平成21年行政書士重要問題&解説+完全合格保証スレat LIC
平成21年行政書士重要問題&解説+完全合格保証スレ - 暇つぶし2ch441:名無し検定1級さん
09/05/13 12:26:04
>>437 これが回答

請負人が主たる材料を提供する場合、所有権は請負人に帰属するが、
この場合において、請負人から建物を譲受けた者に対し、注文者は土地所有権に基づき
土地の返還請求ないし妨害排除請求をすることができる。
 なぜなら、請負契約当事者には、もともと土地利用権限の設定はなく、
せいぜい黙示の使用貸借が存するにすぎず、使用貸借の譲渡に必要な承諾も認められないので、

建物の譲受人はいかなる土地使用権限も取得しえないからです。




次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch