平成21年行政書士重要問題&解説+完全合格保証スレat LIC平成21年行政書士重要問題&解説+完全合格保証スレ - 暇つぶし2ch441:名無し検定1級さん 09/05/13 12:26:04 >>437 これが回答 請負人が主たる材料を提供する場合、所有権は請負人に帰属するが、 この場合において、請負人から建物を譲受けた者に対し、注文者は土地所有権に基づき 土地の返還請求ないし妨害排除請求をすることができる。 なぜなら、請負契約当事者には、もともと土地利用権限の設定はなく、 せいぜい黙示の使用貸借が存するにすぎず、使用貸借の譲渡に必要な承諾も認められないので、 建物の譲受人はいかなる土地使用権限も取得しえないからです。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch