平成21年行政書士重要問題&解説+完全合格保証スレat LIC平成21年行政書士重要問題&解説+完全合格保証スレ - 暇つぶし2ch366:名無し検定1級さん 09/05/05 13:09:31 >>365 1 × 「本人のためにする」ことにつき、知り、または知りうべき場合は100条但で、本人に 対して直接にその効力を生ずる。「代理人が代理権を持っている」ことについてではない 2 ○ 111条1項1号は代理権は本人の死亡によって消滅すると規定しているが、これと 異なる合意の効力を否定する趣旨ではない(最判昭31.6.1) 3 ○ 遺言には制限行為能力者制度の適用はない(962条)。15歳に達した者は遺言を することができる(961条) 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch