09/03/15 15:38:50
>>302 足切り心配よりまずはこれを解いてみなされ!!
択一肢チェック:正誤を判定せよ。
Q1:
代執行とは、私人の側の代替的作為義務が履行されない場合に、行政庁が自
ら当該私人のなすべき行為をし、または第三者をしてこれをなさしめる制度で
あり、行政代執行法がその一般法であるが、その適用については、代替的作為
義務を創出する根拠法で個別に規定されていなければならない。
Q2:
執行罰とは、不作為義務・非代替的作為義務の不履行に対して一定額の過料
を課すことを通告して、間接的に義務の履行を促し、なお義務を履行しないと
きには、これを強制的に徴収する義務履行確保の手段である。
Q3:
行政上の即時強制とは、行政法上の義務違反があり、しかも執行罰や代執行
など他の強制手段によっては目前に迫った障害を除く暇のない場合に、直接に
人の身体または財産に、実力を加え、もって行政法上の義務の履行を強制する
作用である。
Q4:
行政刑罰と懲戒罰はそれぞれの目的を異にするが、権力の基礎を同じくする
ことから、両者を併科することはできない。
Q5:
行政上の秩序罰は、裁判所のみがこれを科すことができる。
Q6:
金銭納付義務に関して法律に強制徴収の定めがある場合には、民事上の強制
執行を利用することはできないとするのが判例である。