平成21年行政書士重要問題&解説+完全合格保証スレat LIC
平成21年行政書士重要問題&解説+完全合格保証スレ - 暇つぶし2ch487:名無し検定1級さん
09/05/16 04:17:46
回答
×○×××

ア・留置権は留置物の占有を失えば当然に消滅する
→× 留置権も占有を奪われた場合には明文に規定されていないが占有回収の訴を提起でき、勝訴すれば占有を喪失しない。
故に当然に消滅するとまでは言えない

イ・占有者は占有物から生じた果実を得た場合、通常の必要費を負担する
→○ 196条

ウ・留置権者は留置物から生じた果実を得た場合、通常の必要費を負担する
→× 297条299条

エ・質権者は留置権者同様に善管注意義務を負い、所有者の同意がなければ質物を使用することはできない→× 356条不動産質権者は使用・収益ができる

オ・質権設定者は留置権の場合と同様に相当の担保を提供して質物の返還を求めることができる
→× 301条は質権への準用はない


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