平成21年行政書士重要問題&解説+完全合格保証スレat LIC
平成21年行政書士重要問題&解説+完全合格保証スレ - 暇つぶし2ch627:名無し検定1級さん
09/06/15 16:37:34
>>626 試験までに完璧に覚えれば何の問題もないでしょ!!
そのためのスレです。
今日は憲法ですよ。

択一肢チェック:正誤を判定せよ。
Q1:
 参議院は、国会の会期中に衆議院の解散が行われた場合においても、国政に
とって重要な案件を審議する場合には、直ちに閉会する必要はなく、継続して
活動を行うことができる。
Q2:
 国会議員が内閣に臨時会の召集を決定するよう要求できるのは、衆議院と参
議院の両方で総議員の4分の1以上の要求が必要である。
Q3:
 予算については衆議院に先議権があるので、緊急集会において予算を議決す
ることはできない。
Q4:
 両議院の会議は、本会議及び委員会ともに公開が原則であるが、いずれも出
席議員ないし出席委員の3分の2以上の多数の議決があれば、これを秘密会と
することができる。
Q5:
 衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、法律の定め
るところにより両議院の協議会を開いても意見が一致しない場合に限り、衆議
院で出席議員の3分の2以上で再び可決したときに法律となる。
Q6:
 予算について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、両議院の協議
会を開いても意見が一致しないときは、衆議院の議決が国会の議決となる。
Q7:
 予算は衆議院先議が原則とされているので、予算を伴う法律案は先に衆議院
に提出されなければならない。


628:名無し検定1級さん
09/06/15 19:06:23
>>627
××○××××

629:名無し検定1級さん
09/06/15 21:08:35
>>627
6だけ○

630:名無し検定1級さん
09/06/15 22:04:22
3と6が○ あと全部×

631:名無し検定1級さん
09/06/15 22:07:15
>>627
全部X


632:名無し検定1級さん
09/06/15 22:07:22
わかんねぇ
6が○?

633:名無し検定1級さん
09/06/15 22:20:13
○ or ×?
国の行政機関は、許認可等をするまでに通常要すべき標準的な期間を定め、
かつ、これを公表するよう努めなければならない。

634:名無し検定1級さん
09/06/15 22:26:35
×

635:名無し検定1級さん
09/06/16 08:45:30
>>627 出題者です。回答6だけ○

Q1:× 参議院も同時に閉会となる。緊急集会は必要があればあらためて開
催するものであり、参議院の継続活動ではない。
Q2:× いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば足りる。
Q3:× 予算の議決も可能である。
Q4:× 委員会は非公開が原則である。
Q5:× 法律案について、両院協議会は任意的である。
Q6:○ 60条2項。
Q7:× 法律案の審議なので、衆参いずれの議院に先に提出してもよい。

>>633 ×



636:名無し検定1級さん
09/06/16 16:32:49
問題!!

免責的債務引受とは、債務の同一性を維持しながら第三者が債務者となり、
従来の債務者(=原債務者)は債権関係から離脱し、債務を免れることをいうが、この場合次の記述は正しいか??

債務の内容は同一性を失わず引受人に移転するが解除権、取消権は移転しない。
○か×か??



637:名無し検定1級さん
09/06/16 16:40:19
>>636


638:名無し検定1級さん
09/06/16 23:14:55
>>633
国⇔国民の場合は×(行政手続法6条)
国⇔普通地方公共団体の場合は○(地方自治法250条3項)

639:名無し検定1級さん
09/06/17 08:53:48
>>628
すげー!!
そんなとこまで記憶してんのかい!?
俺は手続法以外頭に出てこなかった

640:名無し検定1級さん
09/06/17 17:34:29
択一肢チェック:正誤を判定せよ。
Q1:
 条約とは、文書による国家間の合意をいうから、すでに国会で承認された条
約を実施するために政府間で定められるいわゆる行政協定についても、国会の
承認を受ける必要があるとするのが判例である。

Q2:
 両議院は院内秩序を乱した議員を懲罰することができるが、この場合の議決
は出席議員の3分の2以上の多数決によることが必要である。

Q3:
 著しく議院の秩序を乱す議員については、資格争訟において議員の資格なし
との判決をすることができる。

Q4:
 議院の諸機能を実効的に行使するために、両議院は国政調査権を有している
が、この調査権の範囲には、行政の適法性のみならず、妥当性についても含ま
れる。

Q5:
 弾劾裁判所は両議院の議員によって組織されなければならないが、衆議院の
解散中は、参議院の議員のみによって構成された弾劾裁判所で裁判できる。



641:名無し検定1級さん
09/06/17 18:43:33
×××○×
1と5がよくわからん

642:名無し検定1級さん
09/06/17 19:16:32
1は知らん
5は× 同時活動の原則とか?

643:名無し検定1級さん
09/06/18 00:25:00
>>640
xoxxx

644:名無し検定1級さん
09/06/20 08:52:40
>>640 出題者です。
回答は4が○。あとは全部×


645:名無し検定1級さん
09/06/20 09:55:09
>>644
2がなんで×なんだよ?

646:名無し検定1級さん
09/06/20 10:47:08

バカ決定w

647:名無し検定1級さん
09/06/20 12:04:41
各議院?
懲罰?
まあ、懲罰で×だな

648:名無し検定1級さん
09/06/20 13:28:46
>>640 出題者です。解説欲しい方がいるようなので掲載します。

Q1:× 砂川事件。
Q2:× 3分の2以上の多数決を要するのは議員を除名する場合であり、そ
の他の懲罰については、過半数による議決で足りる。
Q3:× 55条の資格争訟の裁判は、44条の議員及び選挙人の資格に関す
る争訟であるので、本肢のような判決はすることができない。
Q4:○ 記述の通り、国会は内閣について広範な監督権を有している。
Q5:× 衆参それぞれ5人以上の出席を要するので(裁判官弾劾法20条)、
衆議院議員たる裁判員が全員欠けた場合には裁判することはできない。

649:名無し検定1級さん
09/06/20 13:42:59
ここの皆さんに質問です。
義務付け訴訟って何で必要なんですかね??
行政事件訴訟法37条の2の場合は単独で定期できるから、意味は分かるのですが、
37条の3の場合は必ず何かと併合しなきゃいけないでしょう??
処分の取消しの訴えや不作為の違法確認の訴えと併合しなきゃいけないのであれば、
別に初めから処分の取消しの訴えで良いのでは・・??
義務付け訴訟をする目的って何ですか??




650:名無し検定1級さん
09/06/20 14:04:56
>>649です。 自己解決しました。
すいません。


651:名無し検定1級さん
09/06/20 22:19:32
俺はわからん。

教えて。

652:名無し検定1級さん
09/06/21 00:31:49
処分の取り消しの訴えは取り消しのみを求めている。取り消されただけで満足できない場合、例えばあなたが飲食店の許可申請したが却下された場合を例にしてみよ!
却下されたのを取り消されただけで満足かい?違うよね。
却下されたのを取り消し+飲食店の許可が欲しいだろ?
だから飲食店の許可を与えるべきの義務付け訴訟も同時に必要となる。と、いう意味なり。

653:名無し検定1級さん
09/06/21 10:08:26
義務づけ訴訟って、要件が厳密なのは助かるけど、
結局、行政権と司法権とのせめぎ合いで、
やっと最近認められたものだから、判例次第では、
どうブレるかわからないよね。

>>649
言ってる事はわかるけど、
申請拒否処分に対する義務づけ訴訟の例だけだと、
何か違和感あるな。

654:名無し検定1級さん
09/06/22 08:50:16
>>653
俺もだいたいで理解してるだけでよく分かってないんだ・・
良かったら違和感なく教えてくれないかな??


655:名無し検定1級さん
09/06/22 09:06:38
まあようは、
行政庁に消極的な行動を求める取消訴訟
行政庁に積極的な行動を求める義務付け訴訟
これが連動しないと、請求者本人のためにならないのと、
もうひとつ、「周りが混乱する」ってこともあるんだよな。

考え的には、いったん取り消して、別のことをさせる、
という流れなんだけど、取り消した部分だけ取り上げて、
今後似たようなケースが出た場合どう判断すべきか、
という裁判所の最終意見が出てくる。
それが取消訴訟判決。

その後の、行政庁に何をさせるのか、っていうのは、
請求者が何を望んでるかで、100%変わってくる。
だから、「改めて行政庁にはこれを求めます、やってください」
という部分と分離する必要がある。

要するにこういうことなんじゃなかったかな。



656:名無し検定1級さん
09/06/22 11:05:48
義務付け訴訟の要件だけど37条の2は「重大な損害を生じるおそれ」が必要で37条の3は重大な損害は不要ってこと?

657:名無し検定1級さん
09/06/22 14:52:35
37の2はそう。
37の3は申請を前提条件としている。
どちらも全く違う場合だから別々に考えておいたほうがいいよ


658:名無し検定1級さん
09/06/22 14:54:54
>>655
ゴメン。言ってることが分からない


659:名無し検定1級さん
09/06/22 22:49:12
>>655
「分離する必要がある」ってのは、正論だと思います。
平成16年に改正されて、わざわざ認められた「義務づけ訴訟」。
だからって司法権が強くなりすぎてしまうのは、やっぱり怖いですよね。
なんでもかんでも義務づけされたら、息苦しくってたまりませんから、実際。

>>658
かなり乱暴ですが誤解を恐れずにいうと、
義務づけ訴訟で言うところの「義務づけ」というのは、
もう今まで通りだと行政庁にとって都合がよすぎるから、裁判所に対して、
「限定的に」行政庁に義務づけしちゃっていいよ、って事で付け加えられた、
いわば「特別オプション」みたいな権能だからでしょう。
だから、併合提起が必要なのも、行政庁に「義務」を命じるという事が、
裁判所にとっては、あくまでも特定の場合の「おまけ」だからだと思います。

後は、厳密な訴訟要件と具体的判例で各類型を覚えるというのは如何ですか。


660:名無し検定1級さん
09/06/24 02:19:30
 

661:名無し検定1級さん
09/06/24 09:58:39
正直、行政法は、判例の絶対数が足りないと思うよ。

だから理論先行、実務が後追い、って形になるんだと思う。

662:名無し検定1級さん
09/06/25 00:29:33
行政法はもう丸暗記の世界だな・・・つまらんがまぁ仕方ない

663:名無し検定1級さん
09/06/25 02:41:56
おまえ、だからベテなんだろ

664:名無し検定1級さん
09/06/25 16:45:48
すんません。皆さんに質問です。宅建民法過去問からです。

買主Aは、Bの代理人Cとの間でB所有の甲地の売買契約を締結する場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
 ア   CがBの代理人であることをAに告げていなくても、Aがその旨を知っていれば、当該売買契約によりAは甲地を取得することができる。
 イ  Bが従前Cに与えていた代理権が消滅した後であっても、Aが代理権の消滅について善意無過失であれば、当該売買契約によりAは甲地を取得することができる。
 ウ   CがBから何らの代理権を与えられていない場合であっても、当該売買契約の締結後に、Bが当該売買契約をAに対して追認すれば、Aは甲地を取得することができる。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 なし
これの答えが3で全部正解となっていますが・・・・
アの選択肢にて、この場合本人のためにすることを知っていたならともかく、
代理人ということを知っていたに過ぎない場合は、本人に効果が帰属しないんじゃなかったでしたっけ??
行書の過去問にも似たような問題ありましたよね??
どうなんでしょうか??私の勘違いでしょうか??



665:名無し検定1級さん
09/06/25 18:41:55
>>664
言いたいことはよくわかります。代理人=本人のためにする人でいいのではないでしょうか。
本人のためにしない代理人なんて代理人と呼べるのかな?

666:名無し検定1級さん
09/06/25 18:56:12
>>664
>>366の1ですね
どっちかが間違ってるのかな

667:名無し検定1級さん
09/06/25 23:05:11
>>664
CがBの代理人であることをAが知っていたということは、
Aは、Cの代理意思(本人のためにする意思)を了知していた
との事実が推認されるということです(民法100条ただし書)。

他方、>>364の肢1は、条文の形式的な文言を問うているのみと
考えられます。

668:名無し検定1級さん
09/06/26 01:40:28
代理人の質問者ですが…
何度読んでも>>364との違いが理解できません。
ご教授願います

669:名無し検定1級さん
09/06/26 09:18:48
>>667さんへ

なぜ>>664は、推認されて>>364は推認されないのです?
形式的条文の問題だからと言われても… もし、本試験でこの問題出たらあなたならどう答えますか? 何を基準に回答を分ければ良いのか教えてください

670:名無し検定1級さん
09/06/26 19:37:04
だれか答えてやれよ

671:名無し検定1級さん
09/06/26 21:27:06
>>669さん

>>364は、何かの試験に出題されたものですか?

672:名無し検定1級さん
09/06/27 00:12:18
>>669

顕名主義といってもその方法は「B代理人C」でいい。
効果の帰属主体たるBをAが知っていたのだから、>>664、アは○

>>364は、相手方の悪意・有過失の対象が「代理権」に掛かっている。
これだけでは、どこに効果が帰属するか文中から明らかでない。
効果の帰属する「本人」が出てこないんだな。
まあ、この問は100条ただし書の要件だけなんでしょうね。

本番では、個数問題でない限り、徹底して他の肢と比較衡量すべきでしょう。

673:名無し検定1級さん
09/06/27 00:16:43
>>364
全部まる

674:名無し検定1級さん
09/06/27 06:38:04
代理権があるからって代理行為とは限らないよね 逆にわざわざ代理人って名乗る人と自分が取引するとき本人のためにする意思がないって考えないよ 代理人自身が代理行為でなく取引したいなら代理人って名乗るわけないんじゃないかなぁ ってなイメージ

675:名無し検定1級さん
09/06/27 09:00:44
>>672さん
>>664でも、その顕名すらしていないじゃないですか??代理人と知っているだけでは、
顕命行為とみなされないのでしょう??
代理人と知っていたとしても、
本人のためにする意思を明示(顕名など。)するか、又は相手方がそれを知れる場合ならともかく、
例えば代理人自身が本人から物を取得し、「他人物売買の売主」となると考えているとかも考えられませんか??
考えすぎですかね??



676:名無し検定1級さん
09/06/27 09:04:24
>>671さん。

>>364の問題は誰かがドコからか引っ張ってきたんだと思います。
ただ>>364の問題が出された当時は私も含め全員が「なるほど!これは良問!」と
理解したんですよ。
なのに、宅建過去問>>664だと、代理人と知っているだけで>>667さんの言う通り100条ただし書きの推認が及ぶと解説されてまして…
だから質問しました.
解説&みなさん言う通り代理人と知っていれば=本人のためにする意思のある人ってことで
良いんですかね??
>>364の問題自体がおかしいのかな


677:名無し検定1級さん
09/06/27 09:21:12
その宅建問題は平成何年の問題ですか?

678:名無し検定1級さん
09/06/27 16:43:52
質問者です。なんとなく皆さんの意見&他の解説などを見て自分なりに解釈したので聞いて下さい。
ちなみに>>677さん >>664の宅建平成17年問3だそうです。
まず、>>664>>364の違いは「代理人であることを知っていた」のと、「代理人の代理権を知っていた」
の違いですよね。
代理人であることを知っていたのならば当然に100条但し書きの規定となる。
以下は、ヤフー知恵袋から↓(私と同じ質問をした方へ対する回答です。)
「趣旨としては、相手がその旨、つまりこの人は代理人だと知っていたのですから、
代理人だって宣言しなくてもいいよね?ってことです。」

代理人という事実を知っている場合と、代理人に代理権があるという事実では答えに違いが
出てくるということで宜しいでしょうかね??
そうすれば>>664は○で>>364は×ということになります。
色々な皆さんからご教授いただき本当にありがとうございました。
特に>>667さん、>>672さんありがとう。
こんな解釈で宜しいでしょうかね??



679:名無し検定1級さん
09/06/27 19:25:31
早稲田セミナーの一問一答と、法経の過去問マスターの答えが違う・・・
S18年の55問目の通信なんだけど、どっちが正解ですか?

680:名無し検定1級さん
09/06/27 19:46:59
おーい、誰か~(^^)/~~

18年問38の5の肢が正解だが、

これなぜ公序良俗に反する不法があるのに株主総会が無効にならないんだぁ~?

681:名無し検定1級さん
09/06/27 20:16:55
>>679ー680 に教授をお願いします。

682:名無し検定1級さん
09/06/28 12:21:01
>>680
単純にそういう判例だろ

683:名無し検定1級さん
09/06/28 18:03:03
内閣は法案提出権を持つ。○か×か?

684:名無し検定1級さん
09/06/28 18:58:45
実質的に見て○
ただ、代表して総理が提出することになる

685:名無し検定1級さん
09/06/28 19:08:20
>>684
正解。内閣法5条より。
ただし国会単独立法の原則からすれば内閣が関わることができるかが問題になることも。

686:名無し検定1級さん
09/06/28 21:31:44
ユーキャンの添削課題集(平成19年度版)を手に入れたんですが、
解答が無いため正解かどうかの判断ができません。
どなたか一緒に考えていただけるとありがたいです。

では、民法の行為能力に関する正誤判定問題です。

1. 満20歳に満たない者は、すべて制限行為能力者である。
2. 補佐開始の審判を受けた者が法律行為をするには、日用品の購入その他
  日常生活に関する行為を除き、補佐人の同意を得なければならない。
3. 未成年者が法律行為をするには、原則として、その法定代理人の同意を
  必要とする。
4. 未成年者は、その法定代理人の同意を得ることなく、債務の弁済を受ける
  ことができる。
5. 成年被後見人が成年後見人の同意を得て行った法律行為は、取り消すことが
  できない。

687:名無し検定1級さん
09/06/28 22:36:31
>>686
××○××

688:名無し検定1級さん
09/06/28 22:45:41
>>687さんの通りだと思う
一応解説

1、成年擬制
2、重要な法律行為をするとき同意をもらえばいい
3、原則って書いているからおk
4、債務の弁済は不利益を受ける可能性があるから、単に権利を得、義務を免れるに該当しない
5、成年後見人には同意権がない(被後見人が同意通りの行為をするとは限らない)

酔っぱらっているので自信はないけどw

689:688
09/06/28 22:47:50
4肢は、債務の弁済を受ける事は不利益~です。ミスタイプごめんなさい。

690:名無し検定1級さん
09/06/28 23:16:19
>>686さんはドコを悩んだのですか?
上の方々が言うとおり、レベル的にはかなり簡単な問題で、解説などいらない程度の問題ですよ

691:686
09/06/29 00:30:23
簡単すぎたかもしれませんが、基礎の復習+記述式対策ってことで勘弁してください。
ちなみに実際の課題集では「正しいものはどれか」となっていて、さらに簡単でした。

では、自分なりの解答と解説です。

1. ×
未成年者が婚姻をした時は、これによって成年に達したものとみなす。(753条)
2. ×
13条1項で規定されている「重要な財産行為」以外の法律行為は、補佐人の同意は不要。
3. ○
5条1項の通り。ただし、単に権利を得、義務を免れる法律行為については、その限りではない。
4. ×
債務の弁済を受けることは、債権を失った結果、以後の利息を得ることができなくなる可能性が
あるため、「単に利益を得る行為」にはあたらない。
5. ×
成年被後見人の法律行為は、成年後見人の同意の有無にかかわらず、原則として取り消すことが
できる(9条、120条)。そもそも成年後見人に同意権はなく、常に取り消すことが可能。

692:名無し検定1級さん
09/06/29 00:44:23
もう一つ、同ジャンルの正誤判定問題です。また簡単すぎたらすみません。
前問と被ってる部分もあるかもしれませんが、そのまま載せておきます。

1. 成年被後見人がした法律行為は原則として無効であるが、あらかじめ法定代理人の同意を得ていた
場合には有効である。
2. 未成年者が法定代理人の同意を得ずに賃金の返済を受けた場合、未成年者の法定代理人はその賃金の
受領を取り消すことができる。
3. 成年被後見人が法定代理人の同意を得ずに婚姻した場合、法定代理人はその行為を取り消すことができる。
4. 未成年者が法定代理人の同意を得ずにした法律行為の相手方は、未成年者に対して、1箇月以上の期間を
定めて、その法律行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、
未成年者が、その期間内に確答を発しないときは、その法律行為を追認したものとみなされる。
5. 未成年者の法定代理人は、原則として、未成年者が法定代理人の同意を得ずに行った法律行為を取り消す
ことができるが、未成年者自身は、法定代理人の同意を得ない限り、取り消すことはできない。

693:名無し検定1級さん
09/06/29 05:22:20
>>692
全て×

694:名無し検定1級さん
09/06/29 08:41:06
>>692
2以外×

695:名無し検定1級さん
09/06/29 08:54:54
間違えた!!
2は、よく見たら賃金=給料だよねww貸金と読み間違えた
全部×で宜しく


696:名無し検定1級さん
09/06/29 23:55:37
3○であと×


697:名無し検定1級さん
09/06/30 01:54:56
3は余裕で×だろww

698:名無し検定1級さん
09/06/30 04:08:46
未収賃金って労働債権そのものだから、その受領は単に権利を得て義務を免れる行為には当たらない。
と考えるのか。

699:名無し検定1級さん
09/06/30 09:19:50
>>698 考え方が全く違う。
単に労働基準法にそう定めてあるからってこと。
未成年者は、独立して賃金を請求することができます。
親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ってはいけません。
(労働基準法第59条)
よって、労働基準法絡みだから行書の民法では出ないから安心しな。



700:名無し検定1級さん
09/06/30 12:56:03
>>699
その程度なら普通に出題範囲だろw

701:名無し検定1級さん
09/06/30 17:06:37
>>700
すまねー確かにそうかもなwww
俺でも知ってたし当たり前にみんな知ってるか~www



702:名無し検定1級さん
09/06/30 21:11:28
「受領遅滞の効果は債務不履行責任でないので、受領遅滞のを理由に債務者が契約を解除したり、債権者に損害賠償請求は認められない。」○か×か?

703:名無し検定1級さん
09/06/30 21:15:23
>>702
通説の立場なら○

704:名無し検定1級さん
09/06/30 21:41:24
受領の催告後なら×
答えとしては×だな

705:名無し検定1級さん
09/06/30 21:41:51
○だねぃ

706:名無し検定1級さん
09/06/30 21:53:32
いや損害が発生してたら請求はできるぞ
?だよ 基本に立ち返ってみな

707:706
09/06/30 21:54:42
失礼 ?ね

708:名無し検定1級さん
09/06/30 22:00:03
>>702
法定責任説の解説
○だろ

709:名無し検定1級さん
09/06/30 22:03:08
>>702
判例・通説によれば受領遅滞の効果は債務不履行責任じゃないので原則×だろ。 ただし、債務者な損害賠償を認めた判例はある。

710:707
09/06/30 22:03:37
あれ バツ打ってるのにハテナになる・・・
? どうだ

711:名無し検定1級さん
09/06/30 22:06:01
>>709
は?

712:707
09/06/30 22:06:32
うわぁ~ん ばつって書けない 
×

713:名無し検定1級さん
09/06/30 22:08:30
書けたw
連投すみませんでした

714:名無し検定1級さん
09/06/30 22:12:22
○だろ

715:705
09/06/30 22:17:24
あれ・・?損害賠償はどうたったかな・・・自信がなくなってきたがやはり○を主張しよう

716:692
09/06/30 22:19:11
混乱を招いてしまいスミマセン。2.の「賃金の返済」は「貸金の返済」の入力ミスでした。orz

では、自分なりの解答と解説です。

1. ×
>>691の5.と同じ。
2. ×
>>691の4.と同じ。
3. ×
成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。(民738条)
4. ×
未成年者本人に対して催告をしても、何の法律効果も生じない。未成年者が行為能力者になった後の催告で
あれば、その期間内に確答を発しないときは、その法律行為を追認したものとみなされる。 (民20条)
5. ×
行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは
同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。(民120条1項)

ちなみに元々の問題は「誤っているものはいくつあるか」で、選択肢は「なし」~「4つ」でした。

717:名無し検定1級さん
09/06/30 22:23:32
民法上の法律行為に関する正誤判定問題です。

1. 詐欺による意思表示は、取り消すことができるが、善意の第三者には対抗できない。
2. 法令の定めに反する契約は、すべて無効である
3. 契約の効力は、その契約の目的には影響されない。
4. 不能の条件を付けた契約は、常に無効である。
5. 期限は、債権者の利益のために定めたものと推定される。

718:名無し検定1級さん
09/06/30 22:35:41
もう一つ、民法上の意思表示に関する判例の正誤判定問題です。

1. 心理留保が無効となる場合でも、表意者は、善意の第三者には無効をもって対抗することができない。
2. 不動産の仮装譲渡がなされ、善意の第三者が仮装譲受人から当該不動産を買い受けた場合、その第三者は、
  登記を備えていなくても、仮装譲渡人に対して所有権を主張できる。
3. 法律行為の要素の錯誤は絶対的に無効であるから、表意者に無効を主張する意思がなくても、
  第三者は当然にその意思表示の無効を主張できる。
4. 意思表示の動機は法律行為の要素ではないが、表意者が動機を相手方に示していたときは、
  動機の錯誤は要素の錯誤となりうる。
5. 意思表示は相手方の勢力圏内に入った時に到達し、相手方が現実にその通知の内容を了知することは
  必要としない。

719:名無し検定1級さん
09/06/30 22:38:21
>>717 ○×○○×

720:名無し検定1級さん
09/06/30 22:41:13
>>718 ○○×○×

721:名無し検定1級さん
09/06/30 22:47:00
>>717
1だけ○
>>718
3だけ×

722:名無し検定1級さん
09/07/01 00:16:02
正答がないと意味ないな

723:名無し検定1級さん
09/07/01 00:32:23
>>718 選択肢5の意思表示→通知というのがよくわからんな
申し込みと承諾の要件ににているが・・・

724:名無し検定1級さん
09/07/01 07:34:05
718の5は明らかに○だろ

725:名無し検定1級さん
09/07/01 11:41:48
俺も>>721さんと同じ。
>>717
1だけ○
>>718
3だけ×

726:名無し検定1級さん
09/07/01 11:43:00
>>718の5は有名な判例。明らかに○

727:717
09/07/01 20:19:31
自分なりの解答と解説です。

1. ○
民96条の通り。詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。(民96条3項)
2. ×
契約自由の原則。民法上の根拠は「この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければ
ならない(民2条)」。
3. ×
債権者の危険負担(民534条)など、契約の効力がその契約の目的に依る場合もある。
4. ×
不能の停止条件を付した法律行為は無効だが、不能の解除条件を付した法律行為は無条件となる。(民133条)
5. ×
期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。(民136条1項)

728:718
09/07/01 20:30:01
1. ○
「心理留保」は「心裡留保」の入力ミスです。orz
「心裡留保が無効になる」は原文ママですが、「(意思表示が)心裡留保により無効になる」という意味だと
解釈します。心裡留保が無効になったら、通常の意思表示と変わらないので。
心裡留保により意思表示が無効になっても、善意の第三者は94条2項の類推適用により保護される。
(大判昭和12年8月10日)
2. ○
通謀虚偽表示の無効は、善意の第三者には対抗できない。(民94条1項)
3. ×
法律行為の要素の錯誤は、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することが
できない(民95条)。従って前半の「絶対的に無効」は誤り。
要素の錯誤による無効は、表意者に無効を主張する意思がない場合には、原則として第三者による無効の
主張は許されない(最判昭和40年09月10日)。ただし、第三者が表意者に対する債権を保全する必要がある
場合において、表意者がその意思表示の要素に関し錯誤のあることを認めているときは、第三者は
意思表示の無効を主張できる(最判昭和45年03月26日)。従って後半の「当然に~」も誤り。
4. ○
具体的な判例を見つけられなかったのですが、判例によればその通りだそうです。
5. ○
隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる(民97条1項)。
到達時における受領者は、相手方本人又はその法的な代理人である必要はなく、一般に正当に受領
すべき者で足りる。例えば、会社の住所と代表者の住所が一致している場合、代表者宛の意思表示
文書を、会社と無関係な代表者の家族が受け取っていたとしても、代表者の認印を使用するなどの
事実があれば、到達したものと認められうる(最判昭和36年04月20日)。

729:名無し検定1級さん
09/07/01 21:28:31
正誤問題です。

1. AとBが通謀して、A所有の建物をBに譲渡したように仮装し、その後Bが善意のCにその建物を賃貸した。
  この場合、Cに過失があっても、AはCに対して建物の明渡しを請求できない。
2. AとBが通謀して、A所有の建物をBに譲渡したように仮装し、その後、BからC、CからDと建物が転売
  された。この場合、Cが悪意であっても、Dが善意であるときは、AはDに建物の返還を請求できない。
3. AとBが通謀して、A所有の建物をBに譲渡したように仮装し、その後、BからC、CからDと建物が転売
  された。この場合、Cが善意であれば、Dが悪意であっても、AはDに建物の返還を請求できない。
4. Aが、Bに無断で、自己所有の建物をB名義で登記したところ、それを知ったBが、その建物を、
  善意のCに売却した。この場合、AはCに対して建物の返還を請求できる。
5. Bが、Aに無断で、A所有の建物をB名義で登記し、これを善意のCに売却した。この場合、AはCに対して
  建物の返還を請求できる。

730:名無し検定1級さん
09/07/01 21:33:28
×○○×○

731:名無し検定1級さん
09/07/01 21:34:20
A所有の不動産につき、Aの未成年の子Bは、Aの印鑑その他登記に必要な書類を無断で持ち出し、
Aの代理人と称して、善意・無過失の第三者Cに売却し、登記を移転した。この場合下記の正誤を答えよ。

1. Aは、Cに登記の抹消を請求することができない。
2. Bは、Cとの契約を取り消すことができる。
3. Cは、Bに無権代理人の責任を追及することができる。
4. Aは、BC間の契約を取り消すことができる。
5. Aは、BC間の契約を追認することができない。

732:名無し検定1級さん
09/07/01 21:44:48
>>731
××○××
4は取り消すまでもない

733:名無し検定1級さん
09/07/01 22:05:10
>>729
4だけ×

>>731
3だけ○

734:名無し検定1級さん
09/07/01 22:09:46
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ガンバレ中年!!

735:730
09/07/01 22:31:02
そうか
仮装譲受人からの賃借人は第三者であって、
土地の仮装譲受人が土地上に建てた建物の賃借人は第三者にあたらないんだな

736:名無し検定1級さん
09/07/01 23:25:03
なんかさぁ18年の試験(特に民法択一)って他の年度と比べ飛び抜けて難易度高くないか??
記述は逆に易しいが。

737:名無し検定1級さん
09/07/02 08:59:42
>>735 日本語で頼むww何を言ってるのか分からないし、全く的ハズレだしww
>>729の1 通謀虚偽表示の場合、保護される第三者は条文通り「善意」であれば良く、
「善意無過失」までは要求されない。(判例・通説とも同じ見解)
心裡留保は「善意無過失」まで要求されるけどな。


738:名無し検定1級さん
09/07/02 09:06:10
>>732も訳わからないレスしてんな。
取り消すまでもないんじゃなく、取り消せないんだよ。
AはBC間の契約には何ら関係ないし、取消権自体持ってないんだから。
>>732>>735は同じ奴か??


739:名無し検定1級さん
09/07/02 09:32:39
>>737
S57・6・8
この判例では賃借人は第三者にあたらない
単にこんがらがっただけ

>>738
取り消せないし取り消すまでもなく自己の権利を主張できると言いたかっただけ

740:名無し検定1級さん
09/07/02 11:48:44
>>739
いやいや・・・「取り消すまでもなく」ってのが間違い。
こんがらがったのは許しても↑は全く間違い。
言葉は正しく使いましょう。


741:名無し検定1級さん
09/07/02 12:11:06
許してもってお前何様だよ?

742:名無し検定1級さん
09/07/02 12:32:38
間違いを訂正してもらい、その分、合格への道が一歩進んだかもしれないのに素直にありがとう言えないのか!?
俺も君のコメントが的外れだと思うぜ

743:名無し検定1級さん
09/07/02 12:36:18
は?
許すって言葉がおかしいと言っただけだが?

744:名無し検定1級さん
09/07/02 13:53:03
>>742 フォローありがとwww
>>743 俺の言い方悪かったね。ごめんよ。
ただ、言葉や知識は正確に覚え、正確に伝えたり言ったりすることを推奨するぜww
全然的外れな感は否めない。


745:名無し検定1級さん
09/07/02 14:32:42
無権代理の効果は原則本人に帰属しない

本人は嫌なら拒絶すればよく取消す必要もない

×
って考えたがそんなに的外れかな?

ま、回答は単純に「無権代理の取消権は相手方にある」だと思うけど

746:名無し検定1級さん
09/07/02 16:42:58
うん。思い切り的外れ!!
本人は嫌なら拒絶すればよく取消す必要もない ←これが大間違い!!
本人は取り消したくても取り消せないんだから。
いい加減理解してくれ!!
ww

747:名無し検定1級さん
09/07/02 16:49:32
問題文は、
「4. Aは、BC間の契約を取り消すことができる。」
君の考えだと、Aは「取り消すまでもない」>>732と言っているし、>>745では、
「取消す必要もない」と言っている。
それが大間違いなんだって!!
Aは「取り消せない」の。分かるかな??

君の考えだと問題の回答は○になるんだぞ。
「本人は嫌なら拒絶すればよく取消す必要もない 」ってことは、
「必要があれば取り消すことができる」ってことになるんだから。
そこら辺を正確に!!って言ってるの。いい加減理解しろよなww




748:名無し検定1級さん
09/07/02 21:14:59
>>731 ×○×○×
すまん3は「親権者は未成年者の親権者の同意を得てない行為を取り消せる」ってことで×だと思うんだが
「取り消せる」という理由についてどなたか教授願えんだろうか?

749:748
09/07/02 21:16:56
すんません選択肢3じゃなくて4でした。
4の解説お願いしたい・・・。

750:名無し検定1級さん
09/07/02 21:20:14
問題です。

Hになればなるほど硬くなるものな~んだ?


751:名無し検定1級さん
09/07/02 21:26:01
>>747です!!
皆様、そして>>745様本当にゴメン!!
問題文よく読んでなく的外れは自分でした。Bは未成年者なんだもんね…4は○で3が×ですよね

752:名無し検定1級さん
09/07/02 21:32:22
問題です。

Hになればなるほど硬くなるものな~んだ?


753:名無し検定1級さん
09/07/02 21:56:43
>>731の解答は?

754:名無し検定1級さん
09/07/03 01:44:33
>>752
鉛筆かな

755:名無し検定1級さん
09/07/03 02:44:43
×○×○×
だろ

756:名無し検定1級さん
09/07/03 03:58:20
司法書士受験生だが、行政法マジおもしれー

757:名無し検定1級さん
09/07/03 04:53:49
どこが面白いのか。。

758:名無し検定1級さん
09/07/03 07:13:39
>>755
2ば×だろ

759:名無し検定1級さん
09/07/03 11:21:29
未成年者が親に勝手に無権代理行為したら
相手方は表権代理が成立しなくても親に対しては法定代理人としての責任を追及できるってこと?

760:名無し検定1級さん
09/07/03 12:27:55
>>759
不法行為による損害賠償請求だろ

761:名無し検定1級さん
09/07/03 13:24:50
無権代理行為しただけでは当然に不法行為による損害賠償請求はできんだろ

762:名無し検定1級さん
09/07/03 14:36:43
ちょっとまて代理行為の話しじゃなくて制限行為能力者の話しじゃないのかこれ?

763:名無し検定1級さん
09/07/03 19:22:33
不法行為はそもそも成立してないしw
未成年に関する問題だろww

引っかかってんなよwww

764:名無し検定1級さん
09/07/03 19:28:40
未成年者が無断で代理行為→表見代理ではない
親権者の監督責任→問える
未成年→責任能力を有しているか? →ここが重要

問題が悪いなw

765:名無し検定1級さん
09/07/03 19:36:05
結構いろんな問題集解いてるけど無権代理と未成年者が絡んだのは行書レベルでは見たことない
あまりこだわる必要ないと思う

766:名無し検定1級さん
09/07/03 20:20:27
>>731
回答早くしてくれ!! 無権代理と制限行為能力者絡み、どこ探しても出てこない…
4が○なら2も○じゃん

767:名無し検定1級さん
09/07/03 20:56:26
>>764
だな。
答えは一つではない。

768:729
09/07/03 23:52:21
レスありがとうございます。勉強になります。
問題はユーキャンの添削課題集からで、解答がないため、以下は自分なりの解答と解説です。

1. ○
通謀虚偽表示の無効は、善意の第三者に対して対抗できない。(民94条)
2. ○
通謀虚偽表示の相手方Cが悪意でも、転得者Dが善意なら、Dは第三者として保護される。
3. ○
通謀虚偽表示の相手方Cが善意であれば、Cが所有権を所得するので、転得者Dが悪意であっても、
C・D間の取引でDは所有権を取得する。
4. ×
真の権利者Aに帰責性がある場合には民法94条2項が類推適用され、登記名義人から善意で取得した第三者Cは
保護されるので、権利を取得する。
5. ○
Bは実質的無権利者なので、B名義の登記がされていたとしても、無権利者から買い受けたCは所有権を取得しない。
(不動産登記には公信力がない)

769:730
09/07/03 23:55:27
もう一つ、問題の>>730です。間違ってたらツッコミをお願いします。

1. ×
無権代理人の契約は、本人には効力を生じない。(民113条1項)
2. ○
未成年者が法定代理人の同意を得ずに単独で行った法律行為については、未成年者が取り消すことができる。
(民5条、120条)
3. ×
無権代理人が行為能力を有しなかった場合、相手方は無権代理人に責任を追及できない。(民117条2項)
4. ○
未成年者が法定代理人の同意を得ずに単独で行った法律行為については、法定代理人が取り消すことができる。
(民5条、120条)
5. ×
無権代理人の契約は、本人が追認することができる。(民113条1項)

770:名無し検定1級さん
09/07/04 07:22:24
無権代理人が未成年者を理由に自ら行った無権代理行為を取り消したり、
親が子がした無権代理行為を未成年を理由に取り消すって信義則にひっかからないか?

用意周到な未成年者よりも相手方の保護が優先されそうだか

771:名無し検定1級さん
09/07/04 10:45:37
>>731
正解は全部x
「狭義の無権代理の問題である事を確認した上で、
各肢を検討すれば、解答は容易」なのだそうだ。

この問題にこれ以上拘泥するべきではないと思い、老婆心から、
以下、解答からの引用抜粋をさせて頂いた。
1誤り。息子Bが無断で書類等を持ち出したものであるから、
 Aに帰責事由はなく、表見代理は成立しないから、
 第三者Cは無権利者であり、AはCに登記の抹消請求出来る。
2誤り。Bは無権利者であり、この契約を取り消す事はできない(民115条)。   
 なお、Bは未成年者であるが、当事者としてCとの間で
 契約を締結した訳ではないから、未成年者であることを理由とする
 取消(民5条2項)は問題とはならない。
3誤り。Bは未成年者であるから、無権代理人の責任を負わない(民117条1
 項)。
4誤り。上記にある通り、Bが当事者として契約をしたのではないから、
 Aは、BのCに対する意思表示を取り消すことはできない。
5誤り。狭義の無権代理の効果は本人に帰属しないが、Aは追認して、
 その効果を遡及的に帰属させることができる。

772:名無し検定1級さん
09/07/04 12:12:12
>>771
3 未成年者の責任能力は? 社会人なら、責任追及できるぞ

773:名無し検定1級さん
09/07/04 13:50:51
行政法に詳しい方教えて下さい。
「原処分に対してなされた審査請求についての棄却裁決は、原処分を是認する裁決であるから、当該裁決がなされた後、原処分庁は原処分を職権で取り消すことはできない」
という問題があったのですが、解答は×でした。
この場合、不可変更力は働かないのですか?

774:名無し検定1級さん
09/07/04 14:03:15
>>773
裁決の拘束力は却下、棄却では生じない
だから原処分に対する審査請求が棄却されても処分庁は取り消せる

不可変更力は裁決等にかかってくる効力で、原処分は関係ない

775:名無し検定1級さん
09/07/04 14:48:12
>>774
解説有り難うございます。 裁決があっても原処分に対してはそもそも不可変更力の効力は及ばないんですね。あくまでも裁決や決定に対してのみ不可変更力の効力が及ぶんですね。

776:名無し検定1級さん
09/07/04 15:41:58
出題者!!
自分なりの解説解答とか今後やめてくれ!!
全くあてにならないし、こんがらがるだけだから!!
きちんとした解説書けないのであれば、問題を出題する資格ない


777:名無し検定1級さん
09/07/04 15:46:56
出題者!!
自分なりの解説解答とか今後やめてくれ!!
全くあてにならないし、こんがらがるだけだから!!
きちんとした解説書けないのであれば、問題を出題する資格ない


778:名無し検定1級さん
09/07/04 20:31:00
過疎っ棚

779:名無し検定1級さん
09/07/04 21:25:05
はげどう

780:名無し検定1級さん
09/07/04 22:46:46
俺も禿どー!!
自分なりの解説…あてにならない解説

781:名無し検定1級さん
09/07/05 07:15:08
次いってみよー

782:名無し検定1級さん
09/07/05 14:53:49
択一肢チェック:正誤を判定せよ。
Q1:処分に不服のある者は、原則として、不服申立てまたは取消訴訟のいずれを
もすることができ、法律により、取消訴訟の前に審査請求に対する裁決を経な
ければならないとされている場合でも、審査請求があった日から3カ月を経て
も裁決がないときには取消訴訟を提起することができる。

Q2:処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消し
の訴えとを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、
処分の違法を理由として取消しを求めることができない。

Q3:文化財保護法に基づく史跡の保存・活用から受ける個々人の利益は、同法の
目的とする一般的、抽象的公益の中に吸収・解消されるものではあるとはいえ
ないから、当該史跡を研究の対象としてきた学術研究者には、当該史跡の指定
解除処分の取消しを求める原告適格が認められる。

Q4:行政機関が、私人から買収した所有地上に、私法上の契約に基づき、ごみ焼
却場を設置する行為は、事実行為ではあるが、近隣住民に法律上の不利益を及
ぼすものであるから、抗告訴訟の対象となる。

Q5:保安林指定解除処分により洪水等の防止上の利益を侵害される者には、当該
処分の取消訴訟の原告適格が認められるが、代替施設の設置により洪水等の危
険が解消された場合には、当該処分の取消しを求める訴えの利益は失われる。

Q6:関税定率法の規定に基づく輸入禁制品街頭の通知は、観念の通知にすぎない
から、当該通知によりこれに係る物品を適法に輸入することができなくなると
いう法律上の効果が生じるとしても、抗告訴訟の対象にならない。



783:名無し検定1級さん
09/07/05 15:58:32
>>782
×○×○○×

784:名無し検定1級さん
09/07/05 16:30:29
×○××○×に訂正

785:名無し検定1級さん
09/07/05 16:30:44
>>782
ooxxox

786:名無し検定1級さん
09/07/05 19:41:00
俺も>>785と同じ
○○××○×

787:名無し検定1級さん
09/07/05 19:44:47
正しいものはいくつあるか(経済)。

ア.マルクス経済学は、社会主義・共産主義の経済原理となり、
旧ソ連崩壊後の社会主義陣営の転換まで機能した。

イ.セイの法則とは、古典派経済学に代表される、「供給は需要を決定する」
という経済法則のことである。

ウ.資本主義経済は、指導原理的には公共部門が存在しないが、
現在では現存するほとんどの国が修正資本主義である。

788:名無し検定1級さん
09/07/05 19:54:39
処分に不服がある者=法律上の利益を有する者か?

789:名無し検定1級さん
09/07/05 20:18:09
>>788
それは原告適格があるだけで、
狭義の訴えの利益を満たさないとダメ

790:748
09/07/05 20:18:45
>>782 ○○××○×

3だけがちょいと聞いたことない判例だが・・・

791:名無し検定1級さん
09/07/05 20:30:02
処分に不服のある者でも原告適格ない者は取消訴訟提起できないだろ

792:787
09/07/05 20:31:47
ちと早いけど787の答え→全部○

去年受かったものです。
皆さん頑張ってくださいね。

793:名無し検定1級さん
09/07/05 21:01:30
条文に「処分に不服のあるものは…」と3条に書いてあるし>>782の1の問題は普通に○だろ。
そこを悩んでる奴は深く考えすぎだな

794:名無し検定1級さん
09/07/05 21:09:30
すまん。明文で書いてあるわけじゃないが「不服のあるものは取消訴訟が提起できる」のは間違いない。原告適格や処分性が無ければ却下判決がなされるだけの話で提起できないわけじゃないし、問題は○だよ

795:名無し検定1級さん
09/07/05 21:13:59
>>794の言うとおり。
>>791は間違いだよ

原告適格があるかどうかは提訴してから裁判所が決定するんだから取消訴訟できないわけじゃない

796:名無し検定1級さん
09/07/05 21:22:14
行政事件訴訟法第9条
「取消訴訟は、当該処分又は裁決の取消しをもとめるにつき
法律上の利益を有する者に限り、提起することができる」

原則として法律上の利益を有する者に限り、提起できるんじゃないのか?

797:名無し検定1級さん
09/07/05 21:39:21
じゃ原告適格を有しないから却下判決されるってなに!?(笑)

798:名無し検定1級さん
09/07/05 21:46:49
>>791の言うとおり
>>794-795は間違いだよ

799:名無し検定1級さん
09/07/05 21:47:59
>>797
提起することができないのに提起したから却下なんだろ

800:名無し検定1級さん
09/07/05 21:49:00
却下判決は別名門前払いって言って、
裁判にすらさせてもらえないことのことを言うんだぞ。

801:名無し検定1級さん
09/07/05 21:51:47
>>797
誰でも提起できるなら9条の意味ないだろ
問題解くときに「取消訴訟できる」って書かれてたら却下される場合も含んで考えてるのか?

802:名無し検定1級さん
09/07/05 21:55:05
みんな勘違いしてんな。
法律上の利益と原告適格とか意味が違うよ。
問題は○だな

803:名無し検定1級さん
09/07/05 22:23:51
>>799-800の言うとおり
>>802は間違い

804:名無し検定1級さん
09/07/05 22:41:23
みんな揉めてるみたいだけど、問題が○なのは確かだ。だって俺、出題者だし(笑)明日、他の枝と合わせて解説をコピー貼り付けしとくね。お休み~

805:名無し検定1級さん
09/07/05 22:48:59
ほら見ろ!!
粘着野郎涙目だな

806:名無し検定1級さん
09/07/05 23:08:05
>>801,802
私も同意見です。以下蛇足とは思いますが敢えて付け加えれば、
取消訴訟は、「当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる」(9条抜粋)とあり、
この条文の主旨が原告適格というのであって、これは訴訟要件の一つである。
これ以外の訴訟要件に、処分性、狭義の訴えの利益、被告適格、
出訴期間があり、この訴訟要件の審理の結果、要件が満たされなければ、
本案審理は開始されないという事になります。
言い方を変えれば、これが「却下判決」ということです。

>>782 Q1は、審査請求前置主義の例外(8条2項)を問うもので、
なぜ、ここで、原告適格が取りざたされる事になるのか疑問です。

>>794 本案審理が為されない事は、実質的に提起出来ない事と同義です。
訴訟における要件審理と本案審理を混同していると思われます。

807:名無し検定1級さん
09/07/06 08:50:22
>>782 解答です。

Q1:○ 自由選択主義の原則と例外(行訴訟8条1項、2項)。

Q2:○ 原処分主義をとる(行訴訟10条2項)。

Q3:× 研究者には原告適格は認められない。
     (伊場遺跡保存訴訟 最判平1.6.20)

Q4:× 事実行為として処分性は認められない(最判昭39.10.29)

Q5:○ 長沼ナイキ基地訴訟 (最判昭57.9.9)

Q6:× 抗告訴訟の対象となりうる。
     輸入禁制品該当通知の処分性(最判S54.12.25)




808:名無し検定1級さん
09/07/06 09:01:17
ちんこかゆい

809:名無し検定1級さん
09/07/06 09:30:54
>>807
どの問題集からの引用?

810:名無し検定1級さん
09/07/06 20:38:05
自作問題か?

811:名無し検定1級さん
09/07/06 22:52:51
誰か助けてください(;_;)(涙)
過去問は何回も繰り返して解いています
ところが予備校の答練・模擬試験やオリジナルの問題いわゆる新作問題となると手が出ないことが多いです
これを克服する方法があれば教えていただけないでしょうか?


812:名無し検定1級さん
09/07/07 00:24:46
>>811
過去問+答練=本試験60%


813:名無し検定1級さん
09/07/07 01:09:51
>>782の問題、何もおかしくないだろ!?
あれと同じような記述でそのまま書いてある問題、あちこちで見るよ。
どこの問題集?とかっていちいち難癖付けるのって…昨年の悪名高き「飛沫」みたいだな

814:名無し検定1級さん
09/07/07 01:18:13
俺は>>806の意見には反対。
URLリンク(mdic.gree.jp)
この通り、例え不適法でも門前払いは許されないわけ。
それに、処分に不服のある者って記述は行政不服審査法4条に書いてあるままだし特におかしくないだろ

815:名無し検定1級さん
09/07/07 04:28:41
>>811
いわゆる過去問だけじゃ受からないってやつだな。そりゃ何年もやり続けるしかないよ。

816:名無し検定1級さん
09/07/07 05:13:35
>>813
難癖付けてるんじゃなく確認してるんだよ
本試験で「処分に不服のある者は取り消し訴訟を提起できる」って問題あったらどうする?
軽く考えてるようだけど重要だろ


>>814
もしかして行政不服審査法と行政事件訴訟法を同じに考えてんの?

817:名無し検定1級さん
09/07/07 07:39:46
原則としてと書いてあるし俺なら普通に○だな。

818:名無し検定1級さん
09/07/07 08:46:11
>>816 もちろん一緒になんて考えてはいないけど、
URLリンク(ja.wikipedia.org)
を見ても分かるように「処分に不服のある者」という書き方は全然普通だし、
本試験でも○だと思うぞ。
ちなにに「処分に不服のある者」と検索してみろ??
wikipedia以外にもいっぱい出てくるから。

法律上の利益を有する者という記述がないから×と言っているようだが・・・
さてさて、その法律上の利益を有する者とは誰が判断するんだ??
事件訴訟法9条2項って読んだことあるのか??
結局、提訴されて裁判所が判断するのだよ。


819:名無し検定1級さん
09/07/07 08:58:08
>>782 出題者です。なんか騒ぎの元を作っている気がして申し訳ありません。
ただ、あの問題はオリジナルでも何でもなく、1998年の国家公務員試験2種試験過去問です。
>>816ですから本試験でも当然に○となります。
URLリンク(www.h2.dion.ne.jp)




820:名無し検定1級さん
09/07/07 09:11:01
そっか。
ぐだぐた言って悪かった。

821:名無し検定1級さん
09/07/07 09:14:55
>>820
いえいえ。また出題しますので一緒に頑張りましょう。
色々な意見は大事ですよ。


822:名無し検定1級さん
09/07/07 09:20:09
択一肢チェック:正誤を判定しなさい。

Q1:造作買取請求権が行使された場合の、建物明渡義務と代金支払義務は同時履
行の関係に立たない。

Q2:甲は乙から家屋を買う契約をしたが、その契約締結後、天災により家屋が消
滅した。甲は売買代金支払債務を免れる。

Q3:相手方が同時履行の抗弁権を有する場合には、自己の債務の履行を提供しな
ければ解除することはできない。

Q4:特定物の売買において、その物が売主の帰責事由に基づき消失した場合にお
いても、履行期が過ぎるまでは、買主は契約を解除することができない。

Q5:隔地者間の契約の場合、契約は承諾が申込者に到達したときに効力が生じる。


823:名無し検定1級さん
09/07/07 12:25:34
>>822
12345
誤誤誤誤誤

824:名無し検定1級さん
09/07/07 13:08:46
〇×〇××

825:名無し検定1級さん
09/07/07 19:41:32
模試や答練の正答率で

①合格のためには絶対に落とせない問題
②合否を分ける問題
③取れなくてもいい捨て問
は各々いくらか?
①は○○%以上②は○○~○○%③は○○%以下
①~③に適切な数字を入れよ



826:名無し検定1級さん
09/07/07 20:49:14
55% 30% 15%

827:名無し検定1級さん
09/07/07 23:35:09
やぁ\(・_・)(・_・)/
○か×か?(^.^)

大日本帝国憲法の下において、天皇に対し請願を行うことができたが、天皇は国政に関する権能を有しないとする日本国憲法の元では、天皇に対して請願権を行使することはできない。

828:748
09/07/07 23:42:56
>>827 ×

829:名無し検定1級さん
09/07/08 01:13:59
>>828
正解(^^)/\(^^)
請願法3条参照
ただし天皇に辞めろというような請願はできるわけがない
天皇に対しては実効性はないと言った方がいいのかもしれないが

830:名無し検定1級さん
09/07/08 09:00:07
>>824 正解です。


831:名無し検定1級さん
09/07/08 11:43:07
みんな~一緒にやってみてくれないかな??
俺、この問題お手上げ(泣)

行政手続法に関する次のア~オの記述のうち、誤っているものを組み合わせたものはどれか。

ア 行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに、
通常要すべき期間(以下、「標準処理期間」という)を定めなければならず、
正当な理由もなくこれを定めない場合、当該行政庁は、国家賠償法に基づく損害賠償責任を負う。

イ 標準処理期間を定める趣旨は、行政庁が申請を棚上げして速やかな処分を行わない
ような事態を防止することにある。

ウ 行政庁が、標準処理期間を定めた場合において、その期間内に申請に対する応答がないときは、
その申請により求められた許認可等がなされたものとみなされる。

エ 行政庁は、法令によ当該行政庁と異なる機関が申請の提出先とされている場合、当該申請が
当該行政庁の事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまで通常要すべき標準的な期間と
あわせて、当該申請が提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達
するまでに通常要すべき標準的な期間をも定めるよう、努めなければならない。

オ 行政庁は、標準処理期間を定めたときは、行政上特別な支障がある場合を除き、これらの
当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他適当な方法により、
公にしておかなければならない。

(1)ア・イ
(2)イ・ウ
(3)ウ・エ
(4)エ・オ
(5)オ・ア

832:名無し検定1級さん
09/07/08 12:11:41
>>831
アイウが×
エオが○
正解は1と2…と思う

833:名無し検定1級さん
09/07/08 12:21:37
>>831
xoxxo
なので、3番。

834:名無し検定1級さん
09/07/08 12:32:16
833氏に同意だ。よって答えは3を選ぶしかないわけだが、アは×だと思うけどなぁ…

835:名無し検定1級さん
09/07/08 12:44:49
出題者です。
自力で解きたかったけど、泣く泣く条文読みました。
そうすると、なんとオが間違いってことに気づき・・・
「行政上特別な支障がある場合を除き」←こんな事書いてないから、定めたら「必ず」公表すべきみたい。

よって答えは5番。
格枝は×○×○×になると思います。
一見、没問かと思ったけど、なかなか良い問題でしたね。


836:名無し検定1級さん
09/07/08 13:02:05
なるほど!!
俺も条文読んだ。本試験出されたら間違ってたなwww
ちなみにどこからの出題??????


837:名無し検定1級さん
09/07/08 13:29:46
なるほど。


838:名無し検定1級さん
09/07/08 13:54:30
出題者です。
これはユーキャンの問題です!!


839:名無し検定1級さん
09/07/08 14:33:16
みなさんご存知でしょうが・・・
日程等が決まったようですね

URLリンク(gyosei-shiken.or.jp)

840:名無し検定1級さん
09/07/08 19:06:18
>>831
ふむ。
オは引っかかりそうだな

841:名無し検定1級さん
09/07/08 20:21:57
>>831
俺も間違えた。他の選択肢が絶妙な言い回しで間違いを誘ってるね。
あれじゃ誰でもオは疑わないよな

842:名無し検定1級さん
09/07/10 19:56:10
去年このスレにお世話になったものです。
合格しました。
そこで、恩返しではないんですが、私なりにアドバイスさせていただきます。
ただし、非常に耳の痛い話になると思います。
気に入らなければスルーしてください。

この試験は、20人いたら、19人落ちます。
最近の行政書士試験、ロースクール、司法書士受験生は、20人に1人の割合どころではないと思うんです。

つまり、この試験は、実質的に、ロースクール出身者と司法書士試験者が制圧してます。
さらにはっきり言いますが、ロースクール生と司法書士受験生でも、出来の悪い人は簡単に落ちます。

行政書士プロパーの人が受かる可能性は、見た目よりかなり低いと思います。
順当に考えると、行政書士用の教材をいくら読みこんでも、受かりません。
そのレベルを数段超越した人間だけが、20人中の1位になることが出来ます。

ロースクール生より憲法行政法が出来て、
司法書士受験生より民法が出来る受験者がそうそういるとは思いません。
しかし少なくとも全ての強化をバランスよく、両者に対抗できる程度のレベルまで仕上げる必要があります。

芦部憲法、内田民法程度の本であれば、間違いなく読んでおくべきです。
六法もきちんとした行政書士用ではないものを選ぶ必要があります。
シケタイは、ロースクール生の間では、入門生が読む本だと位置付けられています。
シケタイレベルは凌駕してください。
専門書が軽く読める程度の読書量は、試験前に確保しておくべきです。

一般知識で他の受験生と差をつけようという発想は、残念ながらこの試験では成り立ちません。
大体が取れても10問ぐらいです。
勝負は法令科目になります。
ロースクール生、司法書士受験生が、日常的に触れている部分になります。

多少文章がくどくなりましたが、最後にみなさんの合格をお祈りします。

843:名無し検定1級さん
09/07/10 20:03:43
みんな~(^.^)ノノ

記述対策はバッチリかなぁ?o(^-^o)(o^-^)o

みんなの実力知りたいから行法の問題出すね(^o^)

解答してみてね\(^-^)/

「Aは、道路交通法103条により運転免許停止処分を受けた。Aは審査請求を経たうえで、当該処分の取り消しを求め出訴した。
だが、Aは処分後一年間を無違反、無処分で経過しており、前歴がないものとみなされている。
この場合裁判所はどのような理由で、どのような判決を下すか?判例の見解に基づき40字程度で記述しなさい。」
なお必要があれば「困難」「回復」「損害」「処分」「利益」「狭義」「却下」「棄却」「認容」のいづれかを使ってね(^-^)v

844:名無し検定1級さん
09/07/10 21:31:16
>>843
「Aには回復すべき法律上の利益が無く原告適格を欠く為ため、裁判所は訴えを却下する。」(40字)

845:名無し検定1級さん
09/07/10 21:58:39
>>842
てことは司法書士の民法過去問は効果ありだよな?

846:名無し検定1級さん
09/07/10 23:33:21
回復すべき利益が無く、狭義の訴えを欠くとして、訴えは却下されましたとさ

847:名無し検定1級さん
09/07/10 23:37:22
>>843
Aに対する処分の効果は期間の経過により消滅し、訴えの利益もないとして、当該訴えを却下する。(45字)

848:705
09/07/11 00:18:30
>>843 一年の経過により前歴が消えるので訴えの利益がなくなる。よって却下判決となる。(38文字)

849:名無し検定1級さん
09/07/11 12:08:30
処分の効果 期間の経過 回復すべき 訴えの利益 却下判決

うーん24文字か

850:名無し検定1級さん
09/07/12 10:56:50
パンキョーもそろそろ手をつけないとまずいお~。(・ω・)


政党について


ア~オのうち正しいのはいくつあるか?


ア.政党とは政権獲得を目指す政治集団である
イ.政党以外の政治団体にも収支報告が義務つけられている
ウ.国会議員関係政治団体全ての支出一万円以上の領収書公開が必要になった
エ.企業から政治家への献金は禁止されてるが、個人から政治家への献金は禁止されていない
オ.政党形態は二大政党制と多党制に大別されて、アメリカ、イギリスが前者の例で日本とドイツが後者の例である

1.一つ
2.二つ
3.三つ
4.四つ
5.五つ


851:名無し検定1級さん
09/07/12 13:00:42
>>850
1

852:名無し検定1級さん
09/07/12 16:43:04
四つ


853:名無し検定1級さん
09/07/12 17:18:56
2

854:名無し検定1級さん
09/07/12 21:04:25
>>850
ア ○ そのまま

イ ○ 政治資金団体
ウ × 一万円超

エ ○

オ ○


855:名無し検定1級さん
09/07/12 23:23:07
>>850
ア○

イ○

ウ×

エ×

オ○

856:名無し検定1級さん
09/07/13 01:01:01
>>850 3個かな・・。パンチキどーもモチベーションでないが足きりは嫌だしがんばろうか;;

857:名無し検定1級さん
09/07/13 01:04:51
850だけど855だけが正解

ウ、オ以外は基本的な肢だお


ア○これは普通間違いようない
イ○これも冷静に見れば間違いない
ウ×一万円以上→一万円超、ちょっとひっかけ。つまり一万円以下だと公開請求によって可能
エ×個人から政治家の献金は不可、政党や後援会にはいいが
オ○ちょっと古いが平成6年問9の4に類似の肢が
二大政党制がアメリカ、イギリスだけを覚えていたらグー




858:名無し検定1級さん
09/07/13 09:24:46
問題絡みでWikipedia見てたんだが、この記述間違いだよね??
URLリンク(ja.wikipedia.org)
迂回献金
政治資金規正法では企業および業界団体が特定の政治家個人へ献金をおこなう行為を禁止しているが、
政治家の所属する政党や資金管理団体へ献金することについては認めている。

資金管理団体じゃなく、政治資金団体だよね??


859:名無し検定1級さん
09/07/13 21:55:38
正式名称がないものを考えてもねえ・・・・。
あるのかもしれないけど条文じゃないから。

860:名無し検定1級さん
09/07/13 23:31:10
無効は誰でも主張できるわけでない。○?×?

861:名無し検定1級さん
09/07/13 23:49:25
>>860 原則は誰でもできるが、錯誤は本人のみだったりする。
まぁこれも例外があるが・・・。これは×というべきなのかな?難しいぞw

862:名無し検定1級さん
09/07/14 08:42:33
>>860
何の「無効」の主張?

863:名無し検定1級さん
09/07/14 09:08:16
>>860
色々考えれば○というしかないんじゃない??

864:名無し検定1級さん
09/07/14 15:16:04
商法です。商法は直前まで手をつけない人が少なくないです。
昨年の様に匿名組合が出ればお手上げですが、決して基本的なのだけは捨てないでください


正誤○×を判断してください。いずれも基本的な肢です。


1.商業登記は小商人には適用されない

2.未成年は商法上の商人になれない

3.取引所においてする取引は絶対的商行為である

4.商行為によって生じた債権は、いかなる場合においても5年で消滅する

5.商行為の委任による代理件は、本人の死亡によって消滅する

865:名無し検定1級さん
09/07/14 16:29:46
○×○××


866:名無し検定1級さん
09/07/14 23:32:21
>>865
全問正解です

今年の司法書士でも商法の基本的なのが出題されたので、行政書士も基本的なのは抑えておきましょう


867:名無し検定1級さん
09/07/15 00:02:38
>>864 4がわからんかったが「別段の定めが」って場合があるのね~・・
そこまでみてなかったわ

868:名無し検定1級さん
09/07/15 07:51:08
商法はやたら難しいよね。なんかいくらやっても頭に入ってこない…

869:名無し検定1級さん
09/07/17 00:03:07
未成年について正しいのはいくつある?
・未成年同士の男女が結婚すれば双方に選挙権が付与される
・未成年同士の男女が結婚すれば双方に喫煙や飲酒が許される
・16歳の未成年が殺意を持って被害者を死亡させた場合には、地方裁判所は、原則この事件を管轄家庭裁判所に対応する検察庁の検察官二年生が送致する旨の決定をすることができる
・未成年の女16歳が結婚すればレンタルビデオでエロビデオを自由に借りることができる
・16歳同士の高校二年生2人が父母の同意を得ず区役所に婚姻届けを出し誤って受理されれてもそれは無効とはならない


870:名無し検定1級さん
09/07/17 00:17:19
>>869 一番↓は無効原因になるだろうか?取り消しで足りるような気がするが。
後は全部×かな。

871:名無し検定1級さん
09/07/17 08:54:42
俺も一番下以外は×だと思う。全然自信ないが・・・
一番下は無効にも取消にもならず、
「誤って受理された」限り、有効となると思うが違ったっけ??


872:名無し検定1級さん
09/07/17 09:28:32
女は16歳男は18歳でしょ

873:名無し検定1級さん
09/07/17 09:33:27
誤って受理されたら、その後は取消できないのは父母の同意。婚姻適齢にならない者の届出が誤って受理されても、取消できるよ

874:名無し検定1級さん
09/07/17 09:53:55
婚姻障害事由のある婚姻のうち、父母の同意のない未成年者の婚姻について
は、取消事由とはなっていません(民法744参照)。よって、裁判所はこれを
取り消すことができません。
つまり、未成年者が婚姻するには父母の同意が必要で、同意がないことは
婚姻障害事由とされ、婚姻届は受理されませんが、受理されたら、民法は
取消事由としていませんので、取り消すことができないのです。
婚姻取消のところにおいては、詐欺または強迫による婚姻の場合には、詐欺
強迫を受けた当事者だけが取消請求でき、検察官はもちろん親族も取消を
請求できない点、婚姻取消の効果は遡及しない点が重要ではないでしょうか。


875:名無し検定1級さん
09/07/17 10:44:55
父母の同意は、婚姻届受理要件であり、受理されれば有効に婚姻は成立するが、
不適齢婚は婚姻取消事由に該当。
ゆえに取消できる。

みんな勉強が足りない。

876:名無し検定1級さん
09/07/17 11:00:19
16歳同士の婚姻届を受理か
これって重大かつ明白な瑕疵があるとして受理行為自体が無効とも言えるんじゃね?

877:名無し検定1級さん
09/07/17 11:10:37
話が逸れるの申し訳ないが

実際問題としては未成年者の婚姻の際には双方の両親の承認が必要だし
役所の人間が見落とすはずがないでしょ


878:名無し検定1級さん
09/07/17 12:32:09
不適齢婚は無効じゃない。
婚姻取消事由。

以上

879:名無し検定1級さん
09/07/17 13:27:11
え~っと、取り消されるまでは公定力があると考えてよろしいか?

880:名無し検定1級さん
09/07/17 16:13:45
おめぇらくだらんことグダグタ書き込む暇あるなら今日のLEC横溝先生のブログ「合格マインド」で検索したら読めるから
しっかり一言一言読め!
非常に非常に重要なことが書かれてるぞ!


881:名無し検定1級さん
09/07/17 16:41:24
本日一番のくだらんレスは>>880に決定

882:名無し検定1級さん
09/07/17 16:46:34
>>880

883:名無し検定1級さん
09/07/17 17:59:56
>>874 
コピー貼り付けお疲れさん!!そのくらいの文、自分で書けたら一人前だな。
>>875
お前アホだろ??
「みんな」って・・・間違ってんの>>871一人だけだろうが!!ww
それくらい行書合格するレベルなら誰でも知ってる。
>>876 >>877
これは有名は判例だからお前らはもっと勉強しろ!!


884:名無し検定1級さん
09/07/17 18:10:47
>>883
何をいきり立っているんだ?
常に冷静じゃないと法に携わる者としての資質に欠けるぞ

885:名無し検定1級さん
09/07/17 18:56:56
本日一番の頭悪そうなレスは>>883に決定

886:名無し検定1級さん
09/07/18 00:57:35
>>885 同意

887:名無し検定1級さん
09/07/18 02:33:07
質問です。あるテキストの問題です

「衆議院が可決した条約を参議院が受け取ったが、国会休会中の期間を除き
30日以内に議決しない時は、衆議院の議決が国会の議決となる」

これの答えが○なのですが納得行きません
必ず両院協議会を開かねばならないから、誤りであると自分は考えました
実際解答でも「ちなみに両議院で異なる議決をした場合には
必ず両院協議会を開催しなければならない」となってます
こういう場合って答えはバツになるんじゃないんですかね?

888:名無し検定1級さん
09/07/18 02:54:00
>>876-877

条文を読もうね。

889:名無し検定1級さん
09/07/18 04:58:05
>>877
親の同意の方に目が行って肝心の年齢確認を忘れた。という事例があったそうだ

890:名無し検定1級さん
09/07/18 05:59:40
>>876だが単なる思いつきのレスだからスルーしてくれ

891:名無し検定1級さん
09/07/18 07:57:07
>>883
なんかお前、貧乏臭い

892:名無し検定1級さん
09/07/18 08:14:50
>>これは有名は判例だからお前らはもっと勉強しろ!!

お前は国語を勉強しろ

893:名無し検定1級さん
09/07/18 08:37:15
>>887 あまりにも簡単なことだからみんなスルーしてるみたいだね。

条文そのままなんだから、よく読もう!!
よく読めば答えが○ってすぐ分かる。
異なった議決→両院協議会開催。
みなし否決→衆議院の議決を国会の議決とする。

894:名無し検定1級さん
09/07/18 08:38:30
>>869 結局解答は????


895:名無し検定1級さん
09/07/18 12:45:19
マジな話来年は商法はまたマイナー論点からの出題が予想される。大穴は運送営業、旅客運送、寄託のいずれか。思いきって捨ててもいいかもしれない。

896:名無し検定1級さん
09/07/18 12:58:41
商法は会社法以外は簡単だし捨てるのはもったいないよ

897:名無し検定1級さん
09/07/18 16:39:54
商行為、商号が出ればね。匿名組合だって知ってたら難しくはないんだけど。一口馬主みたいなもんだから。

898:名無し検定1級さん
09/07/18 19:23:38
>>893
どうもありがとうございました
実は六法を持ってないのですが、やはり条文読まないとダメですね
基本書だけで大丈夫と甘く見すぎてました

899:名無し検定1級さん
09/07/18 21:03:34
ヤクザごくろう

900:名無し検定1級さん
09/07/19 00:05:55
>>898
基本書なのにそんな基本的な事が書かれてなかったの?

901:名無し検定1級さん
09/07/19 02:37:59
平成18年の問17ってこれは難問(捨て問)??
過去問解説を何度読んでもさっぱり理解できないのだが。

902:名無し検定1級さん
09/07/19 04:23:01
\(^O^)/オワタ

903:名無し検定1級さん
09/07/19 07:19:48
>>901
サービス問題だぞ

904:名無し検定1級さん
09/07/19 09:47:24
>>901
取消訴訟と審査請求がどうたらって問題だよね?
どこが難解なのかが理解できないw

905:名無し検定1級さん
09/07/19 09:58:38
>>901
消去法で出せる
【1】が正解だから正答率は低いと思われる

906:名無し検定1級さん
09/07/19 10:04:43
なぜ低いんだ?

907:名無し検定1級さん
09/07/19 16:16:58
消去法で解けるなら、高いの間違いだろ?

908:名無し検定1級さん
09/07/20 10:07:39
択一肢チェック:正誤を判定せよ。
Q1:
 衆議院が国務大臣の不信任の決議案を可決し、または信任の決議案を否決し
たときは、内閣総理大臣は10日以内に当該国務大臣を罷免しなければならな
い。
Q2:
 内閣総理大臣が欠けた場合、または衆議院選挙もしくは参議院選挙の後には
じめて国会召集があった場合には、内閣は総辞職しなければならない。
Q3:
 内閣総理大臣は、予算を作成して国会に提出しなければならない。
Q4:
 行政委員会である人事院および公正取引委員会は、独立してその権限を行う
のであって、内閣や内閣総理大臣の所轄に属するものではないが、人事官と委
員の任命は、内閣総理大臣が両議院の同意を得て行う。
Q5:
 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されないが、
この同意を与えるか否かは専ら内閣総理大臣の裁量に属し、その裁量権の行使
については法的に争うことはできない。





909:名無し検定1級さん
09/07/20 11:40:11
全部バツ

910:名無し検定1級さん
09/07/20 15:21:33
5だけ○
あとは全部×

911:名無し検定1級さん
09/07/20 19:40:40
全部×だとおもうが・・・
5は逸脱、濫用が認められるのかな?



912:名無し検定1級さん
09/07/20 22:01:52
>>910同様xxxxo
>>911 統治行為論、苫米地事件判例参照


913:名無し検定1級さん
09/07/21 08:49:13
>>910
>>912 正解です!!優秀ですね。

Q1:× 国務大臣に対する不信任決議は法的効果はなく、内閣総理大臣に罷
免の義務は生じない。

Q2:× 参議院議員選挙の後のはじめての国会召集は総辞職事由ではない。
69条、70条参照。

Q3:× 予算を作成して国会に提出するのは内閣の権能である。

Q4:× 人事官は両議院の同意を得て内閣が任命する。公正取引委員は両議
院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。

Q5:○ かかる同意は内閣総理大臣の裁量に属し、司法権は及ばない。


914:名無し検定1級さん
09/07/21 16:24:50
>>913 疑問です。
>かかる同意は内閣総理大臣の裁量に属し
これは「自由裁量行為」と思われます。自由裁量行為は、
自律権論や統治行為論と異なり、訴訟要件を欠くものではなく、
裁量権の逸脱・濫用があるかは、本案で審理さることになります。

結果的に請求棄却されるのが一般的な見方でしょうが、
本案審理がなされている以上、司法審査が及んだ結果だと考えます。

>司法権は及ばない。← この結論を疑問に思いました。

よろしくご教示お願いします。
ちなみに、統治行為論を採用した最高裁判例は、砂川事件と苫米地事件の
2つと理解してます。

915:名無し検定1級さん
09/07/21 18:18:55
Aは、Bの所有する甲土地について、地役権の設定を受けることなく通行の便益を享受してる。この場合Aはどのような要件のもとであれば、甲土地を承役地とする通行地役権の時効取得をすることができるか?40字程度で記述しなさい。なお民法162条163条の要件は考慮しない。
難しいぞ!

916:名無し検定1級さん
09/07/21 20:14:54
Aが甲地上に道路を開設するなどの外観上の使用事実と長期に渡る使用継続事実が必要

917:名無し検定1級さん
09/07/21 22:35:25
通行が継続的に行使され、かつ、外形上認識できる場合に限る。


918:名無し検定1級さん
09/07/21 22:48:39
>>914
憲法が名文で「任意に罷免できる」としている以上、裁量行為ではないんですよ。簡単に言えば「気に食わない」だけで罷免できちゃう以上、何を裁判所で争うのですか?
憲法で名文で表記してあるのですから、よく読みましょう。

919:名無し検定1級さん
09/07/21 22:50:20
「裁量行為ではない」は、間違い。すまない!!
裁量権の乱用や逸脱という考えが無いと言いたかったんです。ごめんなさい

920:名無し検定1級さん
09/07/21 23:28:24
>>914
この場合、統治行為論により司法権は及ばないとするのが原則。
そのような統治行為を自由裁量的に解釈した、砂川事件判例が例外である。
原則と例外を混同し、一般化するのは混乱の元となりうる。
司法権の限界についての基本を再度確認する必要がある。


921:名無し検定1級さん
09/07/22 00:07:33
>>920
「司法権が及ばない」とした場合に、訴えが提起された。
裁判所としては、どのような判決を下すことになるのですか。

922:名無し検定1級さん
09/07/22 00:56:51
却下
審理されない

923:名無し検定1級さん
09/07/23 02:17:16
行政指導に関する次の記述のうち、判例及び条文によれば正しいものはい
くつあるか。
①建築主と附近住民との間に紛争が生じたので行政機関が行政指導を行い、
行政指導が行われている間建築確認を留保することは違法である。
②行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において行政指導を行う場合は
法律の根拠は必要ないが、任務又は所掌事務の範囲外において行政指導を行
う場合は法律の根拠が必要である。
③水道事業者は正当な理由無く給水契約の申込を拒んではならないが、地方
公共団体が指導要綱で行政指導に従わない者に対し給水拒否の制裁措置を定
めていれば、正当な理由があるとして給水拒否は適法となる。
④行政手続法の行政指導の規定は、地方公共団体の機関が行う行政指導には
適用されない。
⑤行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から行政指導の趣旨及
び内容並びに責任者を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指
導に携わる者はこれを交付しなければならない。


924:名無し検定1級さん
09/07/23 10:12:45
○××○○
3つ!!

925:名無し検定1級さん
09/07/23 11:31:59
×××○○

926:名無し検定1級さん
09/07/23 13:19:41
>>923 oxxox

927:名無し検定1級さん
09/07/23 13:54:12
割れますな(笑)〇×××〇

928:名無し検定1級さん
09/07/23 14:18:35
××××○かな?

929:名無し検定1級さん
09/07/23 17:57:42
>>923
回答まだ?

930:名無し検定1級さん
09/07/23 18:30:14
>>923
×××○○
かな?

931:923解答
09/07/23 19:57:22
①×。建築主が行政指導に応じないという明確な意思を表明するまでは、
確認を留保することは違法ではない(最判昭60・7・16)。
②×。行政機関がその任務又は所掌事務の範囲外において行う行政指導は
違法である(行手法2条6号)。
③×。指導要綱は法規たる性格を持たない(最判平5・2・18)。
④○(行手法3条3項)。
⑤×。行政上特別の支障がある場合は交付しなくてよい(行手法35条2項)。



932:名無し検定1級さん
09/07/23 20:45:28
5番を×にするんなら没問だろうな。本試験レベルならば、「必ず」とか「常に」とか入るはず。
「行政上特別の支障がない限り」が抜けただけでは普通×にはならないよ。
原則として書面交付の義務があるわけで、上記は「例外」なんだからさ

933:名無し検定1級さん
09/07/23 21:54:40
>>932
同意
「行政上特別の支障~」入ってないのわかってて○にした

この手の問題は出題者のさじ加減一つで決まる

934:名無し検定1級さん
09/07/23 22:04:58
悪問だね
でも実際の試験でもこういうのが多い
合格率調整に使われてる疑いさえ持ってしまう

935:名無し検定1級さん
09/07/23 23:45:31
1と4間違ったのがショックだ・・・が!
5は○じゃないのかな?>>932の言ってる事が正しいと思う

936:名無し検定1級さん
09/07/23 23:45:42
>>931
問1の解答解説は、甚だ疑問である。

当該判例は、建築主の提起した国家賠償訴訟における判例である。
判例上は、間違いなくその建築確認申請の留保を違法としたものであり、
その意味でも、本問の解答は「正しい」であるべきである。

また、本問の解答文意にある「行政指導拒否の明確な意志の表明の有無」が、
本問の文意に一切ないにも関わらず、本問が「誤り」とされてしまうならば、本解答は、当該判例の本旨に著しく反する解答・解説と言わざるを得ない。
本解答・解説よりも、判例の主旨を汲めば、
「当該判例は、建築主が明確に行政指導を拒否しているものであるから、
正解は「正しい」である」とするのが自然である。

これは、正に「正誤の判断を出題者の恣意のままにするべく意図された出題」
なのであろうか。


937:名無し検定1級さん
09/07/23 23:58:44
>>932
>>936の言ってる通りで問題は没問も甚だしい。
出題者は、どっから持ってきた問題か知らないが、そんな問題解いてるとバカになるぞ?
よくそういういい加減な問題載せてるサイトあるが、はっきり言って見ない方が良い!!
普通なら答えは、
○××○○となるはず!!
反論や、ちゃんとした参考書の問題ならば、その根拠を示してくれ。じゃなきゃ、そんな悪問、没問は二度とここでは出すなよ。何の意味もない時間の無駄になるだけだし、こんがらがるだけだから

938:名無し検定1級さん
09/07/24 00:30:11
5はともかく1は判例知ってれば普通に×とわかるだろ

939:名無し検定1級さん
09/07/24 00:53:56
問題が「判例~」って言ってるから1はバツだとすぐわかる
これにケチつけると、多分本番でもやっていけないだろう
5番は皆言ってる通り「常に~」とか付けなきゃダメだね

940:名無し検定1級さん
09/07/24 06:04:12
>普通なら答えは、
>○××○○となるはず!!
ならねーよw

941:名無し検定1級さん
09/07/24 08:35:13
①も完全没問だと思うよ。
「行政指導が行われてる間」っていつまでだよ?従ってるのか拒否してるのか分からないんだぞ?
相手方の思惑が記載されてない以上、回答が○でも文句言えない。
○と考えられない奴は本試験厳しいだろうな。よって俺も普通は○××○○となるな

942:名無し検定1級さん
09/07/24 08:46:36
URLリンク(gxc.google.com)
読め!!
行政指導は、相手方が任意に協力してたとしたって、処分を留保して良いなんてことにはならない。判例の中身までちゃんとしってれば①の回答は○になる。

943:名無し検定1級さん
09/07/24 09:51:07
>>939
「判例~」とあるからこそ、解答を「o」にしなければ、
そもそも、判例の主旨をまるで理解していないということになると思うが。

逆に、「判例~」という前提条件が問題文になく、
単に一般的な事例として、建築主と近隣住民との紛争の円満な解決のため、
あくまでも行政指導を拒否する明確な意思表示をしていない建築主に対して、
行政側がその建築確認申請を留保したという場合にはじめて、
「・・・当該地域建築主に対し、当該建築物の建築計画につき一定の
譲歩・協力を求める行政指導を行い、建築主が任意にこれに応じているものと
認められる場合においては、社会通念上合理的と認められる期間建築主事が
申請に係る建築計画に対する確認処分を留保し、行政指導の結果に期待する事があったとしても、これをもって直ちに違法な措置であるとまではいえない」
という判決の論旨の一部が効果を持つことになるのではないか。

老婆心ながら、本問を何の疑問も無く「x」とした方は、
その事例が、果たして「判例」に基づく問いなのか、
それとも、それが「一般論」としての問いなのか、
その前提条件の「違い」による解釈の差に全く理解が及んでいない事に
多少は危機感を持つべきだと思う。


944:名無し検定1級さん
09/07/24 10:23:30
普通に×だろ
なにぐだぐだ言ってんの?

945:名無し検定1級さん
09/07/24 11:04:13
>>944 これだけいろんな方が説明してるのにまだ理解できないとか…
お前は来年また頑張ってなw

946:名無し検定1級さん
09/07/24 11:10:25
>>944
「普通にx」の理由は?

ただ分からなくてくやしいだけじゃね、おまえ。

947:名無し検定1級さん
09/07/24 11:17:11
多分こいつ出題者じゃね?
問題みんなに突っ込まれて悔しいだけw

948:名無し検定1級さん
09/07/24 11:46:38
これで没問とか言ってる奴は過去問を見たほうがいい
どれだけの理不尽な問題が横行してきたか

949:名無し検定1級さん
09/07/24 12:13:41
答えが2つある昨年の問22でさえ没問になってない現実

950:名無し検定1級さん
09/07/24 12:21:07
肢1には違法となる要件がないから、直ちに違法とまで言えず×
行政書士レベルの問題ならこんなもんじゃないの?

みんな難しく考えすぎのような

951:名無し検定1級さん
09/07/24 12:22:04

 次いってみよー



952:名無し検定1級さん
09/07/24 12:39:06
<<948
悪問だろうが、没問だろうが、
とにかく勉強の成果を活かして何とか取り組んでいくしかないってことさ。
いずれにしろ、もうそんなこたーこっちの範疇の話じゃないわな。

要は、わざわざせっかくの知識をあえて混乱させるだけの出題&解答は、
いらねって事さ。
自分を差し置いて何だが、もっとましな問題がありそうなもんだがな。

>>944暗記バカの分際で、安易に問題出したのが間違いだったな。
でないなら、是非みんなの意見に反証してくれ、出題者。

953:944
09/07/24 12:45:06
>>952
俺出題者じゃないよ
勝手に決めつけんなよな

お前深く考えすぎて簡単な問題落とすタイプだろw

954:名無し検定1級さん
09/07/24 13:19:21
>>944
>>953
出題者じゃないなら、お前関係ないじゃん。
それよりグダグダ言ってないで、はやく反証してくれよ。

955:名無し検定1級さん
09/07/24 13:24:11
皆さん深い知識持ってるんだなぁ。俺なんかへぇ~って感じで読ませて貰ってるだけだわ

956:名無し検定1級さん
09/07/24 13:26:28
>>954
950が全てだよ
お前こそ完全に○な理由を説明しろよカスw

957:名無し検定1級さん
09/07/24 13:44:28
>>956
じゃあ、お前は正解xにしとけやボケ。
もうどーでもいいわ、アホくさ。

「950が全て」って、本気でいってるのか?
あんたにはようついていけんわ。
お前みたいな下らん奴に費やした時間が惜しいわ。

958:名無し検定1級さん
09/07/24 13:52:00
>>957
お前関西人?
キンモーwwww

959:名無し検定1級さん
09/07/24 13:54:14
これ関西弁なの?
何言ってんのかよくわからんが
関西人に失礼じゃね?

960:名無し検定1級さん
09/07/24 14:41:17
そうそう!!
グダグダ簡単に考えて判例無視してる愚か者の反論を聞いてみたい!!
理論的に、回答が○派の俺達を納得させてみろよ

961:名無し検定1級さん
09/07/24 14:45:37
LECのメール相談に問題見せてみたら、問題になってないって回答メールきたぞw
本試験では絶対こんなの問題にならないとさ!!
どうしても回答出せというなら判例通り「違法」で○となるって!!わかったか!?バカ者!!

962:名無し検定1級さん
09/07/24 14:51:35
>>950
お前判例知ってるの?
大丈夫?
判例論旨を言葉足らずに問題作って、結果、判例趣旨と逆の回答を求めようとするなんて有り得ないから!!
判例とは明文じゃないんだよ?言ってる意味わかるか?


963:名無し検定1級さん
09/07/24 14:54:50
揉めてるね。確かに問題が悪いな~って思うよ。
この前、四回目の受験で何とか司法書士合格したかもって俺から見ると、判例通り○だろうな。×の根拠がない

964:名無し検定1級さん
09/07/24 15:53:57
この悪問っぷりはおそらくユーキャンからの出題じゃね?

965:名無し検定1級さん
09/07/24 16:32:44
これくらいの悪問は毎年あります
ぐだぐだ言う奴はこの試験向いてないよ

966:名無し検定1級さん
09/07/24 16:41:52
この問題は肢1より肢5が一番ダメだろ
これは明らかに○

967:名無し検定1級さん
09/07/24 16:49:03
<<959
で、いいから反証だせって。

968:名無し検定1級さん
09/07/24 17:01:40
しつこい関西人だ
だから嫌われるんだよ

969:名無し検定1級さん
09/07/24 17:03:51
<<ってミスるほど興奮すんなって!

970:名無し検定1級さん
09/07/24 17:18:15
ワロタwwww

971:名無し検定1級さん
09/07/24 17:32:43
>>964 ユーキャンですらこんな悪問出さないよ。
出題者がソース掲示できないって時点でオリジナルの可能性大だね。
未熟者が問題作るとこういうことになるって良い例だ。
>>967 マジ反証だせって!!
俺は>>942を書いた者だが、あれ読んでも解答を×って言ってる奴の気がしれない。
それに俺の言ったことに>>943君がちゃんと上乗せ解説してくれてるのに、
それでも納得できないなんてなんてアホ


972:やってみて☆
09/07/24 17:53:38
皆様お久しぶりです。
前スレのやってみて☆です!!
今年こそ何としても合格したいっす!!www


973:名無し検定1級さん
09/07/24 19:56:09
ところで>>915の回答は?

974:名無し検定1級さん
09/07/25 00:17:58
>>915これ難しいと思うんだけど、このLVの記述対策って必要だろうか?



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