08/11/14 14:26:36
みなさん質問です。
実務上、トラブルがあったので意見お聞きしたいです。
ケース
1、10年以上前に、ある会社の社長が、その従業員(今は会社をやめてる)に500万貸して、
その従業員の自宅を担保として抵当権を設定した。
2、そして、その従業員が先月死亡して、その息子、娘が相続した。
3、社長が大変気が長く、500万貸していたが、貸してから今まで一度も返済も受けてないし、
請求もしていない。(時効中断の事実なし)
(他に住宅金融公庫からの借入れがあり、その返済が終わってからで良いと口約束をしたらしい。)
4、今回、相続した息子、娘へ500万を請求したが、「払うお金がない」とのことで、抵当権を基に競売申し立てをしようと考えている。
そこで私が相談受けたのですが・・・
まず、
①これって債権時効消滅を相手が援用したら終わりですよね??
② けど、①の場合、
「債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しないとされる(396条)。」
は、この場合ってどうなるのでしょうか??
債権は時効消滅しても、抵当権は残る??何か変ですよね??
③もし、息子、娘が相続放棄をしたら、この抵当権&債権はどうなるでしょうか??
債権消滅時効、抵当権、相続と絡み合って何だか難しくなっちゃいました・・
みなさん宜しく!!!