【行書】問53は3でFA【真実】at LIC
【行書】問53は3でFA【真実】 - 暇つぶし2ch140:名無し検定1級さん
08/11/22 15:29:42

「基本的事項」の中身は大きく分けて、①行政の遵守義務に関するもの②国民の情報にアクセスする権利に関するもの
③国民が権利行使する場合の手続きに関するもの等に大きく分けられる。
 
遵守義務だけ規定しても、行政機関個人情報保護法の目的は達成できない。
なぜなら、遵守義務だけだと、国民が自己の情報の開示や誤りの訂正や削除などを求めてきても
行政側は、国民にはそんなことを求める法的権利はないと主張することもできる
ことになってしまうからである。国民の法的権利性や、権利行使の手続きまで
含めた「基本的事項」を定めることでこそ、同法の目的が実現されるのである。
 よって、基本的事項を遵守義務に置き換えてしまうと、行政機関個人情報保護法1条が
本来もつ目的の意味が変わってきてしまうことから、アの肢は妥当ではないと考えます。



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