08/11/13 14:17:23
少なくとも53の答えで4というのはないな
3か2だろうけど、3だろうな。
18:名無し検定1級さん
08/11/13 14:34:01
当局の答えは3で決まりだと思うよ。
19:名無し検定1級さん
08/11/13 14:40:09
53が3ということになれば、こりゃえらいことになるぞ。
のんきに記述採点してもらってる奴の中にもパンチキで足切り食らう奴が
続出するんじゃないのか
20:名無し検定1級さん
08/11/13 14:49:41
その逆もあり得る。
21:名無し検定1級さん
08/11/13 14:52:03
>>20
早稲田で採点してる奴なんてほとんどいないだろう。
みんなレック解答で採点してるから、その逆は少ないよ
22:名無し検定1級さん
08/11/13 14:56:05
>>17
4厨を煽るつもりはもうとうないけど、やはり2か3だろうね。
23:名無し検定1級さん
08/11/13 15:04:54
文言を個人情報保護法の表現に変えてきているってのは、やっぱ意図的なものを
感じるよな。たぶんアは単純に文言が、行政機関・・法じゃなくて個人情報保護法の表現になって
いるから間違いだっていう肢だと思うな。
24:名無し検定1級さん
08/11/13 15:23:30
両者の文言を入れ替えてみたけど気づいてくれた?
っていう出題か。
過去問から考えても、ほぼ間違いないね。
25:名無し検定1級さん
08/11/13 15:47:40
~仮定の話~
試験委員としてはア・イが誤りで正解は3に設定していたんだけど、
その後、オが誤りとも取れるとして『没脚』にすることになった。
この場合、2・3の人を正解。
1・4・5及びマークなしの人を不正解。
こういう扱いは有り得ますかね?
26:名無し検定1級さん
08/11/13 16:04:23
>>25
あり得なくもないが
オを×としていたベリースがオを○に変更したから
当初の予定通りアイが誤りで3という可能性が高いのでは・・・
27:名無し検定1級さん
08/11/13 16:11:23
没問ということでみんな丸く納めてくれないかな。
28:名無し検定1級さん
08/11/13 16:34:05
3擁護派は何故か全角が好き
29:名無し検定1級さん
08/11/13 16:35:32
記述採点人数の目安ってあるのかな?
ないとしたら今年は法令でも一般でも全体でも足切り多そうだから採点官かなり楽できそうじゃないか。
そこでまさかの足切り補正を期待してるんだが、夢みすぎかな。
30:名無し検定1級さん
08/11/13 16:39:56
今年補正発動しないでいつ発動すんのって話だよな~
問題自体じゃなくわざわざ法令重視で一般足切りの点下げながら難化させるという
試験委員の姿勢にクレームつけた方が補正に持ち込みやすいかもな。
31:名無し検定1級さん
08/11/13 16:42:21
まだそんな夢見てんの?
32:名無し検定1級さん
08/11/13 16:46:45
補正は絶対ない。記述で合格率を調整するだけ。
33:名無し検定1級さん
08/11/13 17:27:28
>>29
足切り補正の可能性は低いだろうけど、それでモチベーション維持できるとかなら
いいんじゃない?
結果が出たときの落ち込みなんて実は大したことない。
宙ぶらりんがキツイだけ。
34:名無し検定1級さん
08/11/13 18:38:54
>>32
仮にそうだとしたらわざわざ補正なんて文句要綱に書く必要ないんじゃないの?
当局の方で勝手に記述調整すればいいだけの話で。
まあ可能性低いのはわかってるけどさ。
35:名無し検定1級さん
08/11/13 18:41:50
初心者なんだけど、
足切りなしで180越えれば必ず合格なの?
36:名無し検定1級さん
08/11/13 18:52:02
>>34
1%割り込む等の不足の自体のための
万が一の保険でしょ。
37:名無し検定1級さん
08/11/13 19:02:10
補正は前例がないだけで存在はしてる。一般足切り含めて。
そこがなんかやりきれないんだよ
んなもん存在しなかったら完全に諦めつくのに
38:名無し検定1級さん
08/11/13 19:13:37
1問没問になっても13問の4割は6問でかわらないよね?
39:名無し検定1級さん
08/11/13 19:15:18
補正って最終合格結果に対するものであって
足切りレベルで発動されるものではないだろうよ。
40:名無し検定1級さん
08/11/13 19:22:31
>>38
没問って全員に4点くれる訳ではないのか?
41:名無し検定1級さん
08/11/13 19:23:53
あれ2って聞いたけど
42:名無し検定1級さん
08/11/13 20:08:17
解説会みたいなの参加した人
この問題の解説報告たのむ
43:名無し検定1級さん
08/11/13 20:11:55
>>42
大原の分析会はネットで観られるよ。
他の予備校は今週末が多いんじゃね?
そこで解説がなければ、個別に質問するしかないね。
44:名無し検定1級さん
08/11/13 20:36:15
>>39
要綱では問題の難易度を考慮して補正をするという文句が三つの足切り全てにかかっている。
素直に読めば一般足切り補正は存在してる。
だから例年に比べて一般足切り多くて試験委員がやりすぎたなと思えばありえないこともないかと。
記述採点前にわかるでしょ。
そもそも最終調整にしか補正がないなんて根拠はなにもないからね。
全ては試験委員次第
45:名無し検定1級さん
08/11/13 20:53:22
>>43
今ネットで大原の解説見たけど、53については「えぐい問題だ」って言ってるだけで
なんら解説なし。結局大原も53を4と言ってるけど、根拠はさほどないみたいだね。
46:名無し検定1級さん
08/11/13 21:02:17
LECが講評出したぞ
47:名無し検定1級さん
08/11/13 21:02:39
>>46
53はどうだった?
48:名無し検定1級さん
08/11/13 21:06:28
18年ですら補正なかったんだから今年が補正あるわきゃない
49:名無し検定1級さん
08/11/13 21:10:09
>>47
疑義は問3、問22、問36
でも理由が受験生はここまではやってないだろう、
という理由だからかなり弱いな。
50:名無し検定1級さん
08/11/13 21:12:05
結局、14条柱書と15条1項との位置関係で判断されるのでは。
51:名無し検定1級さん
08/11/13 21:20:09
問3、問22、問36 なんて疑義でもなんでもねーじゃん。もはや割れてもいないし
問題53だろ、逃げるなよなレック
52:名無し検定1級さん
08/11/13 21:21:07
逃げてるのはどっちだw
53:名無し検定1級さん
08/11/13 21:22:14
>>52
www
54:名無し検定1級さん
08/11/13 21:44:15
レックって何考えてるんだ?
問題22の講評で、センターの予定している答えは2だろうと推測してるんだってよ。
でも2の肢はマイナー分野で3の肢は受験生がよく勉強している代執行のところだから
3も正解っぽいのでセンターに猛省の意味をこめて3を正解にするだとさ。
なんか意味不明だろ?センターの答えが正解なんだから余計なことすんなよな。
これで4点下がるかもしれん。がっかりだよ
55:名無し検定1級さん
08/11/13 22:59:17
似たような法律比較してみた
個人情報保護法1条 「遵守すべき義務」
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の1条 「基本的事項」
行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律1条 「基本的事項」
やっぱり、立法者は「基本的事項」という表現と「遵守すべき義務」という表現は明らかに使いわけてるね。
56:名無し検定1級さん
08/11/14 00:08:34
>>51
『触らぬ神に祟りなし』ってとこだろうね。
一番割れてる問題なわけだから、
自信があればLECの評判UPのためにもちゃんと解説するだろうからね。
57:名無し検定1級さん
08/11/14 05:52:21
毎年数問ほど後になってそっと変更してくる予備校を知ってる
58:名無し検定1級さん
08/11/14 06:53:30
53問
早稲田 3
ベリース3
59:名無し検定1級さん
08/11/14 07:43:57
53問は3でいいでしょう
60:名無し検定1級さん
08/11/14 10:50:03
行政書士試験予備校 ベリー○解説
【個人情報保護・問題53】
正解が割れていますが、ア、イは、条文と異なりますので、誤りとしました。
オは、「不開示情報については、原則として開示してはならない」という記述です。
当初、①不開示情報について不開示を義務づけた形では条文が規定していないこと、
また、②「個人情報保護法」(岡村久道著)P332において「不開示情報が含まれている場合
であっても、すべて不開示とすべきでなく…」とされていたことから、これを誤りとしました。
しかし、「個人情報保護法」宇賀克也著P316によれば、「本条(16条)は、14条で禁止されていること
を前提として、…例外的に裁量開示を認めたものである」とされていることから、正解の肢としま
した。
61:名無し検定1級さん
08/11/14 13:05:51
問題3が1という回答を出してるところがある。
62:名無し検定1級さん
08/11/14 13:07:12
>>61
割れ問スレに行け
ここは53問専門だから
63:名無し検定1級さん
08/11/14 13:54:48
各法律の1条の目的というのは、憲法で言えば前文みたいなものだから
文言を変えちゃダメだろうな。アは×でいいと思うよ。
64:名無し検定1級さん
08/11/14 14:00:35
>>1もいってるが、アは○
65:名無し検定1級さん
08/11/14 14:05:27
俺はどっちでもいいや答えが3ならw
66:名無し検定1級さん
08/11/14 14:07:57
3になるぐらいなら2でみんな壊滅してほしい
67:名無し検定1級さん
08/11/14 14:08:23
>>65
オが×なら2になってしまう恐れもある。
一緒に3であることを祈ろうw
68:名無し検定1級さん
08/11/14 21:10:29
問53って現在、割れてんのか・・・。
出来れば3であってほしいんだが・・・・。
現在は少数勢力みたいだけど
センターが公式発表するまでは、可能性あるって事だよね?
69:名無し検定1級さん
08/11/15 00:06:39
>>68
ぬか喜びになったら申し訳ないけど、
3の可能性はかなりあると思う。
70:名無し検定1級さん
08/11/15 00:22:52
ここにビデオ付きで解説出てるよ。
URLリンク(gyosei-shosi.net)
71:名無し検定1級さん
08/11/15 00:26:31
没問を語っても意味がねーよバカ!
72:名無し検定1級さん
08/11/15 00:33:59
>>71
お前の願望を語っても意味がねーよバカ!
73:名無し検定1級さん
08/11/15 03:20:28
>>55
だから個人情報保護法と行政保有の条文の違いの引っ掛けだから53は3だよ。
なんで誰も気付かないんだろうね。条文の引っ掛けとかよくあるパターンなのに。
74:名無し検定1級さん
08/11/15 09:28:55
>>73
4としている予備校が他の法律の1条と引っ掛けようとしているかに気づいているかどうかは
わからないが、アを○としている理由はこういうことらしい↓。
行政機関個人情報保護法によれば、同法の目的は「行政機関における個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めることにより、
行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。」となっている(同法1条)。
ここにいう「遵守義務」は「基本的事項」とほぼ同じであり、本肢は(疑問はあるが)正しいとする。
URLリンク(gyosei-shosi.net)
75:名無し検定1級さん
08/11/15 10:02:22
>>74
深く考えたらそうなるけど、個人情報保護法に遵守義務ってあるなら引っ掛けと考えるのが妥当。
この二つはよく交わるような引っ掛けででてくるし。
76:名無し検定1級さん
08/11/15 12:01:15
ま、悠然と3を正解としているセミナーを信じよう
77:名無し検定1級さん
08/11/15 12:53:25
実質的意味とか置いとくと
「遵守義務」と「基本的事項」じゃ、文言が違いすぎるよな
78:名無し検定1級さん
08/11/15 12:59:05
総務省が守るべきとry
79:名無し検定1級さん
08/11/15 13:00:18
そりゃ守るべきだろうよw
80:名無し検定1級さん
08/11/15 15:43:42
1/26まで割れたまま逝くのかなー
81:名無し検定1級さん
08/11/15 17:18:23
もうLもWも訂正しないだろうね。
訂正して元のがあっていたら、それこかっこ悪いもんね。
でもアやオはどっちでもとれるような記述だから、これを個数で出すのは反則だよな。
82:名無し検定1級さん
08/11/15 17:36:55
Wは間違ってても訂正しないからw
83:名無し検定1級さん
08/11/15 18:53:11
問題53は、個数問題であることから、判断が難しい問題でした。
一応、Wは自分のトコの解答には自信を持っているとうかがえる。
84:名無し検定1級さん
08/11/15 19:15:07
709 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2008/11/15(土) 19:08:00
伊藤塾の解説講義に行ってきました。
問3について
特に問題とはしておらず、特に説明もなし。レジュメでは、簡単な説明
があり、4が正解としている。
問22について
2も3も誤りとしている。
講師の個人的見解としては、2が誤りとしたかったのであろうとのこと。
問53について
オは条文より○として特に説明なし。
アについては、総務省HPの行政機関個人情報保護法についての記述等
を根拠とし、妥当であるとの判断。条文と異なるという点については、
一般知識の問題であること、単に妥当かどうかをきいていることを考え
ると、内容が妥当であれば妥当と判断するとのこと。
ただし、あくまで伊藤塾としての現時点での見解ということで、センタ
ー発表を待つしかないとのことでした。
85:名無し検定1級さん
08/11/15 19:27:10
>>82
今回の試験も、問題6なんかは最初3で発表してたのを5に変更していますよ。
Wが間違っても訂正しないというのは、誤りですよ。
86:名無し検定1級さん
08/11/15 19:44:46
ここまで見解分かれてればどうせ没問になるだろ
87:名無し検定1級さん
08/11/15 19:49:30
53と22の2問も没問になったら合格率跳ね上がりそうだな
88:名無し検定1級さん
08/11/15 19:54:44
問53は、何が正解にしろ、アもオもどうにでもとれるからってことで逃げ切るだろ。
問22は、2も3も明らかに間違いなんだから、
両方正解にするか没問にするかしないと、センターの良識を疑うが。
89:だびんち
08/11/15 19:57:38
レオナルド様へ
専用スレ立てましたので、ご移動願います。
スレリンク(lic板)
+ +
∧_∧ +
(0゜・∀・) ワクワクテカテカ
(0゜∪ ∪ +
と__)__) +
90:名無し検定1級さん
08/11/15 23:14:41
法律的には、オの記述は誤りであると思いますが、
アの記述におけるような明確な出題意図を感じ取れないこと、
各予備校が正しいとしていること等から、
本スレの公式見解としても、オは(疑問はあるものの)正しい脚として、
ア・イが誤りで正解は3ということにしておきます。
91:名無し検定1級さん
08/11/15 23:59:27
3
92:名無し検定1級さん
08/11/16 09:33:37
>>90
完全に同意。
あとはこのスレは発表まで保守するんだぜ。
93:名無し検定1級さん
08/11/16 13:21:29
さぁ~んっ
94:名無し検定1級さん
08/11/16 13:51:23
早稲田セミナーは、53問は3を堅持している。
95:名無し検定1級さん
08/11/16 21:55:45
Wが誤りとしてるのは、アではなくオだよ。
96:名無し検定1級さん
08/11/16 22:09:50
Wでもアは〇で全然問題ないらしい。
根拠もLと全く同じ。
97:1
08/11/16 22:26:41
俺は最初からイとオを×にしてる。
98:名無し検定1級さん
08/11/16 22:30:29
我が軍も統制が崩れてきたな
99:1
08/11/16 23:23:01
蓋を開けてみたら、2でびっくり。
な~んてな。
100:名無し検定1級さん
08/11/17 01:31:27
このスレも終了だな
101:名無し検定1級さん
08/11/17 03:20:28
司法試験でも毎年疑義問あるけど
俺の支持側が必ず公式解答。外したことなし。
で、53問は4を支持。
102:名無し検定1級さん
08/11/17 03:37:18
俺は毎年、論文の勉強に集中してるから、択一の疑義問を気にしたことがない。
俺の支持側が必ずしも公式解答になるとは限らない。
で、俺は3を支持。
103:名無し検定1級さん
08/11/17 11:02:02
Wの分析会で講義後に質問したところ、
アは正解で問題ない。これはクリアーな正解肢で疑義などありえない。
オは条文からすると誤りと読み取れたので、誤りと判断。ただ、基本書の記述を確認していない
ので、ここは訂正が入るかもしれない。
とのことでした。
104:名無し検定1級さん
08/11/17 12:09:21
条文の規定上、開示側が原則。
学者によっては、反対に理解して主張されてる先生もおられるかも知れないが・・・。
105:名無し検定1級さん
08/11/17 12:20:19
>>103
第4版にて訂正の見込み。
106:名無し検定1級さん
08/11/17 13:20:10
条文の規定上も不開示が原則。Wは解釈を誤っただけ。
107:名無し検定1級さん
08/11/17 13:28:30
では4で決まりということでだいたいよろしいかな
108:名無し検定1級さん
08/11/17 13:32:54
4で決まり。
Wも訂正するでしょう。
まぁ、あくまでも、予備校の見解としては。
109:名無し検定1級さん
08/11/17 17:29:05
i|!| |i┏┓! i!┏┳┓| |||i|!i| ||!i|| |||ii| ||| ||| |i||!|i│i!┏┓i!|
|i|┏┛┗━╋┻┛|i!||!|ii|| i|!i||i|┏━┓ ┏┓i|i| i┃┃i!|
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|i |!|i┃┃┃┃i||┗━━┛|i|| || ||||!┃┃i|i| i┗┛!i|
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|i!i |!┗┛┗┛i|!i| / | / | ┗━━┛i|i| i┗┛i!|
i| |||i|!i| ||!|i||i! /,_ ┴─/ ヽ |!i| ||| |i||!|i|i|||| ||i
|i|| ||i!i|| (_゜.,》.'(_゜,》)ミ ヽ ! | |!i||!|ii||!|ii|
i|ii / ,,__,ニ、、 ノ( | i|i!|i|
|i | Y~~/~y} `, ~ | そ、そんなー… |i
!. | ,k.,.,!,.,.,r| ,! く |
i / <ニニニ'ノ \ l
2の可能性が薄まってきたのか・・・。
110:名無し検定1級さん
08/11/17 17:30:19
2の可能性なんてもともとゼロ
111:名無し検定1級さん
08/11/17 21:04:42
>>104
行書の試験委員は学者だから、司法試験のタネ本に
書かれていることの反した解答設定などする勇気はない。
残念ながらオは〇だ。
112:名無し検定1級さん
08/11/17 21:14:24
>>103
どの校舎の分析会行ったの?
113:名無し検定1級さん
08/11/17 22:30:33
たかが予備校の一講師の分析でびびるな
所詮は、部外者の遠吠えだ
試験委員には敵わんばい
114:名無し検定1級さん
08/11/17 23:20:06
俺らは意地でも問53は「3」が正解という主張でよろしいかね?
115:名無し検定1級さん
08/11/17 23:35:41
>>114
もちろん。
週刊住宅がオを誤りとしてることも一応、援護射撃かな。
116:名無し検定1級さん
08/11/17 23:37:19
むしろ週間住宅が誤りとしてるってことは正しい可能性が高いんじゃね?w
117:名無し検定1級さん
08/11/17 23:40:51
>>116
週間住宅はイを正しいとしてるしな。w
118:名無し検定1級さん
08/11/17 23:49:25
イを完全にスルーしてしまっているのは初だなw
119:名無し検定1級さん
08/11/18 00:14:32
週間住宅の速報見たが、ダメだ、ありゃ。
なかったものとしておくのがよさそう。
120:名無し検定1級さん
08/11/18 00:17:48
>>119
13日にあれをうpする勇気を称えるんだ!
当日うpじゃないんですよ。w
121:名無し検定1級さん
08/11/18 00:23:32
しかし、解答担当者は実名出して平気なのかね。
自分のおろかさを世間に公表しているだけのような気が。
122:名無し検定1級さん
08/11/18 01:36:00
ア○
イ× (条文上明らか)
ウ○
エ○
オ× (部分開示が原則なので)
よって3
123:名無し検定1級さん
08/11/18 12:27:20
53は3か4かは5分5分だな
124:名無し検定1級さん
08/11/19 19:45:58
覇気がなくなってきたな、このスレもw
個人的に気になってた
肢アの「基本事項」と「遵守義務」が実は全く議論されていなかった事にワロタ。
でも正解は3である事を未だ祈ってるよ。
125:名無し検定1級さん
08/11/20 09:44:34
53のアは○だな。
行政機関・独立行政法人等の個人情報保護法は、
個人情報の不適正な取扱いによる個人の権利利益の侵害を未然に防止するため、
国の行政機関・独立行政法人等が個人情報の取扱いに当たって守るべきルールを定めています。
と総務省のHPに載ってる。
126:名無し検定1級さん
08/11/20 17:26:01
>>125
当局では×にしたとのことです
127:名無し検定1級さん
08/11/20 17:28:24
まぁ、アの記述は微妙だな。
イ・オは×だから、正解は2か3だろうね。
128:名無し検定1級さん
08/11/20 18:45:42
>>126
あくまで、当局はアを×にしてるだろうという予想なw
129:名無し検定1級さん
08/11/21 21:44:31
問53「基本事項」と「遵守義務」はあくまで条文の差異を問う問題であり、アは×である。
というが当局の見解。
130:名無し検定1級さん
08/11/21 21:46:44
>>129
ヽ(´ー`)ノマンセー
131:名無し検定1級さん
08/11/21 21:56:54
当局の見解は有力だぜ
132:名無し検定1級さん
08/11/21 21:58:17
>>131
ヤタ━━━ヽ(゚∀゚)ノ ━━━!!!!
133:名無し検定1級さん
08/11/21 22:12:43
当局=ナベアツファンクラブ
134:名無し検定1級さん
08/11/21 23:54:55
塾長 評論社 入門シリーズ
S講師 入門講義本シリーズ
135:名無し検定1級さん
08/11/22 02:24:50
パンチキ8問取れてるので足切りには全然関係ないが、この問題の行方は気になるな。
3にしたんだけど、期待はしてないけど、もしかして正解の可能性もあるのだろうか。
22も3にしたんだけど、どうなるか分かれてるし・・・・
22,53は抜きにして、158点なんだけど、まさにボーダーラインって感じだから
いい方に転んでくれたら助かるよ
136:名無し検定1級さん
08/11/22 13:54:30
53のアは
文言が違うから、×というのが一番シンプルかつ説得的だと思う
137:名無し検定1級さん
08/11/22 14:27:58
53は3だとは思うんだけど、
2の可能性も捨てきれない・・・。
138:名無し検定1級さん
08/11/22 14:33:47
早稲田はイとオを×にしてるという、情報があったが、噂によるとガセネタらしい。
早稲田もベリースと同じくアとイが×で3にしてるということらしいが・・・
139:名無し検定1級さん
08/11/22 15:19:44
なんで法律が「基本的事項」と「遵守義務」を使いわけているかという
趣旨を聞きたかったみたいだな。予備校はそこんとこを解ってないところがほとんど。
個人情報保護法は「遵守義務」という文言を使っているが、この法律は民間が保有する
個人情報の保護を目的としている法律だから、「遵守義務」を基本ルールとすれば足りる
法律であるということ、すなわち、民間企業の持っている情報には国民の側から
アプローチする権利は原則として想定していないから民間企業の遵守義務の方だけを
規定することで目的は達成できるといえるから、1条の目的に遵守義務等としか
規定しなかったのである。
これに対して、行政機関個人情報保護法の場合には、国民の側から情報にアプローチする
権利も規定されている法律だから、行政機関の遵守義務だけでは十分ではなく、国民の側の
情報にアクセスする権利についても定めておく必要があるので、1条の目的において
「基本的事項」を定めることによりと表現されたのである。
よって、「基本的事項」という表現を「遵守義務」に変えてあるアの肢は×の肢として
当局は予定しているものと思われます。
140:名無し検定1級さん
08/11/22 15:29:42
「基本的事項」の中身は大きく分けて、①行政の遵守義務に関するもの②国民の情報にアクセスする権利に関するもの
③国民が権利行使する場合の手続きに関するもの等に大きく分けられる。
遵守義務だけ規定しても、行政機関個人情報保護法の目的は達成できない。
なぜなら、遵守義務だけだと、国民が自己の情報の開示や誤りの訂正や削除などを求めてきても
行政側は、国民にはそんなことを求める法的権利はないと主張することもできる
ことになってしまうからである。国民の法的権利性や、権利行使の手続きまで
含めた「基本的事項」を定めることでこそ、同法の目的が実現されるのである。
よって、基本的事項を遵守義務に置き換えてしまうと、行政機関個人情報保護法1条が
本来もつ目的の意味が変わってきてしまうことから、アの肢は妥当ではないと考えます。
141:名無し検定1級さん
08/11/22 16:11:18
53が3ということになると、少し楽になるなー。
142:名無し検定1級さん
08/11/22 16:41:26
53問は
早稲田が3
レックが4
早稲田とレックという2大法律系予備校が真っ向から対立している。
さてどちらが勝つか。(他の予備校はザコだから無視)
143:名無し検定1級さん
08/11/22 16:47:08
早稲田は発表後であっても、自らの信念を貫く予備校である。
144:名無し検定1級さん
08/11/22 17:23:54
2だと、早稲田に勝ち点1
145:名無し検定1級さん
08/11/22 19:56:26
2だと、レック2部降格
146:名無し検定1級さん
08/11/23 00:25:02
平成20年で行書様は"最"難関国家資格となった。
ハッキリ言って、行書様は"最"難関国家資格
行書様は”ネ申”
☆ネ兄☆合格
何度も言うが、行書様は"最"難関国家資格
誰がなんと言おうと、行書様は"最"難関国家資格
もう一度繰り返すが、行書様は"最"難関国家資格
さらに念を押すが、行書様は"最"難関国家資格
平成20年で行書様は"ネ申"となった。
147:名無し検定1級さん
08/11/23 20:44:56
問53については、他の予備校ではなく、2大予備校(レックと早稲田)が対立して
おり、完全に没門なのではないのか?この2大予備校には多くの受験生がお世話にな
っている。最終的にレックか早稲田のどちらかが正しく、どちらかが誤りだったとなる
のなら、受験生としては、今後何を信じて学習すればよいのか?受験生に与える影響
も大きい。予備校としても受講生から高い授業料を取って指導している訳なのだから、
現段階でセンターに対し、答えが分かれる問題である旨を伝えるべきではないか?
148:名無し検定1級さん
08/11/23 23:55:05
>>147
お前が伝えろよ
149:名無し検定1級さん
08/11/24 01:50:44
>>139>>140
53の答えは3で決まりだね
150:名無し検定1級さん
08/11/24 08:47:59
答えが分かれているのに3で決まりな訳ないだろ!
151:名無し検定1級さん
08/11/24 08:57:34
4とする積極的根拠が出てないだろう。
総務省のホームページの記載からなんとなくアは正しいじゃ
全然説得力ないし・・・・
152:名無し検定1級さん
08/11/24 12:24:47
基本的事項=遵守義務+αで、ア肢は+αの部分を別に全否定してる訳じゃない。
「遵守義務のみ定める」とかだったら×だけどね。
実際に条文には行政機関の遵守義務がたくさん羅列されているし、これが国家試験の試験問題って観点からみると、ただ条文と違うからって理由で×にするのちと無謀だなw
153:名無し検定1級さん
08/11/24 12:36:18
>>147
単に、一企業が誤った解答例を出してるだけだろ。それがその予備校の実力なんだよ。
予備校には、そういったリスクもあるということを認識するんだな。
受験生は(受験生じゃなくても)、最後は自分を信じるしかないのだ。
問53に限らず、まずは、自分でしっかり調べ考え結論を出し、
それと予備校の授業内容が異なる場合は、講師と徹底して議論することも必要だ。
自分の考えもなしに、なんでも権威の言うことを盲目的に信じてるような奴は、
何をやっても成功しないよ。
154:名無し検定1級さん
08/11/24 12:37:07
>>152
ここで、それを言っちゃダメ(>_<)
155:名無し検定1級さん
08/11/24 17:04:22
問53の正解は2ですが、なにか?
156:名無し検定1級さん
08/11/24 17:18:12
問53の正解は3ですが、なにか?
157:名無し検定1級さん
08/11/24 17:19:18
問53の正解は3です(笑)
158:名無し検定1級さん
08/11/24 17:22:09
問53に関して行政機関個人情報法を改めて読んだけど、
行政機関の遵守義務について記した条項はただの1つもなかったよ。
だからアは×
159:名無し検定1級さん
08/11/24 17:24:19
>>158
ようするに一般知識で出されてる問題だから予備校は○にしてるだけだよ。
一般知識からの出題であれ、法律問題なんだから君の言うようにアは×とするのが公式の見解です。
160:名無し検定1級さん
08/11/24 17:32:48
2なのか、3なのか、結局断定はできない。
161:名無し検定1級さん
08/11/24 18:22:49
>>160
いいえ、断定できます。
問53は3です。
なぜなら、私の問題用紙の3に○が付いているからです。
162:名無し検定1級さん
08/11/24 23:24:51
>>161
信じます。
163:名無し検定1級さん
08/11/24 23:27:00
なんというオナニースレ。
164:名無し検定1級さん
08/11/24 23:59:29
超きもちいいー
165:名無し検定1級さん
08/11/25 00:03:53
53問
大栄 4
大原 4
TAC 4
ダイエックス 4
突破塾 4
包茎 4
伊藤 4
カフェ 4
クレ 4
Z 4
住宅 4
早稲田セミナー 3
ベリース 3
この状況で2と3で争うのがすげーよ。
受験してる側の主観全快の理由付けより予備校のほうがよっぽど信用できるだろうに。
もう少し現実をみてくれ。
166:名無し検定1級さん
08/11/25 00:07:44
>138
>早稲田はイとオを×にしてるという、情報があったが、噂によるとガセネタらしい
残念、ガセじゃないんだな、これが。
167:名無し検定1級さん
08/11/25 00:13:58
少数派予備校が正解するのは楽しいよ。1・26が楽しみ。
168:名無し検定1級さん
08/11/25 00:39:06
>>166
誰も突っ込まない状況を傍観してたよw
あとはアがどうなのかってことだよね。
169:名無し検定1級さん
08/11/25 13:42:56
「一般知識からの出題だから条文の差異は問わない」っていう多数の予備校の見解は何か根拠あるんですかね?
過去問で同様のパターンがあったとか。
もしあるのなら、今回もそうだろうし、
なければ純粋に条文の差異を問う問題だったって事じゃないんでしょうか?
170:名無し検定1級さん
08/11/25 15:11:26
>>166は嘘つき
と分析会の解説を見た俺が言ってみる
171:名無し検定1級さん
08/11/25 18:42:28
>>170
分析会の解説ではアを×にしているということでよろしいんですか
172:名無し検定1級さん
08/11/25 19:03:20
>>166
はどうしたいんだ。
173:名無し検定1級さん
08/11/25 19:30:04
問53は2だよ
ア ×
イ ×
ウ ○
エ ○
オ ×
174:名無し検定1級さん
08/11/25 20:11:19
>>170
なるほど、オを×にしたいがために
嘘をついていたのか
175:名無し検定1級さん
08/11/25 20:24:02
でも53ってもし3で発表されたら、アとオのどちらが×なのか永遠に闇の中になる訳でしょ。
センターは解答だけ公表するんでしょ。
176:名無し検定1級さん
08/11/25 20:26:46
53は2だから、アもオも×で無問題
177:名無し検定1級さん
08/11/25 20:31:35
>>175
そういうことになるな
178:名無し検定1級さん
08/11/25 20:31:48
解説会で説明なかったから、直接聞いたという人が
オが×と言っていたよね
179:名無し検定1級さん
08/11/25 20:34:18
>>178
それがガセだったという話だろ。
180:名無し検定1級さん
08/11/25 20:37:32
>オ 行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が
>含まれている場合には、開示請求者に対し、原則として当該保有個人
>情報を開示してはならない。
解釈のポイントは「原則として当該保有個人情報を開示してはならない」
の「当該保有個人情報」が何を指すかだ。
①不開示情報が含まれている(開示請求に係る)保有個人情報
②開示請求に係る保有個人情報の中に含まれている不開示情報部分の個人情報
この2つが想定されるが、一般的に言って①だろう。
となると、原則は部分開示となるから、オは×となる。
181:名無し検定1級さん
08/11/25 20:41:44
ア○
イ×
ウ○
エ○
オ×
182:名無し検定1級さん
08/11/25 20:43:28
↓2ch最優秀解説
なんで法律が「基本的事項」と「遵守義務」を使いわけているかという
趣旨を聞きたかったみたいだな。予備校はそこんとこを解ってないところがほとんど。
個人情報保護法は「遵守義務」という文言を使っているが、この法律は民間が保有する
個人情報の保護を目的としている法律だから、「遵守義務」を基本ルールとすれば足りる
法律であるということ、すなわち、民間企業の持っている情報には国民の側から
アプローチする権利は原則として想定していないから民間企業の遵守義務の方だけを
規定することで目的は達成できるといえるから、1条の目的に遵守義務等としか
規定しなかったのである。
これに対して、行政機関個人情報保護法の場合には、国民の側から情報にアプローチする
権利も規定されている法律だから、行政機関の遵守義務だけでは十分ではなく、国民の側の
情報にアクセスする権利についても定めておく必要があるので、1条の目的において
「基本的事項」を定めることによりと表現されたのである。
よって、「基本的事項」という表現を「遵守義務」に変えてあるアの肢は×の肢として
当局は予定しているものと思われます。
183:名無し検定1級さん
08/11/25 20:46:41
オは×だろうね
全部が不開示情報の場合は、原則不開示でいいけど
一部に不開示情報が含まれている場合は、原則部分開示だからね。
でもアについては、文言の違いを強調すれば×なんだが
意味から考えて、妥当でないかと言われれば、妥当でないとまでは
いえないから○だろう。
184:名無し検定1級さん
08/11/25 20:49:12
URLリンク(sikaku.way-rich.com)
これって、どうなんでしょうね?
185:170
08/11/25 20:51:18
>>171
そうです、分析会の解説書ではアイを×にしてました。
186:名無し検定1級さん
08/11/25 20:52:11
アについて
出題者が、文言の一致まで含めて、妥当かどうかを判断させようとしていた
なら×。
出題者が、大雑把な意味で、妥当かどうかを聞いていただけなら○。
予備校の多数はは後者なんだろうね。理由は一般知識問題だから大雑把な
意味での妥当性を判断させてるだけだろうということだろう。
こればっかりは、出題者にしか、その意図は解らないね。
187:名無し検定1級さん
08/11/25 20:54:44
>>185
信じます。
結局ベリースと早稲田は、アイが×で3ということですね。
188:名無し検定1級さん
08/11/25 20:55:58
>大雑把な意味で、妥当かどうかを聞いていただけなら○。
大雑把な意味であっても×だろ。
189:名無し検定1級さん
08/11/25 23:33:53
>>179
違う。それがガセという話だ。
完全に騙されてるな。
>>185
速報会ではそんなもん配らなかったが・・・。
質問したの俺だから、これ以上はやめておけ。
190:名無し検定1級さん
08/11/25 23:35:46
>>189
じゃ、早稲田はイオが×ということですか
191:名無し検定1級さん
08/11/25 23:40:40
どっちにしろ53は3だからそれでいいとおもう
192:名無し検定1級さん
08/11/25 23:45:39
どっちにしろ53は4ではないと思う
193:名無し検定1級さん
08/11/25 23:46:42
>>192
2の可能性まで示唆するな
194:名無し検定1級さん
08/11/26 00:03:13
アが○×で意見がわかれており、
オも○×で分かれているなら、
当然2も可能性あり。
ちなみに俺は、2が正解だと試験後から思ってる。
195:名無し検定1級さん
08/11/26 00:03:40
ここって53が予備校多数派の答えだと足切りに合う人多いの?
すごいパワー感じるな。
196:名無し検定1級さん
08/11/26 00:06:53
って優香、予備校の間違い探しが好きなだけだろ
197:名無し検定1級さん
08/11/26 00:07:31
アやオを○だと考える人の理由を聞きたいわ
198:名無し検定1級さん
08/11/26 00:08:17
>>197
予備校にきいてこい
199:名無し検定1級さん
08/11/26 00:10:23
>>152
200:名無し検定1級さん
08/11/26 00:10:41
オマエらの考えを聞きたいわ。
予備校ばかりにたよるなよ。by独学
201:名無し検定1級さん
08/11/26 00:12:45
>152 :名無し検定1級さん:2008/11/24(月) 12:24:47
>基本的事項=遵守義務+αで、ア肢は+αの部分を別に全否定してる訳じゃない。
>「遵守義務のみ定める」とかだったら×だけどね。
>実際に条文には行政機関の遵守義務がたくさん羅列されているし、これが国家試験
>の試験問題って観点からみると、ただ条文と違うからって理由で×にするの
>ちと無謀だなw
当該法令を隅々まで読んだけど、行政機関の遵守義務について
記述した条項はだたの1つも無いですけどw
202:名無し検定1級さん
08/11/26 00:20:52
>>201
意味不明。
「行政機関は・・・しなければならない」という条文は全部
行政機関の遵守義務に関する規定ですけども
203:名無し検定1級さん
08/11/26 00:24:05
>>202
それと問題も文とは違うからモーマンタイ
204:名無し検定1級さん
08/11/26 00:36:49
じゃあ、オがだから多数派の4できまりなw
205:名無し検定1級さん
08/11/26 00:40:49
おいおい、アかオどちらかが×の可能性があるんだろ?
アオ○○
アオ○×
アオ×○
アオ××
53が4の確率25%
53が3の確率50%
53が2の確率25%
206:名無し検定1級さん
08/11/26 00:57:21
>>205
醤油ーこと
207:名無し検定1級さん
08/11/26 04:01:52
3だったらおもしろいことになるなw
みんな53って4で点数計算してるんだろ
208:名無し検定1級さん
08/11/26 05:14:32
>>207
そうそう。
俺の解答は3だから、4点うp!!!
209:名無し検定1級さん
08/11/26 05:50:29
俺も53が3だったら嬉しいな。
去年は択一150記述28で178で落ちたから1問でもバカにできんわ。
今年は53がもし3なら、択一166で記述?でなんとか合格したい。
ちなみに足切りは余裕で上回ってます。
210:名無し検定1級さん
08/11/26 09:12:18
これはマジに条文の差異をただ聞きたかった問題なんだと思うんだ。
出題者「まさか、一番簡単な引っ掛け問題を作ったと思ってたのに・・・こんな争いになってしまうなんて」
211:名無し検定1級さん
08/11/26 12:53:01
>>210
正しいのは何個あるかという問題にしてたら争いはなかったと思うんだけど
妥当なものは何個あるかと聞いちゃったもんだから争いになったんだよね。
212:名無し検定1級さん
08/11/26 14:28:35
3と4だと、解答率はどっちが高いんだろう
213:名無し検定1級さん
08/11/26 14:36:41
4
214:名無し検定1級さん
08/11/26 14:38:21
>>211氏
今までの問題の歴史で出題者は意図的に「正しい」と「妥当」は使い分けてるんでしょうか?
自分も過去問やってきたけど、そこまで気にしたことなかったので。
215:名無し検定1級さん
08/11/26 14:39:57
>>213
ソースは?
216:名無し検定1級さん
08/11/26 15:15:47
>>214
択一問題で意図的な使い分けをしているかどうかの検証はしたことがないので正直わからない。
ただ、昔の記述の出題形式で穴埋め問題があったんだけど、それに関しては、基本的には条文の文言
通りに書かないと正解にはならなかったみたいだ。日本語的には、他の文言でも、だいたいの意味は通じたりする
こともあるだろうけど、そこはきっちり条文の文言が正解になってたと思う。
12年38問=行政手続法2条6号の穴埋め
14年37問=行政手続法10条の穴埋め など
すまん、答えになってなくて
217:214
08/11/26 17:25:40
>>216氏
いやいや、わざわざ詳細に答えてくれてありがとう。
だとすると今回の件も条文の違いは意図がある可能性も少なからずあるって解釈してもよさそうですね。
216氏もこのスレにいるということは「3」派って事ですよね?
お互い「3」が正解である事を祈りましょう!
216氏には合格してもらいたいです。
218:名無し検定1級さん
08/11/26 20:51:50
>>>>201
>>意味不明。
>>「行政機関は・・・しなければならない」という条文は全部
>>行政機関の遵守義務に関する規定ですけども
おれ行政職公務員だけど、
「行政機関は・・・しなければならない」という条文は、
遵守義務を示した条文ではありませんよ。
単に、責務を示しただけです。
遵守義務と責務がごっちゃになってるんでしょうね。
法的には別個の概念です。
219:名無し検定1級さん
08/11/26 21:01:38
>>218
「遵守義務」という文言を目的の中で使っている、個人情報保護法の各条文
は「個人情報取扱事業者は・・・てはならない」という規定になってますが
これは、遵守義務でいいんですよね?
両者の違いを説明してください
220:名無し検定1級さん
08/11/26 21:08:12
>>219
個人情報保護法の「個人情報取扱事業者は・・・てはならない」という規定は
遵守義務を定めたものですね。
第1条の目的に、
「国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情
報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、」
とあるように、事業者については遵守義務です。
守らなかった場合は、法律の罰則を受けます。
国や地方公共団体は「責務」と書いてありますよね。
責務とは、平たく言えば、責任をもって遂行すべき職務とでもいえるでしょうか。
ただし、これは法律上の「義務」ではありませんので注意が必要です。
221:名無し検定1級さん
08/11/26 21:10:18
ア ×
イ ×
ウ ○
エ ○
オ ×
問53は2でFA
222:名無し検定1級さん
08/11/26 21:15:41
>>220
なるほど、そうしますと、アは確実に×ということになりますよね。
4を正解にしている予備校は、遵守義務という意味を取り違えて
いるということになりますね。
正解は3もしくは2に絞られることになりますね。
223:名無し検定1級さん
08/11/26 21:18:02
>>218
現業公務員キタ━━(゚∀゚)━━!!!!
しかもコンプライアンスの意味シラネ━━!!!!
224:名無し検定1級さん
08/11/26 21:18:08
>>222
ちなみにオも×だから、正解は2ですよ。
解説は上のほうにたくさんある・・・
225:名無し検定1級さん
08/11/26 21:19:31
>>220
守らないだけでは罰則はないはずだが?
226:223
08/11/26 21:20:35
現業公務員⇒現職公務員
無知でした。ゴメンm(_ _)m
227:名無し検定1級さん
08/11/26 21:22:53
>>224
え、オも×で2なんですか?
ベリースは学者の解説本を根拠にオを×から○に変更しましたけど
228:名無し検定1級さん
08/11/26 21:23:04
ねぇねぇ、アやオを○としている人は、
何故○なの???教えてチョーダイ
予備校が○だからは×ね。
229:名無し検定1級さん
08/11/26 21:24:50
>>227
予備校は予備校として、227さんはどのように解釈してるのかな?
230:名無し検定1級さん
08/11/26 21:27:23
>>220
行政機関の職員も、守らない場合は罰則が第6章で規定されている
から、その概念で言っても、遵守義務でいいんじゃないの?
231:名無し検定1級さん
08/11/26 21:30:01
>>230
行政機関の職員の場合は遵守義務でOKです。
でも、問題文の「行政機関」の場合は、遵守義務の対象になりません。
「行政機関の長」や「行政機関の職員」と、「行政機関」の違いがわかれば、
遵守義務がどっちで、責務がどっちか理解できますよね。
232:名無し検定1級さん
08/11/26 21:32:35
>>229
16条に、不開示情報が含まれていても、裁量による開示ができるという条文があるので、
この条文の反対解釈から、不開示情報が含まれている場合は、原則不開示ではないのか
なと考えています。
つまり、原則不開示、例外裁量開示。
233:名無し検定1級さん
08/11/26 21:35:25
問22の割れ問スレは無いの?
正解肢が存在しないっていう、極めて悪評の高い問22・・・
234:名無し検定1級さん
08/11/26 21:36:34
>>231
遵守義務と責務を分類し、解説している参考文献教えてくれ
235:名無し検定1級さん
08/11/26 21:36:38
法律の一般的なルールとして、
「原則、~である」のような、法律の根本にかかわるような内容を、
条文の反対解釈で書くと思いますか?
236:名無し検定1級さん
08/11/26 21:40:34
>>234
行政機関が、権利義務の主体となりえるか書いてある本を
見つければいいと思います
お使いの法学の基礎の本に書いてありませんか?
237:名無し検定1級さん
08/11/26 21:41:03
>>231
なるほど。
じゃ行政機関自体に対する罰則なんて、法律上そもそもないわけだから
行政機関を主語にして遵守義務という表現をすること自体がおかしいともいえるね。
238:名無し検定1級さん
08/11/26 21:42:21
>>236
悪いが遵守義務と責務のことが知りたいんだ
239:名無し検定1級さん
08/11/26 21:42:50
まぁ、そんな感じですね。
ということで、アは×といえます。
240:名無し検定1級さん
08/11/26 21:44:57
>>235
では235さんは、原則が何で例外が何と考えてるんですか?
241:名無し検定1級さん
08/11/26 21:52:08
肢オのベリース解説
①「個人情報保護法」宇賀克也著P316によれば、
「本条(16条)は、14条で禁止されていることを前提として、
…例外的に裁量開示を認めたものである」とされていること、
②16条の裁量開示は、不開示情報について所定の要件を満たした場合に限り、
開示を可能とするもので、所定の要件を満たさない以上、開示できないと解されるので、
正解の肢としました。
242:名無し検定1級さん
08/11/26 21:57:04
アが×というのはもはや確定に近いな。
4は消えたな。
243:名無し検定1級さん
08/11/26 22:00:40
>>241
学者本の引用なら受験生のいうことより、よっぽど信頼できるな
244:名無し検定1級さん
08/11/26 22:04:08
どうやら結論が出たな。
正解はアイが×で3。
245:名無し検定1級さん
08/11/26 22:11:32
要するに、「遵守義務」とは、法的には、守らなかった場合に罰則を伴う義務
のことであるということだったんですね。
個人事業主と違って、行政機関自体には、守らなかった場合の罰則は規定されていないので、アの肢の
「行政機関の遵守義務を定めることにより」という箇所は誤りということですね。
納得しました。
246:名無し検定1級さん
08/11/26 22:11:40
こういっては何だが、ベリースの引用は、引用方法が間違っています。
247:名無し検定1級さん
08/11/26 22:20:40
オが○の根拠は単純に14条でいいだろう。原則14条例外16条(裁量開示)。
「行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に
不開示情報が含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報
を開示しなければならない(同法14条)」。
248:218
08/11/26 22:23:02
アが×なことについて色々説明させてもらい、大方皆さんの納得が得られたので
次はオが×なことについて説明させてもらいます。
249:名無し検定1級さん
08/11/26 22:36:03
まず、法律を正しく理解する必要があります。
図を用いて、簡単に説明します。
記号として、
×を不開示情報(14条各号にある不開示情報)、
○をそれ以外の(開示対象となる)情報とします。
そして、「 」で囲まれた情報を、開示請求に係る保有個人情報と表します。
第14条は、
「○○○」(不開示情報が含まれていない保有個人情報)
であれば、開示しなければならない、としています。
第15条は、
「○××」(不開示情報が含まれている保有個人情報)
であれば、不開示情報を除き、開示しなければならない、としています。
第16条は、
「○△×」
【△は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めた不開示情報】
(不開示情報であっても、△については裁量により開示できる)
こんな感じです。
250:名無し検定1級さん
08/11/26 22:40:16
では、問題文のオを正しく理解してみます。
>オ 行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれて
>いる場合には、開示請求者に対し、原則として当該保有個人情報を開示して
>はならない。
つまり、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合
「○××」には、原則どうあるべきかが問われています。
つまり、第15条の場合に該当し、原則は当該保有個人情報「○××」を
部分開示しなければならない、となります。開示してはならない、では
ありません。
よって、オは×になります。
251:名無し検定1級さん
08/11/26 22:48:46
公務員の戯言、信頼性0%
252:名無し検定1級さん
08/11/26 22:49:43
>>250
15条は、「不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは」
という条件を充たしたごきだけ部分開示を認めるという条文になってます。
条件を充たさない限り、部分開示もみとめられていませんよ。
15条のは原則不開示であり、容易に区分して除くことができる場合にだけ例外的に部分開示を
みとめていると読めませんか?
253:名無し検定1級さん
08/11/26 22:55:57
15条の解釈は、
「不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、
開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。」
ただし、
「容易に区別して除くことができないときは、開示しなくてもよい。」
です。
254:名無し検定1級さん
08/11/26 22:56:47
>>250 日本語が変だったので書き直します
15条は、「不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは」
という条件を充たしたときだけ部分開示を認めるという条文になってます。
条件を充たさない限り、部分開示もみとめられていませんよ。
15条は原則不開示であり、不開示部分を容易に区分して除くことができる場合という条件
を充たした場合にだけ例外的に部分開示を みとめている条文であると解釈するのが妥当だと
思うのですが。
255:名無し検定1級さん
08/11/26 23:00:38
15条の解釈については、ベリースが引用した宇賀さんの逐条解説本に
書いてあります。
254さんの解釈は、正直言って独自解釈としかいいようがありません。
(表現がきつくなりすみませんが。)
256:名無し検定1級さん
08/11/26 23:04:22
>>245
おいおい、罰則をともなわない義務規定なんていっぱいあるぞ。
257:名無し検定1級さん
08/11/26 23:11:14
>>255
わかりました。確かに、今条文を読ませてもらって考えた解釈なので
撤回します。
ただ、ちょっと引っかかるのは、原則開示の条文である14条の書き方は
「不開示情報が含まれている場合を除き・・・開示しなければならない」
という規定の仕方になってるのに対し、
15条は「容易に区別して除くことができないときを除き・・開示しなければならない」
という表現にはなっておらず、
「容易に区別して除くことができるときは・・・開示しなければならない」という
規定の仕方になってることです。
15条が原則開示の条文なら14条と同じような書き方のはずじゃないのかなというのは
ちょっと引っかかります。
258:名無し検定1級さん
08/11/26 23:11:21
オは○だな、間違いない
259:名無し検定1級さん
08/11/26 23:13:13
53問
大栄 4
大原 4
TAC 4
ダイエックス 4
突破塾 4
包茎 4
伊藤 4
カフェ 4
クレ 4
Z 4
住宅 4
早稲田セミナー 3
ベリース 3
260:名無し検定1級さん
08/11/26 23:14:06
素直に考えてオを×にすると、
「不開示情報が含まれていても、原則開示しなければならない」
ということになる。これはおかしいだろ。
たまたま容易に区分して除くことができるときには、
そこについては開示しなさいよって話。開示は例外ってこと。
したがって、オは○。深読みする必要はないんだよ。
261:名無し検定1級さん
08/11/26 23:14:22
そこはわかりませんね。
ただ、条文中に2重否定を入れると、わかりずらくなるから
そうしたのかも知れませんね。
262:名無し検定1級さん
08/11/26 23:15:49
ア×
イ×
ウ○
エ○
オ○
当スレで推し進めていきたいのはこの構成で正解は「3」とする。・・・・でよろしいでしょうか?>同志皆様
263:名無し検定1級さん
08/11/26 23:15:56
>>256
俺に言うなよ。もっと前の方から読めよ。
俺は、遵守義務の概念の説明を受けて納得したんだよ。
単なる義務と遵守義務も法的には区別するべきなんだと思うよ。
質問は公務員さんに質問しろよ
264:名無し検定1級さん
08/11/26 23:16:20
不開示以外は開示しかないとおもってるの?
不開示以外には、開示と、部分開示があるだろ。
265:名無し検定1級さん
08/11/26 23:22:50
宇賀さんに文句言えば
266:名無し検定1級さん
08/11/26 23:23:12
>>262
オは○でFAとして、アは何とも言えないな。
素直に読めば○と思える。だから予備校の多くも○と判断したんだろう。
「基本的事項」と「遵守義務」のすりかえの引っかけかと言われれば、
そう読めなくもない。出題者は2つの語句の違いまで詳しく考えて
出したわけではないだろう。
単純に条文を変えて×しようとしたのかもしれないし、
○のつもりの出題で、基本的事項では何となく意味がすっきりしないので、
深く考えず遵守義務にしただけのことかもしれない。
いずれにしろ、個数問題として出すには、アは相当の悪問だよ。
267:名無し検定1級さん
08/11/26 23:24:59
公務員さんの解説から目をそらしてるっていうか、逃げてる感じがする。
268:名無し検定1級さん
08/11/26 23:25:22
>>266
全く同感です。
ただ、このスレはあくまで正解は「3」になってもらいたい人の集まりなので勝手かとは思いますが、>>262の通りに信じていきたいと思ってますw
269:名無し検定1級さん
08/11/26 23:25:47
経済産業省の行政機関個人情報保護法の概要を見ると
URLリンク(www.meti.go.jp)
2.個人情報の保有・取扱い
個人方法を保有しようとするときは、その利用の目的をできる限り特定する
とともに、利用の目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を保有しては
ならない。また、利用目的の明示、正確性の確保、安全確保の措置等の一定
の遵守義務が求められる。
ばっちり遵守義務って書いてある。
よって肢アは○です。
270:名無し検定1級さん
08/11/26 23:28:34
>>264
不開示情報があるんなら、それは原則開示してはならない。
部分開示は例外。こう考えるのが普通。
しかしこの出題では当たり前すぎるような気もしないではない。
アのような悪問を出す出題者だから、ひっかけで
部分開示もあるんだから、×のつもりで出したのかもしれない。
とにかく問53は、悪問すぎる。
271:名無し検定1級さん
08/11/26 23:29:24
>>266
単純な文言引っ掛けじゃなく、遵守義務というのは法的に罰則を伴う義務
のことをいる概念だから、罰則の対象ではない行政機関に使うのは誤りだ
ということを、さっき説明されて、俺は納得した。
だから、個人事業主を対象にした個人情報保護法の方は、「遵守義務」という
表現をしたんだということも解った。個人事業主には罰則規定あるからね。
272:名無し検定1級さん
08/11/26 23:31:50
>>269さんはこのスレへ来た工作員ですかw
説得力有りすぎるんですけど・・・。
273:名無し検定1級さん
08/11/26 23:32:35
>>271
公務員のいうことには何の根拠もないんだが
274:名無し検定1級さん
08/11/26 23:32:40
>>266>>268
お前等、218以降の話、全く読まずに書いてるのか?
それとも都合の悪い説明は無視かw
275:名無し検定1級さん
08/11/26 23:32:55
>>269
社労士試験受けたんだが、企業の「発達」という条文があって
そこを「発展」とすると×になる問題があった。
ところが、社労士会のホームページで同様の記述で企業の発展と記述されてた。
でも正解は、あくまで条文通り。そういうこともある。
276:名無し検定1級さん
08/11/26 23:35:06
>>269
この法律の所管は総務省です。
経済産業省のHPみて「遵守義務」の文字を見つけて喜んでどうする。
277:名無し検定1級さん
08/11/26 23:37:04
>>275
それもまた説得力ありますなー。
278:名無し検定1級さん
08/11/26 23:37:20
トップページ > プライバシーポリシー > 経済産業省 行政機関個人情報保護法窓口
> 経済産業省の保有する個人情報の保護について > 行政機関個人情報保護法の概要
あほくさ
279:名無し検定1級さん
08/11/26 23:37:28
>>275
まさに俺らが狙っているのはその「あくまで条文通り」って事だよね。
280:名無し検定1級さん
08/11/26 23:39:15
>不開示情報があるんなら、それは原則開示してはならない。
>部分開示は例外。こう考えるのが普通。
どう考えようがあなたの勝手だが、普通が何かは法律を根拠にしろ。
「こう考えるのが」は根拠にならんぞ
281:名無し検定1級さん
08/11/26 23:41:44
もし2だったら予備校全ハズシだねw
282:名無し検定1級さん
08/11/26 23:42:12
3でもほぼ外してるけどな。
283:名無し検定1級さん
08/11/26 23:42:43
ひとつ聞きたいのは、オマエラは試験中にそこまで考えてアを×にしたのか、ということだ。
「基本的事項」と「遵守義務」の差異に気付いていたのか、ということだ。
終わった後の議論に便乗しているだけなら、机上の空論でしかない。
少なくとも合否には関係のない議論だということだ。
284:名無し検定1級さん
08/11/26 23:45:08
>>283
ナニイッテンノ?
その運でもなんでもいいから+4点か0点かは随分合否には関係するぜ?
別に何が○で何が×とか関係ないだろw
要は正解がどんな理由であれ「3」であればいいんだよ。
試験なんて結果オーライだろ。
285:名無し検定1級さん
08/11/26 23:46:29
53問
大栄 4
大原 4
TAC 4
ダイエックス 4
突破塾 4
包茎 4
伊藤 4
カフェ 4
クレ 4
Z 4
住宅 4
早稲田セミナー 3
ベリース 3
公務員さん 2
286:名無し検定1級さん
08/11/26 23:47:29
53問
大栄 4
大原 4
TAC 4
ダイエックス 4
突破塾 4
包茎 4
伊藤 4
カフェ 4
クレ 4
Z 4
住宅 4
早稲田セミナー 3
ベリース 3
公務員さん 2
このスレのみなさん 3
287:名無し検定1級さん
08/11/26 23:47:58
>>280
条文は「区分して除くことができるときは、~開示しなければならない」とある。
つまり不開示情報は開示してはならないんだが、それを濫用して何でもかんでも
不開示にするおそれがある。だから開示できるものはできる限り開示しなさい、
ってやっぱり言う必要もある。この法律はそもそも開示しろって趣旨なんだから。
でもそれはあくまで不開示情報の例外であって、不開示情報は開示してはならない
ってのが原則。不開示情報が開示されたら、人の生命や国家の安全にかかわるんだから。
288:名無し検定1級さん
08/11/26 23:50:17
正解を3にするための議論って虚しすぎるぞ。
289:名無し検定1級さん
08/11/26 23:51:13
よくわからんが、原則を表すのに、15条の反対解釈しなければ
ならない理由はなんなんだ?
通常は、条文どおりが「原則」であって、条文の反対解釈が「例外」。
あなたの15条の解釈では、反対解釈をもって「原則」としている。
こんな、法律は内閣法制局が認めるわけない。
290:名無し検定1級さん
08/11/26 23:51:41
>>283
意味不明。
偶然合ってても4点は4点であり、それで合格点に達するなら合否に
影響ありまくりだろうw
お前は、一問も感や運で正解になった問題はないのか?
おっと、お前の質問に答えてやろう。俺は試験中に文言の差異どころか
どの肢も全くわからなかったので適当に3をつけた。
ちなみに53は点数には入れてない。記述抜きで今のところ170点だ。
たぶん合格してると思う。はっきり言って53はどっちでもいい。
でも3なら嬉しいけどなw
291:名無し検定1級さん
08/11/26 23:53:13
>>288
でもオはまあ○だけど、アは本当に微妙ではあるんだな。
趣旨はあってるから○ともできるし、条文と違うから×ともできる。
個数問題なんだから、趣旨があってれば○とする多数の予備校の解釈は
ある意味妥当ではあるんだけど。でも×の可能性も否定はできない。
292:名無し検定1級さん
08/11/27 00:02:27
このスレいいよ。いろんな攻防がw
ロムってた俺の感想
アの肢については、この問題をどういう人が作ったかによると思う。
もし法律学者が作っていた場合、遵守義務を法的意味できちんと解って
作っているからアの肢は×ということだろう。
しかし、法律学者じゃない奴が作っていたら、総務省のホームページに
あるように、守るべきルールっていうようなニュアンスで遵守義務という
言葉にしてる可能性がありアの肢は○にもなりうる。
ただし、素人が作っている場合、社労士の試験のように、条文と文言を変えた
だけで×とするような問題を作った可能性もある。
いやーこの問題の答えは、どうなるかすごく興味があるよ。
293:名無し検定1級さん
08/11/27 00:04:29
>>290
感や運で正解になった問題なんて無いね。
とった問題も落とした問題も全て実力そのものだ。
問22も「勧告」に敏感に反応して、3にマークした。
もし、今からマークしなおしていいと言われても、3を保持するね。
結果2だけ正解でも後悔はないし、そんな自分に誇りを持っているんだ。
294:名無し検定1級さん
08/11/27 00:05:14
>>249-250を読むと、少なくともベリースの宇賀本引用解説は
見当違いとわかる。
295:名無し検定1級さん
08/11/27 00:07:17
俺、行政書士試験受けたこと無いけど、多分3正解だと思うよ
296:名無し検定1級さん
08/11/27 00:09:26
ナベアツも3って言ってた
297:名無し検定1級さん
08/11/27 00:10:42
>>293
ま、誇りもってくれていいんだけどさ。
試験なんだから、択一問題で、まったく解らない肢が出てきたときに
自分は解らない肢があるのに適当にマークして正解して得点を得る
のは潔しとしなからブランクにするとかただのバカだろ?
そういう時お前もどこかにマークするんだろ、そしてそれがたまたま
正解しても、当局に申し出て得点を辞退するわけじゃねーんだろ。
だったら、合否に関係ありまくりじゃん。一般論として合否に関係ない
問題なんてないんだよw
298:名無し検定1級さん
08/11/27 00:13:00
俺もこのスレいいと思う。
本スレから逃げてきたよw
299:名無し検定1級さん
08/11/27 00:15:01
俺は条文と違うから×にしたんだが…○だったら報われなさすぎだろ・・・
300:名無し検定1級さん
08/11/27 00:16:07
そろそろ寝る。みんな乙~
301:名無し検定1級さん
08/11/27 00:16:17
みんなスゲー情報収集能力だなw
アを○としたいやつの総務省のホームページの引用もアッパレ。
アを×としたいやつの、社労士の過去問の引用もアッパレ。
どっちも他力本願であるところが面白いw
302:名無し検定1級さん
08/11/27 00:21:24
ちなみに公務員さんに聞きたいんだが
宇賀の本には、部分開示が原則ということがはっきり書かれているの?
それとも、行間を読むと部分開示が原則のように読めるということなの?
303:名無し検定1級さん
08/11/27 00:25:48
経済産業省は行政機関、行政機関がHPで堂々と“一定の遵守義務が求められる”と書いている。
これは明らかに遵守義務があるということを意識して書かれたものだ。
ということは、アは○。
いまごろ、“一定の責務が求められる”に書き改めることはできないだろう。
304:名無し検定1級さん
08/11/27 00:31:26
>>303
行政の一般国民向けのHPの言葉が、試験に耐えうるだけの正確性をもって
書かれている保証はどこにもないというのが現実です。
275 :名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 23:32:55
>>269
社労士試験受けたんだが、企業の「発達」という条文があって
そこを「発展」とすると×になる問題があった。
ところが、社労士会のホームページで同様の記述で企業の発展と記述されてた。
でも正解は、あくまで条文通り。そういうこともある。
305:名無し検定1級さん
08/11/27 00:32:45
>>303
経済産業省は遵守義務が求められるだよ。
問題文はこれ
ア この法律は、個人情報を取り扱う国の行政機関の遵守義務を定めることにより、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
定めることにより
明らかにおかしくなるだろ
306:名無し検定1級さん
08/11/27 01:16:10
結局3でいいのか
307:名無し検定1級さん
08/11/27 01:17:30
アは条文と違うから×つけたやつに説明できないから公式は×でくるだろうね。
308:名無し検定1級さん
08/11/27 01:20:13
説明なんて必要ない、センターの発表は絶対だ!
309:名無し検定1級さん
08/11/27 01:22:06
じゃ条文と違うからアは×ってセンターは言うんだろうなー。
310:名無し検定1級さん
08/11/27 01:30:52
53問
大栄 4
大原 4
TAC 4
ダイエックス 4
突破塾 4
包茎 4
伊藤 4
カフェ 4
クレ 4
Z 4
住宅 4
早稲田セミナー 3
ベリース 3
311:名無し検定1級さん
08/11/27 01:40:10
>>310
ご苦労様w
多数決派の方ですね。
312:名無し検定1級さん
08/11/27 02:52:17
俺はアについては×という期待が確信に変わりました。
313:名無し検定1級さん
08/11/27 02:53:39
私は今夜、少女から大人の女に変わりました。
314:名無し検定1級さん
08/11/27 07:10:46
問53
大栄 4
大原 4
TAC 4
ダイエックス 4
突破塾 4
包茎 4
伊藤 4
カフェ 4
クレ 4
Z 4
住宅 4
早稲田セミナー 3
ベリース 3
行政書士試験研究センター 3
315:名無し検定1級さん
08/11/27 08:29:55
問53
大栄 4
大原 4
TAC 4
ダイエックス 4
突破塾 4
包茎 4
伊藤 4
カフェ 4
クレ 4
Z 4
住宅 4
早稲田セミナー 3
ベリース 3
行政書士試験研究センター 3
あなた 3
そなた 3
こなた 3
このスレの皆様 3
このスレの工作員 4or2
316:名無し検定1級さん
08/11/27 08:39:20
最終的には
「これ、条文と違うんじゃないですか?」
って言われたらぐうの音も出ないんだから、当局は結局「3」を正解とせざるを得ないのであった。
317:名無し検定1級さん
08/11/27 09:42:01
条文との違いなら、肢エにも見られるよ。
第 五条 行政機関の長(第二条第一項第四号及び第五号の政令で定める機関にあっては、
その機関ごとに政令で定める者をいう。以下同じ。)は、利用目的の達成に
必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。
条文は“合致するよう努めなければ”になってるけど、問題文は、“合致させるよう努めなければ”になってる。
“合致する”と“合致させる”では明らかに違うんじゃないの???
条文完全一致なら、肢エも×になる。
318:名無し検定1級さん
08/11/27 09:45:25
↑間違い肢ウでした。
条文完全一致なら、肢ウも×になる。
319:名無し検定1級さん
08/11/27 09:56:45
言っている意味は分かるが若干揚げ足取りにも見えなくもないな。
合致する=合致させる
遵守義務=基本事項
同じかい?
320:名無し検定1級さん
08/11/27 11:10:46
就職する≠就職させる
離婚する≠離婚させる
妊娠する≠妊娠させる
仕事する≠仕事させる
強姦する≠強姦させる
拉致する≠拉致させる
合致する≠合致させる
発達≠発展(社労士過去問)
遵守義務≠基本事項
条文の違いが見られないのは肢エのみ問53の答えは1で確定!!
321:名無し検定1級さん
08/11/27 12:56:28
1かぁ、おれも応援するぞ。
53は1でケテーイ!!!!!
322:名無し検定1級さん
08/11/27 13:25:04
遵守義務の法的意味の使い方に誤りを含んでいるからアは×
323:名無し検定1級さん
08/11/27 13:27:04
>>322
遵守義務の法的意味??
意味不明。
324:名無し検定1級さん
08/11/27 13:31:13
遵守義務=違反した場合罰則の伴う義務
325:名無し検定1級さん
08/11/27 13:37:11
>323
昨日現役行政官僚が、説明してるだろ。
326:名無し検定1級さん
08/11/27 14:36:11
>>317
アホ、そんな、てにをは の不一致の議論してるわけじゃねーだろ。
327:名無し検定1級さん
08/11/27 15:42:15
53は1で決まりだな
328:名無し検定1級さん
08/11/27 16:15:44
>>327
( ゚Д゚)<氏ね!
329:名無し検定1級さん
08/11/27 20:12:39
昨日に引き続き、第2ラウンドの開始です!
330:名無し検定1級さん
08/11/27 20:23:32
>>325
そんなもんは根拠にならん。
定義付けしてる文献持って来い、話はそれからだ!
331:名無し検定1級さん
08/11/27 22:11:04
って優香、お前の考えを先に述べろよ
人の揚げ足取りばかりするな
332:名無し検定1級さん
08/11/28 00:16:51
Wセミナーの解説書見たけど、ア×の説明はイマイチな気がするな。
333:名無し検定1級さん
08/11/28 00:21:15
問53
大栄 4
大原 4
TAC 4
ダイエックス 4
突破塾 4
包茎 4
伊藤 4
カフェ 4
クレ 4
Z 4
住宅 4
早稲田セミナー 3
ベリース 3
戦おうよ、現実と。
334:名無し検定1級さん
08/11/28 14:51:41
自分の希望を書くスレだからいいんでない
335:名無し検定1級さん
08/11/28 15:01:47
ここは53の正解が3であることを合理的に説明するスレです
336:名無し検定1級さん
08/11/28 15:04:33
>>333
多数派=正答
じゃないから、このスレに皆集っているんだって。
しかも、今回は純粋に希望的観測じゃなくて、有る程度根拠もあるからさ。
337:名無し検定1級さん
08/11/28 15:16:16
羽賀健二が無罪になったように、法律は多数決で答えが出るものじゃ
ないんだよ。
合理的根拠で裏づけられないといけないものなんだよ。
なーんてな。
338:名無し検定1級さん
08/11/28 15:21:18
集まらないから過疎ってるんだろw
339:名無し検定1級さん
08/11/28 15:37:56
もう答えが出たから過疎ってるんだろ
340:名無し検定1級さん
08/11/28 15:45:33
あーそうだったね。
希望という夢の中にね。
341:名無し検定1級さん
08/11/28 15:50:27
『希望という夢の中にね』
↑↑↑
上手いこと言おうとしてスベッてる奴発見w
342:名無し検定1級さん
08/11/28 18:09:10
法令には、末尾が「~しなければならない」で終わる「遵守義務」と、
「努めなければならない」で終わる「努力義務」があります。
また、遵守義務には罰則つきのものと、罰則なしのものがあります。
行政機関個人情報保護法には、「~しなければならない」という文言がいたるところに出てきます。
行政機関を主語にして罰則なしの“遵守義務”という表現をすることは何ら問題ありません。
343:名無し検定1級さん
08/11/28 18:22:55
セミナーの解説(ア、オ)を簡単に書いてもらえると参考になるんだけど。
持ってる人よろしく。
344:名無し検定1級さん
08/11/28 18:30:45
218 :名無し検定1級さん:2008/11/26(水) 20:51:50
>>>>201
>>意味不明。
>>「行政機関は・・・しなければならない」という条文は全部
>>行政機関の遵守義務に関する規定ですけども
おれ行政職公務員だけど、
「行政機関は・・・しなければならない」という条文は、
遵守義務を示した条文ではありませんよ。
単に、責務を示しただけです。
遵守義務と責務がごっちゃになってるんでしょうね。
法的には別個の概念です。
345:名無し検定1級さん
08/11/28 19:11:25
>>342
どの本を見ても、努力義務と対比される義務は「法的義務」記されてて、遵守義務とは書いてないですよ。
「法的義務」には罰則を伴う遵守義務と、罰則を伴わない責務があるのでは?
346:名無し検定1級さん
08/11/28 19:23:18
なんか、結局4になってしまうような気がしてきた…
347:名無し検定1級さん
08/11/28 19:23:30
"行政機関の遵守義務" で検索した結果 1~4件目 / 約4件
次の条件に一致する情報は見つかりませんでした。
検索キーワード:"行政機関における遵守義務"
次の条件に一致する情報は見つかりませんでした。
検索キーワード:"行政機関が遵守義務"
348:名無し検定1級さん
08/11/28 19:24:42
"行政機関の責務" で検索した結果 1~10件目 / 約819件
"行政機関における責務" で検索した結果 1~1件目 / 約1件
"行政機関が責務" で検索した結果 1~3件目 / 約3件
349:名無し検定1級さん
08/11/28 19:31:21
"行政機関の遵守義務" で検索した結果 1~4件目 / 約4件
平成20年度 行政書士試験問題一般知識1~行政書士合格講座
ア この法律は、個人情報を取り扱う国の行政機関の遵守義務を定めることにより、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。 イ この法律における「行政機関」とは、個人情報データベース等を行政 ...
www.sikakuyo.com/gyousho/honsiken/207mondai.html -キャッシュ 平成20年度 行政書士試験問題7~行政書士資格塾
ア この法律は、個人情報を取り扱う国の行政機関の遵守義務を定めることにより、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。 イ この法律における「行政機関」とは、個人情報データベース等を行政 ...
www.gyojuku.com/kakomon/207mondai.html -キャッシュ 平成20年度 行政書士試験問題~行政書士資格塾
1 わが国の法令は、原則としてわが国の領域内でのみ効力を有するが、わが国に属する船舶および航空機内では、外国の領域内や公海においても効力を有することがある。 2 渉外的な要素が含まれる事件については、わが国の裁判所が外国 ...
www.gyojuku.com/kakomon/20mondai.html -キャッシュ 【行書】平成20年度行政書士試験 本スレ10
名無し検定1級さん:2008/11/10(月) 00:30:27. ほらよ、おまえらども. 2 :名無し検定1級さん:2008/11/10(月) 00:30:46 >>1乙. 3 :名無し検定1級さん:2008/11/10(月) 00:30:47. 1乙 ...
350:名無し検定1級さん
08/11/28 19:32:04
"行政機関の遵守義務"なんて、造語だね
351:名無し検定1級さん
08/11/28 19:35:53
遵守義務っていうのは、「法律や規則なんかをちゃんと守りましょう」っていうぐらいの意味でしかない。
大体この法律は、行政機関の守るべき義務が書いてあるだけで、
行政機関に罰を与えるための法律ではない。
4で確定なw
352:名無し検定1級さん
08/11/28 19:39:04
>遵守義務っていうのは、「法律や規則なんかをちゃんと守りましょう」っていうぐらいの意味でしかない。
遵守義務規定のある国家公務員法や地方公務員法はいずれも罰則がある。
遵守義務違反は法律に反している。
ちゃんと守りましょう、なんてレベルじゃない。
一からやりなおせ
353:名無し検定1級さん
08/11/28 19:42:20
この法律にも罰則ありますけど・・
354:名無し検定1級さん
08/11/28 19:43:27
法的には、守らなかった場合になんらかのペナルティーを担保に
守らせる義務を「遵守義務」というんだろ。
そしてペナルティーを課さずに、単に努力しろという義務が努力義務
そもそもペナルティの対象にならない、国家機関(行政機関)に対する義務が責務。
だから、個人情報保護法では、「遵守義務」(1条)と「責務」(4条、5条)という言葉をしっかり
使い分けているんだと思うよ。
355:名無し検定1級さん
08/11/28 19:43:39
この法律の罰則の対象は、行政機関の長や、行政機関の職員。
行政機関を罰則の対象とはしていない。(当然である)
356:名無し検定1級さん
08/11/28 19:44:33
オは×なんだから、いまさら蒸し返さなくても・・・
357:名無し検定1級さん
08/11/28 19:45:25
a
358:名無し検定1級さん
08/11/28 19:45:46
>>353
その疑問は既に解決済みだよ。
罰則は職員に対するもの。そして職員が負う義務は、罰則を伴う遵守義務。
アの肢が言っているのは、行政機関の義務であり、行政機関には罰則はそもそも
課されない。
359:名無し検定1級さん
08/11/28 19:46:14
すまん
アは×なんだから、いまさら蒸し返さなくても・・・
m(_ _)m
360:名無し検定1級さん
08/11/28 19:47:08
350 :名無し検定1級さん:2008/11/28(金) 19:32:04
"行政機関の遵守義務"なんて、造語だね
これに尽きる
361:名無し検定1級さん
08/11/28 19:48:52
>>353
>>230 231あたりを読め
362:名無し検定1級さん
08/11/28 19:50:52
>>359
誤って済む問題だ、この野郎!
363:名無し検定1級さん
08/11/28 19:52:16
ア×
イ×
ウ○
エ○
オ×
よって2
364:名無し検定1級さん
08/11/28 19:54:04
アは×でほぼ決着はついてるけど
オについては、どうなん?
部分開示が原則だと、主張する奴が1人いるが
予備校は全部オは○なんだろ
365:名無し検定1級さん
08/11/28 19:56:58
おれは、オは×としてる。
問題文オについては、原則で言うなら"部分開示"ですね。
366:名無し検定1級さん
08/11/28 19:59:13
個人的解釈のどこに合理性があるんだろうな。
367:名無し検定1級さん
08/11/28 20:01:17
条文上"部分開示"ですよ。
368:名無し検定1級さん
08/11/28 20:07:58
>>346
おれもそう思うわ。
369:名無し検定1級さん
08/11/28 20:13:10
なるほどな、総務省が、ホームページで言っている遵守義務って
職員に対して課される義務ってことだな。
だったらアを○にする根拠にはならないな。
アは行政機関の義務として使われてるからな
370:名無し検定1級さん
08/11/28 20:31:27
行書試験では少数派が勝つことがよくあるからな
371:名無し検定1級さん
08/11/28 20:56:30
っていうかここまで分析されちゃったらもう4はないだろう。
372:名無し検定1級さん
08/11/28 21:04:48
問53について意見が分かれてることはよく分かったけど、
問22は没問決定でいいの?
373:名無し検定1級さん
08/11/28 21:09:55
>>372
そんなもん解るか、没問にするかどうかなんて、当局の話し合い次第なんだから。
374:名無し検定1級さん
08/11/28 21:17:43
条文の違いが見られないのは肢エのみ問53の答えは1で確定!!
375:名無し検定1級さん
08/11/28 21:29:00
個人情報保護法1条の目的の条文読んで確信した。立法者は、「基本的事項」と「責務」と「遵守義務」を
完全に法的意味を区別して使い分けているよ。
アは、×で確定だよ。
「この法律は、・・・・個人情報保護に関する・・『基本となる事項』を定め、
国及び地方公共団体の『責務』を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者
の『遵守すべき義務』等を明らかにするとともに・・・個人の権利利益を保護することを
目的とする」
完全に、『基本的事項』と『責務』と『遵守義務』を使い分けている。
やっぱり、行政機関の遵守義務という表現は誤りだな。
376:名無し検定1級さん
08/11/28 21:30:28
ア×
イ×
ウ○
エ○
オ×
よって2
377:名無し検定1級さん
08/11/28 21:35:23
条文の違いが見られないのは肢エのみ問53の答えは1で確定!!
378:名無し検定1級さん
08/11/28 21:39:09
まず答えありきで理由付けに必死なスレだな。
379:名無し検定1級さん
08/11/28 21:41:02
最終的には
「これ、条文と違うんじゃないですか?」
って言われたらぐうの音も出ないんだから、当局は結局「1」を正解とせざるを得ないのであった。
380:名無し検定1級さん
08/11/28 21:47:06
では、今回の肢アが、「行政機関の責務を定めることにより」という
出題だったら、どうするんだ?
それでも条文と違うで×にするのか??
381:名無し検定1級さん
08/11/28 21:57:17
>>380
そんなの出題者以外分からないって言ってるだろうが。
何、反対派がこのスレでいきがってんだよ。
あくまでここは正解は「3」であって欲しい為の、最低限の根拠を話し合ってるだけだ。
382:名無し検定1級さん
08/11/28 21:57:44
オの肢について、忘れたけど、どっかの予備校の解説は14条を根拠にしてたよ。
14条は原則情報開示の条文だけど「・・『不開示情報が含まれている場合を除き』・・開示しな
ければならない」と規定されていることから、『不開示情報が含まれている場合』は原則開示してはならない
ということを規定している。
15条は不開示情報についての取扱いの例外として、「容易に区分して除くことが
出来るときには」、部分開示しなければならないという規定。
15条が原則だと言っている人がいるけど、不開示情報についての取扱いについての規定は
14条の方が先に置かれているのに15条が原則というのは、条文の構成上おかしな話だよね。
不開示情報の取扱いについては14条が原則、15条は部分開示ができる場合を示した例外規定。
そして、さらに16条は、不開示部分についてまで裁量開示ができるという例外規定。と位置づけるのが
妥当でしょう。
よってオの肢は○だと思います。
383:名無し検定1級さん
08/11/28 22:00:15
>>380
それでも、×だな。
行政機関が守るべきルールを定めただけでは、法の目的を達しない。
384:名無し検定1級さん
08/11/28 22:01:24
>>380
それでも間違いだろうな。
あくまで、1条の原文は「行政機関における個人情報の取扱いに関する
基本的事項を定めることにより・・・」となっている訳で、「責務」や
「遵守義務」とは区別した表現になってるからね。
385:名無し検定1級さん
08/11/28 22:04:29
>>382
2箇所で間違ってる。
1つ目は
> 14条は原則情報開示の条文だけど「・・『不開示情報が含まれている場合を除き』・・開示しな
>ければならない」と規定されていることから、『不開示情報が含まれている場合』は原則開示してはならない
>ということを規定している。
2つめは、オの問題文は第15条について言っている。
だから、適用するのは15条であって、14条ではない。
386:名無し検定1級さん
08/11/28 22:09:58
>>385
それは違います。
オの問題は「不開示情報が含まれている場合」について問うています。
「不開示情報が含まれている場合」という表現が、一番最初に出てくるのは
14条です。
オの問題文が15条のことを言っているというのは、あなたの思い込みかも
しれないので、もう一度、ゆっくり考えてみてください。
私も考えてみます。
387:名無し検定1級さん
08/11/28 22:13:17
>>382
14条を根拠のオを○にしてる予備校ってこれかな
URLリンク(gyosei-shosi.net)
388:名無し検定1級さん
08/11/28 22:14:27
14条で、『不開示情報が含まれている場合を除き』といっているために、
この不開示情報が含まれている場合の取り扱いを定めたのが15条。
だれですか?14条の反対解釈してるひと
389:名無し検定1級さん
08/11/28 22:23:40
>>387
そうです。それ
>>388
誰といわれても名前はまでは知りませんがw一応TVで解説してます。
URLリンク(gyosei-shosi.net)
390:名無し検定1級さん
08/11/28 22:27:55
あと1点。
14条の反対解釈について。
「不開示情報が含まれている場合を除き、当該保有個人情報を開示しなければならない。」
の反対解釈を、
「不開示情報が含まれている場合は、~を開示してはならない。」
と言っている人がいるが、そうではなく、
「不開示情報が含まれている場合は、~を開示しなくてもよい。」
が正しい。
条文解釈の基礎だろ。
391:名無し検定1級さん
08/11/28 22:28:55
肢ウ
条文は“合致するよう努めなければ”になってるけど、
問題文は、“合致させるよう努めなければ”になってる。
“合致する”と“合致させる”では明らかに違う。
条文完全一致なら、肢ウも×になる。
合致する≠合致させる
発達≠発展(社労士過去問)
遵守義務≠基本事項
条文の違いが見られないのは肢エのみ問53の答えは1で確定!!
392:名無し検定1級さん
08/11/28 22:47:08
問題作った試験委員がこのスレ見たら、開いた口がふさがらんだろうなw
自分の想定外の話でもりあがってる・・
393:名無し検定1級さん
08/11/28 22:53:00
>>390
URLリンク(gyosei-shosi.net)
の中での講師は、14条を根拠に「・・・開示してはいけない」と
はっきりと発言していますが。
394:名無し検定1級さん
08/11/28 22:55:27
>>391
バカ丸出しだなw
条文完全一致なんて誰も主張してないだろうw
395:名無し検定1級さん
08/11/28 22:56:21
予備校講師の解説じゃなくて、法律の専門家に聞いてなよ。
大学の先生とか、弁護士とかに。
396:名無し検定1級さん
08/11/28 22:57:53
>>390
オに関しては、全予備校○なんだから
お前に言わせれば、全予備校の講師は条文解釈の基礎ができていない
ことになるなw
397:名無し検定1級さん
08/11/28 22:59:35
ならば、あなたは>>390についてどちらの解釈が正しいと思ってるの?
398:名無し検定1級さん
08/11/28 23:00:48
>>395
予備校も全部オは○だし、みんなオは○で納得してるんだから
お前が大学の先生にオが×だっていう根拠を聞いてきてここで
発表しろよwww
399:名無し検定1級さん
08/11/28 23:01:10
条文の違いが見られないのは肢エのみ問53の答えは1で確定!!
400:名無し検定1級さん
08/11/28 23:01:44
予備校の判断ってのを持ち出すなら3にしてる予備校なんて2校しかないしな。
401:名無し検定1級さん
08/11/28 23:05:45
ならば、その根拠を言うね。
実は、俺はこの14条の解釈について、法を所管する総務省の担当部署に電話で聞いた。
「14条では、不開示情報が含まれている場合を除き当該保有個人情報を
開示しなければならない、と書いてありますが、それでは、不開示情報が
含まれている場合は、「開示してはならない」と解釈すべきでしょうか?
それとも、「開示しなくてもよい」と解釈すべきのでしょうか?」と。
その結果をスレしたまで。
疑うなら、月曜日に自分で総務省のこの法律を所管する担当部署に電話してみなよ。
402:名無し検定1級さん
08/11/28 23:07:42
「不開示情報が含まれている場合は、~を開示してはならない。」
「不開示情報が含まれている場合は、~を開示しなくてもよい。」
文言だけから形式的に反対解釈すれば前者だろう。
しかし、法律の趣旨も加味して反対解釈をすれば 後者だろう。
法律が国民のプライバシーや名誉などの権利利益を守るために、不開示事項
を列挙した趣旨まで含めて反対解釈すれば、開示しなくてもよい、ではなく
開示してはならないと解釈すべきでしょう。
403:名無し検定1級さん
08/11/28 23:11:51
>>402
なんらかの有権解釈はありますか?
それとも独自解釈ですか?
404:名無し検定1級さん
08/11/28 23:15:36
>>401
脳内乙
405:名無し検定1級さん
08/11/28 23:19:24
担当部署名調べる能力がないのか、電話をもっていないのか?
いずれにしろ、問題を解決するためのプロセス設定すらできないのかね?
少しは現実に存在する問題を解決するための方法を勉強しなよ。
行書の勉強する前に。
406:名無し検定1級さん
08/11/28 23:21:46
自分に不都合な主張をする人に対して、その内容で太刀打ちできないからって、人格攻撃を始める。
末期症状だな。
407:名無し検定1級さん
08/11/28 23:27:59
問53
大栄 4
大原 4
TAC 4
ダイエックス 4
突破塾 4
包茎 4
伊藤 4
カフェ 4
クレ 4
Z 4
住宅 4
早稲田セミナー 3
ベリース 3
Wとセミナー以外では疑義のある問題としてすら扱ってないよ
408:名無し検定1級さん
08/11/28 23:49:01
法を運用する省よりも、立法を立案した法務省の担当者に聞いいた方が
法的な解釈は正確だろう。
409:名無し検定1級さん
08/11/28 23:55:05
国では、法律案の作成はあくまで所管官庁で行ったうえで、
内閣法制局の法令審査を受ける。
法務省はノータッチ。
410:名無し検定1級さん
08/11/28 23:57:04
法律ができるまで
URLリンク(www.clb.go.jp)
内閣が提出する法律案の原案の作成は、それを所管する各省庁において行われます。
内閣が提出する法律案については、閣議に付される前にすべて内閣法制局における審査が行われます。
411:名無し検定1級さん
08/11/28 23:58:24
>>408
テラワロスw
412:名無し検定1級さん
08/11/29 00:31:05
結局2だっていうことになったのかw
413:名無し検定1級さん
08/11/29 00:33:42
>>401
そんなまどろっこしいこと聞かないで
オの肢をそのまま言って、正しいかどうか聞けばいいだろうw
ついでにアの肢もw
414:名無し検定1級さん
08/11/29 00:36:11
>>407
いずれにしろ4はないから諦めろ
415:名無し検定1級さん
08/11/29 00:56:03
よくわかってない人が一人いるようだが、
総務省は、法の解釈について説明はしてくれるけど、
行書試験としての答えを教示する義務はない。
416:名無し検定1級さん
08/11/29 01:06:19
>>415
別に試験問題だって言わなきゃいいだけだろ
アもオも法律の解釈の問題なんだからよ。
結局、お前なりの質問事項を総務省の担当者に聞いて
アもオも誤りだったんだな。
お前が嘘を言ってないんなら
正解は2ってことで解決したじゃねーかw
417:名無し検定1級さん
08/11/29 01:09:09
>アもオも法律の解釈の問題なんだからよ。
オは法律の解釈の問題だが、アは違うぞ。
その違いがわかれば、あなたも来年は晴れて行政書士だよ。
俺が保障する
418:名無し検定1級さん
08/11/29 01:11:39
ごまかすなよ
なんだよ聞いてねーのかよw
419:名無し検定1級さん
08/11/29 01:15:25
アは聞いてないし、聞いたとも書いていない。
上のほうで結論(×)でてるし。
さて、オも×だから、問53は2に決定っと。
420:名無し検定1級さん
08/11/29 01:17:18
1条の文言=「個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めることにより」
の解釈として、同文言を「個人情報を取り扱う国の行政機関の遵守事項を定めることにより」に
置き換えたとしても、ほぼ同義であるのかという解釈問題の質問だろ
421:名無し検定1級さん
08/11/29 01:20:26
2で決まりか?
422:名無し検定1級さん
08/11/29 01:20:50
社会人として、>>420の解釈を求める質問を総務省にすることは
マナー違反だと思っている。だからしていない。
423:名無し検定1級さん
08/11/29 01:22:27
さすがに個数問題で予備校大多数が2個も外すことはないから心配すんなw
424:名無し検定1級さん
08/11/29 01:24:39
遵守事項⇒遵守義務 だな
425:名無し検定1級さん
08/11/29 01:25:44
2なら3より少数派だな
2は勝ち組
426:名無し検定1級さん
08/11/29 01:26:30
まあまあ、アはさんざん議論して×になったんだから、
いまさら蒸し返すなよw
427:名無し検定1級さん
08/11/29 01:26:58
>>422
社会人のマナーとかどうでもいいが
オの肢の解釈については、総務省に質問して×という結論に至ったという事実は
神に誓って、嘘ではないんだな?
428:名無し検定1級さん
08/11/29 01:28:03
>>427
イエス。(総務省の担当者見解だが。)
429:名無し検定1級さん
08/11/29 01:30:01
追加。
問題文については、資格塾のHPを見てもらった。
電話口でオを説明していない。文字で見てもらっている。
430:名無し検定1級さん
08/11/29 01:30:08
じゃー答えは3か2に絞られたな
431:名無し検定1級さん
08/11/29 01:30:50
ア×
オ×
なら、答えは2では?
432:名無し検定1級さん
08/11/29 01:31:48
念のため、自分も月曜日に総務省に電話して確認してみたい。
部署名教えてください。
433:名無し検定1級さん
08/11/29 01:34:27
>>431
>>419
434:名無し検定1級さん
08/11/29 01:36:05
>>429>>432
アについても聞けよ。「妥当なものは」という聞き方が
気になるんだよな。厳密な法的意味では、違うとしても、妥当かという
聞き方だとアも妥当でないとまではいえないという解答は十分あるだろ。
役所のホームページの記載自体が、遵守義務ということばで説明
してるんだからよ。
435:名無し検定1級さん
08/11/29 01:38:55
計算省のHPの"遵守義務"に主語あったか?
436:名無し検定1級さん
08/11/29 01:41:44
伊藤塾の解説でも、どっかの省のHPを根拠に
アは○という解説がなされたっていう報告あったけど
どこの省だっけか、総務省じゃなかったか
437:名無し検定1級さん
08/11/29 01:46:37
総務省に
2ちゃんで、総務省の担当者の見解を
根拠に行政書士の問題の正解を解説
してる奴いるけど、正しいかどうか
見てくれって、メールすればいいんじゃね?
438:名無し検定1級さん
08/11/29 01:51:11
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∬ ∬ ..| 2勝ち組 |
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(⌒ヽ (⌒)(゙゙゙)~
439:名無し検定1級さん
08/11/29 01:52:04
朝まで生テレビ、今やってるから
ファックスだして、議論してもらう
という作戦はないですよね。
ない、はい失礼しました。
440:名無し検定1級さん
08/11/29 01:56:43
まさか答えが2にまで変化するとは
笑うしかないな
441:名無し検定1級さん
08/11/29 01:59:33
己の点数かかってる人間の意見と予備校の意見ってどっちが信用できるだろうな。
442:名無し検定1級さん
08/11/29 02:03:31
なんか冷静に考えたら、遵守義務を定めてってかなりおかしいわ。
中には努力義務もあるのに遵守義務を定めてはかなりおかしい。
基本的事項なら筋が通るけど遵守義務はないな。
4にしてるけどこれは3だな
443:名無し検定1級さん
08/11/29 02:04:28
>>441
どっちっていうより
根拠に説得力があるかどうかだと思うよ。
ただ、予備校は根拠なり解説がはっきり出してるところ少ないからなー
444:名無し検定1級さん
08/11/29 02:06:45
>>442
確かに、5条なんかは「努めなければならない」ってなってるしな
445:名無し検定1級さん
08/11/29 02:39:13
もう3なんかねーよ
446:名無し検定1級さん
08/11/29 02:41:24
3しかねーよ
447:名無し検定1級さん
08/11/29 04:39:05
オは、○だな。
アに関しては予備校も留保して○とかって言ってるところ多いし、
ここ見てると×かもなとおもうけど、オはさすがに○だな。
448:名無し検定1級さん
08/11/29 09:45:38
個人情報保護法では、責務という言葉が使われているけれど、
行政機関個人情報保護法では、責務という言葉は、ひとっかけらも見当たらない。
ということは、基本的事項=罰則なし遵守義務+α ってことだね。
小学校の算数で円周率を3とするか3.14とするかという議論と同じだね。