平成21年行政書士重要問題&解説+完全合格保証スレat LIC
平成21年行政書士重要問題&解説+完全合格保証スレ - 暇つぶし2ch467:名無し検定1級さん
09/05/15 09:11:57
すいません。質問ですお願いします。
>>454の1,2の無過失の推定で時効は×、即時取得は○。
これって判例ですか??
188条読むと占有物ならどちらも推定されると読めるし、各条文読むと、
どちらも推定されるなんて書いてないし。

これはこういうもんだから、こう覚えなさいってこと??
誰か優しく説明してください。


468:名無し検定1級さん
09/05/15 09:48:32
>>467
判例もありますし、立証責任があるかないかで考えれば分かりやすいですよ。

469:名無し検定1級さん
09/05/15 09:51:09
行書の勉強する前にパソコンの勉強しろよ…

470:名無し検定1級さん
09/05/15 09:59:31
>>469
誰の何に対して言ってんの?

471:名無し検定1級さん
09/05/15 11:11:44
>>468
ありがとうございます。


472:名無し検定1級さん
09/05/15 17:13:40
○か×かで答えよう!!

Q1:
 行政情報公開法は、何人も、すなわち外国在住の外国人にも、わが国の行政
機関が保有する行政文書の開示請求権を認めている。

Q2:
 行政情報公開法は、その主な目的の一つとして「透明性」という概念を導入している。

Q3:
 行政情報公開法では、特殊法人と国家公安委員会は実施機関とはされていな
いので、この二者について行政情報公開法は適用されない。



473:名無し検定1級さん
09/05/15 17:34:06
>>472
○××

474:名無し検定1級さん
09/05/15 17:34:54
すまん、俺民法、会社法以外はダメだから・・・


475:名無し検定1級さん
09/05/15 18:08:04
問題1 法令の適用範囲および効力等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
1 わが国の法令は、原則としてわが国の領域内でのみ効力を有するが、わが国に属する船舶および航空機内では、外国の領域内や公海においても効力を有することがある。
2 渉外的な要素が含まれる事件については、わが国の裁判所が外国の法令を準拠法として裁判を行うことがある一方で、外国の裁判所がわが国の法令を準拠法として裁判を行うことがある。
3 法律は、その法律または他の法令に定められた日から施行されるが、施行期日の定めがない場合には、公布の日から20日を経過した日から施行される。
4 法令に違反する行為に対して刑罰の定めがあり、その法令の失効前に違反行為が行われた場合には、その法令の失効後においても処罰を行うことができる。
5 法律Aと法律Bが一般法と特別法の関係にあり、Aが全面的に改正されて施行された場合には、後から施行された新しいAがBに優先して適用される。



476:名無し検定1級さん
09/05/15 18:44:58
>>475
自信ないが、3

477:1
09/05/15 18:47:51
>>475
久々に来たから答えてみるか。

5 

ってか去年の本試験だろ!!


182点でギリだったが宣言通り合格したぜ!

478:476
09/05/15 18:48:23
ミスった
5に訂正

479:1
09/05/15 18:54:15
というか、スレの進みが遅くないか?
俺が問題出す。
解答はあとで。


土地の所有者は、境界付近の建物を修繕するために必要ならば
隣地の使用を請求できる。○×

甲土地の共有者AとA’が隣接するB所有の乙土地を通行する
囲繞地通行権を有している。A’のみが長年にわたって乙土地を
通行している場合、A’以外の共有者Aも通行権を有する。○×

480:名無し検定1級さん
09/05/15 19:25:22
たった今電車の中で作成しました。
では問題
正しいのはいくつある?

ア・留置権は留置物の占有を失えば当然に消滅する

イ・占有者は占有物から生じた果実を得た場合、通常の必要費を負担する

ウ・留置権者は留置物から生じた果実を得た場合、通常の必要費を負担する

エ・質権者は留置権者同様に善管注意義務を負い、所有者の同意がなければ質物を使用することはできない
オ・質権設定者は留置権の場合と同様に相当の担保を提供して質物の返還を求めることができる

481:名無し検定1級さん
09/05/15 19:31:12
>>479
2つとも○

482:1
09/05/15 19:46:51
>>481
正解!

○相隣関係のうちの隣地立入権(209条1項本文)。相隣関係は隣接する
土地所有者相互間の土地利用を調整するために所有権の制限及び
拡張を認めたもの。

○囲繞地通行権は、袋地の利用を十全ならしめるために認められたものであるから、
袋地所有者に付与されるものである。したがって、袋地である甲土地が共有であれば、
囲繞地通行権は、すべての共有者に認められ、たとえ共有者の一人であるA’のみが
通行していたとしても、それ以外の共有者も通行権を有する。

483:480
09/05/15 19:52:47
ちょっと忙しいので
回答は日付が変わる頃に発表します

484:名無し検定1級さん
09/05/15 20:23:21
おーい、誰か教えてくれ~い?
相殺は期限をつけることができないようだが、これはなんでなんだ~?

485:名無し検定1級さん
09/05/15 20:43:04
>>484
それは相殺の効力が相殺適状に遡るから期限をつけてもイミネだからだよ

ちなみに相殺に限らず単独行為には都合のよい条件等付けられないよ

486:名無し検定1級さん
09/05/16 01:08:27
>>480


×

×

487:名無し検定1級さん
09/05/16 04:17:46
回答
×○×××

ア・留置権は留置物の占有を失えば当然に消滅する
→× 留置権も占有を奪われた場合には明文に規定されていないが占有回収の訴を提起でき、勝訴すれば占有を喪失しない。
故に当然に消滅するとまでは言えない

イ・占有者は占有物から生じた果実を得た場合、通常の必要費を負担する
→○ 196条

ウ・留置権者は留置物から生じた果実を得た場合、通常の必要費を負担する
→× 297条299条

エ・質権者は留置権者同様に善管注意義務を負い、所有者の同意がなければ質物を使用することはできない→× 356条不動産質権者は使用・収益ができる

オ・質権設定者は留置権の場合と同様に相当の担保を提供して質物の返還を求めることができる
→× 301条は質権への準用はない

488:名無し検定1級さん
09/05/16 04:21:13
>>480>>487

489:名無し検定1級さん
09/05/16 04:29:37
>>487
ア 占有回収の訴えで勝訴すればそもそも占有を失って居ない

エ 質権、不動産質を同列に語るのはありえない

490:名無し検定1級さん
09/05/16 04:46:38
>>489
>ア 占有回収の訴えで勝訴すればそもそも占有を失って居ない
→勝訴して占有を回復するまでは留置物を奪われれば占有を失うでしょ

>エ 質権、不動産質を同列に語るのはありえない
→質権は動産質、不動産質、権利質があります

491:名無し検定1級さん
09/05/16 05:15:31
>490占有を失うって意味を理解してない。

492:名無し検定1級さん
09/05/16 05:29:11
>>491
どんな意味?

493:名無し検定1級さん
09/05/16 05:47:53
>>491
おーい
説明してくれ~

494:名無し検定1級さん
09/05/16 09:21:34
占有訴権で占有を取り返すとそもそも占有を失ってなかったって事になるからこそ留置権は消滅しないの。

495:名無し検定1級さん
09/05/16 10:29:20
>>494
占有回収の「効果」は確かにそうだけど、回復するまで「事実」占有は失ってるでしょ
占有の回復は失った前提の上に成り立つ

496:名無し検定1級さん
09/05/16 11:17:11
>>489が意味不明。
占有回収の話は「そもそも占有を失っていない」ことが問題でなく、
「当然に留置権が消滅する」に対し、○か×かを聞いている。
民法条文にて、「占有回収の訴えを提起した場合はこの限りでない」←これをきちんと
頭にあるか、記憶してるかを聞いている。
出題者は電車の中で作成し、個人問題としているが、なかなか良い問題だと思うぜ。


それから、質権については一般試験でも同列に記述され、
>>480のエのように引っ掛け問題となることが多々ある。覚えておけよ




497:名無し検定1級さん
09/05/16 11:30:50
>>475
法律Aと法律Bが一般法と特別法の関係にあり、
Aが全面的に改正されて施行された場合には、
後から施行された新しいAがBに優先して適用される。

これ何で間違いなんでしたっけ??
優先されるんじゃなく、一般法が前面改正されると特別法は失効するから。でしたっけ??
優しい人 お願いします。


498:名無し検定1級さん
09/05/16 11:34:18
ある法律が一般法と特別法の関係にある場合には、常に特別法が優先する。
一般法が改正されても、一般法であることが変わるわけではない。
そのため、後法が前法に優先するというルールは、この場合には当てはまらない。

499:名無し検定1級さん
09/05/16 11:36:38
>>473
大正解です☆


500:名無し検定1級さん
09/05/16 12:10:54
留置権についてもう一問(自作)

「留置権者は有益費を支出した場合、裁判所は所有者の請求によりその償還について相当の期限を許与することができる。」

裁判所が相当の期限を許与することで所有者はどういった効果を得れるか
40字程度で答えてください。

501:名無し検定1級さん
09/05/16 12:21:02
留置権者は→留置権者が
訂正します

502:名無し検定1級さん
09/05/16 16:20:57
おい、平成8年の問32の3なぜ誤りなんだ?民法733条通りなら正解ではないか~??

503:名無し検定1級さん
09/05/16 16:33:04
妊娠中に離婚したら6ヶ月待たずとも出産の日から再婚できるんだよ


504:名無し検定1級さん
09/05/16 18:03:50
>>503
そうか!733の2によると「前項の規定は適用しない」が「再婚できる」ってことなんだな?わかったぜ、サンクス、サンクス。


505:500
09/05/16 21:37:24
書き込みがないのでとりあえず回答のせます
(あくまで個人問題)

『弁済期を遅らせることで留置権を主張させなくし、先に留置物の返還を求めることができる。』
(42文字)

506:名無し検定1級さん
09/05/16 23:02:05
去年の合格率って何%ですか?

507:名無し検定1級さん
09/05/17 00:47:38
全体の?なら6%かな?
今年は旧司脱落組、新司三振組がさらに増えて、彼らが行政書士試験に大量に流れてくると予想され法令、知識ともに昨年度よりは難化すると予想。
特に知識の政治経済は昨年以上にマイナー論点からの出題予想
西洋思想家の問題(過去問レベルの基本的なの)が復活したように
日本史に近いような問題も復活する可能性ある
知識に関して言えばクイズが趣味の人が向いている


508:名無し検定1級さん
09/05/17 02:01:34
そういう試験から流れてくるやつなんていないって。

509:名無し検定1級さん
09/05/17 11:52:22
司法書士受験生でまだ未合格者が受ける
ロースクール出の三振組は、司法書士受験生に転進して行書もついでに受ける


510:名無し検定1級さん
09/05/18 13:49:05
○or×

1.第三者が妻を騙して婚姻させた場合において、夫がそのことを知らない時でも妻は婚姻を取り消すことができる

2.第三者による強迫により意思表示した者は、相手方が強迫の事実を知っていた場合に限り、意思表示を取り消すことができる

3.詐欺による意思表示の取消には,条件を付すことができない

4.相手方の詐欺により意思表示した者は、重大な過失があってもその意思表示を取り消すことができる

5.発起人は株式会社の成立後は、強迫を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすることができない

511:名無し検定1級さん
09/05/18 15:27:52
×
×

×
×


512:名無し検定1級さん
09/05/18 15:31:51
>>509
三振組はどっちも受けないってw
司法書士→そんな余力があるならローか予備試験に向かう
行政書士→受けてなにか意味あんのか

513:名無し検定1級さん
09/05/18 15:34:09
会社法わけわからないよぉ(*_*)
初学者でも理解できるおすすめの基本書ありませんか?
昨年の本試験条文読んでも全く理解できない(‘・ω・')

514:名無し検定1級さん
09/05/18 15:59:04
>>512
お願いだから「行政書士→受けてなにか意味あんのか」は、言いっこ無しでww
今年こそはと毎日勉強してんだから頼むぜ!!

515:名無し検定1級さん
09/05/18 16:22:35
>>510
××○○×

516:名無し検定1級さん
09/05/18 16:47:46
会社法は司法書士用がオススメ。ちょっとボリュームあるが

517:名無し検定1級さん
09/05/18 17:07:37
ぶっちゃけ会社法はテキスト過去問だけ押さえて他は捨てるのが一番

518:名無し検定1級さん
09/05/18 17:27:43
なんか合格者に聞いたが、会社法に関して言えば司法書士の基本書の方が向いてるよう
行政書士の基本書は情報不足ぎみのが多いから「これだ」ってのが皆無だからだそう


519:名無し検定1級さん
09/05/18 22:27:19
どうも記述がダメだ。オススメの勉強方法を教えてくれ。

520:名無し検定1級さん
09/05/19 00:29:31
次のうち憲法改正が必要だと考えられるのはいくつあるか?

1.国会が予算を作成する
2.参議院が予算を作成する
3.予算の支出について、内閣が責任持って支出することを条件に国会の事後承諾を要しないこと
4.日本人が外国の国籍を有する場合に限り、法務大臣の許可を得て、国籍を離脱する規定を設けること
5.外国人がその国籍を有するまま日本に帰化することができることを定めること
ア.一つ
イ.二つ
ウ.三つ
エ.四つ
オ.五つ


521:名無し検定1級さん
09/05/19 06:20:49
会社法はテキスト以上のことをやったら駄目。
無駄に手を広げて自爆するだけ。

522:名無し検定1級さん
09/05/19 06:22:35
>>520
難しすぎ・・

523:名無し検定1級さん
09/05/19 09:24:52
>>520
ウの三つ
1、2は内閣の予算作成権を奪うものであり、3は
国会の予算議決権を奪う。変更するには憲法改正
が必要。


524:名無し検定1級さん
09/05/19 09:46:58
>>520
1234の4つ


525:名無し検定1級さん
09/05/19 10:11:49
>>520
4と5の国籍に関する定めは、立法政策(法律事項)の問題では?

526:名無し検定1級さん
09/05/19 10:17:30
5除く4つかな?

527:名無し検定1級さん
09/05/19 10:23:38
解説ヨロ

528:名無し検定1級さん
09/05/19 10:50:46
亀レスですが、イの1、2の二つ。
3は予算の議決を経た後の支出ならば、国会の事後承諾を要しないから。
4と5は法律事項。

529:名無し検定1級さん
09/05/19 14:29:32
>>528
なるほど。ありがと!!


530:名無し検定1級さん
09/05/19 14:33:43
問題集から?それともオリジナル問題?

531:名無し検定1級さん
09/05/19 14:48:13
問題!!
これは無主物先占に当たるか当たらないか??

①野生の狸を狭い穴に追い込んで、入り口をふさいでしまった場合。
②ゴルフ場にある池の底にあるロストボール

どうでしょうか??笑


532:名無し検定1級さん
09/05/19 15:17:06
>>531

×

533:名無し検定1級さん
09/05/19 17:33:12
>>532
正解!!
つか、これ最高裁判例らしいんだけど・・・
こんなことで最高裁まで争う奴って一体・・笑

534:名無し検定1級さん
09/05/24 10:33:54
問題 ○か×か
債務不履行には①履行遅滞②履行不能③不完全履行の三つの態様があるが、
いずれも「債務者の帰責事由」がある。

535:名無し検定1級さん
09/05/24 11:23:26
>>534
全部○
ただ履行遅滞中の履行不能は×
と思う

536:名無し検定1級さん
09/05/24 11:45:07
>>534 ○
>>535 履行遅滞中に履行不能となった場合、不可抗力の場合でも債務者に責任があるって
ことが言いたいのかな??


537:名無し検定1級さん
09/05/24 14:29:10
>>536
履行遅滞中の履行不能は帰責事由関係なしってこと

538:名無し検定1級さん
09/05/25 09:37:25
20年度民法34ア
相殺の効力を生じる日付に関して、なんでなのか分からないのですが
教えて頂けますか。


539:名無し検定1級さん
09/05/25 10:28:03
>>538
自動債権が弁済期到来してるから○

基本的な問題


540:538
09/05/25 11:19:54
>>539 ありがとうございます。

541:名無し検定1級さん
09/05/25 18:27:11
書面による死因贈与(民554条)は撤回できますか?
遺言の撤回(民1022条)が準用されるのかどうかなんですけど、
テキストのよって違うので、どっちが正解なのでしょう?

542:名無し検定1級さん
09/05/25 18:59:57
リアル40前後が多そうだな

543:名無し検定1級さん
09/05/25 20:59:04
死因贈与については遺贈の規定が準用されるので撤回できる。
しかし、死亡した後は、権利能力がなく、意思表示もできないのは当然である。

544:名無し検定1級さん
09/05/26 20:07:09
>>543
ありがとうございます。
相手方は勝手に撤回されても困るので、
性質上、準用されないのかなと思ったもので。

545:名無し検定1級さん
09/05/28 08:33:51
おーい、誰か~!

民法635条請負契約の解除について
ただし書きで土地の工作物は解除できない旨あるが、
解除可能の特約があれば可能なのですか?

また注文者の土地に建物を建てたときにも、請負者の瑕疵が重大であっても建物の解除はできないのでしょうか?


546:名無し検定1級さん
09/05/28 11:34:18
>>545
635条は社会経済上の損失を防止するための強行規定だから
特約で排除できない

ただ、
「基礎や骨組みといった建物の構造の欠陥など重大な瑕疵(欠陥)があるために、
建てかえるほか技術的、経済的に相当な方法がない場合には、
注文者は請負人に対し建物の建てかえに要する費用相当額の損害賠償を請求できる」
という判例がある

547:名無し検定1級さん
09/05/28 21:08:18
635条も完成前なら解除可能でしょ641条

548:名無し検定1級さん
09/05/29 08:50:56
>>547
635条は完成後の話だから>>546の説明であってるよ。
質問の趣旨は、特約で635条の規定を排除できるかってことだし。
641条を聞いているわけではない。


549:名無し検定1級さん
09/05/31 16:33:55
■択一肢チェック:正誤を判定しなさい。

Q1:
 債務者が第三債務者に対して有する権利について訴えを提起し、訴えの方法
が不適法であるため敗訴した場合には、その結果が債権者にとって不利益をも
たらすものであっても、さらに債権者が代位権を行使する余地はない。

Q2:
 債権者が、債権者代位権を行使するについては、その債権の弁済期が到来し
ていることは原則として必要ではない。

Q3:
 無資力の債務者が相続放棄をしたときは、債権者はそれを詐害行為として取
消すことができる。

Q4:
 詐害行為が行われた後に被保全債権を譲り受けた者は、詐害行為取消権を行
使することができない。

Q5:
 債権者代位権も債権者取消権も、ともに債務者の権利を奪うものであるので、
両者とも裁判上においてのみ行使することができる。




550:名無し検定1級さん
09/05/31 16:52:23
?××?×

551:名無し検定1級さん
09/05/31 17:18:44
○××○×

552:名無し検定1級さん
09/06/01 01:25:34
×××○×

553:名無し検定1級さん
09/06/01 01:29:53
↑訂正
○××××

554:名無し検定1級さん
09/06/01 10:12:53
Q4、譲り渡し債権が詐害行為前に成立していれば、詐害行為後に債権を譲り受けた者も詐害行為取消し権を行使出来るんじゃないでしょうか?

555:名無し検定1級さん
09/06/01 12:12:39
債権譲渡人の有した詐害行為取消権は、当然譲受人に移転する。(大12・7・10)

ちなみに時効で消滅した債権の譲受人は自動債権として相殺できない

556:名無し検定1級さん
09/06/01 13:47:03
1がわからん。ばかでも理解できるよう解説求む

557:名無し検定1級さん
09/06/01 14:34:23
債権者代位権の要件の一つ「債務者が自ら権利を行使しないこと」
債務者が自ら権利を行使すれば結果がどうだろうと代位権の要件を欠く

558:名無し検定1級さん
09/06/02 00:35:28
>>556
図にするとこうだ。
A

B→C

債務者Bが第三債務者Cに対して有する権利について訴えを提起し、
訴えの方法が不適法であるため敗訴した場合には、その結果が債権者Aにとって不利益をも
たらすものであっても、さらに債権者Aが代位権を行使する余地はない。

AはB→Cの債権に代位できるか?
と言う問題





559:名無し検定1級さん
09/06/02 01:23:02
訴えの方法が不適法なので、代位できるってこと?
訴えの方法が適法で敗訴したときは代位できないの?

560:名無し検定1級さん
09/06/02 07:15:42
>>559
行使の結果の良否を問わず債務者が自ら権利を行使していれば代位権は行使できない
これくらいテキストに載ってるだろ

561:556
09/06/02 13:08:56
おぉ…理解できた!557 558の方々ありがとう。

562:名無し検定1級さん
09/06/02 13:46:50
>>549 出題者です。
回答は○××××となります。不正解の方は復習を


563:名無し検定1級さん
09/06/02 14:01:02
最近、幼稚園に「預かり保育」の申込用紙を要求したら、
子どもに障がいの疑いがあると申請書を頂けませんでした。
ネットで調べたところ「行政手続法」なるものがあり、
申請の受理後に審査により処分を決定するものだとしりました。
 そこで質問ですが、
行政手続法第3条七(適用除外)に
「学校、講習所、訓練所又は研修所において、
教育、講習、訓練又は研修の目的を達成するために、
学生、生徒、児童若しくは幼児若しくは
これらの保護者、講習生、訓練生
又は研修生に対してされる処分及び行政指導」とありますが、
これは学校が行う行為は行政手続法に
該当しないということなのでしょうか?教えてください。

564:名無し検定1級さん
09/06/02 17:14:13
>>563
気持ちは察しますが行政手続法はこの場合全く関係ないと思われます。
その幼稚園が公立か私立かでも違ってくるのもありますが、
実際に申請されてない以上、行政手続法は該当しません。
この場合はその幼稚園を管轄する(市営ならば市長)を相手取り、行政不服審査法による異議申し立て等、
またが行政事件訴訟法による裁判所への提起等になると思います。
但し、幼稚園が私営の場合は、拒否することも認められると思われますので、
救済の道は厳しいと思われます。

法的には上記のような解釈になると思われますが、
私見では、
そんな幼稚園やめて他を探すべきだと思います。
騒ぐだけ時間の無駄だし

565:名無し検定1級さん
09/06/02 20:11:56
反対解釈OK

566:名無し検定1級さん
09/06/03 21:36:07
>>564ってうか処分されてないから不服審査とか訴訟って起こせなくないかい?
間違ってたらごめんなさい><

567:名無し検定1級さん
09/06/04 12:52:06
>>566
ん~確かにそうかも・・・
なら、こういう場合、どういう救済が考えられますかね??
申請自体を受け付けないってなると。
本気で分かる方、レス頼む!!


568:名無し検定1級さん
09/06/04 18:39:00
会期前に逮捕された議員は、所属議院の議決による要求があれば、いかなる
事由によって逮捕された者であっても、会期中は釈放される。

基本問題だけど、○か×か???


569:名無し検定1級さん
09/06/04 19:56:06
×

570:名無し検定1級さん
09/06/04 21:04:54
×

571:名無し検定1級さん
09/06/04 22:11:32
金にならないのになんでそんなに難しいの?

572:名無し検定1級さん
09/06/05 08:26:04
匿名組合って来年は出ないよね?去年でたばかりだし。

573:名無し検定1級さん
09/06/05 08:49:45
>>568 出題者です。
回答は○ですよ。「会期前」の逮捕は議院の要求があれば釈放されます。
これには、その逮捕が現行犯だからダメとかいう制限は無いので問題文の通りとなります。


574:名無し検定1級さん
09/06/05 10:18:33
ガソリンスタンドをセルフ式「顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所」
にした場合に係員(甲種または乙種危険物取扱有資格者)は常駐させる必要がありますか?
更にその他の設備を置く必要はありますか?
教えて下さい

575:名無し検定1級さん
09/06/05 14:19:44
>>574
ここで聞くネタではないけど、
セルフでも乙以上が常駐しないとダメ。

576:名無し検定1級さん
09/06/06 17:07:11
正しいのはいくつあるか?

ア.行政罰には、行政上の秩序を維持する罰として過料がある

イ.地方自治法に定める過料は、非訟事件手続法に定めるところにより地方裁判所にて科される。

ウ.過料は、刑法総則の適用がないが、これを科すには刑事訴訟法による手続による必要がある。

エ.行政刑罰は、執行罰と同様に、同一事件に対して目的を達成するまで繰り返し科すことができる。

1.なし
2.一つ
3.二つ
4.三つ
5.四つ

577:名無し検定1級さん
09/06/06 17:07:39
マルチすまそ。

平成20年の問24
「住民訴訟に関する次のア~エの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、正しいものの組合せはどれか。 」
は難易度はそこそこ程度でしかないみたいだが、こんなのどうやって対応すればいい?
判例を丸暗記?

参考書の類にはこんな判例出てないと思うけど。

578:名無し検定1級さん
09/06/06 18:03:41
>>576
アの一つ

579:名無し検定1級さん
09/06/07 01:34:52
1の「なし」

580:名無し検定1級さん
09/06/07 07:52:29
反応がないからって問題の質をおとさないでほしい

581:名無し検定1級さん
09/06/07 10:06:51
問題 不動産の売買に関する次の記述のうち,正しいものはどれか.
(平成16年(2004年)度試験の問題25です.)

1.  Aが19歳の時に,その法定代理人Bの同意を得ずにCにAの所有する不動産を売却した場合に,AおよびBは,Aが成年に達したときには,AC間の売買契約を取り消すことはできない.


2.  被保佐人Aが,その保佐人Bの同意を得ずにCにAの所有する不動産を売却した場合に,AおよびBは,AC間の売買契約を取り消すことができる.


3.  Aの所有する土地の上に,Aの所有する建物がある場合において,Aは,土地の所有権を自己に留保したまま,建物だけをBに売却することはできない.


4.  権利能力なき社団Aが不動産を買い受けた場合において,Aは,法人に準じて扱われるので,登記実務上,A名義の登記が認められる.


5.  AがBに対しAの所有する不動産を売却した後に,同不動産を重ねてCにも売却した場合において,B,Cのうち,同不動産の引渡しまたは登記の移転を先に受けた方がその所有権を取得する.


582:名無し検定1級さん
09/06/07 11:14:21
>>576
アの一つ

583:名無し検定1級さん
09/06/07 11:17:31
>>581
2以外明らかに間違いなのに、なぜこんな簡単な問題をここで出すの!?

584:名無し検定1級さん
09/06/07 11:44:04
行政書士レベルだから
ここでいいだろ

585:名無し検定1級さん
09/06/07 15:53:46
無試験で申請で取得できる制度は廃止したほうがいいよな。
弁護士や税理士は無試験でも平気でしょっ?ていう想像はおかしい。
司法試験は刑法と刑事事件の判例が大半だから
全員が合格点取れるかは分からない。
上位互換ではない、棲み分けをきっちりしないといかん。

586:名無し検定1級さん
09/06/07 17:47:55
まあ、あくまで一意見として、書いてみたいんだけど。

弁護士っていうのは、行政書士と同じで、徹底して数字のことがわからない。
だから、会社顧問なって言っても、「イザ」というときにしか、基本的には役に立たないし、
その「イザ」って時には致命的ダメージを負った「後」なんで、事後的にしか物事を処理できない。
つまり、本当に役に立つのは敗戦処理の場面であって、その時には顧問料どころか
手数料さえ払えないクライアントに泣きつかれることもある。

司法書士は登記の場面以外ではなかなか会社からの仕事は貰えない。
「スポット」的な働き方をするので、普段の仕事から言うと縁遠い存在でもある。
この点行政書士も同じ。

では税理士はどうかというと、こちらは毎年の決算に向けて欠かせない存在ではあるものの、
「イザ」って時には徹底して法律のことを知らないので、場面は違うがこれも役に立たない。
それでは会計士はどうかというと、大抵の会計士は、法律の根本である「民法」を知らないので
いかんせん権利意識に欠ける。

結局のところ、日本には完全無欠の資格など存在しない――。
これが私の得た結論。
会社が大きくなれば、安定した顧問料を支払えるが、そういったクライアントが飛び付くのは、
コンサルまで出来る程度の、いろんな資格を持った人が複合的に結びついてる大きな事務所。
つまり、弁護士を頂点として、税理士、司法書士、調査士、FP、この辺が結びついたところが
最も大きな利潤をあげることが出来る。

日本の士業は全て、将来的にはこのような大きな事務所に統合される気がする。
生き残っていけるのは、事務所自身に「どんなニーズにも耐えられる」という看板があるところ。

零細も地方に愛されれば長く続けることはできるかもしれないけどね。

587:名無し検定1級さん
09/06/08 00:29:04
>>581みたいな問題ばかりなら楽なんだけどなぁ・・・
やっぱそう甘くはない罠;;

588:名無し検定1級さん
09/06/08 08:16:46
>>581
このレベルでも記述式にだされるとまったくの別問題になる
重要語句度忘れしたり漢字がかけなかったり
マークシートがいかにあいまいな知識でいいかということだ

589:名無し検定1級さん
09/06/08 09:13:00
本当だね。
記述式にされるといきなり難度上がるからな。
昔みたく「人権」「損害賠償」とかで点数もらえてた時代が羨ましいwww

590:名無し検定1級さん
09/06/08 09:32:47
最近の傾向としては40字程度の記述が求められているし・・・

591:名無し検定1級さん
09/06/08 13:30:47
そうかこの程度でも記述なら確かに難易度があがるな。甘く見ないで丁寧に勉強せんとなぁ。

592:名無し検定1級さん
09/06/09 12:52:35
○×?

1.決算は、先に衆議院に提出しなければならない
2.国会議員は、予算を伴う法律案を提出することはできない
3.内閣は、予備費の支出について事後に国会の報告を必要とする
4.内閣は、予見し難い予算の不足に備えて、予算には、予備費を計上しなければならない
5.会計検査院は、国会及び国民に対し、国の財政状況を報告しなければならない

593:名無し検定1級さん
09/06/09 13:21:41
>>592
全部×

594:名無し検定1級さん
09/06/09 13:31:28
国家公務員に天下りを禁止することは職業選択の自由に反し許されない
○?×?

595:名無し検定1級さん
09/06/09 14:01:10
許される

596:592
09/06/09 21:04:27
×決算の先議権はない
×法律案は提出できる
×承諾が必要
×することができる
×報告は内閣がする


597:名無し検定1級さん
09/06/10 00:15:23
3○かと思ってしまった・・・
まだあまいなぁTT

598:名無し検定1級さん
09/06/10 03:49:07
次の文章は参議院内閣委員会で食育基本法案が議論された折のある議員の発言を、
その趣旨を変更しないようにして要約したものである。この発言の趣旨と明白に対立する見解はどれか。

「更にちょっと深く議論を進めたいんですめど、(法案の)13条に国民の責務という条文がございます。
これについては先ほどの議論の中で努力規定という表現が提案者の方から聞かれましたけれども、
しかしやはり国民の責務ときっちりうたっているわけでございます」
「この健全な食生活に努めるしいう責務、
これをなぜ国民は負わなければいけないんだろう。」
「裏を返すと、不健康でもそれは自己責任じゃないかという、こういう議論もまたあるわけです」
「そして、やはり自分が自分の健康を害することに対して何らかの制約を課す、
これは法律用語でいいますと」、
「自己加害の防止」であり「これパターナリスティックな制約といいます。」
「で、自己加害に対して国家が公権力として介入するのは原則許されないわけですね、
これは法律論として」
しかし、「未成年の人格自立の助長や促進というものに関して、
限定的だけれどもこのパターナリスティックな制約は認められるであろう、
これが一つの法律の議論なんです」

1 文明社会の成員に対し、彼の意思に反し、正当に権力を行使うるのは、他人に対する危害の防止を目的とする場合である。

2 日本国憲法がよって立つところの個人の尊重という思想は、相互の人格が尊重され、不当な干渉から自我が保護されることによってはじめて確実なものとなる。

3 人の人生設計全般にわたる包括的ないし設計的な自律権の立場から、人の生と死についてのそのときどきの不可逆的な決定について例外的に制約することは認められる。

4 その人間がどういう将来を選びたいかと考えるかよりも、その人間がどういう将来性を有しているかという観点を優先するのは、憲法の「個人の尊厳」原理の要請である。

5 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。




599:名無し検定1級さん
09/06/10 08:41:32
古い話題でゴメン!!

>>534の問題で。
問題 ○か×か
債務不履行には①履行遅滞②履行不能③不完全履行の三つの態様があるが、
いずれも「債務者の帰責事由」がある。
に対し、
>>537の、履行遅滞中の履行不能は帰責事由関係なしってことって回答があって、
その後、誰も突っ込まないんで一言。
履行遅滞中の履行不能は確かに帰責事由関係なしなんだけど、履行遅滞って帰責事由に基づく
履行不能だから、この場合の履行不能も帰責事由があるって考え方が一般的なんだけどな。
だから、>>534の問題は確定的に○となるんだけどな。





600:名無し検定1級さん
09/06/10 08:42:57
>>598 バタースティックは甘いから嫌いだ。


601:名無し検定1級さん
09/06/10 10:58:12
>>598
2

602:名無し検定1級さん
09/06/10 15:38:26
>>598
4


603:名無し検定1級さん
09/06/10 20:35:45
平成17年問18の5
これ誤りだが、民事訴訟なら可能??

604:名無し検定1級さん
09/06/10 23:03:34
>>598
正解発表しまーす。


4です。「個人の尊厳」という語の意味が解かれば正解できます

605:名無し検定1級さん
09/06/10 23:05:00
問題25 地方自治法の規定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 都道府県は、指定都市の市長から要請があった場合には、都道府県の事務の一部又は全部を指定都市に移譲しなければならない。
2 指定都市が市長の権限に属する事務を分掌させるために条例で設ける区を、特別区という。
3 市が中核市の指定の申出をしようとするときには、当該市は、あらかじめ議会の議決を経て、都道府県の同意を得なければならない。
4 中核市は、特例市が処理することができる事務のうち政令で定めるものを処理することができる。
5 地方自治法が定める一定の人口要件を下回った市は、町または村となる。




606:名無し検定1級さん
09/06/11 23:20:31
3っしょ?

607:名無し検定1級さん
09/06/11 23:30:37
これ難しい・・・

608:名無し検定1級さん
09/06/12 00:32:43
今月から勉強してるんだが、民法と行政法
どちらを先に勉強すべき?

マジで悩み中です(T_T)




609:名無し検定1級さん
09/06/12 00:44:56
民じゃなかろうか?

610:名無し検定1級さん
09/06/12 07:17:50
講座ならスケジュールに沿ってやるんだろうけど

独学なら民からじゃないかな。できるだけスピードつけて、ざっと一周した方がいいと
思うよ
民と行がメインの試験、行は直前でも挽回可能だけど、民は時間がかかる科目だと
体験記にも書いてあった

611:名無し検定1級さん
09/06/12 10:58:28
いやいや
一般教養と行政法メインだよ 。民法は宅建と同レベルだし、ある程度で良いから。民法極めようとする必要は行書ではいらない

612:名無し検定1級さん
09/06/12 11:11:01
記述式の存在を忘れてなかろうか?
一般知識こそ割り切る必要があるんじゃまいか?

613:名無し検定1級さん
09/06/12 11:12:22
ジャマイカジャマイカ♪
イヤッホゥ

614:名無し検定1級さん
09/06/12 11:13:31
奥さん、私実はジャマイカ出身なんですよ!

615:名無し検定1級さん
09/06/12 11:14:18
そうですか・・・
お断りします

616:efラン ◆Frank//LKU
09/06/14 07:36:10
【イチから始める】行政書士への道【21年度】

スレリンク(lic板)

皆!!俺様といっしょに合格するんだお!!(^ω^)おっ


617:名無し検定1級さん
09/06/14 13:23:09
簿記1級>FP1級=行政書士>簿記2級

618:名無し検定1級さん
09/06/14 15:07:00
択一肢チェック:正誤を判定しなさい。

Q1:
 A、B及びCの3人が、負担部分を平等としてDに300万円の連帯債務を
負っている場合、BはDに対して200万円の反対債権を有していた。Bがこ
の債権をもって相殺すれば、A及びCも100万円だけ債務を免れる。

Q2:
 連帯債務者の一人が債権者を相続した場合には、債権はその者の負担部分に
ついて消滅する。

Q3:
 保証債務は書面による保証契約によって成立するが、この契約はいわゆる第三
者のためにする契約であって、その当事者は債務者及び保証人である。

Q4:
 債権者は主たる債務者に履行を催告し、主たる債務者が履行を拒絶した後に
初めて、保証人に履行を請求できる。

Q5:
 債務者Aが債権者Bに対して負担する債務につき、C及びDが連帯保証人と
なった。BがCに履行の請求をした場合でも、A及びDに対する債権について
時効中断の効果は生じない。



619:名無し検定1級さん
09/06/14 16:25:43
>>618
○××××

620:名無し検定1級さん
09/06/14 18:02:43
>>618 ×○×○×

621:名無し検定1級さん
09/06/14 19:15:44
○○××○

622:名無し検定1級さん
09/06/14 19:26:32
○××××

623:出題者
09/06/14 19:41:35
>>618 出題者です!!
回答は全部×。
復習してください

624:名無し検定1級さん
09/06/14 23:17:49
あれ?Q1って絶対効だよな?
300-100=200で200万を三人で連帯保証するんでないの?


625:名無し検定1級さん
09/06/14 23:26:43
絶対効だからこそ本人による相殺だから200万全額について債務が消滅するんだよ。他の連帯債務者からの請求による相殺と勘違いしてないかい?
この場合、200万は確定的に債務が減って、あとはBからACに対して求償するかどうかの問題となる。


626:624
09/06/15 00:05:08
>>625 おっしゃる通り・・・対外的効果と対内的効果がごっちゃになっとるわ(泣
負担部分なんぞは債権者の立場では関係ないんだよな~100万でも300万でも好きなように請求できるわけで。

おかしいなぁ~ちゃんと覚えててはずなんだけどなぁ。無念なり~(TT

627:名無し検定1級さん
09/06/15 16:37:34
>>626 試験までに完璧に覚えれば何の問題もないでしょ!!
そのためのスレです。
今日は憲法ですよ。

択一肢チェック:正誤を判定せよ。
Q1:
 参議院は、国会の会期中に衆議院の解散が行われた場合においても、国政に
とって重要な案件を審議する場合には、直ちに閉会する必要はなく、継続して
活動を行うことができる。
Q2:
 国会議員が内閣に臨時会の召集を決定するよう要求できるのは、衆議院と参
議院の両方で総議員の4分の1以上の要求が必要である。
Q3:
 予算については衆議院に先議権があるので、緊急集会において予算を議決す
ることはできない。
Q4:
 両議院の会議は、本会議及び委員会ともに公開が原則であるが、いずれも出
席議員ないし出席委員の3分の2以上の多数の議決があれば、これを秘密会と
することができる。
Q5:
 衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、法律の定め
るところにより両議院の協議会を開いても意見が一致しない場合に限り、衆議
院で出席議員の3分の2以上で再び可決したときに法律となる。
Q6:
 予算について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、両議院の協議
会を開いても意見が一致しないときは、衆議院の議決が国会の議決となる。
Q7:
 予算は衆議院先議が原則とされているので、予算を伴う法律案は先に衆議院
に提出されなければならない。


628:名無し検定1級さん
09/06/15 19:06:23
>>627
××○××××

629:名無し検定1級さん
09/06/15 21:08:35
>>627
6だけ○

630:名無し検定1級さん
09/06/15 22:04:22
3と6が○ あと全部×

631:名無し検定1級さん
09/06/15 22:07:15
>>627
全部X


632:名無し検定1級さん
09/06/15 22:07:22
わかんねぇ
6が○?

633:名無し検定1級さん
09/06/15 22:20:13
○ or ×?
国の行政機関は、許認可等をするまでに通常要すべき標準的な期間を定め、
かつ、これを公表するよう努めなければならない。

634:名無し検定1級さん
09/06/15 22:26:35
×

635:名無し検定1級さん
09/06/16 08:45:30
>>627 出題者です。回答6だけ○

Q1:× 参議院も同時に閉会となる。緊急集会は必要があればあらためて開
催するものであり、参議院の継続活動ではない。
Q2:× いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば足りる。
Q3:× 予算の議決も可能である。
Q4:× 委員会は非公開が原則である。
Q5:× 法律案について、両院協議会は任意的である。
Q6:○ 60条2項。
Q7:× 法律案の審議なので、衆参いずれの議院に先に提出してもよい。

>>633 ×



636:名無し検定1級さん
09/06/16 16:32:49
問題!!

免責的債務引受とは、債務の同一性を維持しながら第三者が債務者となり、
従来の債務者(=原債務者)は債権関係から離脱し、債務を免れることをいうが、この場合次の記述は正しいか??

債務の内容は同一性を失わず引受人に移転するが解除権、取消権は移転しない。
○か×か??



637:名無し検定1級さん
09/06/16 16:40:19
>>636


638:名無し検定1級さん
09/06/16 23:14:55
>>633
国⇔国民の場合は×(行政手続法6条)
国⇔普通地方公共団体の場合は○(地方自治法250条3項)

639:名無し検定1級さん
09/06/17 08:53:48
>>628
すげー!!
そんなとこまで記憶してんのかい!?
俺は手続法以外頭に出てこなかった

640:名無し検定1級さん
09/06/17 17:34:29
択一肢チェック:正誤を判定せよ。
Q1:
 条約とは、文書による国家間の合意をいうから、すでに国会で承認された条
約を実施するために政府間で定められるいわゆる行政協定についても、国会の
承認を受ける必要があるとするのが判例である。

Q2:
 両議院は院内秩序を乱した議員を懲罰することができるが、この場合の議決
は出席議員の3分の2以上の多数決によることが必要である。

Q3:
 著しく議院の秩序を乱す議員については、資格争訟において議員の資格なし
との判決をすることができる。

Q4:
 議院の諸機能を実効的に行使するために、両議院は国政調査権を有している
が、この調査権の範囲には、行政の適法性のみならず、妥当性についても含ま
れる。

Q5:
 弾劾裁判所は両議院の議員によって組織されなければならないが、衆議院の
解散中は、参議院の議員のみによって構成された弾劾裁判所で裁判できる。



641:名無し検定1級さん
09/06/17 18:43:33
×××○×
1と5がよくわからん

642:名無し検定1級さん
09/06/17 19:16:32
1は知らん
5は× 同時活動の原則とか?

643:名無し検定1級さん
09/06/18 00:25:00
>>640
xoxxx

644:名無し検定1級さん
09/06/20 08:52:40
>>640 出題者です。
回答は4が○。あとは全部×


645:名無し検定1級さん
09/06/20 09:55:09
>>644
2がなんで×なんだよ?

646:名無し検定1級さん
09/06/20 10:47:08

バカ決定w

647:名無し検定1級さん
09/06/20 12:04:41
各議院?
懲罰?
まあ、懲罰で×だな

648:名無し検定1級さん
09/06/20 13:28:46
>>640 出題者です。解説欲しい方がいるようなので掲載します。

Q1:× 砂川事件。
Q2:× 3分の2以上の多数決を要するのは議員を除名する場合であり、そ
の他の懲罰については、過半数による議決で足りる。
Q3:× 55条の資格争訟の裁判は、44条の議員及び選挙人の資格に関す
る争訟であるので、本肢のような判決はすることができない。
Q4:○ 記述の通り、国会は内閣について広範な監督権を有している。
Q5:× 衆参それぞれ5人以上の出席を要するので(裁判官弾劾法20条)、
衆議院議員たる裁判員が全員欠けた場合には裁判することはできない。

649:名無し検定1級さん
09/06/20 13:42:59
ここの皆さんに質問です。
義務付け訴訟って何で必要なんですかね??
行政事件訴訟法37条の2の場合は単独で定期できるから、意味は分かるのですが、
37条の3の場合は必ず何かと併合しなきゃいけないでしょう??
処分の取消しの訴えや不作為の違法確認の訴えと併合しなきゃいけないのであれば、
別に初めから処分の取消しの訴えで良いのでは・・??
義務付け訴訟をする目的って何ですか??




650:名無し検定1級さん
09/06/20 14:04:56
>>649です。 自己解決しました。
すいません。


651:名無し検定1級さん
09/06/20 22:19:32
俺はわからん。

教えて。

652:名無し検定1級さん
09/06/21 00:31:49
処分の取り消しの訴えは取り消しのみを求めている。取り消されただけで満足できない場合、例えばあなたが飲食店の許可申請したが却下された場合を例にしてみよ!
却下されたのを取り消されただけで満足かい?違うよね。
却下されたのを取り消し+飲食店の許可が欲しいだろ?
だから飲食店の許可を与えるべきの義務付け訴訟も同時に必要となる。と、いう意味なり。

653:名無し検定1級さん
09/06/21 10:08:26
義務づけ訴訟って、要件が厳密なのは助かるけど、
結局、行政権と司法権とのせめぎ合いで、
やっと最近認められたものだから、判例次第では、
どうブレるかわからないよね。

>>649
言ってる事はわかるけど、
申請拒否処分に対する義務づけ訴訟の例だけだと、
何か違和感あるな。

654:名無し検定1級さん
09/06/22 08:50:16
>>653
俺もだいたいで理解してるだけでよく分かってないんだ・・
良かったら違和感なく教えてくれないかな??


655:名無し検定1級さん
09/06/22 09:06:38
まあようは、
行政庁に消極的な行動を求める取消訴訟
行政庁に積極的な行動を求める義務付け訴訟
これが連動しないと、請求者本人のためにならないのと、
もうひとつ、「周りが混乱する」ってこともあるんだよな。

考え的には、いったん取り消して、別のことをさせる、
という流れなんだけど、取り消した部分だけ取り上げて、
今後似たようなケースが出た場合どう判断すべきか、
という裁判所の最終意見が出てくる。
それが取消訴訟判決。

その後の、行政庁に何をさせるのか、っていうのは、
請求者が何を望んでるかで、100%変わってくる。
だから、「改めて行政庁にはこれを求めます、やってください」
という部分と分離する必要がある。

要するにこういうことなんじゃなかったかな。



656:名無し検定1級さん
09/06/22 11:05:48
義務付け訴訟の要件だけど37条の2は「重大な損害を生じるおそれ」が必要で37条の3は重大な損害は不要ってこと?

657:名無し検定1級さん
09/06/22 14:52:35
37の2はそう。
37の3は申請を前提条件としている。
どちらも全く違う場合だから別々に考えておいたほうがいいよ


658:名無し検定1級さん
09/06/22 14:54:54
>>655
ゴメン。言ってることが分からない


659:名無し検定1級さん
09/06/22 22:49:12
>>655
「分離する必要がある」ってのは、正論だと思います。
平成16年に改正されて、わざわざ認められた「義務づけ訴訟」。
だからって司法権が強くなりすぎてしまうのは、やっぱり怖いですよね。
なんでもかんでも義務づけされたら、息苦しくってたまりませんから、実際。

>>658
かなり乱暴ですが誤解を恐れずにいうと、
義務づけ訴訟で言うところの「義務づけ」というのは、
もう今まで通りだと行政庁にとって都合がよすぎるから、裁判所に対して、
「限定的に」行政庁に義務づけしちゃっていいよ、って事で付け加えられた、
いわば「特別オプション」みたいな権能だからでしょう。
だから、併合提起が必要なのも、行政庁に「義務」を命じるという事が、
裁判所にとっては、あくまでも特定の場合の「おまけ」だからだと思います。

後は、厳密な訴訟要件と具体的判例で各類型を覚えるというのは如何ですか。


660:名無し検定1級さん
09/06/24 02:19:30
 

661:名無し検定1級さん
09/06/24 09:58:39
正直、行政法は、判例の絶対数が足りないと思うよ。

だから理論先行、実務が後追い、って形になるんだと思う。

662:名無し検定1級さん
09/06/25 00:29:33
行政法はもう丸暗記の世界だな・・・つまらんがまぁ仕方ない

663:名無し検定1級さん
09/06/25 02:41:56
おまえ、だからベテなんだろ

664:名無し検定1級さん
09/06/25 16:45:48
すんません。皆さんに質問です。宅建民法過去問からです。

買主Aは、Bの代理人Cとの間でB所有の甲地の売買契約を締結する場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
 ア   CがBの代理人であることをAに告げていなくても、Aがその旨を知っていれば、当該売買契約によりAは甲地を取得することができる。
 イ  Bが従前Cに与えていた代理権が消滅した後であっても、Aが代理権の消滅について善意無過失であれば、当該売買契約によりAは甲地を取得することができる。
 ウ   CがBから何らの代理権を与えられていない場合であっても、当該売買契約の締結後に、Bが当該売買契約をAに対して追認すれば、Aは甲地を取得することができる。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 なし
これの答えが3で全部正解となっていますが・・・・
アの選択肢にて、この場合本人のためにすることを知っていたならともかく、
代理人ということを知っていたに過ぎない場合は、本人に効果が帰属しないんじゃなかったでしたっけ??
行書の過去問にも似たような問題ありましたよね??
どうなんでしょうか??私の勘違いでしょうか??



665:名無し検定1級さん
09/06/25 18:41:55
>>664
言いたいことはよくわかります。代理人=本人のためにする人でいいのではないでしょうか。
本人のためにしない代理人なんて代理人と呼べるのかな?

666:名無し検定1級さん
09/06/25 18:56:12
>>664
>>366の1ですね
どっちかが間違ってるのかな

667:名無し検定1級さん
09/06/25 23:05:11
>>664
CがBの代理人であることをAが知っていたということは、
Aは、Cの代理意思(本人のためにする意思)を了知していた
との事実が推認されるということです(民法100条ただし書)。

他方、>>364の肢1は、条文の形式的な文言を問うているのみと
考えられます。

668:名無し検定1級さん
09/06/26 01:40:28
代理人の質問者ですが…
何度読んでも>>364との違いが理解できません。
ご教授願います

669:名無し検定1級さん
09/06/26 09:18:48
>>667さんへ

なぜ>>664は、推認されて>>364は推認されないのです?
形式的条文の問題だからと言われても… もし、本試験でこの問題出たらあなたならどう答えますか? 何を基準に回答を分ければ良いのか教えてください

670:名無し検定1級さん
09/06/26 19:37:04
だれか答えてやれよ

671:名無し検定1級さん
09/06/26 21:27:06
>>669さん

>>364は、何かの試験に出題されたものですか?

672:名無し検定1級さん
09/06/27 00:12:18
>>669

顕名主義といってもその方法は「B代理人C」でいい。
効果の帰属主体たるBをAが知っていたのだから、>>664、アは○

>>364は、相手方の悪意・有過失の対象が「代理権」に掛かっている。
これだけでは、どこに効果が帰属するか文中から明らかでない。
効果の帰属する「本人」が出てこないんだな。
まあ、この問は100条ただし書の要件だけなんでしょうね。

本番では、個数問題でない限り、徹底して他の肢と比較衡量すべきでしょう。

673:名無し検定1級さん
09/06/27 00:16:43
>>364
全部まる

674:名無し検定1級さん
09/06/27 06:38:04
代理権があるからって代理行為とは限らないよね 逆にわざわざ代理人って名乗る人と自分が取引するとき本人のためにする意思がないって考えないよ 代理人自身が代理行為でなく取引したいなら代理人って名乗るわけないんじゃないかなぁ ってなイメージ

675:名無し検定1級さん
09/06/27 09:00:44
>>672さん
>>664でも、その顕名すらしていないじゃないですか??代理人と知っているだけでは、
顕命行為とみなされないのでしょう??
代理人と知っていたとしても、
本人のためにする意思を明示(顕名など。)するか、又は相手方がそれを知れる場合ならともかく、
例えば代理人自身が本人から物を取得し、「他人物売買の売主」となると考えているとかも考えられませんか??
考えすぎですかね??



676:名無し検定1級さん
09/06/27 09:04:24
>>671さん。

>>364の問題は誰かがドコからか引っ張ってきたんだと思います。
ただ>>364の問題が出された当時は私も含め全員が「なるほど!これは良問!」と
理解したんですよ。
なのに、宅建過去問>>664だと、代理人と知っているだけで>>667さんの言う通り100条ただし書きの推認が及ぶと解説されてまして…
だから質問しました.
解説&みなさん言う通り代理人と知っていれば=本人のためにする意思のある人ってことで
良いんですかね??
>>364の問題自体がおかしいのかな


677:名無し検定1級さん
09/06/27 09:21:12
その宅建問題は平成何年の問題ですか?

678:名無し検定1級さん
09/06/27 16:43:52
質問者です。なんとなく皆さんの意見&他の解説などを見て自分なりに解釈したので聞いて下さい。
ちなみに>>677さん >>664の宅建平成17年問3だそうです。
まず、>>664>>364の違いは「代理人であることを知っていた」のと、「代理人の代理権を知っていた」
の違いですよね。
代理人であることを知っていたのならば当然に100条但し書きの規定となる。
以下は、ヤフー知恵袋から↓(私と同じ質問をした方へ対する回答です。)
「趣旨としては、相手がその旨、つまりこの人は代理人だと知っていたのですから、
代理人だって宣言しなくてもいいよね?ってことです。」

代理人という事実を知っている場合と、代理人に代理権があるという事実では答えに違いが
出てくるということで宜しいでしょうかね??
そうすれば>>664は○で>>364は×ということになります。
色々な皆さんからご教授いただき本当にありがとうございました。
特に>>667さん、>>672さんありがとう。
こんな解釈で宜しいでしょうかね??



679:名無し検定1級さん
09/06/27 19:25:31
早稲田セミナーの一問一答と、法経の過去問マスターの答えが違う・・・
S18年の55問目の通信なんだけど、どっちが正解ですか?

680:名無し検定1級さん
09/06/27 19:46:59
おーい、誰か~(^^)/~~

18年問38の5の肢が正解だが、

これなぜ公序良俗に反する不法があるのに株主総会が無効にならないんだぁ~?

681:名無し検定1級さん
09/06/27 20:16:55
>>679ー680 に教授をお願いします。

682:名無し検定1級さん
09/06/28 12:21:01
>>680
単純にそういう判例だろ

683:名無し検定1級さん
09/06/28 18:03:03
内閣は法案提出権を持つ。○か×か?

684:名無し検定1級さん
09/06/28 18:58:45
実質的に見て○
ただ、代表して総理が提出することになる

685:名無し検定1級さん
09/06/28 19:08:20
>>684
正解。内閣法5条より。
ただし国会単独立法の原則からすれば内閣が関わることができるかが問題になることも。

686:名無し検定1級さん
09/06/28 21:31:44
ユーキャンの添削課題集(平成19年度版)を手に入れたんですが、
解答が無いため正解かどうかの判断ができません。
どなたか一緒に考えていただけるとありがたいです。

では、民法の行為能力に関する正誤判定問題です。

1. 満20歳に満たない者は、すべて制限行為能力者である。
2. 補佐開始の審判を受けた者が法律行為をするには、日用品の購入その他
  日常生活に関する行為を除き、補佐人の同意を得なければならない。
3. 未成年者が法律行為をするには、原則として、その法定代理人の同意を
  必要とする。
4. 未成年者は、その法定代理人の同意を得ることなく、債務の弁済を受ける
  ことができる。
5. 成年被後見人が成年後見人の同意を得て行った法律行為は、取り消すことが
  できない。

687:名無し検定1級さん
09/06/28 22:36:31
>>686
××○××

688:名無し検定1級さん
09/06/28 22:45:41
>>687さんの通りだと思う
一応解説

1、成年擬制
2、重要な法律行為をするとき同意をもらえばいい
3、原則って書いているからおk
4、債務の弁済は不利益を受ける可能性があるから、単に権利を得、義務を免れるに該当しない
5、成年後見人には同意権がない(被後見人が同意通りの行為をするとは限らない)

酔っぱらっているので自信はないけどw

689:688
09/06/28 22:47:50
4肢は、債務の弁済を受ける事は不利益~です。ミスタイプごめんなさい。

690:名無し検定1級さん
09/06/28 23:16:19
>>686さんはドコを悩んだのですか?
上の方々が言うとおり、レベル的にはかなり簡単な問題で、解説などいらない程度の問題ですよ

691:686
09/06/29 00:30:23
簡単すぎたかもしれませんが、基礎の復習+記述式対策ってことで勘弁してください。
ちなみに実際の課題集では「正しいものはどれか」となっていて、さらに簡単でした。

では、自分なりの解答と解説です。

1. ×
未成年者が婚姻をした時は、これによって成年に達したものとみなす。(753条)
2. ×
13条1項で規定されている「重要な財産行為」以外の法律行為は、補佐人の同意は不要。
3. ○
5条1項の通り。ただし、単に権利を得、義務を免れる法律行為については、その限りではない。
4. ×
債務の弁済を受けることは、債権を失った結果、以後の利息を得ることができなくなる可能性が
あるため、「単に利益を得る行為」にはあたらない。
5. ×
成年被後見人の法律行為は、成年後見人の同意の有無にかかわらず、原則として取り消すことが
できる(9条、120条)。そもそも成年後見人に同意権はなく、常に取り消すことが可能。

692:名無し検定1級さん
09/06/29 00:44:23
もう一つ、同ジャンルの正誤判定問題です。また簡単すぎたらすみません。
前問と被ってる部分もあるかもしれませんが、そのまま載せておきます。

1. 成年被後見人がした法律行為は原則として無効であるが、あらかじめ法定代理人の同意を得ていた
場合には有効である。
2. 未成年者が法定代理人の同意を得ずに賃金の返済を受けた場合、未成年者の法定代理人はその賃金の
受領を取り消すことができる。
3. 成年被後見人が法定代理人の同意を得ずに婚姻した場合、法定代理人はその行為を取り消すことができる。
4. 未成年者が法定代理人の同意を得ずにした法律行為の相手方は、未成年者に対して、1箇月以上の期間を
定めて、その法律行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、
未成年者が、その期間内に確答を発しないときは、その法律行為を追認したものとみなされる。
5. 未成年者の法定代理人は、原則として、未成年者が法定代理人の同意を得ずに行った法律行為を取り消す
ことができるが、未成年者自身は、法定代理人の同意を得ない限り、取り消すことはできない。

693:名無し検定1級さん
09/06/29 05:22:20
>>692
全て×

694:名無し検定1級さん
09/06/29 08:41:06
>>692
2以外×

695:名無し検定1級さん
09/06/29 08:54:54
間違えた!!
2は、よく見たら賃金=給料だよねww貸金と読み間違えた
全部×で宜しく


696:名無し検定1級さん
09/06/29 23:55:37
3○であと×


697:名無し検定1級さん
09/06/30 01:54:56
3は余裕で×だろww

698:名無し検定1級さん
09/06/30 04:08:46
未収賃金って労働債権そのものだから、その受領は単に権利を得て義務を免れる行為には当たらない。
と考えるのか。

699:名無し検定1級さん
09/06/30 09:19:50
>>698 考え方が全く違う。
単に労働基準法にそう定めてあるからってこと。
未成年者は、独立して賃金を請求することができます。
親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ってはいけません。
(労働基準法第59条)
よって、労働基準法絡みだから行書の民法では出ないから安心しな。



700:名無し検定1級さん
09/06/30 12:56:03
>>699
その程度なら普通に出題範囲だろw

701:名無し検定1級さん
09/06/30 17:06:37
>>700
すまねー確かにそうかもなwww
俺でも知ってたし当たり前にみんな知ってるか~www



702:名無し検定1級さん
09/06/30 21:11:28
「受領遅滞の効果は債務不履行責任でないので、受領遅滞のを理由に債務者が契約を解除したり、債権者に損害賠償請求は認められない。」○か×か?

703:名無し検定1級さん
09/06/30 21:15:23
>>702
通説の立場なら○

704:名無し検定1級さん
09/06/30 21:41:24
受領の催告後なら×
答えとしては×だな

705:名無し検定1級さん
09/06/30 21:41:51
○だねぃ

706:名無し検定1級さん
09/06/30 21:53:32
いや損害が発生してたら請求はできるぞ
?だよ 基本に立ち返ってみな

707:706
09/06/30 21:54:42
失礼 ?ね

708:名無し検定1級さん
09/06/30 22:00:03
>>702
法定責任説の解説
○だろ

709:名無し検定1級さん
09/06/30 22:03:08
>>702
判例・通説によれば受領遅滞の効果は債務不履行責任じゃないので原則×だろ。 ただし、債務者な損害賠償を認めた判例はある。

710:707
09/06/30 22:03:37
あれ バツ打ってるのにハテナになる・・・
? どうだ

711:名無し検定1級さん
09/06/30 22:06:01
>>709
は?

712:707
09/06/30 22:06:32
うわぁ~ん ばつって書けない 
×

713:名無し検定1級さん
09/06/30 22:08:30
書けたw
連投すみませんでした

714:名無し検定1級さん
09/06/30 22:12:22
○だろ

715:705
09/06/30 22:17:24
あれ・・?損害賠償はどうたったかな・・・自信がなくなってきたがやはり○を主張しよう

716:692
09/06/30 22:19:11
混乱を招いてしまいスミマセン。2.の「賃金の返済」は「貸金の返済」の入力ミスでした。orz

では、自分なりの解答と解説です。

1. ×
>>691の5.と同じ。
2. ×
>>691の4.と同じ。
3. ×
成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。(民738条)
4. ×
未成年者本人に対して催告をしても、何の法律効果も生じない。未成年者が行為能力者になった後の催告で
あれば、その期間内に確答を発しないときは、その法律行為を追認したものとみなされる。 (民20条)
5. ×
行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは
同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。(民120条1項)

ちなみに元々の問題は「誤っているものはいくつあるか」で、選択肢は「なし」~「4つ」でした。

717:名無し検定1級さん
09/06/30 22:23:32
民法上の法律行為に関する正誤判定問題です。

1. 詐欺による意思表示は、取り消すことができるが、善意の第三者には対抗できない。
2. 法令の定めに反する契約は、すべて無効である
3. 契約の効力は、その契約の目的には影響されない。
4. 不能の条件を付けた契約は、常に無効である。
5. 期限は、債権者の利益のために定めたものと推定される。

718:名無し検定1級さん
09/06/30 22:35:41
もう一つ、民法上の意思表示に関する判例の正誤判定問題です。

1. 心理留保が無効となる場合でも、表意者は、善意の第三者には無効をもって対抗することができない。
2. 不動産の仮装譲渡がなされ、善意の第三者が仮装譲受人から当該不動産を買い受けた場合、その第三者は、
  登記を備えていなくても、仮装譲渡人に対して所有権を主張できる。
3. 法律行為の要素の錯誤は絶対的に無効であるから、表意者に無効を主張する意思がなくても、
  第三者は当然にその意思表示の無効を主張できる。
4. 意思表示の動機は法律行為の要素ではないが、表意者が動機を相手方に示していたときは、
  動機の錯誤は要素の錯誤となりうる。
5. 意思表示は相手方の勢力圏内に入った時に到達し、相手方が現実にその通知の内容を了知することは
  必要としない。

719:名無し検定1級さん
09/06/30 22:38:21
>>717 ○×○○×

720:名無し検定1級さん
09/06/30 22:41:13
>>718 ○○×○×

721:名無し検定1級さん
09/06/30 22:47:00
>>717
1だけ○
>>718
3だけ×

722:名無し検定1級さん
09/07/01 00:16:02
正答がないと意味ないな

723:名無し検定1級さん
09/07/01 00:32:23
>>718 選択肢5の意思表示→通知というのがよくわからんな
申し込みと承諾の要件ににているが・・・

724:名無し検定1級さん
09/07/01 07:34:05
718の5は明らかに○だろ

725:名無し検定1級さん
09/07/01 11:41:48
俺も>>721さんと同じ。
>>717
1だけ○
>>718
3だけ×

726:名無し検定1級さん
09/07/01 11:43:00
>>718の5は有名な判例。明らかに○

727:717
09/07/01 20:19:31
自分なりの解答と解説です。

1. ○
民96条の通り。詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。(民96条3項)
2. ×
契約自由の原則。民法上の根拠は「この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければ
ならない(民2条)」。
3. ×
債権者の危険負担(民534条)など、契約の効力がその契約の目的に依る場合もある。
4. ×
不能の停止条件を付した法律行為は無効だが、不能の解除条件を付した法律行為は無条件となる。(民133条)
5. ×
期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。(民136条1項)

728:718
09/07/01 20:30:01
1. ○
「心理留保」は「心裡留保」の入力ミスです。orz
「心裡留保が無効になる」は原文ママですが、「(意思表示が)心裡留保により無効になる」という意味だと
解釈します。心裡留保が無効になったら、通常の意思表示と変わらないので。
心裡留保により意思表示が無効になっても、善意の第三者は94条2項の類推適用により保護される。
(大判昭和12年8月10日)
2. ○
通謀虚偽表示の無効は、善意の第三者には対抗できない。(民94条1項)
3. ×
法律行為の要素の錯誤は、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することが
できない(民95条)。従って前半の「絶対的に無効」は誤り。
要素の錯誤による無効は、表意者に無効を主張する意思がない場合には、原則として第三者による無効の
主張は許されない(最判昭和40年09月10日)。ただし、第三者が表意者に対する債権を保全する必要がある
場合において、表意者がその意思表示の要素に関し錯誤のあることを認めているときは、第三者は
意思表示の無効を主張できる(最判昭和45年03月26日)。従って後半の「当然に~」も誤り。
4. ○
具体的な判例を見つけられなかったのですが、判例によればその通りだそうです。
5. ○
隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる(民97条1項)。
到達時における受領者は、相手方本人又はその法的な代理人である必要はなく、一般に正当に受領
すべき者で足りる。例えば、会社の住所と代表者の住所が一致している場合、代表者宛の意思表示
文書を、会社と無関係な代表者の家族が受け取っていたとしても、代表者の認印を使用するなどの
事実があれば、到達したものと認められうる(最判昭和36年04月20日)。

729:名無し検定1級さん
09/07/01 21:28:31
正誤問題です。

1. AとBが通謀して、A所有の建物をBに譲渡したように仮装し、その後Bが善意のCにその建物を賃貸した。
  この場合、Cに過失があっても、AはCに対して建物の明渡しを請求できない。
2. AとBが通謀して、A所有の建物をBに譲渡したように仮装し、その後、BからC、CからDと建物が転売
  された。この場合、Cが悪意であっても、Dが善意であるときは、AはDに建物の返還を請求できない。
3. AとBが通謀して、A所有の建物をBに譲渡したように仮装し、その後、BからC、CからDと建物が転売
  された。この場合、Cが善意であれば、Dが悪意であっても、AはDに建物の返還を請求できない。
4. Aが、Bに無断で、自己所有の建物をB名義で登記したところ、それを知ったBが、その建物を、
  善意のCに売却した。この場合、AはCに対して建物の返還を請求できる。
5. Bが、Aに無断で、A所有の建物をB名義で登記し、これを善意のCに売却した。この場合、AはCに対して
  建物の返還を請求できる。

730:名無し検定1級さん
09/07/01 21:33:28
×○○×○

731:名無し検定1級さん
09/07/01 21:34:20
A所有の不動産につき、Aの未成年の子Bは、Aの印鑑その他登記に必要な書類を無断で持ち出し、
Aの代理人と称して、善意・無過失の第三者Cに売却し、登記を移転した。この場合下記の正誤を答えよ。

1. Aは、Cに登記の抹消を請求することができない。
2. Bは、Cとの契約を取り消すことができる。
3. Cは、Bに無権代理人の責任を追及することができる。
4. Aは、BC間の契約を取り消すことができる。
5. Aは、BC間の契約を追認することができない。

732:名無し検定1級さん
09/07/01 21:44:48
>>731
××○××
4は取り消すまでもない

733:名無し検定1級さん
09/07/01 22:05:10
>>729
4だけ×

>>731
3だけ○

734:名無し検定1級さん
09/07/01 22:09:46
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ガンバレ中年!!

735:730
09/07/01 22:31:02
そうか
仮装譲受人からの賃借人は第三者であって、
土地の仮装譲受人が土地上に建てた建物の賃借人は第三者にあたらないんだな

736:名無し検定1級さん
09/07/01 23:25:03
なんかさぁ18年の試験(特に民法択一)って他の年度と比べ飛び抜けて難易度高くないか??
記述は逆に易しいが。

737:名無し検定1級さん
09/07/02 08:59:42
>>735 日本語で頼むww何を言ってるのか分からないし、全く的ハズレだしww
>>729の1 通謀虚偽表示の場合、保護される第三者は条文通り「善意」であれば良く、
「善意無過失」までは要求されない。(判例・通説とも同じ見解)
心裡留保は「善意無過失」まで要求されるけどな。


738:名無し検定1級さん
09/07/02 09:06:10
>>732も訳わからないレスしてんな。
取り消すまでもないんじゃなく、取り消せないんだよ。
AはBC間の契約には何ら関係ないし、取消権自体持ってないんだから。
>>732>>735は同じ奴か??


739:名無し検定1級さん
09/07/02 09:32:39
>>737
S57・6・8
この判例では賃借人は第三者にあたらない
単にこんがらがっただけ

>>738
取り消せないし取り消すまでもなく自己の権利を主張できると言いたかっただけ

740:名無し検定1級さん
09/07/02 11:48:44
>>739
いやいや・・・「取り消すまでもなく」ってのが間違い。
こんがらがったのは許しても↑は全く間違い。
言葉は正しく使いましょう。


741:名無し検定1級さん
09/07/02 12:11:06
許してもってお前何様だよ?

742:名無し検定1級さん
09/07/02 12:32:38
間違いを訂正してもらい、その分、合格への道が一歩進んだかもしれないのに素直にありがとう言えないのか!?
俺も君のコメントが的外れだと思うぜ

743:名無し検定1級さん
09/07/02 12:36:18
は?
許すって言葉がおかしいと言っただけだが?

744:名無し検定1級さん
09/07/02 13:53:03
>>742 フォローありがとwww
>>743 俺の言い方悪かったね。ごめんよ。
ただ、言葉や知識は正確に覚え、正確に伝えたり言ったりすることを推奨するぜww
全然的外れな感は否めない。


745:名無し検定1級さん
09/07/02 14:32:42
無権代理の効果は原則本人に帰属しない

本人は嫌なら拒絶すればよく取消す必要もない

×
って考えたがそんなに的外れかな?

ま、回答は単純に「無権代理の取消権は相手方にある」だと思うけど

746:名無し検定1級さん
09/07/02 16:42:58
うん。思い切り的外れ!!
本人は嫌なら拒絶すればよく取消す必要もない ←これが大間違い!!
本人は取り消したくても取り消せないんだから。
いい加減理解してくれ!!
ww

747:名無し検定1級さん
09/07/02 16:49:32
問題文は、
「4. Aは、BC間の契約を取り消すことができる。」
君の考えだと、Aは「取り消すまでもない」>>732と言っているし、>>745では、
「取消す必要もない」と言っている。
それが大間違いなんだって!!
Aは「取り消せない」の。分かるかな??

君の考えだと問題の回答は○になるんだぞ。
「本人は嫌なら拒絶すればよく取消す必要もない 」ってことは、
「必要があれば取り消すことができる」ってことになるんだから。
そこら辺を正確に!!って言ってるの。いい加減理解しろよなww




748:名無し検定1級さん
09/07/02 21:14:59
>>731 ×○×○×
すまん3は「親権者は未成年者の親権者の同意を得てない行為を取り消せる」ってことで×だと思うんだが
「取り消せる」という理由についてどなたか教授願えんだろうか?

749:748
09/07/02 21:16:56
すんません選択肢3じゃなくて4でした。
4の解説お願いしたい・・・。

750:名無し検定1級さん
09/07/02 21:20:14
問題です。

Hになればなるほど硬くなるものな~んだ?


751:名無し検定1級さん
09/07/02 21:26:01
>>747です!!
皆様、そして>>745様本当にゴメン!!
問題文よく読んでなく的外れは自分でした。Bは未成年者なんだもんね…4は○で3が×ですよね

752:名無し検定1級さん
09/07/02 21:32:22
問題です。

Hになればなるほど硬くなるものな~んだ?


753:名無し検定1級さん
09/07/02 21:56:43
>>731の解答は?

754:名無し検定1級さん
09/07/03 01:44:33
>>752
鉛筆かな

755:名無し検定1級さん
09/07/03 02:44:43
×○×○×
だろ

756:名無し検定1級さん
09/07/03 03:58:20
司法書士受験生だが、行政法マジおもしれー

757:名無し検定1級さん
09/07/03 04:53:49
どこが面白いのか。。

758:名無し検定1級さん
09/07/03 07:13:39
>>755
2ば×だろ

759:名無し検定1級さん
09/07/03 11:21:29
未成年者が親に勝手に無権代理行為したら
相手方は表権代理が成立しなくても親に対しては法定代理人としての責任を追及できるってこと?

760:名無し検定1級さん
09/07/03 12:27:55
>>759
不法行為による損害賠償請求だろ

761:名無し検定1級さん
09/07/03 13:24:50
無権代理行為しただけでは当然に不法行為による損害賠償請求はできんだろ

762:名無し検定1級さん
09/07/03 14:36:43
ちょっとまて代理行為の話しじゃなくて制限行為能力者の話しじゃないのかこれ?

763:名無し検定1級さん
09/07/03 19:22:33
不法行為はそもそも成立してないしw
未成年に関する問題だろww

引っかかってんなよwww

764:名無し検定1級さん
09/07/03 19:28:40
未成年者が無断で代理行為→表見代理ではない
親権者の監督責任→問える
未成年→責任能力を有しているか? →ここが重要

問題が悪いなw

765:名無し検定1級さん
09/07/03 19:36:05
結構いろんな問題集解いてるけど無権代理と未成年者が絡んだのは行書レベルでは見たことない
あまりこだわる必要ないと思う

766:名無し検定1級さん
09/07/03 20:20:27
>>731
回答早くしてくれ!! 無権代理と制限行為能力者絡み、どこ探しても出てこない…
4が○なら2も○じゃん

767:名無し検定1級さん
09/07/03 20:56:26
>>764
だな。
答えは一つではない。

768:729
09/07/03 23:52:21
レスありがとうございます。勉強になります。
問題はユーキャンの添削課題集からで、解答がないため、以下は自分なりの解答と解説です。

1. ○
通謀虚偽表示の無効は、善意の第三者に対して対抗できない。(民94条)
2. ○
通謀虚偽表示の相手方Cが悪意でも、転得者Dが善意なら、Dは第三者として保護される。
3. ○
通謀虚偽表示の相手方Cが善意であれば、Cが所有権を所得するので、転得者Dが悪意であっても、
C・D間の取引でDは所有権を取得する。
4. ×
真の権利者Aに帰責性がある場合には民法94条2項が類推適用され、登記名義人から善意で取得した第三者Cは
保護されるので、権利を取得する。
5. ○
Bは実質的無権利者なので、B名義の登記がされていたとしても、無権利者から買い受けたCは所有権を取得しない。
(不動産登記には公信力がない)

769:730
09/07/03 23:55:27
もう一つ、問題の>>730です。間違ってたらツッコミをお願いします。

1. ×
無権代理人の契約は、本人には効力を生じない。(民113条1項)
2. ○
未成年者が法定代理人の同意を得ずに単独で行った法律行為については、未成年者が取り消すことができる。
(民5条、120条)
3. ×
無権代理人が行為能力を有しなかった場合、相手方は無権代理人に責任を追及できない。(民117条2項)
4. ○
未成年者が法定代理人の同意を得ずに単独で行った法律行為については、法定代理人が取り消すことができる。
(民5条、120条)
5. ×
無権代理人の契約は、本人が追認することができる。(民113条1項)

770:名無し検定1級さん
09/07/04 07:22:24
無権代理人が未成年者を理由に自ら行った無権代理行為を取り消したり、
親が子がした無権代理行為を未成年を理由に取り消すって信義則にひっかからないか?

用意周到な未成年者よりも相手方の保護が優先されそうだか

771:名無し検定1級さん
09/07/04 10:45:37
>>731
正解は全部x
「狭義の無権代理の問題である事を確認した上で、
各肢を検討すれば、解答は容易」なのだそうだ。

この問題にこれ以上拘泥するべきではないと思い、老婆心から、
以下、解答からの引用抜粋をさせて頂いた。
1誤り。息子Bが無断で書類等を持ち出したものであるから、
 Aに帰責事由はなく、表見代理は成立しないから、
 第三者Cは無権利者であり、AはCに登記の抹消請求出来る。
2誤り。Bは無権利者であり、この契約を取り消す事はできない(民115条)。   
 なお、Bは未成年者であるが、当事者としてCとの間で
 契約を締結した訳ではないから、未成年者であることを理由とする
 取消(民5条2項)は問題とはならない。
3誤り。Bは未成年者であるから、無権代理人の責任を負わない(民117条1
 項)。
4誤り。上記にある通り、Bが当事者として契約をしたのではないから、
 Aは、BのCに対する意思表示を取り消すことはできない。
5誤り。狭義の無権代理の効果は本人に帰属しないが、Aは追認して、
 その効果を遡及的に帰属させることができる。

772:名無し検定1級さん
09/07/04 12:12:12
>>771
3 未成年者の責任能力は? 社会人なら、責任追及できるぞ

773:名無し検定1級さん
09/07/04 13:50:51
行政法に詳しい方教えて下さい。
「原処分に対してなされた審査請求についての棄却裁決は、原処分を是認する裁決であるから、当該裁決がなされた後、原処分庁は原処分を職権で取り消すことはできない」
という問題があったのですが、解答は×でした。
この場合、不可変更力は働かないのですか?

774:名無し検定1級さん
09/07/04 14:03:15
>>773
裁決の拘束力は却下、棄却では生じない
だから原処分に対する審査請求が棄却されても処分庁は取り消せる

不可変更力は裁決等にかかってくる効力で、原処分は関係ない

775:名無し検定1級さん
09/07/04 14:48:12
>>774
解説有り難うございます。 裁決があっても原処分に対してはそもそも不可変更力の効力は及ばないんですね。あくまでも裁決や決定に対してのみ不可変更力の効力が及ぶんですね。

776:名無し検定1級さん
09/07/04 15:41:58
出題者!!
自分なりの解説解答とか今後やめてくれ!!
全くあてにならないし、こんがらがるだけだから!!
きちんとした解説書けないのであれば、問題を出題する資格ない


777:名無し検定1級さん
09/07/04 15:46:56
出題者!!
自分なりの解説解答とか今後やめてくれ!!
全くあてにならないし、こんがらがるだけだから!!
きちんとした解説書けないのであれば、問題を出題する資格ない


778:名無し検定1級さん
09/07/04 20:31:00
過疎っ棚

779:名無し検定1級さん
09/07/04 21:25:05
はげどう

780:名無し検定1級さん
09/07/04 22:46:46
俺も禿どー!!
自分なりの解説…あてにならない解説

781:名無し検定1級さん
09/07/05 07:15:08
次いってみよー

782:名無し検定1級さん
09/07/05 14:53:49
択一肢チェック:正誤を判定せよ。
Q1:処分に不服のある者は、原則として、不服申立てまたは取消訴訟のいずれを
もすることができ、法律により、取消訴訟の前に審査請求に対する裁決を経な
ければならないとされている場合でも、審査請求があった日から3カ月を経て
も裁決がないときには取消訴訟を提起することができる。

Q2:処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消し
の訴えとを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、
処分の違法を理由として取消しを求めることができない。

Q3:文化財保護法に基づく史跡の保存・活用から受ける個々人の利益は、同法の
目的とする一般的、抽象的公益の中に吸収・解消されるものではあるとはいえ
ないから、当該史跡を研究の対象としてきた学術研究者には、当該史跡の指定
解除処分の取消しを求める原告適格が認められる。

Q4:行政機関が、私人から買収した所有地上に、私法上の契約に基づき、ごみ焼
却場を設置する行為は、事実行為ではあるが、近隣住民に法律上の不利益を及
ぼすものであるから、抗告訴訟の対象となる。

Q5:保安林指定解除処分により洪水等の防止上の利益を侵害される者には、当該
処分の取消訴訟の原告適格が認められるが、代替施設の設置により洪水等の危
険が解消された場合には、当該処分の取消しを求める訴えの利益は失われる。

Q6:関税定率法の規定に基づく輸入禁制品街頭の通知は、観念の通知にすぎない
から、当該通知によりこれに係る物品を適法に輸入することができなくなると
いう法律上の効果が生じるとしても、抗告訴訟の対象にならない。



783:名無し検定1級さん
09/07/05 15:58:32
>>782
×○×○○×

784:名無し検定1級さん
09/07/05 16:30:29
×○××○×に訂正

785:名無し検定1級さん
09/07/05 16:30:44
>>782
ooxxox

786:名無し検定1級さん
09/07/05 19:41:00
俺も>>785と同じ
○○××○×

787:名無し検定1級さん
09/07/05 19:44:47
正しいものはいくつあるか(経済)。

ア.マルクス経済学は、社会主義・共産主義の経済原理となり、
旧ソ連崩壊後の社会主義陣営の転換まで機能した。

イ.セイの法則とは、古典派経済学に代表される、「供給は需要を決定する」
という経済法則のことである。

ウ.資本主義経済は、指導原理的には公共部門が存在しないが、
現在では現存するほとんどの国が修正資本主義である。

788:名無し検定1級さん
09/07/05 19:54:39
処分に不服がある者=法律上の利益を有する者か?

789:名無し検定1級さん
09/07/05 20:18:09
>>788
それは原告適格があるだけで、
狭義の訴えの利益を満たさないとダメ

790:748
09/07/05 20:18:45
>>782 ○○××○×

3だけがちょいと聞いたことない判例だが・・・

791:名無し検定1級さん
09/07/05 20:30:02
処分に不服のある者でも原告適格ない者は取消訴訟提起できないだろ

792:787
09/07/05 20:31:47
ちと早いけど787の答え→全部○

去年受かったものです。
皆さん頑張ってくださいね。

793:名無し検定1級さん
09/07/05 21:01:30
条文に「処分に不服のあるものは…」と3条に書いてあるし>>782の1の問題は普通に○だろ。
そこを悩んでる奴は深く考えすぎだな

794:名無し検定1級さん
09/07/05 21:09:30
すまん。明文で書いてあるわけじゃないが「不服のあるものは取消訴訟が提起できる」のは間違いない。原告適格や処分性が無ければ却下判決がなされるだけの話で提起できないわけじゃないし、問題は○だよ

795:名無し検定1級さん
09/07/05 21:13:59
>>794の言うとおり。
>>791は間違いだよ

原告適格があるかどうかは提訴してから裁判所が決定するんだから取消訴訟できないわけじゃない

796:名無し検定1級さん
09/07/05 21:22:14
行政事件訴訟法第9条
「取消訴訟は、当該処分又は裁決の取消しをもとめるにつき
法律上の利益を有する者に限り、提起することができる」

原則として法律上の利益を有する者に限り、提起できるんじゃないのか?

797:名無し検定1級さん
09/07/05 21:39:21
じゃ原告適格を有しないから却下判決されるってなに!?(笑)

798:名無し検定1級さん
09/07/05 21:46:49
>>791の言うとおり
>>794-795は間違いだよ

799:名無し検定1級さん
09/07/05 21:47:59
>>797
提起することができないのに提起したから却下なんだろ

800:名無し検定1級さん
09/07/05 21:49:00
却下判決は別名門前払いって言って、
裁判にすらさせてもらえないことのことを言うんだぞ。

801:名無し検定1級さん
09/07/05 21:51:47
>>797
誰でも提起できるなら9条の意味ないだろ
問題解くときに「取消訴訟できる」って書かれてたら却下される場合も含んで考えてるのか?

802:名無し検定1級さん
09/07/05 21:55:05
みんな勘違いしてんな。
法律上の利益と原告適格とか意味が違うよ。
問題は○だな

803:名無し検定1級さん
09/07/05 22:23:51
>>799-800の言うとおり
>>802は間違い

804:名無し検定1級さん
09/07/05 22:41:23
みんな揉めてるみたいだけど、問題が○なのは確かだ。だって俺、出題者だし(笑)明日、他の枝と合わせて解説をコピー貼り付けしとくね。お休み~

805:名無し検定1級さん
09/07/05 22:48:59
ほら見ろ!!
粘着野郎涙目だな

806:名無し検定1級さん
09/07/05 23:08:05
>>801,802
私も同意見です。以下蛇足とは思いますが敢えて付け加えれば、
取消訴訟は、「当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる」(9条抜粋)とあり、
この条文の主旨が原告適格というのであって、これは訴訟要件の一つである。
これ以外の訴訟要件に、処分性、狭義の訴えの利益、被告適格、
出訴期間があり、この訴訟要件の審理の結果、要件が満たされなければ、
本案審理は開始されないという事になります。
言い方を変えれば、これが「却下判決」ということです。

>>782 Q1は、審査請求前置主義の例外(8条2項)を問うもので、
なぜ、ここで、原告適格が取りざたされる事になるのか疑問です。

>>794 本案審理が為されない事は、実質的に提起出来ない事と同義です。
訴訟における要件審理と本案審理を混同していると思われます。

807:名無し検定1級さん
09/07/06 08:50:22
>>782 解答です。

Q1:○ 自由選択主義の原則と例外(行訴訟8条1項、2項)。

Q2:○ 原処分主義をとる(行訴訟10条2項)。

Q3:× 研究者には原告適格は認められない。
     (伊場遺跡保存訴訟 最判平1.6.20)

Q4:× 事実行為として処分性は認められない(最判昭39.10.29)

Q5:○ 長沼ナイキ基地訴訟 (最判昭57.9.9)

Q6:× 抗告訴訟の対象となりうる。
     輸入禁制品該当通知の処分性(最判S54.12.25)




808:名無し検定1級さん
09/07/06 09:01:17
ちんこかゆい

809:名無し検定1級さん
09/07/06 09:30:54
>>807
どの問題集からの引用?

810:名無し検定1級さん
09/07/06 20:38:05
自作問題か?

811:名無し検定1級さん
09/07/06 22:52:51
誰か助けてください(;_;)(涙)
過去問は何回も繰り返して解いています
ところが予備校の答練・模擬試験やオリジナルの問題いわゆる新作問題となると手が出ないことが多いです
これを克服する方法があれば教えていただけないでしょうか?


812:名無し検定1級さん
09/07/07 00:24:46
>>811
過去問+答練=本試験60%


813:名無し検定1級さん
09/07/07 01:09:51
>>782の問題、何もおかしくないだろ!?
あれと同じような記述でそのまま書いてある問題、あちこちで見るよ。
どこの問題集?とかっていちいち難癖付けるのって…昨年の悪名高き「飛沫」みたいだな

814:名無し検定1級さん
09/07/07 01:18:13
俺は>>806の意見には反対。
URLリンク(mdic.gree.jp)
この通り、例え不適法でも門前払いは許されないわけ。
それに、処分に不服のある者って記述は行政不服審査法4条に書いてあるままだし特におかしくないだろ

815:名無し検定1級さん
09/07/07 04:28:41
>>811
いわゆる過去問だけじゃ受からないってやつだな。そりゃ何年もやり続けるしかないよ。

816:名無し検定1級さん
09/07/07 05:13:35
>>813
難癖付けてるんじゃなく確認してるんだよ
本試験で「処分に不服のある者は取り消し訴訟を提起できる」って問題あったらどうする?
軽く考えてるようだけど重要だろ


>>814
もしかして行政不服審査法と行政事件訴訟法を同じに考えてんの?

817:名無し検定1級さん
09/07/07 07:39:46
原則としてと書いてあるし俺なら普通に○だな。

818:名無し検定1級さん
09/07/07 08:46:11
>>816 もちろん一緒になんて考えてはいないけど、
URLリンク(ja.wikipedia.org)
を見ても分かるように「処分に不服のある者」という書き方は全然普通だし、
本試験でも○だと思うぞ。
ちなにに「処分に不服のある者」と検索してみろ??
wikipedia以外にもいっぱい出てくるから。

法律上の利益を有する者という記述がないから×と言っているようだが・・・
さてさて、その法律上の利益を有する者とは誰が判断するんだ??
事件訴訟法9条2項って読んだことあるのか??
結局、提訴されて裁判所が判断するのだよ。


819:名無し検定1級さん
09/07/07 08:58:08
>>782 出題者です。なんか騒ぎの元を作っている気がして申し訳ありません。
ただ、あの問題はオリジナルでも何でもなく、1998年の国家公務員試験2種試験過去問です。
>>816ですから本試験でも当然に○となります。
URLリンク(www.h2.dion.ne.jp)




820:名無し検定1級さん
09/07/07 09:11:01
そっか。
ぐだぐた言って悪かった。

821:名無し検定1級さん
09/07/07 09:14:55
>>820
いえいえ。また出題しますので一緒に頑張りましょう。
色々な意見は大事ですよ。


822:名無し検定1級さん
09/07/07 09:20:09
択一肢チェック:正誤を判定しなさい。

Q1:造作買取請求権が行使された場合の、建物明渡義務と代金支払義務は同時履
行の関係に立たない。

Q2:甲は乙から家屋を買う契約をしたが、その契約締結後、天災により家屋が消
滅した。甲は売買代金支払債務を免れる。

Q3:相手方が同時履行の抗弁権を有する場合には、自己の債務の履行を提供しな
ければ解除することはできない。

Q4:特定物の売買において、その物が売主の帰責事由に基づき消失した場合にお
いても、履行期が過ぎるまでは、買主は契約を解除することができない。

Q5:隔地者間の契約の場合、契約は承諾が申込者に到達したときに効力が生じる。


823:名無し検定1級さん
09/07/07 12:25:34
>>822
12345
誤誤誤誤誤

824:名無し検定1級さん
09/07/07 13:08:46
〇×〇××

825:名無し検定1級さん
09/07/07 19:41:32
模試や答練の正答率で

①合格のためには絶対に落とせない問題
②合否を分ける問題
③取れなくてもいい捨て問
は各々いくらか?
①は○○%以上②は○○~○○%③は○○%以下
①~③に適切な数字を入れよ



826:名無し検定1級さん
09/07/07 20:49:14
55% 30% 15%

827:名無し検定1級さん
09/07/07 23:35:09
やぁ\(・_・)(・_・)/
○か×か?(^.^)

大日本帝国憲法の下において、天皇に対し請願を行うことができたが、天皇は国政に関する権能を有しないとする日本国憲法の元では、天皇に対して請願権を行使することはできない。

828:748
09/07/07 23:42:56
>>827 ×

829:名無し検定1級さん
09/07/08 01:13:59
>>828
正解(^^)/\(^^)
請願法3条参照
ただし天皇に辞めろというような請願はできるわけがない
天皇に対しては実効性はないと言った方がいいのかもしれないが

830:名無し検定1級さん
09/07/08 09:00:07
>>824 正解です。


831:名無し検定1級さん
09/07/08 11:43:07
みんな~一緒にやってみてくれないかな??
俺、この問題お手上げ(泣)

行政手続法に関する次のア~オの記述のうち、誤っているものを組み合わせたものはどれか。

ア 行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに、
通常要すべき期間(以下、「標準処理期間」という)を定めなければならず、
正当な理由もなくこれを定めない場合、当該行政庁は、国家賠償法に基づく損害賠償責任を負う。

イ 標準処理期間を定める趣旨は、行政庁が申請を棚上げして速やかな処分を行わない
ような事態を防止することにある。

ウ 行政庁が、標準処理期間を定めた場合において、その期間内に申請に対する応答がないときは、
その申請により求められた許認可等がなされたものとみなされる。

エ 行政庁は、法令によ当該行政庁と異なる機関が申請の提出先とされている場合、当該申請が
当該行政庁の事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまで通常要すべき標準的な期間と
あわせて、当該申請が提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達
するまでに通常要すべき標準的な期間をも定めるよう、努めなければならない。

オ 行政庁は、標準処理期間を定めたときは、行政上特別な支障がある場合を除き、これらの
当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他適当な方法により、
公にしておかなければならない。

(1)ア・イ
(2)イ・ウ
(3)ウ・エ
(4)エ・オ
(5)オ・ア

832:名無し検定1級さん
09/07/08 12:11:41
>>831
アイウが×
エオが○
正解は1と2…と思う

833:名無し検定1級さん
09/07/08 12:21:37
>>831
xoxxo
なので、3番。


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