平成21年行政書士重要問題&解説+完全合格保証スレat LIC
平成21年行政書士重要問題&解説+完全合格保証スレ - 暇つぶし2ch667:名無し検定1級さん
09/06/25 23:05:11
>>664
CがBの代理人であることをAが知っていたということは、
Aは、Cの代理意思(本人のためにする意思)を了知していた
との事実が推認されるということです(民法100条ただし書)。

他方、>>364の肢1は、条文の形式的な文言を問うているのみと
考えられます。


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