平成21年行政書士重要問題&解説+完全合格保証スレat LIC
平成21年行政書士重要問題&解説+完全合格保証スレ - 暇つぶし2ch366:名無し検定1級さん
09/05/05 13:09:31
>>365
1 × 「本人のためにする」ことにつき、知り、または知りうべき場合は100条但で、本人に
    対して直接にその効力を生ずる。「代理人が代理権を持っている」ことについてではない

2 ○ 111条1項1号は代理権は本人の死亡によって消滅すると規定しているが、これと
    異なる合意の効力を否定する趣旨ではない(最判昭31.6.1)

3 ○ 遺言には制限行為能力者制度の適用はない(962条)。15歳に達した者は遺言を
    することができる(961条)


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