平成21年行政書士重要問題&解説+完全合格保証スレat LIC
平成21年行政書士重要問題&解説+完全合格保証スレ - 暇つぶし2ch914:名無し検定1級さん
09/07/21 16:24:50
>>913 疑問です。
>かかる同意は内閣総理大臣の裁量に属し
これは「自由裁量行為」と思われます。自由裁量行為は、
自律権論や統治行為論と異なり、訴訟要件を欠くものではなく、
裁量権の逸脱・濫用があるかは、本案で審理さることになります。

結果的に請求棄却されるのが一般的な見方でしょうが、
本案審理がなされている以上、司法審査が及んだ結果だと考えます。

>司法権は及ばない。← この結論を疑問に思いました。

よろしくご教示お願いします。
ちなみに、統治行為論を採用した最高裁判例は、砂川事件と苫米地事件の
2つと理解してます。


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