08/11/30 13:15:59
>>577
唐突に独り言、言っててもしゃーないだろw
53は2でFA のスレでも立てれば。
581:名無し検定1級さん
08/11/30 13:22:04
ここのスレたて主さんもオは×って言ってるぜ。
余計なスレ立てるような真似させるな、ボケ
582:名無し検定1級さん
08/11/30 13:24:32
3我濃厚
583:名無し検定1級さん
08/11/30 13:26:41
途中から、ここの統一見解として
アイが×で、3ということになったんだろ。
オも×なら2じゃねーかよ
584:名無し検定1級さん
08/11/30 13:32:12
総務省ホームページより
行政機関・独立行政法人等の個人情報保護法は、個人情報の
不適正な取扱いによる個人の権利利益の侵害を未然に防止するため、
国の行政機関・独立行政法人等が個人情報の取扱いに
当たって守るべきルールを定めています。
アは○、早稲田の解説で“守るべきルール”は遵守義務と確認されました。
585:名無し検定1級さん
08/11/30 13:39:29
同じ3でも
アイ×派と
イオ×派がいるということなんじゃね。
586:名無し検定1級さん
08/11/30 13:43:32
オは、「不開示情報については、原則として開示してはならない」という記述です。
当初、①14条は開示を義務づけた規定であって、不開示情報について不開示を義務づけた規定でないこと、
②「個人情報保護法」(岡村久道著)P332において「不開示情報が含まれている場合であっても、
すべて不開示とすべきでなく…」とされていたことから、これを誤りとしました。
しかし、①「個人情報保護法」宇賀克也著P316によれば、「本条(16条)は、14条で禁止されていることを前提として、…例外的に
裁量開示を認めたものである」とされていること、②16条の裁量開示は、不開示情報について所定の要件を満たした場合に限り、
開示を可能とするもので、所定の要件を満たさない以上、開示できないと解されるので、正解の肢としました
よって4が正解!!
587:名無し検定1級さん
08/11/30 13:45:37
>>586
3を正解としているベリースの解説ですねw。
588:名無し検定1級さん
08/11/30 13:51:18
>>584
早稲田の解説を曲解してはいけないですよ。
早稲田は 守るべきルール=基本的事項 と解していると考えるのが妥当です。
589:名無し検定1級さん
08/11/30 14:06:11
アオ○○
アオ○×
アオ×○
アオ××
53が4の確率25%
53が3の確率50%
53が2の確率25%
590:名無し検定1級さん
08/11/30 14:29:20
>>584
どうでもいいけど受験生の誰もこんなページみて勉強しねーよなww
591:名無し検定1級さん
08/11/30 14:35:21
アについては、条文読めという問題か、管轄官庁のホームページを読めという問題か
どっちなんだろうな。
592:名無し検定1級さん
08/11/30 15:37:00
>>591
条文にきまってるじゃないか。
593:名無し検定1級さん
08/11/30 16:20:19
誰かホンスレたててくれ。
俺立てれないみたいだ。
594:名無し検定1級さん
08/11/30 16:26:29
>>592
じゃ、アは×ということで。
595:名無し検定1級さん
08/11/30 16:31:55
>>504
逆だっつの
596:名無し検定1級さん
08/11/30 16:33:06
>>522
足切り(´・ω・)カワイソス
597:名無し検定1級さん
08/11/30 18:55:12
上からの議論を読んでみると、
アは、○20%、×80%
オは、○50%、×50%くらいか?
なら、
2:0.8×0.5=40%
3:0.8×0.5+0.2×0.5=50%
4:0.2×0.5=10%
つまり、3>2>4の順番かな
598:名無し検定1級さん
08/11/30 19:21:33
>>597
そうであって欲しいが予備校のほとんどがそれでも「4」を正答としている事実にも目を向けなきゃな。
599:名無し検定1級さん
08/11/30 20:01:31
予備校が、このスレレベルの議論をしたうえで出した解答なのか?
甚だ疑問
600:名無し検定1級さん
08/11/30 20:05:54
速報ならともかく、だいぶ時間がたった時点でWは詳解付きで3。
他の予備校は、詳解なし、ただ変更なしの4でしょ?
3の可能性が高いと言わざるを得ない。
601:名無し検定1級さん
08/11/30 20:21:36
予備校解答は試験当日最初に解答出したレックに右習えしただけだからね。
独自に解説載せてるところも少ないし。
ま、ベリースは独自路線で当初2だったのを解説つきで3に変更したけどな
602:名無し検定1級さん
08/11/30 21:11:35
本物の早稲田の解説は、2~3行の短文だったような気がする。
603:名無し検定1級さん
08/11/30 21:26:39
2とか3とかにしてる予備校は、ただ単に目立ちたいだけ、
他の予備校と同じにしてたら全然目立たないだろう!
604:名無し検定1級さん
08/11/30 21:28:31
4とかにしてる予備校って、対して検討してないのでは