平成21年行政書士重要問題&解説+完全合格保証スレat LIC
平成21年行政書士重要問題&解説+完全合格保証スレ - 暇つぶし2ch510:名無し検定1級さん
09/05/18 13:49:05
○or×

1.第三者が妻を騙して婚姻させた場合において、夫がそのことを知らない時でも妻は婚姻を取り消すことができる

2.第三者による強迫により意思表示した者は、相手方が強迫の事実を知っていた場合に限り、意思表示を取り消すことができる

3.詐欺による意思表示の取消には,条件を付すことができない

4.相手方の詐欺により意思表示した者は、重大な過失があってもその意思表示を取り消すことができる

5.発起人は株式会社の成立後は、強迫を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすることができない


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