平成21年行政書士重要問題&解説+完全合格保証スレat LIC
平成21年行政書士重要問題&解説+完全合格保証スレ - 暇つぶし2ch699:名無し検定1級さん
09/06/30 09:19:50
>>698 考え方が全く違う。
単に労働基準法にそう定めてあるからってこと。
未成年者は、独立して賃金を請求することができます。
親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ってはいけません。
(労働基準法第59条)
よって、労働基準法絡みだから行書の民法では出ないから安心しな。




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