平成21年行政書士重要問題&解説+完全合格保証スレat LIC
平成21年行政書士重要問題&解説+完全合格保証スレ - 暇つぶし2ch672:名無し検定1級さん
09/06/27 00:12:18
>>669

顕名主義といってもその方法は「B代理人C」でいい。
効果の帰属主体たるBをAが知っていたのだから、>>664、アは○

>>364は、相手方の悪意・有過失の対象が「代理権」に掛かっている。
これだけでは、どこに効果が帰属するか文中から明らかでない。
効果の帰属する「本人」が出てこないんだな。
まあ、この問は100条ただし書の要件だけなんでしょうね。

本番では、個数問題でない限り、徹底して他の肢と比較衡量すべきでしょう。


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