09/02/27 09:35:59
>>272 正解。基本問題だから正解当たり前だったかな。
択一肢チェック:正誤を判定せよ。
これも当然基本問題。できて当たり前だけど復習の意味でどうぞ。
Q1:
就業規則において、女子の定年年齢を男子より5歳低く定めた部分は、もっ
ぱら女子であることのみを理由とする差別であり、性別のみによる不合理な差
別を定めたものとして憲法14条の規定により無効である。
Q2:
自由権的基本権の保障規定は、国または公共団体の統治行動に対して個人の
基本的な自由と平等を保障することを目的とした規定であって、もっぱら国ま
たは公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人相互間の関係につい
て当然に適用されるものではない。
Q3:
人権を規制する法律の違憲審査基準について、いわゆる二重の基準論による
と、精神的自由は立法民主制の政治過程に不可欠の権利であり、経済的自由に
比して優越的地位を占めるから、立法目的や規制手段の合理性を要求する合理
性の基準によって審査すべきであるとする。
Q4:
憲法28条の「勤労者」はもっぱら私企業における労働者を意味すると解さ
れるから、全体の奉仕者である公務員は、この「勤労者」に含まれないとする
のが判例である。
Q5:
教育の義務は、明治憲法においても、納税の義務、兵役の義務とともに、国
民の三大義務の1つとして規定されていた。