【行書】問53は3でFA【真実】at LIC
【行書】問53は3でFA【真実】 - 暇つぶし2ch139:名無し検定1級さん
08/11/22 15:19:44
なんで法律が「基本的事項」と「遵守義務」を使いわけているかという
趣旨を聞きたかったみたいだな。予備校はそこんとこを解ってないところがほとんど。

個人情報保護法は「遵守義務」という文言を使っているが、この法律は民間が保有する
個人情報の保護を目的としている法律だから、「遵守義務」を基本ルールとすれば足りる
法律であるということ、すなわち、民間企業の持っている情報には国民の側から
アプローチする権利は原則として想定していないから民間企業の遵守義務の方だけを
規定することで目的は達成できるといえるから、1条の目的に遵守義務等としか
規定しなかったのである。
 これに対して、行政機関個人情報保護法の場合には、国民の側から情報にアプローチする
権利も規定されている法律だから、行政機関の遵守義務だけでは十分ではなく、国民の側の
情報にアクセスする権利についても定めておく必要があるので、1条の目的において
「基本的事項」を定めることによりと表現されたのである。
よって、「基本的事項」という表現を「遵守義務」に変えてあるアの肢は×の肢として
当局は予定しているものと思われます。


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