09/07/13 23:31:10
無効は誰でも主張できるわけでない。○?×?
861:名無し検定1級さん
09/07/13 23:49:25
>>860 原則は誰でもできるが、錯誤は本人のみだったりする。
まぁこれも例外があるが・・・。これは×というべきなのかな?難しいぞw
862:名無し検定1級さん
09/07/14 08:42:33
>>860
何の「無効」の主張?
863:名無し検定1級さん
09/07/14 09:08:16
>>860
色々考えれば○というしかないんじゃない??
864:名無し検定1級さん
09/07/14 15:16:04
商法です。商法は直前まで手をつけない人が少なくないです。
昨年の様に匿名組合が出ればお手上げですが、決して基本的なのだけは捨てないでください
正誤○×を判断してください。いずれも基本的な肢です。
1.商業登記は小商人には適用されない
2.未成年は商法上の商人になれない
3.取引所においてする取引は絶対的商行為である
4.商行為によって生じた債権は、いかなる場合においても5年で消滅する
5.商行為の委任による代理件は、本人の死亡によって消滅する
865:名無し検定1級さん
09/07/14 16:29:46
○×○××
866:名無し検定1級さん
09/07/14 23:32:21
>>865
全問正解です
今年の司法書士でも商法の基本的なのが出題されたので、行政書士も基本的なのは抑えておきましょう
867:名無し検定1級さん
09/07/15 00:02:38
>>864 4がわからんかったが「別段の定めが」って場合があるのね~・・
そこまでみてなかったわ
868:名無し検定1級さん
09/07/15 07:51:08
商法はやたら難しいよね。なんかいくらやっても頭に入ってこない…
869:名無し検定1級さん
09/07/17 00:03:07
未成年について正しいのはいくつある?
・未成年同士の男女が結婚すれば双方に選挙権が付与される
・未成年同士の男女が結婚すれば双方に喫煙や飲酒が許される
・16歳の未成年が殺意を持って被害者を死亡させた場合には、地方裁判所は、原則この事件を管轄家庭裁判所に対応する検察庁の検察官二年生が送致する旨の決定をすることができる
・未成年の女16歳が結婚すればレンタルビデオでエロビデオを自由に借りることができる
・16歳同士の高校二年生2人が父母の同意を得ず区役所に婚姻届けを出し誤って受理されれてもそれは無効とはならない
870:名無し検定1級さん
09/07/17 00:17:19
>>869 一番↓は無効原因になるだろうか?取り消しで足りるような気がするが。
後は全部×かな。
871:名無し検定1級さん
09/07/17 08:54:42
俺も一番下以外は×だと思う。全然自信ないが・・・
一番下は無効にも取消にもならず、
「誤って受理された」限り、有効となると思うが違ったっけ??
872:名無し検定1級さん
09/07/17 09:28:32
女は16歳男は18歳でしょ
873:名無し検定1級さん
09/07/17 09:33:27
誤って受理されたら、その後は取消できないのは父母の同意。婚姻適齢にならない者の届出が誤って受理されても、取消できるよ
874:名無し検定1級さん
09/07/17 09:53:55
婚姻障害事由のある婚姻のうち、父母の同意のない未成年者の婚姻について
は、取消事由とはなっていません(民法744参照)。よって、裁判所はこれを
取り消すことができません。
つまり、未成年者が婚姻するには父母の同意が必要で、同意がないことは
婚姻障害事由とされ、婚姻届は受理されませんが、受理されたら、民法は
取消事由としていませんので、取り消すことができないのです。
婚姻取消のところにおいては、詐欺または強迫による婚姻の場合には、詐欺
強迫を受けた当事者だけが取消請求でき、検察官はもちろん親族も取消を
請求できない点、婚姻取消の効果は遡及しない点が重要ではないでしょうか。
875:名無し検定1級さん
09/07/17 10:44:55
父母の同意は、婚姻届受理要件であり、受理されれば有効に婚姻は成立するが、
不適齢婚は婚姻取消事由に該当。
ゆえに取消できる。
みんな勉強が足りない。
876:名無し検定1級さん
09/07/17 11:00:19
16歳同士の婚姻届を受理か
これって重大かつ明白な瑕疵があるとして受理行為自体が無効とも言えるんじゃね?
877:名無し検定1級さん
09/07/17 11:10:37
話が逸れるの申し訳ないが
実際問題としては未成年者の婚姻の際には双方の両親の承認が必要だし
役所の人間が見落とすはずがないでしょ
878:名無し検定1級さん
09/07/17 12:32:09
不適齢婚は無効じゃない。
婚姻取消事由。
以上
879:名無し検定1級さん
09/07/17 13:27:11
え~っと、取り消されるまでは公定力があると考えてよろしいか?
880:名無し検定1級さん
09/07/17 16:13:45
おめぇらくだらんことグダグタ書き込む暇あるなら今日のLEC横溝先生のブログ「合格マインド」で検索したら読めるから
しっかり一言一言読め!
非常に非常に重要なことが書かれてるぞ!
881:名無し検定1級さん
09/07/17 16:41:24
本日一番のくだらんレスは>>880に決定
882:名無し検定1級さん
09/07/17 16:46:34
>>880
883:名無し検定1級さん
09/07/17 17:59:56
>>874
コピー貼り付けお疲れさん!!そのくらいの文、自分で書けたら一人前だな。
>>875
お前アホだろ??
「みんな」って・・・間違ってんの>>871一人だけだろうが!!ww
それくらい行書合格するレベルなら誰でも知ってる。
>>876 >>877
これは有名は判例だからお前らはもっと勉強しろ!!
884:名無し検定1級さん
09/07/17 18:10:47
>>883
何をいきり立っているんだ?
常に冷静じゃないと法に携わる者としての資質に欠けるぞ
885:名無し検定1級さん
09/07/17 18:56:56
本日一番の頭悪そうなレスは>>883に決定
886:名無し検定1級さん
09/07/18 00:57:35
>>885 同意
887:名無し検定1級さん
09/07/18 02:33:07
質問です。あるテキストの問題です
「衆議院が可決した条約を参議院が受け取ったが、国会休会中の期間を除き
30日以内に議決しない時は、衆議院の議決が国会の議決となる」
これの答えが○なのですが納得行きません
必ず両院協議会を開かねばならないから、誤りであると自分は考えました
実際解答でも「ちなみに両議院で異なる議決をした場合には
必ず両院協議会を開催しなければならない」となってます
こういう場合って答えはバツになるんじゃないんですかね?
888:名無し検定1級さん
09/07/18 02:54:00
>>876-877
条文を読もうね。
889:名無し検定1級さん
09/07/18 04:58:05
>>877
親の同意の方に目が行って肝心の年齢確認を忘れた。という事例があったそうだ
890:名無し検定1級さん
09/07/18 05:59:40
俺>>876だが単なる思いつきのレスだからスルーしてくれ
891:名無し検定1級さん
09/07/18 07:57:07
>>883
なんかお前、貧乏臭い
892:名無し検定1級さん
09/07/18 08:14:50
>>これは有名は判例だからお前らはもっと勉強しろ!!
お前は国語を勉強しろ
893:名無し検定1級さん
09/07/18 08:37:15
>>887 あまりにも簡単なことだからみんなスルーしてるみたいだね。
条文そのままなんだから、よく読もう!!
よく読めば答えが○ってすぐ分かる。
異なった議決→両院協議会開催。
みなし否決→衆議院の議決を国会の議決とする。
894:名無し検定1級さん
09/07/18 08:38:30
>>869 結局解答は????
895:名無し検定1級さん
09/07/18 12:45:19
マジな話来年は商法はまたマイナー論点からの出題が予想される。大穴は運送営業、旅客運送、寄託のいずれか。思いきって捨ててもいいかもしれない。
896:名無し検定1級さん
09/07/18 12:58:41
商法は会社法以外は簡単だし捨てるのはもったいないよ
897:名無し検定1級さん
09/07/18 16:39:54
商行為、商号が出ればね。匿名組合だって知ってたら難しくはないんだけど。一口馬主みたいなもんだから。
898:名無し検定1級さん
09/07/18 19:23:38
>>893
どうもありがとうございました
実は六法を持ってないのですが、やはり条文読まないとダメですね
基本書だけで大丈夫と甘く見すぎてました
899:名無し検定1級さん
09/07/18 21:03:34
ヤクザごくろう
900:名無し検定1級さん
09/07/19 00:05:55
>>898
基本書なのにそんな基本的な事が書かれてなかったの?
901:名無し検定1級さん
09/07/19 02:37:59
平成18年の問17ってこれは難問(捨て問)??
過去問解説を何度読んでもさっぱり理解できないのだが。
902:名無し検定1級さん
09/07/19 04:23:01
\(^O^)/オワタ
903:名無し検定1級さん
09/07/19 07:19:48
>>901
サービス問題だぞ
904:名無し検定1級さん
09/07/19 09:47:24
>>901
取消訴訟と審査請求がどうたらって問題だよね?
どこが難解なのかが理解できないw
905:名無し検定1級さん
09/07/19 09:58:38
>>901
消去法で出せる
【1】が正解だから正答率は低いと思われる
906:名無し検定1級さん
09/07/19 10:04:43
なぜ低いんだ?
907:名無し検定1級さん
09/07/19 16:16:58
消去法で解けるなら、高いの間違いだろ?
908:名無し検定1級さん
09/07/20 10:07:39
択一肢チェック:正誤を判定せよ。
Q1:
衆議院が国務大臣の不信任の決議案を可決し、または信任の決議案を否決し
たときは、内閣総理大臣は10日以内に当該国務大臣を罷免しなければならな
い。
Q2:
内閣総理大臣が欠けた場合、または衆議院選挙もしくは参議院選挙の後には
じめて国会召集があった場合には、内閣は総辞職しなければならない。
Q3:
内閣総理大臣は、予算を作成して国会に提出しなければならない。
Q4:
行政委員会である人事院および公正取引委員会は、独立してその権限を行う
のであって、内閣や内閣総理大臣の所轄に属するものではないが、人事官と委
員の任命は、内閣総理大臣が両議院の同意を得て行う。
Q5:
国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されないが、
この同意を与えるか否かは専ら内閣総理大臣の裁量に属し、その裁量権の行使
については法的に争うことはできない。
909:名無し検定1級さん
09/07/20 11:40:11
全部バツ
910:名無し検定1級さん
09/07/20 15:21:33
5だけ○
あとは全部×
911:名無し検定1級さん
09/07/20 19:40:40
全部×だとおもうが・・・
5は逸脱、濫用が認められるのかな?
912:名無し検定1級さん
09/07/20 22:01:52
>>910同様xxxxo
>>911 統治行為論、苫米地事件判例参照
913:名無し検定1級さん
09/07/21 08:49:13
>>910
>>912 正解です!!優秀ですね。
Q1:× 国務大臣に対する不信任決議は法的効果はなく、内閣総理大臣に罷
免の義務は生じない。
Q2:× 参議院議員選挙の後のはじめての国会召集は総辞職事由ではない。
69条、70条参照。
Q3:× 予算を作成して国会に提出するのは内閣の権能である。
Q4:× 人事官は両議院の同意を得て内閣が任命する。公正取引委員は両議
院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
Q5:○ かかる同意は内閣総理大臣の裁量に属し、司法権は及ばない。
914:名無し検定1級さん
09/07/21 16:24:50
>>913 疑問です。
>かかる同意は内閣総理大臣の裁量に属し
これは「自由裁量行為」と思われます。自由裁量行為は、
自律権論や統治行為論と異なり、訴訟要件を欠くものではなく、
裁量権の逸脱・濫用があるかは、本案で審理さることになります。
結果的に請求棄却されるのが一般的な見方でしょうが、
本案審理がなされている以上、司法審査が及んだ結果だと考えます。
>司法権は及ばない。← この結論を疑問に思いました。
よろしくご教示お願いします。
ちなみに、統治行為論を採用した最高裁判例は、砂川事件と苫米地事件の
2つと理解してます。
915:名無し検定1級さん
09/07/21 18:18:55
Aは、Bの所有する甲土地について、地役権の設定を受けることなく通行の便益を享受してる。この場合Aはどのような要件のもとであれば、甲土地を承役地とする通行地役権の時効取得をすることができるか?40字程度で記述しなさい。なお民法162条163条の要件は考慮しない。
難しいぞ!
916:名無し検定1級さん
09/07/21 20:14:54
Aが甲地上に道路を開設するなどの外観上の使用事実と長期に渡る使用継続事実が必要
917:名無し検定1級さん
09/07/21 22:35:25
通行が継続的に行使され、かつ、外形上認識できる場合に限る。
918:名無し検定1級さん
09/07/21 22:48:39
>>914
憲法が名文で「任意に罷免できる」としている以上、裁量行為ではないんですよ。簡単に言えば「気に食わない」だけで罷免できちゃう以上、何を裁判所で争うのですか?
憲法で名文で表記してあるのですから、よく読みましょう。
919:名無し検定1級さん
09/07/21 22:50:20
「裁量行為ではない」は、間違い。すまない!!
裁量権の乱用や逸脱という考えが無いと言いたかったんです。ごめんなさい
920:名無し検定1級さん
09/07/21 23:28:24
>>914
この場合、統治行為論により司法権は及ばないとするのが原則。
そのような統治行為を自由裁量的に解釈した、砂川事件判例が例外である。
原則と例外を混同し、一般化するのは混乱の元となりうる。
司法権の限界についての基本を再度確認する必要がある。
921:名無し検定1級さん
09/07/22 00:07:33
>>920
「司法権が及ばない」とした場合に、訴えが提起された。
裁判所としては、どのような判決を下すことになるのですか。
922:名無し検定1級さん
09/07/22 00:56:51
却下
審理されない
923:名無し検定1級さん
09/07/23 02:17:16
行政指導に関する次の記述のうち、判例及び条文によれば正しいものはい
くつあるか。
①建築主と附近住民との間に紛争が生じたので行政機関が行政指導を行い、
行政指導が行われている間建築確認を留保することは違法である。
②行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において行政指導を行う場合は
法律の根拠は必要ないが、任務又は所掌事務の範囲外において行政指導を行
う場合は法律の根拠が必要である。
③水道事業者は正当な理由無く給水契約の申込を拒んではならないが、地方
公共団体が指導要綱で行政指導に従わない者に対し給水拒否の制裁措置を定
めていれば、正当な理由があるとして給水拒否は適法となる。
④行政手続法の行政指導の規定は、地方公共団体の機関が行う行政指導には
適用されない。
⑤行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から行政指導の趣旨及
び内容並びに責任者を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指
導に携わる者はこれを交付しなければならない。
924:名無し検定1級さん
09/07/23 10:12:45
○××○○
3つ!!
925:名無し検定1級さん
09/07/23 11:31:59
×××○○
926:名無し検定1級さん
09/07/23 13:19:41
>>923 oxxox
927:名無し検定1級さん
09/07/23 13:54:12
割れますな(笑)〇×××〇
928:名無し検定1級さん
09/07/23 14:18:35
××××○かな?
929:名無し検定1級さん
09/07/23 17:57:42
>>923
回答まだ?
930:名無し検定1級さん
09/07/23 18:30:14
>>923
×××○○
かな?
931:923解答
09/07/23 19:57:22
①×。建築主が行政指導に応じないという明確な意思を表明するまでは、
確認を留保することは違法ではない(最判昭60・7・16)。
②×。行政機関がその任務又は所掌事務の範囲外において行う行政指導は
違法である(行手法2条6号)。
③×。指導要綱は法規たる性格を持たない(最判平5・2・18)。
④○(行手法3条3項)。
⑤×。行政上特別の支障がある場合は交付しなくてよい(行手法35条2項)。
932:名無し検定1級さん
09/07/23 20:45:28
5番を×にするんなら没問だろうな。本試験レベルならば、「必ず」とか「常に」とか入るはず。
「行政上特別の支障がない限り」が抜けただけでは普通×にはならないよ。
原則として書面交付の義務があるわけで、上記は「例外」なんだからさ
933:名無し検定1級さん
09/07/23 21:54:40
>>932
同意
「行政上特別の支障~」入ってないのわかってて○にした
この手の問題は出題者のさじ加減一つで決まる
934:名無し検定1級さん
09/07/23 22:04:58
悪問だね
でも実際の試験でもこういうのが多い
合格率調整に使われてる疑いさえ持ってしまう
935:名無し検定1級さん
09/07/23 23:45:31
1と4間違ったのがショックだ・・・が!
5は○じゃないのかな?>>932の言ってる事が正しいと思う
936:名無し検定1級さん
09/07/23 23:45:42
>>931
問1の解答解説は、甚だ疑問である。
当該判例は、建築主の提起した国家賠償訴訟における判例である。
判例上は、間違いなくその建築確認申請の留保を違法としたものであり、
その意味でも、本問の解答は「正しい」であるべきである。
また、本問の解答文意にある「行政指導拒否の明確な意志の表明の有無」が、
本問の文意に一切ないにも関わらず、本問が「誤り」とされてしまうならば、本解答は、当該判例の本旨に著しく反する解答・解説と言わざるを得ない。
本解答・解説よりも、判例の主旨を汲めば、
「当該判例は、建築主が明確に行政指導を拒否しているものであるから、
正解は「正しい」である」とするのが自然である。
これは、正に「正誤の判断を出題者の恣意のままにするべく意図された出題」
なのであろうか。
937:名無し検定1級さん
09/07/23 23:58:44
>>932
>>936の言ってる通りで問題は没問も甚だしい。
出題者は、どっから持ってきた問題か知らないが、そんな問題解いてるとバカになるぞ?
よくそういういい加減な問題載せてるサイトあるが、はっきり言って見ない方が良い!!
普通なら答えは、
○××○○となるはず!!
反論や、ちゃんとした参考書の問題ならば、その根拠を示してくれ。じゃなきゃ、そんな悪問、没問は二度とここでは出すなよ。何の意味もない時間の無駄になるだけだし、こんがらがるだけだから
938:名無し検定1級さん
09/07/24 00:30:11
5はともかく1は判例知ってれば普通に×とわかるだろ
939:名無し検定1級さん
09/07/24 00:53:56
問題が「判例~」って言ってるから1はバツだとすぐわかる
これにケチつけると、多分本番でもやっていけないだろう
5番は皆言ってる通り「常に~」とか付けなきゃダメだね
940:名無し検定1級さん
09/07/24 06:04:12
>普通なら答えは、
>○××○○となるはず!!
ならねーよw
941:名無し検定1級さん
09/07/24 08:35:13
①も完全没問だと思うよ。
「行政指導が行われてる間」っていつまでだよ?従ってるのか拒否してるのか分からないんだぞ?
相手方の思惑が記載されてない以上、回答が○でも文句言えない。
○と考えられない奴は本試験厳しいだろうな。よって俺も普通は○××○○となるな
942:名無し検定1級さん
09/07/24 08:46:36
URLリンク(gxc.google.com)
読め!!
行政指導は、相手方が任意に協力してたとしたって、処分を留保して良いなんてことにはならない。判例の中身までちゃんとしってれば①の回答は○になる。
943:名無し検定1級さん
09/07/24 09:51:07
>>939
「判例~」とあるからこそ、解答を「o」にしなければ、
そもそも、判例の主旨をまるで理解していないということになると思うが。
逆に、「判例~」という前提条件が問題文になく、
単に一般的な事例として、建築主と近隣住民との紛争の円満な解決のため、
あくまでも行政指導を拒否する明確な意思表示をしていない建築主に対して、
行政側がその建築確認申請を留保したという場合にはじめて、
「・・・当該地域建築主に対し、当該建築物の建築計画につき一定の
譲歩・協力を求める行政指導を行い、建築主が任意にこれに応じているものと
認められる場合においては、社会通念上合理的と認められる期間建築主事が
申請に係る建築計画に対する確認処分を留保し、行政指導の結果に期待する事があったとしても、これをもって直ちに違法な措置であるとまではいえない」
という判決の論旨の一部が効果を持つことになるのではないか。
老婆心ながら、本問を何の疑問も無く「x」とした方は、
その事例が、果たして「判例」に基づく問いなのか、
それとも、それが「一般論」としての問いなのか、
その前提条件の「違い」による解釈の差に全く理解が及んでいない事に
多少は危機感を持つべきだと思う。
944:名無し検定1級さん
09/07/24 10:23:30
普通に×だろ
なにぐだぐだ言ってんの?
945:名無し検定1級さん
09/07/24 11:04:13
>>944 これだけいろんな方が説明してるのにまだ理解できないとか…
お前は来年また頑張ってなw
946:名無し検定1級さん
09/07/24 11:10:25
>>944
「普通にx」の理由は?
ただ分からなくてくやしいだけじゃね、おまえ。
947:名無し検定1級さん
09/07/24 11:17:11
多分こいつ出題者じゃね?
問題みんなに突っ込まれて悔しいだけw
948:名無し検定1級さん
09/07/24 11:46:38
これで没問とか言ってる奴は過去問を見たほうがいい
どれだけの理不尽な問題が横行してきたか
949:名無し検定1級さん
09/07/24 12:13:41
答えが2つある昨年の問22でさえ没問になってない現実
950:名無し検定1級さん
09/07/24 12:21:07
肢1には違法となる要件がないから、直ちに違法とまで言えず×
行政書士レベルの問題ならこんなもんじゃないの?
みんな難しく考えすぎのような
951:名無し検定1級さん
09/07/24 12:22:04
次いってみよー
952:名無し検定1級さん
09/07/24 12:39:06
<<948
悪問だろうが、没問だろうが、
とにかく勉強の成果を活かして何とか取り組んでいくしかないってことさ。
いずれにしろ、もうそんなこたーこっちの範疇の話じゃないわな。
要は、わざわざせっかくの知識をあえて混乱させるだけの出題&解答は、
いらねって事さ。
自分を差し置いて何だが、もっとましな問題がありそうなもんだがな。
>>944暗記バカの分際で、安易に問題出したのが間違いだったな。
でないなら、是非みんなの意見に反証してくれ、出題者。
953:944
09/07/24 12:45:06
>>952
俺出題者じゃないよ
勝手に決めつけんなよな
お前深く考えすぎて簡単な問題落とすタイプだろw
954:名無し検定1級さん
09/07/24 13:19:21
>>944
>>953
出題者じゃないなら、お前関係ないじゃん。
それよりグダグダ言ってないで、はやく反証してくれよ。
955:名無し検定1級さん
09/07/24 13:24:11
皆さん深い知識持ってるんだなぁ。俺なんかへぇ~って感じで読ませて貰ってるだけだわ
956:名無し検定1級さん
09/07/24 13:26:28
>>954
950が全てだよ
お前こそ完全に○な理由を説明しろよカスw
957:名無し検定1級さん
09/07/24 13:44:28
>>956
じゃあ、お前は正解xにしとけやボケ。
もうどーでもいいわ、アホくさ。
「950が全て」って、本気でいってるのか?
あんたにはようついていけんわ。
お前みたいな下らん奴に費やした時間が惜しいわ。
958:名無し検定1級さん
09/07/24 13:52:00
>>957
お前関西人?
キンモーwwww
959:名無し検定1級さん
09/07/24 13:54:14
これ関西弁なの?
何言ってんのかよくわからんが
関西人に失礼じゃね?
960:名無し検定1級さん
09/07/24 14:41:17
そうそう!!
グダグダ簡単に考えて判例無視してる愚か者の反論を聞いてみたい!!
理論的に、回答が○派の俺達を納得させてみろよ
961:名無し検定1級さん
09/07/24 14:45:37
LECのメール相談に問題見せてみたら、問題になってないって回答メールきたぞw
本試験では絶対こんなの問題にならないとさ!!
どうしても回答出せというなら判例通り「違法」で○となるって!!わかったか!?バカ者!!
962:名無し検定1級さん
09/07/24 14:51:35
>>950
お前判例知ってるの?
大丈夫?
判例論旨を言葉足らずに問題作って、結果、判例趣旨と逆の回答を求めようとするなんて有り得ないから!!
判例とは明文じゃないんだよ?言ってる意味わかるか?
963:名無し検定1級さん
09/07/24 14:54:50
揉めてるね。確かに問題が悪いな~って思うよ。
この前、四回目の受験で何とか司法書士合格したかもって俺から見ると、判例通り○だろうな。×の根拠がない
964:名無し検定1級さん
09/07/24 15:53:57
この悪問っぷりはおそらくユーキャンからの出題じゃね?
965:名無し検定1級さん
09/07/24 16:32:44
これくらいの悪問は毎年あります
ぐだぐだ言う奴はこの試験向いてないよ
966:名無し検定1級さん
09/07/24 16:41:52
この問題は肢1より肢5が一番ダメだろ
これは明らかに○
967:名無し検定1級さん
09/07/24 16:49:03
<<959
で、いいから反証だせって。
968:名無し検定1級さん
09/07/24 17:01:40
しつこい関西人だ
だから嫌われるんだよ
969:名無し検定1級さん
09/07/24 17:03:51
<<ってミスるほど興奮すんなって!
970:名無し検定1級さん
09/07/24 17:18:15
ワロタwwww
971:名無し検定1級さん
09/07/24 17:32:43
>>964 ユーキャンですらこんな悪問出さないよ。
出題者がソース掲示できないって時点でオリジナルの可能性大だね。
未熟者が問題作るとこういうことになるって良い例だ。
>>967 マジ反証だせって!!
俺は>>942を書いた者だが、あれ読んでも解答を×って言ってる奴の気がしれない。
それに俺の言ったことに>>943君がちゃんと上乗せ解説してくれてるのに、
それでも納得できないなんてなんてアホ
972:やってみて☆
09/07/24 17:53:38
皆様お久しぶりです。
前スレのやってみて☆です!!
今年こそ何としても合格したいっす!!www
973:名無し検定1級さん
09/07/24 19:56:09
ところで>>915の回答は?
974:名無し検定1級さん
09/07/25 00:17:58
>>915これ難しいと思うんだけど、このLVの記述対策って必要だろうか?