09/03/20 13:13:54
>>312
×
×
×
○
×
314:名無し検定1級さん
09/03/20 17:56:18
>>313 正解
Ans:
Q1:× 原始取得である
Q2:× 期限到来時から
Q3:× 145条
Q4:○ 時効利益の放棄の効果は相対的である。
(注)439条の連帯債務における時効の絶対効と混同しないように。
Q5:× 本肢は時効の中断に関する記述である
315:名無し検定1級さん
09/03/20 21:25:36
誰か助けてください(>_<)
平成8年35の3で
「行政指導は、法令の根拠を有する場合とそうでない場合とがあるが、その内容は、あくまでも相手方の任意の協力にのみ実現される」
これ正解なんですが
「法令の根拠を有する場合とそうでない場合とがあるが」
とありますけど行政指導は法令の根拠不要なのに上の肢と矛盾してますがこれなぜ正解でしょうか?
316:名無し検定1級さん
09/03/20 22:29:39
>>315
法令の根拠は必ずしも必要ではないってだけで、根拠があっても別に問題ではないんじゃない?
317:名無し検定1級さん
09/03/21 13:38:09
>>315
行政指導とは,行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める
指導,勧告,助言その他の行為であって,処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為)に該当しないものをいいます(行政手続法2条6号,2号)。
ですから,行政指導自体には処分性がなく,相手方の任意の協力によってのみなされるものですので,法律の根拠は不要とされています。
しかしながら,行政指導の内容に従わなかった者の氏名を公表するといった措置を行政機関が採ることがありますが,
このような場合には,当該公表行為(公権力の直接の行使ではありません)について,法律の根拠が必要であるという考え方も成り立ちます。
すなわち,行政指導は処分性がなく,公表行為についても処分性がありませんが,行政指導を受けた者からすれば,
氏名を公表されることによる不利益をかんがみれば,行政指導といえども従わざると得なくなり,表面上任意に協力する形ではあっても,実質的に不利益を強制されてしまうことになります。
法律の留保論における侵害留保説(判例)によれば,
個人の権利又は自由の侵害にわたる部分については法律の根拠が必要となりますので,このような場合には法律の根拠が必要であるとされるのです。
以上をまとめると,行政指導に従うかどうかは任意であり,法律の根拠は不要だが,
行政指導に従わないことにより不利益取扱いを受けるおそれがあり,実質的に行政指導に従うことを強制されるような場合には,
当該不利益取扱いについては法律の根拠が必要になる,ということです。
318:名無し検定1級さん
09/03/23 16:17:53
■択一肢チェック:正誤を判定せよ。
Q1:
許可は、一種の命令的行為で、一般的な禁止を特定の場合に解除し、適法に
一定の行為をする自由を回復する行為であり、その対象は事実的行為に限られ
る。
Q2:
認可とは、特定の人のために、人が生まれながらには有していない新たな権
利を設定する行為であり、認可するか否かは原則として行政庁の自由裁量であ
る。
Q3:
確認とは、特定の事実または法律関係の存否を公に証明する行為をいう。
Q4:
許可を受けるべき行為を許可を受けないで行った場合は、禁止違反として強
制執行または処罰の対象となるのみならず、当該行為は原則として無効である。
Q5:
附款のうち、負担は、条件のように行政行為の発生・消滅を不確定の状態に
置くものではなく、その効力自体は完全に発生し、ただ、これに付随して一定
の義務を命じるものである。
Q6:
附款に不服のある者は、たとえ附款と行政行為本体が可分である場合であっ
ても附款のみの取消を求める事は許されない。
319:名無し検定1級さん
09/03/23 21:08:13
全部ばつ
320:名無し検定1級さん
09/03/23 21:09:03
5だけまる
321:名無し検定1級さん
09/03/23 21:59:14
俺も5だけ○
322:名無し検定1級さん
09/03/24 08:51:51
>>320
>>324 正解ですね。
Ans:
Q1:× 事実行為に限定されず、法定行為も対象となる。意義は正しい。
Q2:× この記述は「特許」に関するものである。
Q3:× この記述は「公証」に関するものである。
Q4:× 原則として有効であり、無効とするのは誤り。
Q5:○ 記述のとおり。
Q6:× 附款が行政行為の本質的要素でなく可分の場合は、附款のみの取消
を求めて抗告訴訟を提起することは可能である。
323:名無し検定1級さん
09/03/24 08:55:36
■択一肢チェック:正誤を判定せよ。
Q1:
行政行為の瑕疵が重大であり、瑕疵の存在が外観上明白である場合には、正
当な権限のある行政庁または裁判所の判断を待つまでもなく、何人もその行政
行為の無効を主張することができる。
Q2:
行政行為の内容が不明瞭な場合には、その行政行為は無効ではなく、単に取
り消しうるにとどまる。
Q3:
租税の賦課処分とその滞納処分とは、それぞれが別個の目的を指向し、相互
の間に手段・目的の関係はないが、先行行為と後行行為が相互に関連していれ
ば違法性の承継を認めることができるから、租税の賦課処分が違法ならばその
滞納処分も違法となる。
Q4:
行政行為の取消しは、処分行政庁の専属管轄に属するものなので、処分行政
庁のみがこれを行うことができる。
Q5:
行政庁が行政行為の撤回を行うためには、法律上個別の明文の規定が必要で
ある。
Q6:
行政庁は、専ら公共の利益の必要上、不利益処分に対する争訟裁断行為を撤
回することができる。
324:名無し検定1級さん
09/03/24 11:38:46
>>323
○×××××
325:名無し検定1級さん
09/03/24 13:04:46
俺も上に同じ
326:名無し検定1級さん
09/03/26 15:12:11
URLリンク(shoshi.goshrink.com)
327:名無し検定1級さん
09/03/28 08:39:53
17年問4ようなの最高裁判決の補足意見を題材にした出題は今後もありえる?
328:名無し検定1級さん
09/03/28 08:50:36
>>327
有り得ます。
しかし、過去問同形式の出題の仕方は可能性は薄いと思います。
また誰も知らないマイナーな地裁判例からの出題に関しては今後も出題されます。
329:名無し検定1級さん
09/03/28 20:40:13
行政手続法3条1項の適用除外の1~16号全てを覚える必要ありますか?
330:名無し検定1級さん
09/03/31 13:06:49
不服審査法と対比させて各号の文の趣旨だけ覚えれば足りると思うんだが。
331:名無し検定1級さん
09/04/05 20:27:10
平成17年問9のオの肢って「書面によること~定めがある。」の部分明らかに日本語不自然だ
332:名無し検定1級さん
09/04/12 10:42:53
最近書き込み少ないね(・ω・)
僕が○×だすお
客観訴訟である民衆訴訟及び機関訴訟は、法律上の利益を有する者が訴えを提起することができる
○か×か?
333:名無し検定1級さん
09/04/13 01:16:35
334:名無し検定1級さん
09/04/13 20:36:20
ばつ
335:名無し検定1級さん
09/04/17 02:58:08
所得税は、個人が1年間に得た収入金額から、
その収入を得るためにかかった必要経費を
差し引いて得た金額(所得金額)に対して課されるのが
原則であるが、いわゆるサラリーマンと呼ばれる階層にある
給与所得者に対しては、所得税法は必要経費の控除を認めず、
その結果、自営業者などの事業所得者に比べて著しく重い税金を
負担させているため、かかる所得税法の規定は法の下の平等に
反して違憲無効であるとの判断を示したのが判例である。○or×
336:名無し検定1級さん
09/04/17 19:59:04
>>335
×
337:名無し検定1級さん
09/04/18 03:45:47
>>336
正解
租税に関する法規制は、国民の財産権に対する制約ではあるが、
精神的自由に対する制約ではないため、立法府の立法裁量を
尊重して、違憲審査に関して緩やかな基準を用いて判断する。
所得税法によると、給与所得者には必要経費の控除は認められて
いないが、判例によるとかかる規定には著しく不合理な点はなく
合憲であるとされる。
338:名無し検定1級さん
09/04/25 13:00:14
違法性の承継は原則認められない、が、例外的に認められる場合がある。
それはどのような場合か?40字程度で記述しなさい。
339:名無し検定1級さん
09/04/25 15:25:53
それなんだっけ?
去年受かったけど全然おぼえてねーや
とりあえずうんこまんこちんこ
340:名無し検定1級さん
09/04/27 03:58:16
>>338
違法な先行行為に続く後続の行為が、先行行為とは別の目的を有していた場合
(35字)
341:名無し検定1級さん
09/04/27 19:10:46
先行行為と後の行為が結合して一つの効果を発生させようとするとき
こんな風味じゃ駄目?
342:名無し検定1級さん
09/04/28 02:25:01
>>340
×
>>341
△10点
343:名無し検定1級さん
09/04/29 23:44:19
>>338
違法な先行行為と後行行為との間に目的や効果の同一性がある場合。(31字)
344:名無し検定1級さん
09/04/30 01:02:14
>>340
5点
>>341
10点
>>343
15点
模範解答
先行処分と後行処分が連続した一連の手続きを構成し、同一の法律効果の発生を目指す場合(41字)
345:名無し検定1級さん
09/04/30 21:55:08
Aは行政庁Bに対して審査請求をした。が、Aの審査請求書には、法定事項の一部が未記載であった。
このとき行政庁Bは、その審査請求への対応として、どのような措置をとることになるか?
40字程度で記述しなさい。
346:名無し検定1級さん
09/05/02 09:15:25
未記載部分が補正できるものであるならば審査庁bはaに対し補正を命じる(なければならない)
こんな味わいでいいのかなぁ?
347:名無し検定1級さん
09/05/02 10:18:38
補正することが出来るものであるときは、相当の期間を定めて補正を命じなければならない
348:名無し検定1級さん
09/05/02 13:56:14
このスレが一番勉強になる。行書試験限定が惜しいくらいだ。
349:名無し検定1級さん
09/05/02 15:45:46
>>345
行政庁Bは、Aに対して、相当の期間を定め、補正を教示しなければならない。(36字)
350:名無し検定1級さん
09/05/02 16:10:02
求めるか拒否じゃねーの?
351:名無し検定1級さん
09/05/02 16:37:16
>>350 求めるか拒否は、行手の申請の話じゃない?(7条)
といいつつ、自分、>>346だけど”相当期間を定めて”をわすれちゃったyo!
人の事言えないよねw
352:名無し検定1級さん
09/05/03 22:39:30
質問があります。
利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない(民474-2)
とありますが、利害関係を有しない第三者は、債権者の意思に反して弁済することはできますか?
353:名無し検定1級さん
09/05/03 22:55:44
債権者の意思は関係ないと思います
354:名無し検定1級さん
09/05/04 00:26:22
最近記述の問題の書き込みありますが、記述対策ってこの時期から必要ですか??
355:名無し検定1級さん
09/05/04 08:59:27
>>352
474条1項読めば分かるが、債権者の意思に反して弁済することも出来ないよ。
金銭消費貸借契約などは債権者が反対することはまず無いと思うが、
例えば「絵を書く契約」などを想定すれば良い。
債権者はある人に絵を書いてもらう契約をしているのに、それを全然関係ない者が脇から出てきて、
「私が代わりに書きます。あなたが依頼している方も承諾しています。」と。
それを債権者が断れないのはおかしいだろ??
>>353は間違いだよ。
356:名無し検定1級さん
09/05/04 09:13:54
>>355 474条全体を考慮するとあながち間違いな解説では無いと思うのだが、
474条1項の内容についてはクリアしているものとし、474条2項だけを考えると、
第三者は,法律上の利害関係がないときは、債務者の意思に反して弁済をすることができません。
しかし、法律上の利害関係のない第三者も債務者の同意があれば第三者弁済することができ、
この場合、債権者は拒めないとされています。(474条2項)
と、なる。債務の内容が金銭消費貸借などの場合、債権者の意思は関係ないことになる。
357:名無し検定1級さん
09/05/04 09:41:48
>>355
債務の性質が許さないときや当事者が反対の意思を表示したときは
そもそも2項は関係ないだろ
よく嫁
358:名無し検定1級さん
09/05/04 17:23:28
問題!!
無権代理人の相手方が善意の場合、取消権を行使することができるが、
一旦、取消権を行使してしまったら、無権代理人の責任を追及することはできない。
○か×か。
そしてその根拠を簡潔に。
359:名無し検定1級さん
09/05/04 17:42:51
責任追求はできない
互いに現状回復義務を負う
理由
取消権行使すれば行為時に遡及して無かったことになり
結果、責任追及等の権利も無くなるから
間違ってたら教えてください
360:名無し検定1級さん
09/05/04 20:52:58
>>358
答えは?
361:名無し検定1級さん
09/05/05 10:07:03
問題
私人間の人権侵害においても、憲法が直接適用を前提としているものはどれか
1 労働基本権(28条)
2 奴隷的拘束からの自由(18条)
3 投票の秘密(15条4項)
362:名無し検定1級さん
09/05/05 10:15:39
>>361
全部
363:名無し検定1級さん
09/05/05 10:26:29
>>362
正解。GJ
364:名無し検定1級さん
09/05/05 11:11:22
問題 ○か×か
1 代理人が本人のためにすることを示さずに意思表示をなしても、相手方が代理人の
代理権を知り、または知りうべき場合には、その意思表示は本人に対して効力を生ずる
2 Aが死亡してもBの代理権は消滅しない旨のAB間の合意は有効である
3 遺言により財産を処分するためには、行為能力は必要でないから、未成年者がする
場合にも、遺言能力があれば法定代理人の同意を得る必要はない
365:名無し検定1級さん
09/05/05 12:52:22
>>364
全部○…だと思う
366:名無し検定1級さん
09/05/05 13:09:31
>>365
1 × 「本人のためにする」ことにつき、知り、または知りうべき場合は100条但で、本人に
対して直接にその効力を生ずる。「代理人が代理権を持っている」ことについてではない
2 ○ 111条1項1号は代理権は本人の死亡によって消滅すると規定しているが、これと
異なる合意の効力を否定する趣旨ではない(最判昭31.6.1)
3 ○ 遺言には制限行為能力者制度の適用はない(962条)。15歳に達した者は遺言を
することができる(961条)
367:名無し検定1級さん
09/05/05 13:41:31
>>366
引っ掛かってしまった
良問ですね
368:名無し検定1級さん
09/05/05 14:04:28
憲法民法と出題させて貰ったのだけど、自分で迷って結局間違えた肢を抜き出して
みました。すごい食い付きがあって、皆さん勉強してると思いました。僕もコツコツ
頑張ろうと思います
因みに出題元は、法学検定4級問題集(商事法務研究会)、今年こそ行政書士試験に
デル問題(自由国民社)、うかる行政書士必須項目100(日本経済新聞出版社)、
国家Ⅱ種・地方上級公務員過去問精選問題集(東京アカデミー)から出題しました
このスレにぽつぽつ来ようと思います
369:名無し検定1級さん
09/05/05 14:06:39
相変わらず民法の出題多いスレだな
370:名無し検定1級さん
09/05/05 14:32:59
で>>358の答えは?
371:名無し検定1級さん
09/05/05 16:51:42
答えられるやついないのかよ
372:名無し検定1級さん
09/05/05 18:58:14
>>358
うーん、イマイチわからんけど
取消は遡及効があるから無権代理人の履行責任は無くなる気がする
373:名無し検定1級さん
09/05/05 19:17:37
>>359は正解ってことかな?
原則は遡及して権利がなくなる
例外である544条3項は>>358に類推適用されるのかがいまいちわからん
原則通りかなとは思うが
374:名無し検定1級さん
09/05/05 19:28:11
>>359で合ってるよ
375:名無し検定1級さん
09/05/06 01:36:14
短パン
376:358
09/05/07 12:35:24
>>359が正解ですよ。遅れてすまん。
377:名無し検定1級さん
09/05/07 18:11:17
問題 甲から乙に土地が譲渡されたが、その所有権移転の登記を受けていない事例に
おいて、次の場合のうち、丙が「乙の登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を
有する第三者」にあたるものは、いくつあるか
ア 丙が甲に対する貸金債権の回収のためといって、その土地を正当な権原なく占拠
しているので、乙が丙に対し損害賠償を請求する場合
イ この土地を甲の一般債権者丙が差し押さえた場合
ウ この土地は甲から丙に賃貸され、土地上に丙が自己名義の登記のある建物を所有
していた。乙への譲渡が甲から丙に賃貸されたままで行われ、乙が丙に対して賃料
を請求する場合
エ この土地を丙が不法占拠していたが、その事実を知らずに丙が丁から譲り受けた
場合
オ 乙がこの土地の登記申請事務を代理人丙に任せておいたが、丙が甲からその土地
を譲り受け、丙名義で登記を完了した場合
378:名無し検定1級さん
09/05/07 18:46:41
>>377
イ ウの2つ
379:名無し検定1級さん
09/05/07 22:06:36
>>378
レス遅くなってすまない。しかもエの肢は「丁が不法占拠
していたが~」です。申し訳ない
正解です。GJ
択一で出すなら個数問題かも。記述になったとしたら、
ア)土地を正当な権原なく占拠している不法行為者だから~
イ)差押債権者は目的物について支配を及ぼしているから~
ウ)賃料請求権者を識別できるようにし、賃借人の賃料二重
払いの危険を回避しようとする趣旨だから~
エ)登記には公信力がないので、無権利者からの承継人丙
も権利を取得できないから~
オ)乙のために登記を申請する義務のある者だから~
という感じでキーワードを使うのでしょうね(解説から抜粋)
380:名無し検定1級さん
09/05/07 22:19:52
>>379
出題乙です
ウは借地借家法
オは不動産登記法かじってたらわかりやすいですね
自分も今度良い問題あれば出題してみます
381:名無し検定1級さん
09/05/09 00:34:03
いつも思うがいいスレじゃのう。雑音がなくて。
382:名無し検定1級さん
09/05/09 19:06:41
行政書士教科書に「異議申立ての決定には拘束力が生じる」と書いているのですが、
拘束力はないですよね?
383:名無し検定1級さん
09/05/09 19:12:32
なんでないの?
決定の意味ないじゃん
384:名無し検定1級さん
09/05/09 19:42:50
>>382
異議申立ての決定や不作為に対する審査請求の裁決には、拘束力に関する規定の
準用はない。異議申立ての決定は処分庁自らが行うものであるし、不作為に対する
審査請求認容裁決は不作為庁に対して何らかの行為をすべきことを命ずるもので
(行審法51条3項)、決定・裁決の内容実現のために拘束力という媒介項を必要としない
からである。さらに、原処分を変更する審査請求認容裁決(40条5項)についても、
拘束力は不要と考えられる。
多分、拘束力はない(いらない)でFAだと思う
385:名無し検定1級さん
09/05/09 19:51:25
絶対うかります
今からフォーサイトでがんばります(>_<)
386:名無し検定1級さん
09/05/09 20:09:31
>>382
決定も行政処分です
有効な行政処分には拘束力はありますよ
387:名無し検定1級さん
09/05/09 20:32:34
386ですがよく考えたらわからなくなりました
決定には拘束力ないのかも
388:名無し検定1級さん
09/05/09 21:01:52
386です
手持ちのタックの合格テキストには裁決・決定も拘束力ありと書かれていました
ただ条文だけ読むと決定の準用には43条を除かれているので決定には拘束力はないようにも読めます
389:名無し検定1級さん
09/05/09 21:23:44
もし問題で出たときには条文通りでいいんだよね?
390:384
09/05/09 21:39:11
自分のレスは酒井合格塾のテキストからの抜粋です
他に手持ちの実務教育出版の市販のものには「裁決・決定も行政行為であるため、
不可変更力や不可争力が発生する」とあって、拘束力には言及されてませんでした
酒井合格塾のテキストには【裁決の効力】のページには、拘束力のところには裁決の
記述だけがあって(決定の文言がない)、384にした書き込みは、テキストに※でまとめて
あるまま全文を書き抜いたものです
うーん、悩ましいですね・・
391:名無し検定1級さん
09/05/09 21:44:22
C-BOOKでも拘束力は裁決だけしか書いてない
392:名無し検定1級さん
09/05/09 21:58:53
憲法
以下のア~オの制度のうち、判例・通説に照らすと、憲法との関係が他と異なるものがある。それはどれか。
ア 大学の自治
イ 国政調査権
ウ 地方自治
エ 検閲の禁止
オ 政教分離
393:名無し検定1級さん
09/05/09 22:30:04
オ
394:名無し検定1級さん
09/05/09 22:31:46
政教分離は制度的保障であって、信教の自由を間接的に保障するものだから
かな?
395:392
09/05/09 23:02:46
正解 イ
ア、ウ、エ、オは、判例・通説によれば全て制度的保障とされるもの。
一方イは、議院の権限であって、制度的保障とは無関係。
396:名無し検定1級さん
09/05/09 23:06:48
勉強になります
397:名無し検定1級さん
09/05/09 23:25:58
最近の憲法って知識だけでは答えられない問題が増えて来た気がする
ちょーど>>392みたいな感じ
問い方とか肢とかが微妙にいやらしい
398:名無し検定1級さん
09/05/09 23:40:40
亀レスですが失礼。
>>382
異議申立ての決定には、裁決の拘束力に関する規定の準用はない(行政不服
審査法第48条)。という法の趣旨は、決定は処分庁自らがなすものだから拘束
力の必要性がないということで考えてよいのでは。
>>392
395さんが答えられた通りです。
399:名無し検定1級さん
09/05/09 23:44:40
>>392は知ってるか知らないかで決まると思うけど・・
400:名無し検定1級さん
09/05/10 00:00:05
>>399
「制度的保障でないものはどれか」みたいにストレートに聞いてこないのが今風(つーかここ2年風)な感じなんじゃね
予断だが、旧司択一の去年の問題を見て吹いた
地裁がどういっているかまで暗記してないと正解できない問題が目白押しww殺人的難易度ww
今年の行政書士試験憲法があんな感じになりませんよーに
去年かなり難化したからなあ、行政書士試験の憲法も
試験全体で憲法難化がブームなのか?
401:名無し検定1級さん
09/05/10 00:09:48
俺も予備校の模試や過去問では最近の本試験には対応できない!と意気込んで
旧司法試験の過去問開いたことあるよ。
5000円も出して辰巳法律研究所ってとこの単年度版(平成19と20年度版)買ってきてね。憲法のほか民法も載ってるし。
まあ5分で閉じたけどね。
402:名無し検定1級さん
09/05/10 00:28:38
ここ数年行政書士が難しいのは
「今までの行政書士試験過去問だけでは足りないけど、
かと言って司法まではやりすぎ」
という点なのです。
ということで、どうせ過去問をやるなら公務員試験(2種辺り)
の過去問がお勧めです。
403:名無し検定1級さん
09/05/10 00:34:40
>>400
何を聞いているのか分からなくて戸惑うことはあるね。
すぐに当てはめる論点が思い浮かべばいいんだけど、本番だと引きずるから困る。
404:名無し検定1級さん
09/05/10 05:43:50
>>382
◆決定の拘束力…一般的な行政行為の拘束力として国民と行政庁を拘束する
◆裁決の拘束力…一般的な拘束力だけでなく、関係する行政庁も拘束する
決定には拘束力は無い→×
決定の拘束力は関係行政庁を拘束する→×
と、考えればよいのでは?
405:名無し検定1級さん
09/05/10 17:08:29
質問ですが、商工組合などの公共組合は特殊法人に含まれますか?
色々調べても別のような気がするのですが、どうなのでしょうか?
406:名無し検定1級さん
09/05/10 21:58:22
憲法
次の1~5の条文にはその文言上、ある憲法上の原則が現れているが、
一つだけ他と異なる原則が現れているものがある。
それはどれか。
1 憲法15条1項
2 憲法24条1項
3 憲法16条
4 憲法26条1項
5 憲法44条
407:名無し検定1級さん
09/05/10 22:20:37
>>406
オだけ人権を定めていないと思う
408:名無し検定1級さん
09/05/10 22:33:23
>>406
1かな?
1以外は法の下の平等の原則を含んでいるような
409:406
09/05/10 22:37:12
正解 1
1には国民主権(民主主義)、2~4には平等原則が現れている。
410:406
09/05/10 22:42:02
>>407
44条1項も(選挙における)平等権を保障する規定であるといえる。
411:406
09/05/10 22:43:20
44条に1項なんてなかったorz
44条1項→44条
でお願いします。
412:名無し検定1級さん
09/05/10 23:18:23
>>406
どっかの問題集から?
413:406
09/05/11 01:22:02
>>412
自作でございます。
414:名無し検定1級さん
09/05/11 19:51:50
>>407
問題文よく読めwwwつーか>>406上手いなww
制度的保障のやつも>>406か?
予備校で模試でも作ったらいいんじゃないか?
415:名無し検定1級さん
09/05/11 19:56:24
はぁ…、へんな奴が入ってきた
416:名無し検定1級さん
09/05/11 20:04:10
↑無駄に荒れるからそういうよくわからん書き込みはやめてくれ
417:名無し検定1級さん
09/05/11 20:11:42
>>415
偉そうなこという暇あったら>>405に答えてやれよカスが
418:名無し検定1級さん
09/05/11 20:18:12
>>417
悪かった。もうよそう
でもカスってのはひどい
419:名無し検定1級さん
09/05/11 21:14:54
問題
「IPv6」はインターネットに関して定められたある事柄を表す用語であるが、その内容と
して正しいのは次のうちどれか
ア 電子商取引(EC)のサイトの運営企業になりかわって、自分のホームページや
ブログで商品を掲載し、そのリンクから直接発生したアクセスや注文などの成果に
応じて報酬を得る、ウェブサイトを利用した成果報酬
イ ウェブ上の文書や画像などを周期的に習得し、自動的にデータベース化して行く
プログラム。主に検索エンジンのデータベースやインデックス作成に用いられて
いるが、統計調査などの目的に利用されることもある。
ウ 都市部を中心に世界最高水準の高速ネット環境をさらに全国に広め、ブロード
バンド時代の電子政府や教育、医療、交通などの社会基盤整備によって、2010年
までにITの活用面でも世界最先端となることを目指した政策
エ アドレス資源の枯渇が心配されている現行のインターネットプロトコルをベースに
管理できるアドレス空間の増大やゼキュリティ機能の追加などの改良を施した
次世代インターネットプロトコル
420:名無し検定1級さん
09/05/11 21:22:09
>>419
正解:エ (ゼキュリティはセキュリティかな?)
元SEだからコレをはずしたら恥ずかしい・・・
421:名無し検定1級さん
09/05/11 21:31:43
>>420
正解です。GJ
ああ、また誤植。「ゼキュリティ→セキュリティ」
たまには教養もと思って、それらしいものをのせてみました
元SEならネット関係の問題は有利ですね!お互い頑張りましょう
422:名無し検定1級さん
09/05/11 21:49:42
で>>382の結論は?
423:名無し検定1級さん
09/05/11 22:01:59
>>421
出題乙でしたー
法令のほうがかなり危ないので頑張りたいです
424:名無し検定1級さん
09/05/12 11:18:41
>>422
問題が出たら「拘束力がある=○」でOK
425:名無し検定1級さん
09/05/12 11:34:53
Aは、自己所有の絵画をBに売却し、Bの依頼により、引き続き、この絵画をBの
ために保管していたところ、Cからこの絵画の売却を持ちかけられたため、これを
Cに売却し、現在はCのためにこれを保管している。
Bは、Cに、絵画の所有権を対抗することができるか。
その理由もあわせて、40字程度で記述しなさい。
というある問題にて、回答が、
「Bは、Cよりも先に絵画の引渡しを受けているので、Cに所有権を対抗することができる」
なんだけど、みんなこれどう思う??
ハズレでは無いのは確かだけど、これがもし本試験なら満点回答とはならない気しないか??
「先に引渡しを受けて」も、Cが占有改定じゃなければ即時取得が可能だったわけでさ。
参考書や塾よりもここのみんなの方がレベル高いから質問してみました。
宜しくです。
426:名無し検定1級さん
09/05/12 12:52:49
互いの引渡しが占有改定の場合でも先に引渡しを受けた者が優先するのでBはCに対抗できる
どう?
427:名無し検定1級さん
09/05/12 14:10:15
Aはウンコを拭こうとしたが紙がない
Bが持ち逃げしてしまったのだ
Cはそれを傍観していたが便器には触れていない
この場合Aはケツを吹かないまま悪意のBを追いかけられるだろうか?
Cのパンツはブリーフである
428:名無し検定1級さん
09/05/12 14:16:52
引渡しがなされるまで、先に占有改定を受けた者が所有権を主張できるのでBはCに対抗できる。
429:名無し検定1級さん
09/05/12 17:00:26
>>427
無職ならAの勝ち
430:名無し検定1級さん
09/05/12 17:33:38
>>425
AからBへの売買はきちんと権利ある者からの売買だから占有改定でも「引渡し」となる。
その後AからCへの売買は無権利者からの売買だから占有改定では即時取得しない。
431:名無し検定1級さん
09/05/12 21:11:55
(^O^)「さて問題です!」
詐害行為取消権の対象になるのはいくつあるか?
ア.相続の承認
イ.相続の放棄
ウ.離婚の財産分与
エ.遺産分割協議
1.無し
2.一つ
3.二つ
4.三つ
5.四つ
432:名無し検定1級さん
09/05/12 22:01:05
なし
433:名無し検定1級さん
09/05/13 07:52:35
注文者Aから建物の建築を請け負ったBはA所有の土地上に建物を完成させた。
その後Aが代金を支払わないのでBは自己名義で建物所有権保存の登記をした。
BはCに建物を売り、移転登記も済ませた。
AはCに対抗できるか?
*これは問題でなく質問です
434:名無し検定1級さん
09/05/13 08:51:32
>>431
一つ 遺産分割協議
ただ、財産分与も相当な範囲を超える場合対象となる場合あり
>>433
できない
435:名無し検定1級さん
09/05/13 09:08:01
>>434
できない理由、根拠は?
436:名無し検定1級さん
09/05/13 09:15:38
>>435
ごめん。ぶっちゃけよく分からないから半分適当に答えた。
金を払ってないし、請負契約の目的物は完成しても請負者の物だから。かと思ったんだけど。
違うかい??
437:名無し検定1級さん
09/05/13 09:27:51
>>436
自分もよくわからんです
BはA土地上の不法占拠者になり、
Cは不法占拠者からの転得者だけど、Aは請け負い代金を支払うまで土地の明け渡しする権利はないってことかな
不法占拠者からの転得者って177条の第三者にあたるの?
438:名無し検定1級さん
09/05/13 10:25:54
URLリンク(foggia2011.blog7.fc2.com)
上記ブログに似た事案がありました
439:名無し検定1級さん
09/05/13 11:01:57
ウンコの無条件勝利
440:名無し検定1級さん
09/05/13 11:19:05
行政書士はオマケといわれるが、
将来的に磨けば面白い
有能な才能が行政書士業界を引っ張ってくれれば良い
期待しているよ
ロー三振組
441:名無し検定1級さん
09/05/13 12:26:04
>>437 これが回答
請負人が主たる材料を提供する場合、所有権は請負人に帰属するが、
この場合において、請負人から建物を譲受けた者に対し、注文者は土地所有権に基づき
土地の返還請求ないし妨害排除請求をすることができる。
なぜなら、請負契約当事者には、もともと土地利用権限の設定はなく、
せいぜい黙示の使用貸借が存するにすぎず、使用貸借の譲渡に必要な承諾も認められないので、
建物の譲受人はいかなる土地使用権限も取得しえないからです。
442:名無し検定1級さん
09/05/13 12:29:00
>>427
ブリーフじゃなければ悪意のBに対抗できる。
443:名無し検定1級さん
09/05/13 12:29:23
>>441
しつもんです。
留置権はこの場合関係ないのですか?
444:名無し検定1級さん
09/05/13 12:34:10
留置権は成立しない。
だって留置権が成立するための「注文者と請負人の債権」は、転売したりして消滅してるんだろ。
なら牽連性がないし、成立しない。
445:名無し検定1級さん
09/05/13 13:22:45
そーなんですか。
転売が成立するかは問題外だったんですね。
素人ですみませんでした。
446:名無し検定1級さん
09/05/13 13:28:38
>>441
ブログの丸写しって大丈夫か?
447:名無し検定1級さん
09/05/13 17:02:26
問題。
何も見ないで即答できるなら留置権&判例はばっちりだね!!
留置権が成立するものはいくつある??
①占有物に加えた必要費の償還請求権に基づく留置
②占有物に加えた有益費の償還請求権に基づく留置
③占有物の瑕疵により損害を受けた場合の損害賠償請求権に基づく留置
④建物買取請求権(借地借家法13条1項)による建物留置
⑤造作買取請求権(借地借家法33条1項)による建物留置
⑥二重売買における売主に対する損害賠償請求権に基づく留置
⑦他人物売買における売主に対する損害賠償請求権に基づく留置
448:名無し検定1級さん
09/05/13 17:37:37
>>444
留置権が成立しないのは 建物に生じた債権だから それに基づき土地を収益できない(例外は借地借家の建物買取の場合の土地利用権)
ちなみ、留置権は随伴性があるので債権と一緒に目的物を譲り受けた者も留置権は主張できます。
>>447
上から4つが成立
449:名無し検定1級さん
09/05/13 18:03:53
>>447
④、⑤を比較のセットで覚えて、⑥⑦は留置権を行使することで履行を促す関係にない。
10秒以内で①~⑦全部の正誤の判別つかないとあかんな。これ。
450:名無し検定1級さん
09/05/13 19:15:49
>>447
俺も上から4つ
⑥⑦は留置権の要件である「権利発生時に目的物の所有者=債務者」
を満たしてないから×
451:名無し検定1級さん
09/05/13 20:10:06
誰か助けてください(><)
「時効の利益」「時効の利益の放棄」の意味が今一つよくわかりません
どういうことなんでしょうか?
452:名無し検定1級さん
09/05/13 20:55:16
>>451
悪いが何がわからないのかが解らない
453:444
09/05/14 05:24:48
>>448 詳しいことありがとうございます
454:名無し検定1級さん
09/05/14 06:31:33
問題
正しいのはどれ?
取得時効の要件である無過失は188条により推定される。
即時取得の要件である無過失は188条により推定される。
即時取得の目的物が盗品・遺失物である場合、遺失者等は占有者からの善意の特定承継人に対しても返還請求を行使できる。
占有回収の訴えは侵奪者からの善意の特定承継人に対しても行使できる。
455:454
09/05/14 12:28:49
今日は過疎ってるなぁ
456:名無し検定1級さん
09/05/14 15:21:04
>>454
1、2、3が正しい。
457:名無し検定1級さん
09/05/14 16:43:14
がんがれ
458:名無し検定1級さん
09/05/14 17:57:17
>>454
取得時効の要件である無過失は188条により推定される。 ×
推定されません
即時取得の要件である無過失は188条により推定される。 ○
即時取得の目的物が盗品・遺失物である場合、遺失者~×
競売や公の市場取引の場合代価の弁償必要
占有回収の訴えは侵奪者からの善意の特定承継人に~×
200条
459:名無し検定1級さん
09/05/14 18:27:28
>>458そうだった無過失推定は即時取得の時だけだった。
3は返還請求できる~だから×?
回復することができるだったら○って事でいいのかな?
460:454
09/05/14 19:04:28
回答
×○○×
自作なので言い回しがおかしかったかもしれませんが、
と、との比較問題でした
461:名無し検定1級さん
09/05/14 20:01:52
作問の精度の悪さまで本試験のマネしなくてもいいだろw
462:名無し検定1級さん
09/05/14 21:34:00
でも(憲法は特に)悪問に対応できる思考力がなければ、170点から180点に到達できない
463:名無し検定1級さん
09/05/15 00:59:29
>>454の肢3は普通に読めば○だし言い回しには問題ないと思うが。
正しいのはどれか?って聞かれると正解の肢が一個しかないのかなって思ってしまったけど。
機種依存文字で文字化けしとる。
464:名無し検定1級さん
09/05/15 01:37:08
機種依存文字って何?
465:名無し検定1級さん
09/05/15 01:56:54
>>464
携帯やらPDAやらその機種同士でしか見えない文字。
PCで見ると・にしか見えない。
466:名無し検定1級さん
09/05/15 02:13:45
なるほど。
467:名無し検定1級さん
09/05/15 09:11:57
すいません。質問ですお願いします。
>>454の1,2の無過失の推定で時効は×、即時取得は○。
これって判例ですか??
188条読むと占有物ならどちらも推定されると読めるし、各条文読むと、
どちらも推定されるなんて書いてないし。
これはこういうもんだから、こう覚えなさいってこと??
誰か優しく説明してください。
468:名無し検定1級さん
09/05/15 09:48:32
>>467
判例もありますし、立証責任があるかないかで考えれば分かりやすいですよ。
469:名無し検定1級さん
09/05/15 09:51:09
行書の勉強する前にパソコンの勉強しろよ…
470:名無し検定1級さん
09/05/15 09:59:31
>>469
誰の何に対して言ってんの?
471:名無し検定1級さん
09/05/15 11:11:44
>>468
ありがとうございます。
472:名無し検定1級さん
09/05/15 17:13:40
○か×かで答えよう!!
Q1:
行政情報公開法は、何人も、すなわち外国在住の外国人にも、わが国の行政
機関が保有する行政文書の開示請求権を認めている。
Q2:
行政情報公開法は、その主な目的の一つとして「透明性」という概念を導入している。
Q3:
行政情報公開法では、特殊法人と国家公安委員会は実施機関とはされていな
いので、この二者について行政情報公開法は適用されない。
473:名無し検定1級さん
09/05/15 17:34:06
>>472
○××
474:名無し検定1級さん
09/05/15 17:34:54
すまん、俺民法、会社法以外はダメだから・・・
475:名無し検定1級さん
09/05/15 18:08:04
問題1 法令の適用範囲および効力等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
1 わが国の法令は、原則としてわが国の領域内でのみ効力を有するが、わが国に属する船舶および航空機内では、外国の領域内や公海においても効力を有することがある。
2 渉外的な要素が含まれる事件については、わが国の裁判所が外国の法令を準拠法として裁判を行うことがある一方で、外国の裁判所がわが国の法令を準拠法として裁判を行うことがある。
3 法律は、その法律または他の法令に定められた日から施行されるが、施行期日の定めがない場合には、公布の日から20日を経過した日から施行される。
4 法令に違反する行為に対して刑罰の定めがあり、その法令の失効前に違反行為が行われた場合には、その法令の失効後においても処罰を行うことができる。
5 法律Aと法律Bが一般法と特別法の関係にあり、Aが全面的に改正されて施行された場合には、後から施行された新しいAがBに優先して適用される。
476:名無し検定1級さん
09/05/15 18:44:58
>>475
自信ないが、3
477:1
09/05/15 18:47:51
>>475
久々に来たから答えてみるか。
5
ってか去年の本試験だろ!!
182点でギリだったが宣言通り合格したぜ!
478:476
09/05/15 18:48:23
ミスった
5に訂正
479:1
09/05/15 18:54:15
というか、スレの進みが遅くないか?
俺が問題出す。
解答はあとで。
土地の所有者は、境界付近の建物を修繕するために必要ならば
隣地の使用を請求できる。○×
甲土地の共有者AとA’が隣接するB所有の乙土地を通行する
囲繞地通行権を有している。A’のみが長年にわたって乙土地を
通行している場合、A’以外の共有者Aも通行権を有する。○×
480:名無し検定1級さん
09/05/15 19:25:22
たった今電車の中で作成しました。
では問題
正しいのはいくつある?
ア・留置権は留置物の占有を失えば当然に消滅する
イ・占有者は占有物から生じた果実を得た場合、通常の必要費を負担する
ウ・留置権者は留置物から生じた果実を得た場合、通常の必要費を負担する
エ・質権者は留置権者同様に善管注意義務を負い、所有者の同意がなければ質物を使用することはできない
オ・質権設定者は留置権の場合と同様に相当の担保を提供して質物の返還を求めることができる
481:名無し検定1級さん
09/05/15 19:31:12
>>479
2つとも○
482:1
09/05/15 19:46:51
>>481
正解!
○相隣関係のうちの隣地立入権(209条1項本文)。相隣関係は隣接する
土地所有者相互間の土地利用を調整するために所有権の制限及び
拡張を認めたもの。
○囲繞地通行権は、袋地の利用を十全ならしめるために認められたものであるから、
袋地所有者に付与されるものである。したがって、袋地である甲土地が共有であれば、
囲繞地通行権は、すべての共有者に認められ、たとえ共有者の一人であるA’のみが
通行していたとしても、それ以外の共有者も通行権を有する。
483:480
09/05/15 19:52:47
ちょっと忙しいので
回答は日付が変わる頃に発表します
484:名無し検定1級さん
09/05/15 20:23:21
おーい、誰か教えてくれ~い?
相殺は期限をつけることができないようだが、これはなんでなんだ~?
485:名無し検定1級さん
09/05/15 20:43:04
>>484
それは相殺の効力が相殺適状に遡るから期限をつけてもイミネだからだよ
ちなみに相殺に限らず単独行為には都合のよい条件等付けられないよ
486:名無し検定1級さん
09/05/16 01:08:27
>>480
○
○
×
○
×
487:名無し検定1級さん
09/05/16 04:17:46
回答
×○×××
ア・留置権は留置物の占有を失えば当然に消滅する
→× 留置権も占有を奪われた場合には明文に規定されていないが占有回収の訴を提起でき、勝訴すれば占有を喪失しない。
故に当然に消滅するとまでは言えない
イ・占有者は占有物から生じた果実を得た場合、通常の必要費を負担する
→○ 196条
ウ・留置権者は留置物から生じた果実を得た場合、通常の必要費を負担する
→× 297条299条
エ・質権者は留置権者同様に善管注意義務を負い、所有者の同意がなければ質物を使用することはできない→× 356条不動産質権者は使用・収益ができる
オ・質権設定者は留置権の場合と同様に相当の担保を提供して質物の返還を求めることができる
→× 301条は質権への準用はない
488:名無し検定1級さん
09/05/16 04:21:13
>>480=>>487ね
489:名無し検定1級さん
09/05/16 04:29:37
>>487
ア 占有回収の訴えで勝訴すればそもそも占有を失って居ない
エ 質権、不動産質を同列に語るのはありえない
490:名無し検定1級さん
09/05/16 04:46:38
>>489
>ア 占有回収の訴えで勝訴すればそもそも占有を失って居ない
→勝訴して占有を回復するまでは留置物を奪われれば占有を失うでしょ
>エ 質権、不動産質を同列に語るのはありえない
→質権は動産質、不動産質、権利質があります
491:名無し検定1級さん
09/05/16 05:15:31
>490占有を失うって意味を理解してない。
492:名無し検定1級さん
09/05/16 05:29:11
>>491
どんな意味?
493:名無し検定1級さん
09/05/16 05:47:53
>>491
おーい
説明してくれ~
494:名無し検定1級さん
09/05/16 09:21:34
占有訴権で占有を取り返すとそもそも占有を失ってなかったって事になるからこそ留置権は消滅しないの。
495:名無し検定1級さん
09/05/16 10:29:20
>>494
占有回収の「効果」は確かにそうだけど、回復するまで「事実」占有は失ってるでしょ
占有の回復は失った前提の上に成り立つ
496:名無し検定1級さん
09/05/16 11:17:11
>>489が意味不明。
占有回収の話は「そもそも占有を失っていない」ことが問題でなく、
「当然に留置権が消滅する」に対し、○か×かを聞いている。
民法条文にて、「占有回収の訴えを提起した場合はこの限りでない」←これをきちんと
頭にあるか、記憶してるかを聞いている。
出題者は電車の中で作成し、個人問題としているが、なかなか良い問題だと思うぜ。
それから、質権については一般試験でも同列に記述され、
>>480のエのように引っ掛け問題となることが多々ある。覚えておけよ
497:名無し検定1級さん
09/05/16 11:30:50
>>475
法律Aと法律Bが一般法と特別法の関係にあり、
Aが全面的に改正されて施行された場合には、
後から施行された新しいAがBに優先して適用される。
これ何で間違いなんでしたっけ??
優先されるんじゃなく、一般法が前面改正されると特別法は失効するから。でしたっけ??
優しい人 お願いします。
498:名無し検定1級さん
09/05/16 11:34:18
ある法律が一般法と特別法の関係にある場合には、常に特別法が優先する。
一般法が改正されても、一般法であることが変わるわけではない。
そのため、後法が前法に優先するというルールは、この場合には当てはまらない。
499:名無し検定1級さん
09/05/16 11:36:38
>>473
大正解です☆
500:名無し検定1級さん
09/05/16 12:10:54
留置権についてもう一問(自作)
「留置権者は有益費を支出した場合、裁判所は所有者の請求によりその償還について相当の期限を許与することができる。」
裁判所が相当の期限を許与することで所有者はどういった効果を得れるか
40字程度で答えてください。
501:名無し検定1級さん
09/05/16 12:21:02
留置権者は→留置権者が
訂正します
502:名無し検定1級さん
09/05/16 16:20:57
おい、平成8年の問32の3なぜ誤りなんだ?民法733条通りなら正解ではないか~??
503:名無し検定1級さん
09/05/16 16:33:04
妊娠中に離婚したら6ヶ月待たずとも出産の日から再婚できるんだよ
504:名無し検定1級さん
09/05/16 18:03:50
>>503
そうか!733の2によると「前項の規定は適用しない」が「再婚できる」ってことなんだな?わかったぜ、サンクス、サンクス。
505:500
09/05/16 21:37:24
書き込みがないのでとりあえず回答のせます
(あくまで個人問題)
『弁済期を遅らせることで留置権を主張させなくし、先に留置物の返還を求めることができる。』
(42文字)
506:名無し検定1級さん
09/05/16 23:02:05
去年の合格率って何%ですか?
507:名無し検定1級さん
09/05/17 00:47:38
全体の?なら6%かな?
今年は旧司脱落組、新司三振組がさらに増えて、彼らが行政書士試験に大量に流れてくると予想され法令、知識ともに昨年度よりは難化すると予想。
特に知識の政治経済は昨年以上にマイナー論点からの出題予想
西洋思想家の問題(過去問レベルの基本的なの)が復活したように
日本史に近いような問題も復活する可能性ある
知識に関して言えばクイズが趣味の人が向いている
508:名無し検定1級さん
09/05/17 02:01:34
そういう試験から流れてくるやつなんていないって。
509:名無し検定1級さん
09/05/17 11:52:22
司法書士受験生でまだ未合格者が受ける
ロースクール出の三振組は、司法書士受験生に転進して行書もついでに受ける
510:名無し検定1級さん
09/05/18 13:49:05
○or×
1.第三者が妻を騙して婚姻させた場合において、夫がそのことを知らない時でも妻は婚姻を取り消すことができる
2.第三者による強迫により意思表示した者は、相手方が強迫の事実を知っていた場合に限り、意思表示を取り消すことができる
3.詐欺による意思表示の取消には,条件を付すことができない
4.相手方の詐欺により意思表示した者は、重大な過失があってもその意思表示を取り消すことができる
5.発起人は株式会社の成立後は、強迫を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすることができない
511:名無し検定1級さん
09/05/18 15:27:52
×
×
○
×
×
512:名無し検定1級さん
09/05/18 15:31:51
>>509
三振組はどっちも受けないってw
司法書士→そんな余力があるならローか予備試験に向かう
行政書士→受けてなにか意味あんのか
513:名無し検定1級さん
09/05/18 15:34:09
会社法わけわからないよぉ(*_*)
初学者でも理解できるおすすめの基本書ありませんか?
昨年の本試験条文読んでも全く理解できない(‘・ω・')
514:名無し検定1級さん
09/05/18 15:59:04
>>512
お願いだから「行政書士→受けてなにか意味あんのか」は、言いっこ無しでww
今年こそはと毎日勉強してんだから頼むぜ!!
515:名無し検定1級さん
09/05/18 16:22:35
>>510
××○○×
516:名無し検定1級さん
09/05/18 16:47:46
会社法は司法書士用がオススメ。ちょっとボリュームあるが
517:名無し検定1級さん
09/05/18 17:07:37
ぶっちゃけ会社法はテキスト過去問だけ押さえて他は捨てるのが一番
518:名無し検定1級さん
09/05/18 17:27:43
なんか合格者に聞いたが、会社法に関して言えば司法書士の基本書の方が向いてるよう
行政書士の基本書は情報不足ぎみのが多いから「これだ」ってのが皆無だからだそう
519:名無し検定1級さん
09/05/18 22:27:19
どうも記述がダメだ。オススメの勉強方法を教えてくれ。
520:名無し検定1級さん
09/05/19 00:29:31
次のうち憲法改正が必要だと考えられるのはいくつあるか?
1.国会が予算を作成する
2.参議院が予算を作成する
3.予算の支出について、内閣が責任持って支出することを条件に国会の事後承諾を要しないこと
4.日本人が外国の国籍を有する場合に限り、法務大臣の許可を得て、国籍を離脱する規定を設けること
5.外国人がその国籍を有するまま日本に帰化することができることを定めること
ア.一つ
イ.二つ
ウ.三つ
エ.四つ
オ.五つ
521:名無し検定1級さん
09/05/19 06:20:49
会社法はテキスト以上のことをやったら駄目。
無駄に手を広げて自爆するだけ。
522:名無し検定1級さん
09/05/19 06:22:35
>>520
難しすぎ・・
523:名無し検定1級さん
09/05/19 09:24:52
>>520
ウの三つ
1、2は内閣の予算作成権を奪うものであり、3は
国会の予算議決権を奪う。変更するには憲法改正
が必要。
524:名無し検定1級さん
09/05/19 09:46:58
>>520
1234の4つ
525:名無し検定1級さん
09/05/19 10:11:49
>>520
4と5の国籍に関する定めは、立法政策(法律事項)の問題では?
526:名無し検定1級さん
09/05/19 10:17:30
5除く4つかな?
527:名無し検定1級さん
09/05/19 10:23:38
解説ヨロ
528:名無し検定1級さん
09/05/19 10:50:46
亀レスですが、イの1、2の二つ。
3は予算の議決を経た後の支出ならば、国会の事後承諾を要しないから。
4と5は法律事項。
529:名無し検定1級さん
09/05/19 14:29:32
>>528
なるほど。ありがと!!
530:名無し検定1級さん
09/05/19 14:33:43
問題集から?それともオリジナル問題?
531:名無し検定1級さん
09/05/19 14:48:13
問題!!
これは無主物先占に当たるか当たらないか??
①野生の狸を狭い穴に追い込んで、入り口をふさいでしまった場合。
②ゴルフ場にある池の底にあるロストボール
どうでしょうか??笑
532:名無し検定1級さん
09/05/19 15:17:06
>>531
○
×
533:名無し検定1級さん
09/05/19 17:33:12
>>532
正解!!
つか、これ最高裁判例らしいんだけど・・・
こんなことで最高裁まで争う奴って一体・・笑
534:名無し検定1級さん
09/05/24 10:33:54
問題 ○か×か
債務不履行には①履行遅滞②履行不能③不完全履行の三つの態様があるが、
いずれも「債務者の帰責事由」がある。
535:名無し検定1級さん
09/05/24 11:23:26
>>534
全部○
ただ履行遅滞中の履行不能は×
と思う
536:名無し検定1級さん
09/05/24 11:45:07
>>534 ○
>>535 履行遅滞中に履行不能となった場合、不可抗力の場合でも債務者に責任があるって
ことが言いたいのかな??
537:名無し検定1級さん
09/05/24 14:29:10
>>536
履行遅滞中の履行不能は帰責事由関係なしってこと
538:名無し検定1級さん
09/05/25 09:37:25
20年度民法34ア
相殺の効力を生じる日付に関して、なんでなのか分からないのですが
教えて頂けますか。
539:名無し検定1級さん
09/05/25 10:28:03
>>538
自動債権が弁済期到来してるから○
基本的な問題
540:538
09/05/25 11:19:54
>>539 ありがとうございます。
541:名無し検定1級さん
09/05/25 18:27:11
書面による死因贈与(民554条)は撤回できますか?
遺言の撤回(民1022条)が準用されるのかどうかなんですけど、
テキストのよって違うので、どっちが正解なのでしょう?
542:名無し検定1級さん
09/05/25 18:59:57
リアル40前後が多そうだな
543:名無し検定1級さん
09/05/25 20:59:04
死因贈与については遺贈の規定が準用されるので撤回できる。
しかし、死亡した後は、権利能力がなく、意思表示もできないのは当然である。
544:名無し検定1級さん
09/05/26 20:07:09
>>543
ありがとうございます。
相手方は勝手に撤回されても困るので、
性質上、準用されないのかなと思ったもので。
545:名無し検定1級さん
09/05/28 08:33:51
おーい、誰か~!
民法635条請負契約の解除について
ただし書きで土地の工作物は解除できない旨あるが、
解除可能の特約があれば可能なのですか?
また注文者の土地に建物を建てたときにも、請負者の瑕疵が重大であっても建物の解除はできないのでしょうか?
546:名無し検定1級さん
09/05/28 11:34:18
>>545
635条は社会経済上の損失を防止するための強行規定だから
特約で排除できない
ただ、
「基礎や骨組みといった建物の構造の欠陥など重大な瑕疵(欠陥)があるために、
建てかえるほか技術的、経済的に相当な方法がない場合には、
注文者は請負人に対し建物の建てかえに要する費用相当額の損害賠償を請求できる」
という判例がある
547:名無し検定1級さん
09/05/28 21:08:18
635条も完成前なら解除可能でしょ641条
548:名無し検定1級さん
09/05/29 08:50:56
>>547
635条は完成後の話だから>>546の説明であってるよ。
質問の趣旨は、特約で635条の規定を排除できるかってことだし。
641条を聞いているわけではない。
549:名無し検定1級さん
09/05/31 16:33:55
■択一肢チェック:正誤を判定しなさい。
Q1:
債務者が第三債務者に対して有する権利について訴えを提起し、訴えの方法
が不適法であるため敗訴した場合には、その結果が債権者にとって不利益をも
たらすものであっても、さらに債権者が代位権を行使する余地はない。
Q2:
債権者が、債権者代位権を行使するについては、その債権の弁済期が到来し
ていることは原則として必要ではない。
Q3:
無資力の債務者が相続放棄をしたときは、債権者はそれを詐害行為として取
消すことができる。
Q4:
詐害行為が行われた後に被保全債権を譲り受けた者は、詐害行為取消権を行
使することができない。
Q5:
債権者代位権も債権者取消権も、ともに債務者の権利を奪うものであるので、
両者とも裁判上においてのみ行使することができる。
550:名無し検定1級さん
09/05/31 16:52:23
?××?×
551:名無し検定1級さん
09/05/31 17:18:44
○××○×
552:名無し検定1級さん
09/06/01 01:25:34
×××○×
553:名無し検定1級さん
09/06/01 01:29:53
↑訂正
○××××
554:名無し検定1級さん
09/06/01 10:12:53
Q4、譲り渡し債権が詐害行為前に成立していれば、詐害行為後に債権を譲り受けた者も詐害行為取消し権を行使出来るんじゃないでしょうか?
555:名無し検定1級さん
09/06/01 12:12:39
債権譲渡人の有した詐害行為取消権は、当然譲受人に移転する。(大12・7・10)
ちなみに時効で消滅した債権の譲受人は自動債権として相殺できない
556:名無し検定1級さん
09/06/01 13:47:03
1がわからん。ばかでも理解できるよう解説求む
557:名無し検定1級さん
09/06/01 14:34:23
債権者代位権の要件の一つ「債務者が自ら権利を行使しないこと」
債務者が自ら権利を行使すれば結果がどうだろうと代位権の要件を欠く
558:名無し検定1級さん
09/06/02 00:35:28
>>556
図にするとこうだ。
A
↓
B→C
債務者Bが第三債務者Cに対して有する権利について訴えを提起し、
訴えの方法が不適法であるため敗訴した場合には、その結果が債権者Aにとって不利益をも
たらすものであっても、さらに債権者Aが代位権を行使する余地はない。
AはB→Cの債権に代位できるか?
と言う問題
559:名無し検定1級さん
09/06/02 01:23:02
訴えの方法が不適法なので、代位できるってこと?
訴えの方法が適法で敗訴したときは代位できないの?
560:名無し検定1級さん
09/06/02 07:15:42
>>559
行使の結果の良否を問わず債務者が自ら権利を行使していれば代位権は行使できない
これくらいテキストに載ってるだろ
561:556
09/06/02 13:08:56
おぉ…理解できた!557 558の方々ありがとう。
562:名無し検定1級さん
09/06/02 13:46:50
>>549 出題者です。
回答は○××××となります。不正解の方は復習を
563:名無し検定1級さん
09/06/02 14:01:02
最近、幼稚園に「預かり保育」の申込用紙を要求したら、
子どもに障がいの疑いがあると申請書を頂けませんでした。
ネットで調べたところ「行政手続法」なるものがあり、
申請の受理後に審査により処分を決定するものだとしりました。
そこで質問ですが、
行政手続法第3条七(適用除外)に
「学校、講習所、訓練所又は研修所において、
教育、講習、訓練又は研修の目的を達成するために、
学生、生徒、児童若しくは幼児若しくは
これらの保護者、講習生、訓練生
又は研修生に対してされる処分及び行政指導」とありますが、
これは学校が行う行為は行政手続法に
該当しないということなのでしょうか?教えてください。
564:名無し検定1級さん
09/06/02 17:14:13
>>563
気持ちは察しますが行政手続法はこの場合全く関係ないと思われます。
その幼稚園が公立か私立かでも違ってくるのもありますが、
実際に申請されてない以上、行政手続法は該当しません。
この場合はその幼稚園を管轄する(市営ならば市長)を相手取り、行政不服審査法による異議申し立て等、
またが行政事件訴訟法による裁判所への提起等になると思います。
但し、幼稚園が私営の場合は、拒否することも認められると思われますので、
救済の道は厳しいと思われます。
法的には上記のような解釈になると思われますが、
私見では、
そんな幼稚園やめて他を探すべきだと思います。
騒ぐだけ時間の無駄だし
565:名無し検定1級さん
09/06/02 20:11:56
反対解釈OK
566:名無し検定1級さん
09/06/03 21:36:07
>>564ってうか処分されてないから不服審査とか訴訟って起こせなくないかい?
間違ってたらごめんなさい><
567:名無し検定1級さん
09/06/04 12:52:06
>>566
ん~確かにそうかも・・・
なら、こういう場合、どういう救済が考えられますかね??
申請自体を受け付けないってなると。
本気で分かる方、レス頼む!!
568:名無し検定1級さん
09/06/04 18:39:00
会期前に逮捕された議員は、所属議院の議決による要求があれば、いかなる
事由によって逮捕された者であっても、会期中は釈放される。
基本問題だけど、○か×か???
569:名無し検定1級さん
09/06/04 19:56:06
×
570:名無し検定1級さん
09/06/04 21:04:54
×
571:名無し検定1級さん
09/06/04 22:11:32
金にならないのになんでそんなに難しいの?
572:名無し検定1級さん
09/06/05 08:26:04
匿名組合って来年は出ないよね?去年でたばかりだし。
573:名無し検定1級さん
09/06/05 08:49:45
>>568 出題者です。
回答は○ですよ。「会期前」の逮捕は議院の要求があれば釈放されます。
これには、その逮捕が現行犯だからダメとかいう制限は無いので問題文の通りとなります。
574:名無し検定1級さん
09/06/05 10:18:33
ガソリンスタンドをセルフ式「顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所」
にした場合に係員(甲種または乙種危険物取扱有資格者)は常駐させる必要がありますか?
更にその他の設備を置く必要はありますか?
教えて下さい
575:名無し検定1級さん
09/06/05 14:19:44
>>574
ここで聞くネタではないけど、
セルフでも乙以上が常駐しないとダメ。
576:名無し検定1級さん
09/06/06 17:07:11
正しいのはいくつあるか?
ア.行政罰には、行政上の秩序を維持する罰として過料がある
イ.地方自治法に定める過料は、非訟事件手続法に定めるところにより地方裁判所にて科される。
ウ.過料は、刑法総則の適用がないが、これを科すには刑事訴訟法による手続による必要がある。
エ.行政刑罰は、執行罰と同様に、同一事件に対して目的を達成するまで繰り返し科すことができる。
1.なし
2.一つ
3.二つ
4.三つ
5.四つ
577:名無し検定1級さん
09/06/06 17:07:39
マルチすまそ。
平成20年の問24
「住民訴訟に関する次のア~エの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、正しいものの組合せはどれか。 」
は難易度はそこそこ程度でしかないみたいだが、こんなのどうやって対応すればいい?
判例を丸暗記?
参考書の類にはこんな判例出てないと思うけど。
578:名無し検定1級さん
09/06/06 18:03:41
>>576
アの一つ
579:名無し検定1級さん
09/06/07 01:34:52
1の「なし」
580:名無し検定1級さん
09/06/07 07:52:29
反応がないからって問題の質をおとさないでほしい
581:名無し検定1級さん
09/06/07 10:06:51
問題 不動産の売買に関する次の記述のうち,正しいものはどれか.
(平成16年(2004年)度試験の問題25です.)
1. Aが19歳の時に,その法定代理人Bの同意を得ずにCにAの所有する不動産を売却した場合に,AおよびBは,Aが成年に達したときには,AC間の売買契約を取り消すことはできない.
2. 被保佐人Aが,その保佐人Bの同意を得ずにCにAの所有する不動産を売却した場合に,AおよびBは,AC間の売買契約を取り消すことができる.
3. Aの所有する土地の上に,Aの所有する建物がある場合において,Aは,土地の所有権を自己に留保したまま,建物だけをBに売却することはできない.
4. 権利能力なき社団Aが不動産を買い受けた場合において,Aは,法人に準じて扱われるので,登記実務上,A名義の登記が認められる.
5. AがBに対しAの所有する不動産を売却した後に,同不動産を重ねてCにも売却した場合において,B,Cのうち,同不動産の引渡しまたは登記の移転を先に受けた方がその所有権を取得する.
582:名無し検定1級さん
09/06/07 11:14:21
>>576
アの一つ
583:名無し検定1級さん
09/06/07 11:17:31
>>581
2以外明らかに間違いなのに、なぜこんな簡単な問題をここで出すの!?
584:名無し検定1級さん
09/06/07 11:44:04
行政書士レベルだから
ここでいいだろ
585:名無し検定1級さん
09/06/07 15:53:46
無試験で申請で取得できる制度は廃止したほうがいいよな。
弁護士や税理士は無試験でも平気でしょっ?ていう想像はおかしい。
司法試験は刑法と刑事事件の判例が大半だから
全員が合格点取れるかは分からない。
上位互換ではない、棲み分けをきっちりしないといかん。
586:名無し検定1級さん
09/06/07 17:47:55
まあ、あくまで一意見として、書いてみたいんだけど。
弁護士っていうのは、行政書士と同じで、徹底して数字のことがわからない。
だから、会社顧問なって言っても、「イザ」というときにしか、基本的には役に立たないし、
その「イザ」って時には致命的ダメージを負った「後」なんで、事後的にしか物事を処理できない。
つまり、本当に役に立つのは敗戦処理の場面であって、その時には顧問料どころか
手数料さえ払えないクライアントに泣きつかれることもある。
司法書士は登記の場面以外ではなかなか会社からの仕事は貰えない。
「スポット」的な働き方をするので、普段の仕事から言うと縁遠い存在でもある。
この点行政書士も同じ。
では税理士はどうかというと、こちらは毎年の決算に向けて欠かせない存在ではあるものの、
「イザ」って時には徹底して法律のことを知らないので、場面は違うがこれも役に立たない。
それでは会計士はどうかというと、大抵の会計士は、法律の根本である「民法」を知らないので
いかんせん権利意識に欠ける。
結局のところ、日本には完全無欠の資格など存在しない――。
これが私の得た結論。
会社が大きくなれば、安定した顧問料を支払えるが、そういったクライアントが飛び付くのは、
コンサルまで出来る程度の、いろんな資格を持った人が複合的に結びついてる大きな事務所。
つまり、弁護士を頂点として、税理士、司法書士、調査士、FP、この辺が結びついたところが
最も大きな利潤をあげることが出来る。
日本の士業は全て、将来的にはこのような大きな事務所に統合される気がする。
生き残っていけるのは、事務所自身に「どんなニーズにも耐えられる」という看板があるところ。
零細も地方に愛されれば長く続けることはできるかもしれないけどね。
587:名無し検定1級さん
09/06/08 00:29:04
>>581みたいな問題ばかりなら楽なんだけどなぁ・・・
やっぱそう甘くはない罠;;
588:名無し検定1級さん
09/06/08 08:16:46
>>581
このレベルでも記述式にだされるとまったくの別問題になる
重要語句度忘れしたり漢字がかけなかったり
マークシートがいかにあいまいな知識でいいかということだ
589:名無し検定1級さん
09/06/08 09:13:00
本当だね。
記述式にされるといきなり難度上がるからな。
昔みたく「人権」「損害賠償」とかで点数もらえてた時代が羨ましいwww
590:名無し検定1級さん
09/06/08 09:32:47
最近の傾向としては40字程度の記述が求められているし・・・
591:名無し検定1級さん
09/06/08 13:30:47
そうかこの程度でも記述なら確かに難易度があがるな。甘く見ないで丁寧に勉強せんとなぁ。
592:名無し検定1級さん
09/06/09 12:52:35
○×?
1.決算は、先に衆議院に提出しなければならない
2.国会議員は、予算を伴う法律案を提出することはできない
3.内閣は、予備費の支出について事後に国会の報告を必要とする
4.内閣は、予見し難い予算の不足に備えて、予算には、予備費を計上しなければならない
5.会計検査院は、国会及び国民に対し、国の財政状況を報告しなければならない
593:名無し検定1級さん
09/06/09 13:21:41
>>592
全部×
594:名無し検定1級さん
09/06/09 13:31:28
国家公務員に天下りを禁止することは職業選択の自由に反し許されない
○?×?
595:名無し検定1級さん
09/06/09 14:01:10
許される
596:592
09/06/09 21:04:27
×決算の先議権はない
×法律案は提出できる
×承諾が必要
×することができる
×報告は内閣がする
597:名無し検定1級さん
09/06/10 00:15:23
3○かと思ってしまった・・・
まだあまいなぁTT
598:名無し検定1級さん
09/06/10 03:49:07
次の文章は参議院内閣委員会で食育基本法案が議論された折のある議員の発言を、
その趣旨を変更しないようにして要約したものである。この発言の趣旨と明白に対立する見解はどれか。
「更にちょっと深く議論を進めたいんですめど、(法案の)13条に国民の責務という条文がございます。
これについては先ほどの議論の中で努力規定という表現が提案者の方から聞かれましたけれども、
しかしやはり国民の責務ときっちりうたっているわけでございます」
「この健全な食生活に努めるしいう責務、
これをなぜ国民は負わなければいけないんだろう。」
「裏を返すと、不健康でもそれは自己責任じゃないかという、こういう議論もまたあるわけです」
「そして、やはり自分が自分の健康を害することに対して何らかの制約を課す、
これは法律用語でいいますと」、
「自己加害の防止」であり「これパターナリスティックな制約といいます。」
「で、自己加害に対して国家が公権力として介入するのは原則許されないわけですね、
これは法律論として」
しかし、「未成年の人格自立の助長や促進というものに関して、
限定的だけれどもこのパターナリスティックな制約は認められるであろう、
これが一つの法律の議論なんです」
1 文明社会の成員に対し、彼の意思に反し、正当に権力を行使うるのは、他人に対する危害の防止を目的とする場合である。
2 日本国憲法がよって立つところの個人の尊重という思想は、相互の人格が尊重され、不当な干渉から自我が保護されることによってはじめて確実なものとなる。
3 人の人生設計全般にわたる包括的ないし設計的な自律権の立場から、人の生と死についてのそのときどきの不可逆的な決定について例外的に制約することは認められる。
4 その人間がどういう将来を選びたいかと考えるかよりも、その人間がどういう将来性を有しているかという観点を優先するのは、憲法の「個人の尊厳」原理の要請である。
5 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
599:名無し検定1級さん
09/06/10 08:41:32
古い話題でゴメン!!
>>534の問題で。
問題 ○か×か
債務不履行には①履行遅滞②履行不能③不完全履行の三つの態様があるが、
いずれも「債務者の帰責事由」がある。
に対し、
>>537の、履行遅滞中の履行不能は帰責事由関係なしってことって回答があって、
その後、誰も突っ込まないんで一言。
履行遅滞中の履行不能は確かに帰責事由関係なしなんだけど、履行遅滞って帰責事由に基づく
履行不能だから、この場合の履行不能も帰責事由があるって考え方が一般的なんだけどな。
だから、>>534の問題は確定的に○となるんだけどな。
600:名無し検定1級さん
09/06/10 08:42:57
>>598 バタースティックは甘いから嫌いだ。
601:名無し検定1級さん
09/06/10 10:58:12
>>598
2
602:名無し検定1級さん
09/06/10 15:38:26
>>598
4
603:名無し検定1級さん
09/06/10 20:35:45
平成17年問18の5
これ誤りだが、民事訴訟なら可能??
604:名無し検定1級さん
09/06/10 23:03:34
>>598
正解発表しまーす。
4です。「個人の尊厳」という語の意味が解かれば正解できます
605:名無し検定1級さん
09/06/10 23:05:00
問題25 地方自治法の規定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 都道府県は、指定都市の市長から要請があった場合には、都道府県の事務の一部又は全部を指定都市に移譲しなければならない。
2 指定都市が市長の権限に属する事務を分掌させるために条例で設ける区を、特別区という。
3 市が中核市の指定の申出をしようとするときには、当該市は、あらかじめ議会の議決を経て、都道府県の同意を得なければならない。
4 中核市は、特例市が処理することができる事務のうち政令で定めるものを処理することができる。
5 地方自治法が定める一定の人口要件を下回った市は、町または村となる。
606:名無し検定1級さん
09/06/11 23:20:31
3っしょ?
607:名無し検定1級さん
09/06/11 23:30:37
これ難しい・・・
608:名無し検定1級さん
09/06/12 00:32:43
今月から勉強してるんだが、民法と行政法
どちらを先に勉強すべき?
マジで悩み中です(T_T)
609:名無し検定1級さん
09/06/12 00:44:56
民じゃなかろうか?
610:名無し検定1級さん
09/06/12 07:17:50
講座ならスケジュールに沿ってやるんだろうけど
独学なら民からじゃないかな。できるだけスピードつけて、ざっと一周した方がいいと
思うよ
民と行がメインの試験、行は直前でも挽回可能だけど、民は時間がかかる科目だと
体験記にも書いてあった
611:名無し検定1級さん
09/06/12 10:58:28
いやいや
一般教養と行政法メインだよ 。民法は宅建と同レベルだし、ある程度で良いから。民法極めようとする必要は行書ではいらない
612:名無し検定1級さん
09/06/12 11:11:01
記述式の存在を忘れてなかろうか?
一般知識こそ割り切る必要があるんじゃまいか?
613:名無し検定1級さん
09/06/12 11:12:22
ジャマイカジャマイカ♪
イヤッホゥ
614:名無し検定1級さん
09/06/12 11:13:31
奥さん、私実はジャマイカ出身なんですよ!
615:名無し検定1級さん
09/06/12 11:14:18
そうですか・・・
お断りします
616:efラン ◆Frank//LKU
09/06/14 07:36:10
【イチから始める】行政書士への道【21年度】
スレリンク(lic板)
皆!!俺様といっしょに合格するんだお!!(^ω^)おっ
617:名無し検定1級さん
09/06/14 13:23:09
簿記1級>FP1級=行政書士>簿記2級
618:名無し検定1級さん
09/06/14 15:07:00
択一肢チェック:正誤を判定しなさい。
Q1:
A、B及びCの3人が、負担部分を平等としてDに300万円の連帯債務を
負っている場合、BはDに対して200万円の反対債権を有していた。Bがこ
の債権をもって相殺すれば、A及びCも100万円だけ債務を免れる。
Q2:
連帯債務者の一人が債権者を相続した場合には、債権はその者の負担部分に
ついて消滅する。
Q3:
保証債務は書面による保証契約によって成立するが、この契約はいわゆる第三
者のためにする契約であって、その当事者は債務者及び保証人である。
Q4:
債権者は主たる債務者に履行を催告し、主たる債務者が履行を拒絶した後に
初めて、保証人に履行を請求できる。
Q5:
債務者Aが債権者Bに対して負担する債務につき、C及びDが連帯保証人と
なった。BがCに履行の請求をした場合でも、A及びDに対する債権について
時効中断の効果は生じない。
619:名無し検定1級さん
09/06/14 16:25:43
>>618
○××××
620:名無し検定1級さん
09/06/14 18:02:43
>>618 ×○×○×
621:名無し検定1級さん
09/06/14 19:15:44
○○××○
622:名無し検定1級さん
09/06/14 19:26:32
○××××
623:出題者
09/06/14 19:41:35
>>618 出題者です!!
回答は全部×。
復習してください
624:名無し検定1級さん
09/06/14 23:17:49
あれ?Q1って絶対効だよな?
300-100=200で200万を三人で連帯保証するんでないの?
625:名無し検定1級さん
09/06/14 23:26:43
絶対効だからこそ本人による相殺だから200万全額について債務が消滅するんだよ。他の連帯債務者からの請求による相殺と勘違いしてないかい?
この場合、200万は確定的に債務が減って、あとはBからACに対して求償するかどうかの問題となる。
626:624
09/06/15 00:05:08
>>625 おっしゃる通り・・・対外的効果と対内的効果がごっちゃになっとるわ(泣
負担部分なんぞは債権者の立場では関係ないんだよな~100万でも300万でも好きなように請求できるわけで。
おかしいなぁ~ちゃんと覚えててはずなんだけどなぁ。無念なり~(TT
627:名無し検定1級さん
09/06/15 16:37:34
>>626 試験までに完璧に覚えれば何の問題もないでしょ!!
そのためのスレです。
今日は憲法ですよ。
択一肢チェック:正誤を判定せよ。
Q1:
参議院は、国会の会期中に衆議院の解散が行われた場合においても、国政に
とって重要な案件を審議する場合には、直ちに閉会する必要はなく、継続して
活動を行うことができる。
Q2:
国会議員が内閣に臨時会の召集を決定するよう要求できるのは、衆議院と参
議院の両方で総議員の4分の1以上の要求が必要である。
Q3:
予算については衆議院に先議権があるので、緊急集会において予算を議決す
ることはできない。
Q4:
両議院の会議は、本会議及び委員会ともに公開が原則であるが、いずれも出
席議員ないし出席委員の3分の2以上の多数の議決があれば、これを秘密会と
することができる。
Q5:
衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、法律の定め
るところにより両議院の協議会を開いても意見が一致しない場合に限り、衆議
院で出席議員の3分の2以上で再び可決したときに法律となる。
Q6:
予算について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、両議院の協議
会を開いても意見が一致しないときは、衆議院の議決が国会の議決となる。
Q7:
予算は衆議院先議が原則とされているので、予算を伴う法律案は先に衆議院
に提出されなければならない。
628:名無し検定1級さん
09/06/15 19:06:23
>>627
××○××××
629:名無し検定1級さん
09/06/15 21:08:35
>>627
6だけ○
630:名無し検定1級さん
09/06/15 22:04:22
3と6が○ あと全部×
631:名無し検定1級さん
09/06/15 22:07:15
>>627
全部X
632:名無し検定1級さん
09/06/15 22:07:22
わかんねぇ
6が○?
633:名無し検定1級さん
09/06/15 22:20:13
○ or ×?
国の行政機関は、許認可等をするまでに通常要すべき標準的な期間を定め、
かつ、これを公表するよう努めなければならない。
634:名無し検定1級さん
09/06/15 22:26:35
×
635:名無し検定1級さん
09/06/16 08:45:30
>>627 出題者です。回答6だけ○
Q1:× 参議院も同時に閉会となる。緊急集会は必要があればあらためて開
催するものであり、参議院の継続活動ではない。
Q2:× いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば足りる。
Q3:× 予算の議決も可能である。
Q4:× 委員会は非公開が原則である。
Q5:× 法律案について、両院協議会は任意的である。
Q6:○ 60条2項。
Q7:× 法律案の審議なので、衆参いずれの議院に先に提出してもよい。
>>633 ×
636:名無し検定1級さん
09/06/16 16:32:49
問題!!
免責的債務引受とは、債務の同一性を維持しながら第三者が債務者となり、
従来の債務者(=原債務者)は債権関係から離脱し、債務を免れることをいうが、この場合次の記述は正しいか??
債務の内容は同一性を失わず引受人に移転するが解除権、取消権は移転しない。
○か×か??
637:名無し検定1級さん
09/06/16 16:40:19
>>636
○
638:名無し検定1級さん
09/06/16 23:14:55
>>633
国⇔国民の場合は×(行政手続法6条)
国⇔普通地方公共団体の場合は○(地方自治法250条3項)
639:名無し検定1級さん
09/06/17 08:53:48
>>628
すげー!!
そんなとこまで記憶してんのかい!?
俺は手続法以外頭に出てこなかった
640:名無し検定1級さん
09/06/17 17:34:29
択一肢チェック:正誤を判定せよ。
Q1:
条約とは、文書による国家間の合意をいうから、すでに国会で承認された条
約を実施するために政府間で定められるいわゆる行政協定についても、国会の
承認を受ける必要があるとするのが判例である。
Q2:
両議院は院内秩序を乱した議員を懲罰することができるが、この場合の議決
は出席議員の3分の2以上の多数決によることが必要である。
Q3:
著しく議院の秩序を乱す議員については、資格争訟において議員の資格なし
との判決をすることができる。
Q4:
議院の諸機能を実効的に行使するために、両議院は国政調査権を有している
が、この調査権の範囲には、行政の適法性のみならず、妥当性についても含ま
れる。
Q5:
弾劾裁判所は両議院の議員によって組織されなければならないが、衆議院の
解散中は、参議院の議員のみによって構成された弾劾裁判所で裁判できる。
641:名無し検定1級さん
09/06/17 18:43:33
×××○×
1と5がよくわからん
642:名無し検定1級さん
09/06/17 19:16:32
1は知らん
5は× 同時活動の原則とか?
643:名無し検定1級さん
09/06/18 00:25:00
>>640
xoxxx
644:名無し検定1級さん
09/06/20 08:52:40
>>640 出題者です。
回答は4が○。あとは全部×
645:名無し検定1級さん
09/06/20 09:55:09
>>644
2がなんで×なんだよ?
646:名無し検定1級さん
09/06/20 10:47:08
↑
バカ決定w
647:名無し検定1級さん
09/06/20 12:04:41
各議院?
懲罰?
まあ、懲罰で×だな
648:名無し検定1級さん
09/06/20 13:28:46
>>640 出題者です。解説欲しい方がいるようなので掲載します。
Q1:× 砂川事件。
Q2:× 3分の2以上の多数決を要するのは議員を除名する場合であり、そ
の他の懲罰については、過半数による議決で足りる。
Q3:× 55条の資格争訟の裁判は、44条の議員及び選挙人の資格に関す
る争訟であるので、本肢のような判決はすることができない。
Q4:○ 記述の通り、国会は内閣について広範な監督権を有している。
Q5:× 衆参それぞれ5人以上の出席を要するので(裁判官弾劾法20条)、
衆議院議員たる裁判員が全員欠けた場合には裁判することはできない。
649:名無し検定1級さん
09/06/20 13:42:59
ここの皆さんに質問です。
義務付け訴訟って何で必要なんですかね??
行政事件訴訟法37条の2の場合は単独で定期できるから、意味は分かるのですが、
37条の3の場合は必ず何かと併合しなきゃいけないでしょう??
処分の取消しの訴えや不作為の違法確認の訴えと併合しなきゃいけないのであれば、
別に初めから処分の取消しの訴えで良いのでは・・??
義務付け訴訟をする目的って何ですか??
650:名無し検定1級さん
09/06/20 14:04:56
>>649です。 自己解決しました。
すいません。
651:名無し検定1級さん
09/06/20 22:19:32
俺はわからん。
教えて。
652:名無し検定1級さん
09/06/21 00:31:49
処分の取り消しの訴えは取り消しのみを求めている。取り消されただけで満足できない場合、例えばあなたが飲食店の許可申請したが却下された場合を例にしてみよ!
却下されたのを取り消されただけで満足かい?違うよね。
却下されたのを取り消し+飲食店の許可が欲しいだろ?
だから飲食店の許可を与えるべきの義務付け訴訟も同時に必要となる。と、いう意味なり。
653:名無し検定1級さん
09/06/21 10:08:26
義務づけ訴訟って、要件が厳密なのは助かるけど、
結局、行政権と司法権とのせめぎ合いで、
やっと最近認められたものだから、判例次第では、
どうブレるかわからないよね。
>>649
言ってる事はわかるけど、
申請拒否処分に対する義務づけ訴訟の例だけだと、
何か違和感あるな。
654:名無し検定1級さん
09/06/22 08:50:16
>>653
俺もだいたいで理解してるだけでよく分かってないんだ・・
良かったら違和感なく教えてくれないかな??
655:名無し検定1級さん
09/06/22 09:06:38
まあようは、
行政庁に消極的な行動を求める取消訴訟
行政庁に積極的な行動を求める義務付け訴訟
これが連動しないと、請求者本人のためにならないのと、
もうひとつ、「周りが混乱する」ってこともあるんだよな。
考え的には、いったん取り消して、別のことをさせる、
という流れなんだけど、取り消した部分だけ取り上げて、
今後似たようなケースが出た場合どう判断すべきか、
という裁判所の最終意見が出てくる。
それが取消訴訟判決。
その後の、行政庁に何をさせるのか、っていうのは、
請求者が何を望んでるかで、100%変わってくる。
だから、「改めて行政庁にはこれを求めます、やってください」
という部分と分離する必要がある。
要するにこういうことなんじゃなかったかな。
656:名無し検定1級さん
09/06/22 11:05:48
義務付け訴訟の要件だけど37条の2は「重大な損害を生じるおそれ」が必要で37条の3は重大な損害は不要ってこと?
657:名無し検定1級さん
09/06/22 14:52:35
37の2はそう。
37の3は申請を前提条件としている。
どちらも全く違う場合だから別々に考えておいたほうがいいよ
658:名無し検定1級さん
09/06/22 14:54:54
>>655
ゴメン。言ってることが分からない
659:名無し検定1級さん
09/06/22 22:49:12
>>655
「分離する必要がある」ってのは、正論だと思います。
平成16年に改正されて、わざわざ認められた「義務づけ訴訟」。
だからって司法権が強くなりすぎてしまうのは、やっぱり怖いですよね。
なんでもかんでも義務づけされたら、息苦しくってたまりませんから、実際。
>>658
かなり乱暴ですが誤解を恐れずにいうと、
義務づけ訴訟で言うところの「義務づけ」というのは、
もう今まで通りだと行政庁にとって都合がよすぎるから、裁判所に対して、
「限定的に」行政庁に義務づけしちゃっていいよ、って事で付け加えられた、
いわば「特別オプション」みたいな権能だからでしょう。
だから、併合提起が必要なのも、行政庁に「義務」を命じるという事が、
裁判所にとっては、あくまでも特定の場合の「おまけ」だからだと思います。
後は、厳密な訴訟要件と具体的判例で各類型を覚えるというのは如何ですか。
660:名無し検定1級さん
09/06/24 02:19:30
661:名無し検定1級さん
09/06/24 09:58:39
正直、行政法は、判例の絶対数が足りないと思うよ。
だから理論先行、実務が後追い、って形になるんだと思う。
662:名無し検定1級さん
09/06/25 00:29:33
行政法はもう丸暗記の世界だな・・・つまらんがまぁ仕方ない
663:名無し検定1級さん
09/06/25 02:41:56
おまえ、だからベテなんだろ
664:名無し検定1級さん
09/06/25 16:45:48
すんません。皆さんに質問です。宅建民法過去問からです。
買主Aは、Bの代理人Cとの間でB所有の甲地の売買契約を締結する場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア CがBの代理人であることをAに告げていなくても、Aがその旨を知っていれば、当該売買契約によりAは甲地を取得することができる。
イ Bが従前Cに与えていた代理権が消滅した後であっても、Aが代理権の消滅について善意無過失であれば、当該売買契約によりAは甲地を取得することができる。
ウ CがBから何らの代理権を与えられていない場合であっても、当該売買契約の締結後に、Bが当該売買契約をAに対して追認すれば、Aは甲地を取得することができる。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 なし
これの答えが3で全部正解となっていますが・・・・
アの選択肢にて、この場合本人のためにすることを知っていたならともかく、
代理人ということを知っていたに過ぎない場合は、本人に効果が帰属しないんじゃなかったでしたっけ??
行書の過去問にも似たような問題ありましたよね??
どうなんでしょうか??私の勘違いでしょうか??
665:名無し検定1級さん
09/06/25 18:41:55
>>664
言いたいことはよくわかります。代理人=本人のためにする人でいいのではないでしょうか。
本人のためにしない代理人なんて代理人と呼べるのかな?
666:名無し検定1級さん
09/06/25 18:56:12
>>664
>>366の1ですね
どっちかが間違ってるのかな
667:名無し検定1級さん
09/06/25 23:05:11
>>664
CがBの代理人であることをAが知っていたということは、
Aは、Cの代理意思(本人のためにする意思)を了知していた
との事実が推認されるということです(民法100条ただし書)。
他方、>>364の肢1は、条文の形式的な文言を問うているのみと
考えられます。
668:名無し検定1級さん
09/06/26 01:40:28
代理人の質問者ですが…
何度読んでも>>364との違いが理解できません。
ご教授願います
669:名無し検定1級さん
09/06/26 09:18:48
>>667さんへ
なぜ>>664は、推認されて>>364は推認されないのです?
形式的条文の問題だからと言われても… もし、本試験でこの問題出たらあなたならどう答えますか? 何を基準に回答を分ければ良いのか教えてください
670:名無し検定1級さん
09/06/26 19:37:04
だれか答えてやれよ
671:名無し検定1級さん
09/06/26 21:27:06
>>669さん
>>364は、何かの試験に出題されたものですか?
672:名無し検定1級さん
09/06/27 00:12:18
>>669
顕名主義といってもその方法は「B代理人C」でいい。
効果の帰属主体たるBをAが知っていたのだから、>>664、アは○
>>364は、相手方の悪意・有過失の対象が「代理権」に掛かっている。
これだけでは、どこに効果が帰属するか文中から明らかでない。
効果の帰属する「本人」が出てこないんだな。
まあ、この問は100条ただし書の要件だけなんでしょうね。
本番では、個数問題でない限り、徹底して他の肢と比較衡量すべきでしょう。
673:名無し検定1級さん
09/06/27 00:16:43
>>364
全部まる
674:名無し検定1級さん
09/06/27 06:38:04
代理権があるからって代理行為とは限らないよね 逆にわざわざ代理人って名乗る人と自分が取引するとき本人のためにする意思がないって考えないよ 代理人自身が代理行為でなく取引したいなら代理人って名乗るわけないんじゃないかなぁ ってなイメージ
675:名無し検定1級さん
09/06/27 09:00:44
>>672さん
>>664でも、その顕名すらしていないじゃないですか??代理人と知っているだけでは、
顕命行為とみなされないのでしょう??
代理人と知っていたとしても、
本人のためにする意思を明示(顕名など。)するか、又は相手方がそれを知れる場合ならともかく、
例えば代理人自身が本人から物を取得し、「他人物売買の売主」となると考えているとかも考えられませんか??
考えすぎですかね??
676:名無し検定1級さん
09/06/27 09:04:24
>>671さん。
>>364の問題は誰かがドコからか引っ張ってきたんだと思います。
ただ>>364の問題が出された当時は私も含め全員が「なるほど!これは良問!」と
理解したんですよ。
なのに、宅建過去問>>664だと、代理人と知っているだけで>>667さんの言う通り100条ただし書きの推認が及ぶと解説されてまして…
だから質問しました.
解説&みなさん言う通り代理人と知っていれば=本人のためにする意思のある人ってことで
良いんですかね??
>>364の問題自体がおかしいのかな
677:名無し検定1級さん
09/06/27 09:21:12
その宅建問題は平成何年の問題ですか?
678:名無し検定1級さん
09/06/27 16:43:52
質問者です。なんとなく皆さんの意見&他の解説などを見て自分なりに解釈したので聞いて下さい。
ちなみに>>677さん >>664の宅建平成17年問3だそうです。
まず、>>664と>>364の違いは「代理人であることを知っていた」のと、「代理人の代理権を知っていた」
の違いですよね。
代理人であることを知っていたのならば当然に100条但し書きの規定となる。
以下は、ヤフー知恵袋から↓(私と同じ質問をした方へ対する回答です。)
「趣旨としては、相手がその旨、つまりこの人は代理人だと知っていたのですから、
代理人だって宣言しなくてもいいよね?ってことです。」
代理人という事実を知っている場合と、代理人に代理権があるという事実では答えに違いが
出てくるということで宜しいでしょうかね??
そうすれば>>664は○で>>364は×ということになります。
色々な皆さんからご教授いただき本当にありがとうございました。
特に>>667さん、>>672さんありがとう。
こんな解釈で宜しいでしょうかね??
679:名無し検定1級さん
09/06/27 19:25:31
早稲田セミナーの一問一答と、法経の過去問マスターの答えが違う・・・
S18年の55問目の通信なんだけど、どっちが正解ですか?
680:名無し検定1級さん
09/06/27 19:46:59
おーい、誰か~(^^)/~~
18年問38の5の肢が正解だが、
これなぜ公序良俗に反する不法があるのに株主総会が無効にならないんだぁ~?
681:名無し検定1級さん
09/06/27 20:16:55
>>679ー680 に教授をお願いします。
682:名無し検定1級さん
09/06/28 12:21:01
>>680
単純にそういう判例だろ
683:名無し検定1級さん
09/06/28 18:03:03
内閣は法案提出権を持つ。○か×か?
684:名無し検定1級さん
09/06/28 18:58:45
実質的に見て○
ただ、代表して総理が提出することになる
685:名無し検定1級さん
09/06/28 19:08:20
>>684
正解。内閣法5条より。
ただし国会単独立法の原則からすれば内閣が関わることができるかが問題になることも。
686:名無し検定1級さん
09/06/28 21:31:44
ユーキャンの添削課題集(平成19年度版)を手に入れたんですが、
解答が無いため正解かどうかの判断ができません。
どなたか一緒に考えていただけるとありがたいです。
では、民法の行為能力に関する正誤判定問題です。
1. 満20歳に満たない者は、すべて制限行為能力者である。
2. 補佐開始の審判を受けた者が法律行為をするには、日用品の購入その他
日常生活に関する行為を除き、補佐人の同意を得なければならない。
3. 未成年者が法律行為をするには、原則として、その法定代理人の同意を
必要とする。
4. 未成年者は、その法定代理人の同意を得ることなく、債務の弁済を受ける
ことができる。
5. 成年被後見人が成年後見人の同意を得て行った法律行為は、取り消すことが
できない。
687:名無し検定1級さん
09/06/28 22:36:31
>>686
××○××
688:名無し検定1級さん
09/06/28 22:45:41
>>687さんの通りだと思う
一応解説
1、成年擬制
2、重要な法律行為をするとき同意をもらえばいい
3、原則って書いているからおk
4、債務の弁済は不利益を受ける可能性があるから、単に権利を得、義務を免れるに該当しない
5、成年後見人には同意権がない(被後見人が同意通りの行為をするとは限らない)
酔っぱらっているので自信はないけどw
689:688
09/06/28 22:47:50
4肢は、債務の弁済を受ける事は不利益~です。ミスタイプごめんなさい。
690:名無し検定1級さん
09/06/28 23:16:19
>>686さんはドコを悩んだのですか?
上の方々が言うとおり、レベル的にはかなり簡単な問題で、解説などいらない程度の問題ですよ
691:686
09/06/29 00:30:23
簡単すぎたかもしれませんが、基礎の復習+記述式対策ってことで勘弁してください。
ちなみに実際の課題集では「正しいものはどれか」となっていて、さらに簡単でした。
では、自分なりの解答と解説です。
1. ×
未成年者が婚姻をした時は、これによって成年に達したものとみなす。(753条)
2. ×
13条1項で規定されている「重要な財産行為」以外の法律行為は、補佐人の同意は不要。
3. ○
5条1項の通り。ただし、単に権利を得、義務を免れる法律行為については、その限りではない。
4. ×
債務の弁済を受けることは、債権を失った結果、以後の利息を得ることができなくなる可能性が
あるため、「単に利益を得る行為」にはあたらない。
5. ×
成年被後見人の法律行為は、成年後見人の同意の有無にかかわらず、原則として取り消すことが
できる(9条、120条)。そもそも成年後見人に同意権はなく、常に取り消すことが可能。