平成21年行政書士重要問題&解説+完全合格保証スレat LIC
平成21年行政書士重要問題&解説+完全合格保証スレ - 暇つぶし2ch240:名無し検定1級さん
09/02/03 07:55:43
要領がいい人は、ふつうの行書用教材でサクっと合格する。
自称上級者は、司法書士用や司法試験用の教材、その他学者本などに手を拡げるが
合格はできない。

241:名無し検定1級さん
09/02/03 10:22:46
>>240
>>237

242:名無し検定1級さん
09/02/03 19:57:44
ところで気になっていることがある。
(平成20年度行政書士試験の問題22番の3肢)
「都道府県知事が所定の期限内に法定受託事務に関する
是正勧告に係る事項を行わないときは、各大臣は、この不作為について出訴することができる」
財団法人行政書士試験研究センターは上記の選択肢を○としたよね。
とすると、地方自冶法第245条の8第2項に定められている
「文書により指示」をしなくても各大臣は知事に対し裁判を請求できるということになる。
ならば、地方自冶法第245条の8第2項は必要ないということになり
財団法人行政書士試験研究センターは各行政庁に対して国家の
いう事に従わないときは、各大臣は法律の手続きを省略して知事に
対して裁判できるとしていることになる。
あきらかに地方自冶法違反だよね。
このまま放置していい問題なのか?
またこんな問題つくられて泣きをみるのは不合格者たちとなる。
URLリンク(www.geocities.jp)


243:名無し検定1級さん
09/02/03 20:06:18
今年初めて受験予定の者です。地方在住のため、通信でLEC,TAC,大原の内から
一つの学校を選んで受講するつもりです。
どの学校の講座がお勧めでしょうか?
当方は30代後半の会社員で法学部の大学を中退しています。
このたび、社労士の知人が将来引退予定のため社労士の資格取得を目指しており、
受験資格の行政書士を最初に目指すしだいです。

244:名無し検定1級さん
09/02/03 20:35:25
>>242
リンク先のは主義主張が良く分からんから、「問題が正しいのか間違ってるのか」に絞って書いてみるわ。

調べてみたんだけど、
この肢を○にした試験センターの発表は間違い。×が正解。

地方自治法245条の8は、法定受託事務についての代執行に関する規定。

1項は、各大臣は、都道府県知事に対して、法定受託事務の管理もしくは執行について、
一定の条件を満たす不作為があった場合に、それを改めるように文書で勧告できる、
とするもの。

そして2項。1項の勧告に従わない場合には、文書で都道府県知事に対する指示ができる。
この際、いついつまでに実行しなさいという「期限」が付けられる。

問題の3項。2項の「期限」までに都道府県知事が指示に従わない場合、
初めて出訴できることになる。

この裁判では、当然、1項および2項にしたがって作成した書面が、
「裁判上の証拠」として提出されることになる。

例えば2項の指示を行わないでいきなり出訴した場合、
裁判所に提出する証拠がないのだから、主張の根拠を失い、
裁判は却下される。

つまり、裁判は「できない」ことになる。
裁判に「ならない」という方が正確か。
出来るのは訴状の提出のみ。

噂の没問候補について初めて真面目に考えてみたけど、明らかにおかしいみたいだな。これ。

245:243
09/02/03 21:49:34
243ですが、本スレに移動します。

246:名無し検定1級さん
09/02/04 15:55:07
>>242
問題の趣旨と離れているというか、細かく考えすぎなのでは?

>>244の説明のとおりだとすると、疑問視している法定の手続きは訴訟要件なんでしょう?
そうだとすると、普通こういう問題では、特にふれられていない訴訟要件については
当然に満たすという前提があるはず。

つまり、「いかなる場合」でもとか、「直ちに」という限定がないのであれば
そこは問題としませんよという出題者の意図があるのでしょう。

しかも他の選択肢と比べてみれば、この問題は、当該紛争が生じたときに
原告として出訴できる者 と法定されているか(原告適格の有無)を聞いている
のだと思います。

そうしないと、例えば、出訴期間が触れられていないから、審査前置を満たすと書いてないから、
訴えの利益があるかわからないから、という理由でことごとく×になってしまう。

だから解答としては○なんじゃないでしょうか。


247:名無し検定1級さん
09/02/07 21:47:37
みんな議論もいいけど問題出し合おうよ~8(・・#)8

ってわけで基本問題

次のうち判例により時効の援用権者を否定されたのはア~オの中でいくつあるか?

ア.物上保証人
イ.抵当不動産第三取得者
ウ.一般債権者
エ.連帯債務者
オ.詐害行為受益者

1.一つ
2.二つ
3.三つ
4.四つ
5.五つ


248:やってみて☆
09/02/09 10:00:41
みなさんお久しぶりです!!
今年も頑張りましょう☆

早速>>247
これ結構難しくないですか??
ア.物上保証人 ○
イ.抵当不動産第三取得者 ○
ウ.一般債権者 ×???
エ.連帯債務者 ○
オ.詐害行為受益者 ×

一般債権者は時効の援用権者にはなれないが、事項の援用を代位行使することはできる。
まあ、問題的には×になるだろうから、回答は二つってことでいかがでしょうか?



249:名無し検定1級さん
09/02/09 16:47:02
元行政書士に有罪判決…弁護士法、司法書士法違反
URLリンク(www.yomiuri.co.jp)

弁護士にしか認められていない業務を引き受け、報酬を受け取る「非弁活動」などを行っていたとして、
弁護士法違反と司法書士法違反の罪に問われた札幌市南区、元行政書士、日沼功被告(76)の判決が9日、札幌地裁であった。
石井伸興裁判官は「依頼者の意に反して争いが大きくなったケースもあり看過できない」として
懲役1年6月、執行猶予3年(求刑・懲役1年6月)の有罪判決を言い渡した。

判決では、同被告は2005~07年、依頼者から遺産相続交渉などを引き受け、
弁護士にしか認められていない交渉業務を行ったほか、
06~08年には司法書士にしか認められていない債権差し押さえの申し立てなどを受任。
計約186万円の報酬を受け取った。

(2009年2月9日 読売新聞

250:名無し検定1級さん
09/02/09 17:10:31
○か×か


Q1:
 行為能力とは、取消されることなく有効に法律行為をなしうる能力であり、
その有無は個々の具体的場合ごとに判断して決まる。

Q2:
 相続人が制限行為能力者である場合、相続の承認をするには、法定代理人の
同意は不要である。

Q3:
 被保佐人が保佐人の同意なくして訴訟に応ずる行為は、取消すことができる。

Q4:
 法定代理人の同意なくしてなされた未成年者の行為で、相手方が1カ月以上
の期間を置いて法定代理人に催告したが確答を得られなかった場合、原則とし
て未成年者はその行為を取消すことができる。

Q5:
 19歳のAが、21歳であると偽って売買契約を結んだ場合、法定代理人は
これを取消すことができない。



251:名無し検定1級さん
09/02/09 23:19:14
昨年の憲法問5の類題

国家機関の権限についての次のア)~エ)の記述のうち、妥当なものはいくつあるか?

ア) 内閣は、実質的にみて、司法権を行使することがある。
イ) 下級裁判所は、実質的にみて、立法権を行使することがある。
ウ) 参議院は、実質的にみて、行政権を行使することがある。
エ) 国会は、実質的にみて、行政権を行使することがある。

1なし
2一つ
3二つ
4三つ
5四つ

252:名無し検定1級さん
09/02/09 23:40:38
4三つ
ア) なし。
イ) 下級裁判所は、最高裁判所の授権により規則制定権を行使する。
ウ) 参議院は、院内の統括等実質的行政権を行使することがある。
エ) 国会は、国会職員の統括、図書館の運営等実質的行政権を行使することがある。

なお、内閣総理大臣の異議については、内閣を代表して行使すると解する余地あるが、
行政権と解するのが判例。

253:名無し検定1級さん
09/02/10 04:13:37
>>251
アの「司法権」とエの「行政権」、実際の問題と違うのは、意図的?

254:名無し検定1級さん
09/02/10 08:31:36
>>250
×


×


255:名無し検定1級さん
09/02/10 14:53:05
>>250
×
×
×
×



256:名無し検定1級さん
09/02/10 22:21:14
>>250

×
×
×
×

257:名無し検定1級さん
09/02/11 08:52:15
>>250の出題者です。
回答!!
Q1:× 行為能力の有無は、一律的・一般的に判断される。

Q2:× 相続の承認及び放棄は単に権利を得、義務を免れる行為ではない。
     (13条1項6号参照) 
Q3:× 13条1項4号の訴訟行為は訴えの提起であり、応訴を含まない。

Q4:× 追認したとみなされ、取消権を失う(20条2項)。

Q5:○ 詐術に該当し、取消権を失う(21条)。 

>>255 問③を解けたあんたスゲー!!
まあ、問③以外は誰でも分かる問題だけどね。

258:名無し検定1級さん
09/02/11 09:59:46
>>251
ア)は憲法上、前審としての裁判なら禁止されていないので○では。
というわけで全部○

259:名無し検定1級さん
09/02/11 10:03:14
>>257
Q3は民訴をやった人は勉強するかも。
というわけで、不平等な問題ともいいえるような気はする。

260:名無し検定1級さん
09/02/11 11:13:25
>>258
日本語でOK

261:名無し検定1級さん
09/02/11 11:14:37
>>259
なるほど。問③は民訴で勉強するんだね??
ありがとう。

262:名無し検定1級さん
09/02/11 11:20:00
258は252を前提で

263:名無し検定1級さん
09/02/11 11:43:44
>>228
馬鹿すぎるからコメントしなくていいよ


264:名無し検定1級さん
09/02/14 15:01:41
出題者は責任もって解答を
正答がわからなくなったとしても、一応レスしてよ

265:名無し検定1級さん
09/02/15 01:00:40
かなり前やけど

平成7年問30の3

保証人は、行為能力者であることが必要である

これ誤りおかしくね?
たしかに原則そうでなくていいのかもしれへんが、
債務者が保証人たてるときは行為能力者である必要あるやろ
言い切ってるのが変やと思うがな

266:名無し検定1級さん
09/02/15 01:21:06
必要でない場合もあるから間違い。

正解とすれば、必ず行為能力が必要ということになってしまう。

択一解答のルールみたいなもの。

267:名無し検定1級さん
09/02/15 05:24:11
基本的に二年連続で全く同じ判例を題材とした問題は出ないという解釈でOK?


268:名無し検定1級さん
09/02/15 12:39:54
可能性からいったら低いだろうが、重要判例ならどっかの肢にまぜてくる事もないとはいえないんじゃないかい。

あまりテクニックに走らず、直前はともかく今は正攻法で勉強したほうがいいのでは

269:名無し検定1級さん
09/02/22 13:55:32
■択一肢チェック:正誤を判定せよ。

Q1:
 前文には法規範性が認められないから、前文の改正には憲法96条の手続は
必要ではない。

Q2:
 前文は、国民主権を実現する方法として、直接民主制を明示的に採用してい
る。

Q3:
 前文の「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないやうに…」
の「政府」には、行政府のみならず立法府や司法府も含まれる。

Q4:
 前文の規定は抽象的であるから、具体的事件において憲法各条の意味内容が
争われた場合でも、前文がその解釈基準として機能することはありえない。



270:名無し検定1級さん
09/02/27 04:01:46
しっかし養子が出るとは思わなかったよな
10年以上出てなかったのに


271:名無し検定1級さん
09/02/27 04:23:12
>>269
そういや岡山地裁で出た判決では前文に裁判規範性を認めて、平和的生存権の具体的な例出してたね
上にいったら無視されそうだけど

272:名無し検定1級さん
09/02/27 06:17:44
>>269

××○×

これ間違えるやつなんているの?

273:名無し検定1級さん
09/02/27 09:35:59
>>272 正解。基本問題だから正解当たり前だったかな。
択一肢チェック:正誤を判定せよ。
これも当然基本問題。できて当たり前だけど復習の意味でどうぞ。
Q1:
 就業規則において、女子の定年年齢を男子より5歳低く定めた部分は、もっ
ぱら女子であることのみを理由とする差別であり、性別のみによる不合理な差
別を定めたものとして憲法14条の規定により無効である。
Q2:
 自由権的基本権の保障規定は、国または公共団体の統治行動に対して個人の
基本的な自由と平等を保障することを目的とした規定であって、もっぱら国ま
たは公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人相互間の関係につい
て当然に適用されるものではない。
Q3:
 人権を規制する法律の違憲審査基準について、いわゆる二重の基準論による
と、精神的自由は立法民主制の政治過程に不可欠の権利であり、経済的自由に
比して優越的地位を占めるから、立法目的や規制手段の合理性を要求する合理
性の基準によって審査すべきであるとする。
Q4:
 憲法28条の「勤労者」はもっぱら私企業における労働者を意味すると解さ
れるから、全体の奉仕者である公務員は、この「勤労者」に含まれないとする
のが判例である。
Q5:
 教育の義務は、明治憲法においても、納税の義務、兵役の義務とともに、国
民の三大義務の1つとして規定されていた。



274:名無し検定1級さん
09/02/27 18:07:00
Q2を前提とするならQ1は不正確な表現になってる。
それともこれはひっかけ問題なのかな。
そうだとするとQ2をあえて問う意味がないような気がする。
難しいな。

275:名無し検定1級さん
09/02/28 00:31:00
>>273
×

×
×
×

276:名無し検定1級さん
09/02/28 10:04:45
>>275
全問正解!!

277:名無し検定1級さん
09/02/28 10:05:36
>>273の回答
Ans:
Q1:× 民法90条(公序良俗違反)により無効である。間接適用の事例で
ある。日産自動車事件(最判S56.3.24)。

Q2:○ 三菱樹脂事件(最判S48.12.12)。

Q3:× 合憲性は推定されず、より厳格な審査基準が用いられる。

Q4:× 公務員も憲法28条の「勤労者」に含まれる。

Q5:× 教育の義務は規定されていなかった。





278:名無し検定1級さん
09/02/28 22:21:06
良板

279:名無し検定1級さん
09/03/02 10:51:43
択一肢チェック:正誤を判定せよ。
Q1:
 代執行とは、私人の側の代替的作為義務が履行されない場合に、行政庁が自
ら当該私人のなすべき行為をし、または第三者をしてこれをなさしめる制度で
あり、行政代執行法がその一般法であるが、その適用については、代替的作為
義務を創出する根拠法で個別に規定されていなければならない。

Q2:
 執行罰とは、不作為義務・非代替的作為義務の不履行に対して一定額の過料
を課すことを通告して、間接的に義務の履行を促し、なお義務を履行しないと
きには、これを強制的に徴収する義務履行確保の手段である。

Q3:
 行政上の即時強制とは、行政法上の義務違反があり、しかも執行罰や代執行
など他の強制手段によっては目前に迫った障害を除く暇のない場合に、直接に
人の身体または財産に、実力を加え、もって行政法上の義務の履行を強制する
作用である。

Q4:
 行政刑罰と懲戒罰はそれぞれの目的を異にするが、権力の基礎を同じくする
ことから、両者を併科することはできない。

Q5:
 行政上の秩序罰は、裁判所のみがこれを科すことができる。

Q6:
 金銭納付義務に関して法律に強制徴収の定めがある場合には、民事上の強制
執行を利用することはできないとするのが判例である。



280:名無し検定1級さん
09/03/02 19:04:14
1.×
2.○
3.×
4.×
5.○
6.×

281:名無し検定1級さん
09/03/02 19:05:23
5と6逆で

282:名無し検定1級さん
09/03/02 21:32:36
×○×××○

283:名無し検定1級さん
09/03/03 08:46:00
>>279の回答
みなさんよく勉強してますね!!さすがです。
Ans:

Q1:× 個別の根拠規定がなくても、行政代執行法の要件を充たせば適用さ
れる。他の記述は正しい。

Q2:○ 記述のとおり。

Q3:× 本肢は直接強制に関する記述である。即時強制は、行政上の義務を
前提としない点に最大の特徴がある。

Q4:× 両者は権力の基礎を異にするので、併科することができる。

Q5:× 法令に基づく過料は裁判所が科すが、地方自治法に基づく過料は地
方公共団体の長が行政行為の形式で科す。
Q6:○ 記述のとおり。(最判S41.2.23)



284:名無し検定1級さん
09/03/07 08:21:18
おーい(・∀・)ノ

尊属殺事件の題材にした問題って過去に出たことありましたっけ?


285:名無し検定1級さん
09/03/10 10:41:34
根抵当権と被担保債権の関係についてなんですけど
この2つのイメージを理解するにはどうしたらいいですか?
教えて下さい。

286:名無し検定1級さん
09/03/11 17:25:39
根抵当権の目的になっている被担保債権が、現実的にどのようなものなのかがイメージできないって意味??


287:2chで話題のキチガイ行政書士
09/03/11 22:24:45
キチガイ行政書士・池沼ネット右翼・バカ街宣野郎・白痴ハゲの
行政書士・社労士・『黒田大輔』

やはり行政書士は糞だった!

基地外ネット右翼・国士・護国者(笑い)の行政書士『黒田大輔』の専用スレ

スレリンク(seiji板)

告訴されて涙目wwwwwww
ざまあああああああああああああ


288:名無し検定1級さん
09/03/13 12:18:28
行政書士なんてキャバクラ嬢が合格するような試験よく受ける気になるな

289:名無し検定1級さん
09/03/13 17:51:41
>>288はキャバクラ嬢以下って事ですね、分かります

290:名無し検定1級さん
09/03/14 02:31:37
>>285
継続的な取引により発生する債権の内容を予め決めておく担保物権。

被担保債権は売掛金とか借入金とかが多いんじゃないかな。

291:名無し検定1級さん
09/03/14 02:43:11
○×
1,相続法の放棄をしたものは、自己の為に相続が開始したことを
知った3ヶ月以内であれば、その相続の放棄を撤回できる。

2,特別養子縁組の養親と養子は当事者の協議で離縁することは出来ない

3,父が認知した子に対する親権は、父母が協議によって定めたときは
父母が共同で行う

292:名無し検定1級さん
09/03/14 09:18:45
東京6大学現役学生のキャバ嬢もいるしな。
ちなみに、俺が行ってる銀座のキャバ嬢は東大卒だしな
一概にキャバ嬢=馬鹿=行政書士簡単という構図にはならない。

中卒キャバ嬢でも新司法試験合格してるしな

所詮学歴関係なしで本人の頑張り次第ってことなんだろ。
ちなみに俺は6大法学部卒、旧司法試験脱落組、一部上場勤務

293:名無し検定1級さん
09/03/14 09:22:11
>>285 は、
抵当権が出来た歴史を勉強すると根抵当権の意味が分かりやすいよ。
根抵当権は抵当権の後から出来た概念だからね


294:名無し検定1級さん
09/03/14 09:33:01
>>291
×

×


295:名無し検定1級さん
09/03/14 11:00:59
俺中央法学部卒業だが同級生の女にキャバ嬢や風俗嬢もいたよ
ローの学費と生活費稼ぐために働いていたそう


296:291
09/03/14 12:01:09
>>294
正解

297:名無し検定1級さん
09/03/14 12:58:40
キャバ嬢や風俗嬢=馬鹿と決め付けてるのは、
「もてない君」だな。
プライベートの話をしてもらえないから大卒とか在学中とか、話してもらえないから自分より頭良いの分からないでいる。


298:名無し検定1級さん
09/03/14 15:45:22
これ誰か解説してくれ~

第34条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。
又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、
要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

言わずと知れた憲法34条なんだけど、前から文面への疑問があったんだよね。
二段目の、「又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、・・・」ってとこなんだけど、
抑留は正当な理由必要ないのでしょうか???

一段目の弁護人に依頼する権利には抑留又は拘禁されずってきちんと「抑留」について謳ってるのに、
二段目になると「抑留」が消えるのはなぜですか??

まあ、常識的に考えて、正当な理由なきゃ拘禁も抑留も出来ないと分かってはいるが、
あえて抑留を抜いてる、条文上の何か特別な意味があるのかなって思ったんだ。

宜しくお願いします。




299:名無し検定1級さん
09/03/14 16:02:48
ふむ。確か『抑留』は短期の身柄拘束のことで、『拘禁』は長期にわたる
身柄拘束のことだった希ガス。
なので、条文上扱いが違ってもおかしくはないのかもしれないけど
ウラは取ってないのでどなたか頼む。

300:名無し検定1級さん
09/03/14 17:10:01
ふむふむ。
確かに・・・改めて条文読むと「正当な理由がなくても抑留なら可能」って読めなくもないな。


301:名無し検定1級さん
09/03/14 17:15:58
「抑留」とは、「拘禁」への前の段階で比較的短期間のこと。

一段目の「理由・・・」ってのは、犯罪などを犯した疑い・・みたいな意味では??
犯罪などを犯した疑いがあれば「抑留」「拘禁」=可能

さらにもう一段階の「拘禁」をするには、
(刑務所などへぶち込むには)犯罪などを犯した疑いが真に誠のもの=正当な理由が必要って意味となるのでは???

どうでしょうかね???


302:名無し検定1級さん
09/03/15 12:10:18
新聞を読み漁るなんて、ナンセンスな事は抜きで、一般知識対策って皆さんどーしてます?

一般知識のみ講座受けに行こうか迷ってます。

今年初受験だけど、足切りが怖い。



303:名無し検定1級さん
09/03/15 15:38:50
>>302 足切り心配よりまずはこれを解いてみなされ!!
択一肢チェック:正誤を判定せよ。
Q1:
 代執行とは、私人の側の代替的作為義務が履行されない場合に、行政庁が自
ら当該私人のなすべき行為をし、または第三者をしてこれをなさしめる制度で
あり、行政代執行法がその一般法であるが、その適用については、代替的作為
義務を創出する根拠法で個別に規定されていなければならない。

Q2:
 執行罰とは、不作為義務・非代替的作為義務の不履行に対して一定額の過料
を課すことを通告して、間接的に義務の履行を促し、なお義務を履行しないと
きには、これを強制的に徴収する義務履行確保の手段である。

Q3:
 行政上の即時強制とは、行政法上の義務違反があり、しかも執行罰や代執行
など他の強制手段によっては目前に迫った障害を除く暇のない場合に、直接に
人の身体または財産に、実力を加え、もって行政法上の義務の履行を強制する
作用である。

Q4:
 行政刑罰と懲戒罰はそれぞれの目的を異にするが、権力の基礎を同じくする
ことから、両者を併科することはできない。

Q5:
 行政上の秩序罰は、裁判所のみがこれを科すことができる。

Q6:
 金銭納付義務に関して法律に強制徴収の定めがある場合には、民事上の強制
執行を利用することはできないとするのが判例である。



304:名無し検定1級さん
09/03/15 16:14:59
なんか憲法ってさぁ2000年代と1990年代の傾向全然違うよね
2000年代から急に難しくなってる

305:名無し検定1級さん
09/03/15 20:00:50
>>303

×
×

×
×
×


やべー自信ねぇー!!!

306:名無し検定1級さん
09/03/15 20:31:13
>>303
×

×
×
×



307:名無し検定1級さん
09/03/16 08:59:02
>>306 正解です!!!
Ans:

Q1:× 個別の根拠規定がなくても、行政代執行法の要件を充たせば適用さ
れる。他の記述は正しい。

Q2:○ 記述のとおり。

Q3:× 本肢は直接強制に関する記述である。即時強制は、行政上の義務を
前提としない点に最大の特徴がある。

Q4:× 両者は権力の基礎を異にするので、併科することができる。

Q5:× 法令に基づく過料は裁判所が科すが、地方自治法に基づく過料は地
方公共団体の長が行政行為の形式で科す。
Q6:○ 記述のとおり。(最判S41.2.23)




308:名無し検定1級さん
09/03/16 15:30:13
択一肢チェック:正誤を判定しなさい。

Q1:
 留置権者は、目的物が競売されたときは、他の債権者に先立って弁済を受け
ることができる。

Q2:
 不動産を目的として留置権を有する債権者は、目的物を使用・収益する権利
を有する。

Q3:
 元本確定前の根抵当権で担保されている債権が譲渡された場合でも、根抵当
権は移転しない。

Q4:
 不動産については、先取特権は成立しない。

Q5:
 抵当権は実行段階に入れば、留置的効力が認められる。



309:名無し検定1級さん
09/03/16 17:57:34
>>308
××○××

310:名無し検定1級さん
09/03/19 17:43:24
>>308
で、答えは?

311:名無し検定1級さん
09/03/20 09:32:05
>>309 正解っす!!
Ans:

Q1:× 留置権には、優先弁済的効力はない

Q2:× 使用収益権を有するのは、不動産質権のみ

Q3:○ 元本確定前の根抵当権は付従性、随伴性を有しない

Q4:× 不動産先取特権(保存・工事・売買)が成立する

Q5:× 抵当権は実行段階にあっても留置的効力はない





312:名無し検定1級さん
09/03/20 09:32:47
択一肢チェック:正誤を判定しなさい。

Q1:
 時効により権利を取得した場合、取得者は前所有者の瑕疵や負担も当然に承
継する。

Q2:
 不確定期限付債権の消滅時効は、債務者が期限の到来を知った時から進行す
る。

Q3:
 時効は時効期間の経過によって完成し、当事者が援用しなくても裁判所は時
効を前提として、裁判することができる。

Q4:
 主たる債務者につき消滅時効が完成した場合において、主たる債務者が時効
の利益を放棄しても、保証人はこの時効を援用して保証債務の消滅を主張する
ことができる。

Q5:
 時効の停止は、時効の進行中に特定の事由が発生した場合、経過した期間を
振り出しに戻すもので、経過した時効期間は一切の効力を失う。



313:名無し検定1級さん
09/03/20 13:13:54
>>312
×
×
×

×

314:名無し検定1級さん
09/03/20 17:56:18
>>313 正解
Ans:
Q1:× 原始取得である

Q2:× 期限到来時から

Q3:× 145条

Q4:○ 時効利益の放棄の効果は相対的である。
  (注)439条の連帯債務における時効の絶対効と混同しないように。

Q5:× 本肢は時効の中断に関する記述である



315:名無し検定1級さん
09/03/20 21:25:36
誰か助けてください(>_<)

平成8年35の3で
「行政指導は、法令の根拠を有する場合とそうでない場合とがあるが、その内容は、あくまでも相手方の任意の協力にのみ実現される」
これ正解なんですが

「法令の根拠を有する場合とそうでない場合とがあるが」

とありますけど行政指導は法令の根拠不要なのに上の肢と矛盾してますがこれなぜ正解でしょうか?

316:名無し検定1級さん
09/03/20 22:29:39
>>315
法令の根拠は必ずしも必要ではないってだけで、根拠があっても別に問題ではないんじゃない?

317:名無し検定1級さん
09/03/21 13:38:09
>>315
行政指導とは,行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める
指導,勧告,助言その他の行為であって,処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為)に該当しないものをいいます(行政手続法2条6号,2号)。

ですから,行政指導自体には処分性がなく,相手方の任意の協力によってのみなされるものですので,法律の根拠は不要とされています。

しかしながら,行政指導の内容に従わなかった者の氏名を公表するといった措置を行政機関が採ることがありますが,
このような場合には,当該公表行為(公権力の直接の行使ではありません)について,法律の根拠が必要であるという考え方も成り立ちます。
 すなわち,行政指導は処分性がなく,公表行為についても処分性がありませんが,行政指導を受けた者からすれば,
氏名を公表されることによる不利益をかんがみれば,行政指導といえども従わざると得なくなり,表面上任意に協力する形ではあっても,実質的に不利益を強制されてしまうことになります。
法律の留保論における侵害留保説(判例)によれば,
個人の権利又は自由の侵害にわたる部分については法律の根拠が必要となりますので,このような場合には法律の根拠が必要であるとされるのです。

以上をまとめると,行政指導に従うかどうかは任意であり,法律の根拠は不要だが,
行政指導に従わないことにより不利益取扱いを受けるおそれがあり,実質的に行政指導に従うことを強制されるような場合には,
当該不利益取扱いについては法律の根拠が必要になる,ということです。



318:名無し検定1級さん
09/03/23 16:17:53
■択一肢チェック:正誤を判定せよ。

Q1:
 許可は、一種の命令的行為で、一般的な禁止を特定の場合に解除し、適法に
一定の行為をする自由を回復する行為であり、その対象は事実的行為に限られ
る。

Q2:
 認可とは、特定の人のために、人が生まれながらには有していない新たな権
利を設定する行為であり、認可するか否かは原則として行政庁の自由裁量であ
る。

Q3:
 確認とは、特定の事実または法律関係の存否を公に証明する行為をいう。

Q4:
 許可を受けるべき行為を許可を受けないで行った場合は、禁止違反として強
制執行または処罰の対象となるのみならず、当該行為は原則として無効である。

Q5:
 附款のうち、負担は、条件のように行政行為の発生・消滅を不確定の状態に
置くものではなく、その効力自体は完全に発生し、ただ、これに付随して一定
の義務を命じるものである。

Q6:
 附款に不服のある者は、たとえ附款と行政行為本体が可分である場合であっ
ても附款のみの取消を求める事は許されない。


319:名無し検定1級さん
09/03/23 21:08:13
全部ばつ

320:名無し検定1級さん
09/03/23 21:09:03
5だけまる

321:名無し検定1級さん
09/03/23 21:59:14
俺も5だけ○

322:名無し検定1級さん
09/03/24 08:51:51
>>320
>>324 正解ですね。

Ans:

Q1:× 事実行為に限定されず、法定行為も対象となる。意義は正しい。

Q2:× この記述は「特許」に関するものである。

Q3:× この記述は「公証」に関するものである。

Q4:× 原則として有効であり、無効とするのは誤り。

Q5:○ 記述のとおり。

Q6:× 附款が行政行為の本質的要素でなく可分の場合は、附款のみの取消
を求めて抗告訴訟を提起することは可能である。



323:名無し検定1級さん
09/03/24 08:55:36
■択一肢チェック:正誤を判定せよ。

Q1:
 行政行為の瑕疵が重大であり、瑕疵の存在が外観上明白である場合には、正
当な権限のある行政庁または裁判所の判断を待つまでもなく、何人もその行政
行為の無効を主張することができる。

Q2:
 行政行為の内容が不明瞭な場合には、その行政行為は無効ではなく、単に取
り消しうるにとどまる。

Q3:
 租税の賦課処分とその滞納処分とは、それぞれが別個の目的を指向し、相互
の間に手段・目的の関係はないが、先行行為と後行行為が相互に関連していれ
ば違法性の承継を認めることができるから、租税の賦課処分が違法ならばその
滞納処分も違法となる。

Q4:
 行政行為の取消しは、処分行政庁の専属管轄に属するものなので、処分行政
庁のみがこれを行うことができる。

Q5:
 行政庁が行政行為の撤回を行うためには、法律上個別の明文の規定が必要で
ある。

Q6:
 行政庁は、専ら公共の利益の必要上、不利益処分に対する争訟裁断行為を撤
回することができる。


324:名無し検定1級さん
09/03/24 11:38:46
>>323
○×××××

325:名無し検定1級さん
09/03/24 13:04:46
俺も上に同じ

326:名無し検定1級さん
09/03/26 15:12:11
URLリンク(shoshi.goshrink.com)

327:名無し検定1級さん
09/03/28 08:39:53
17年問4ようなの最高裁判決の補足意見を題材にした出題は今後もありえる?

328:名無し検定1級さん
09/03/28 08:50:36
>>327
有り得ます。
しかし、過去問同形式の出題の仕方は可能性は薄いと思います。
また誰も知らないマイナーな地裁判例からの出題に関しては今後も出題されます。

329:名無し検定1級さん
09/03/28 20:40:13
行政手続法3条1項の適用除外の1~16号全てを覚える必要ありますか?

330:名無し検定1級さん
09/03/31 13:06:49
不服審査法と対比させて各号の文の趣旨だけ覚えれば足りると思うんだが。

331:名無し検定1級さん
09/04/05 20:27:10
平成17年問9のオの肢って「書面によること~定めがある。」の部分明らかに日本語不自然だ

332:名無し検定1級さん
09/04/12 10:42:53
最近書き込み少ないね(・ω・)
僕が○×だすお


客観訴訟である民衆訴訟及び機関訴訟は、法律上の利益を有する者が訴えを提起することができる

○か×か?

333:名無し検定1級さん
09/04/13 01:16:35


334:名無し検定1級さん
09/04/13 20:36:20
ばつ

335:名無し検定1級さん
09/04/17 02:58:08
所得税は、個人が1年間に得た収入金額から、
その収入を得るためにかかった必要経費を
差し引いて得た金額(所得金額)に対して課されるのが
原則であるが、いわゆるサラリーマンと呼ばれる階層にある
給与所得者に対しては、所得税法は必要経費の控除を認めず、
その結果、自営業者などの事業所得者に比べて著しく重い税金を
負担させているため、かかる所得税法の規定は法の下の平等に
反して違憲無効であるとの判断を示したのが判例である。○or×

336:名無し検定1級さん
09/04/17 19:59:04
>>335
×

337:名無し検定1級さん
09/04/18 03:45:47
>>336
正解

租税に関する法規制は、国民の財産権に対する制約ではあるが、
精神的自由に対する制約ではないため、立法府の立法裁量を
尊重して、違憲審査に関して緩やかな基準を用いて判断する。

所得税法によると、給与所得者には必要経費の控除は認められて
いないが、判例によるとかかる規定には著しく不合理な点はなく
合憲であるとされる。

338:名無し検定1級さん
09/04/25 13:00:14
違法性の承継は原則認められない、が、例外的に認められる場合がある。
それはどのような場合か?40字程度で記述しなさい。

339:名無し検定1級さん
09/04/25 15:25:53
それなんだっけ?
去年受かったけど全然おぼえてねーや
とりあえずうんこまんこちんこ

340:名無し検定1級さん
09/04/27 03:58:16
>>338
違法な先行行為に続く後続の行為が、先行行為とは別の目的を有していた場合
(35字)

341:名無し検定1級さん
09/04/27 19:10:46
先行行為と後の行為が結合して一つの効果を発生させようとするとき

こんな風味じゃ駄目?

342:名無し検定1級さん
09/04/28 02:25:01
>>340
×

>>341
△10点

343:名無し検定1級さん
09/04/29 23:44:19
>>338
違法な先行行為と後行行為との間に目的や効果の同一性がある場合。(31字)

344:名無し検定1級さん
09/04/30 01:02:14
>>340
5点
>>341
10点
>>343
15点

模範解答
先行処分と後行処分が連続した一連の手続きを構成し、同一の法律効果の発生を目指す場合(41字)



345:名無し検定1級さん
09/04/30 21:55:08
Aは行政庁Bに対して審査請求をした。が、Aの審査請求書には、法定事項の一部が未記載であった。
このとき行政庁Bは、その審査請求への対応として、どのような措置をとることになるか?
40字程度で記述しなさい。

346:名無し検定1級さん
09/05/02 09:15:25
未記載部分が補正できるものであるならば審査庁bはaに対し補正を命じる(なければならない)

こんな味わいでいいのかなぁ?


347:名無し検定1級さん
09/05/02 10:18:38
補正することが出来るものであるときは、相当の期間を定めて補正を命じなければならない

348:名無し検定1級さん
09/05/02 13:56:14
このスレが一番勉強になる。行書試験限定が惜しいくらいだ。

349:名無し検定1級さん
09/05/02 15:45:46
>>345
行政庁Bは、Aに対して、相当の期間を定め、補正を教示しなければならない。(36字)


350:名無し検定1級さん
09/05/02 16:10:02
求めるか拒否じゃねーの?

351:名無し検定1級さん
09/05/02 16:37:16
>>350 求めるか拒否は、行手の申請の話じゃない?(7条)

といいつつ、自分、>>346だけど”相当期間を定めて”をわすれちゃったyo!
人の事言えないよねw

352:名無し検定1級さん
09/05/03 22:39:30
質問があります。
利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない(民474-2)
とありますが、利害関係を有しない第三者は、債権者の意思に反して弁済することはできますか?

353:名無し検定1級さん
09/05/03 22:55:44
債権者の意思は関係ないと思います

354:名無し検定1級さん
09/05/04 00:26:22
最近記述の問題の書き込みありますが、記述対策ってこの時期から必要ですか??

355:名無し検定1級さん
09/05/04 08:59:27
>>352
474条1項読めば分かるが、債権者の意思に反して弁済することも出来ないよ。
金銭消費貸借契約などは債権者が反対することはまず無いと思うが、
例えば「絵を書く契約」などを想定すれば良い。
債権者はある人に絵を書いてもらう契約をしているのに、それを全然関係ない者が脇から出てきて、
「私が代わりに書きます。あなたが依頼している方も承諾しています。」と。
それを債権者が断れないのはおかしいだろ??
>>353は間違いだよ。


356:名無し検定1級さん
09/05/04 09:13:54
>>355 474条全体を考慮するとあながち間違いな解説では無いと思うのだが、
474条1項の内容についてはクリアしているものとし、474条2項だけを考えると、
第三者は,法律上の利害関係がないときは、債務者の意思に反して弁済をすることができません。
しかし、法律上の利害関係のない第三者も債務者の同意があれば第三者弁済することができ、
この場合、債権者は拒めないとされています。(474条2項)
と、なる。債務の内容が金銭消費貸借などの場合、債権者の意思は関係ないことになる。



357:名無し検定1級さん
09/05/04 09:41:48
>>355
債務の性質が許さないときや当事者が反対の意思を表示したときは
そもそも2項は関係ないだろ
よく嫁

358:名無し検定1級さん
09/05/04 17:23:28
問題!!
無権代理人の相手方が善意の場合、取消権を行使することができるが、
一旦、取消権を行使してしまったら、無権代理人の責任を追及することはできない。
○か×か。
そしてその根拠を簡潔に。


359:名無し検定1級さん
09/05/04 17:42:51
責任追求はできない
互いに現状回復義務を負う
理由
取消権行使すれば行為時に遡及して無かったことになり
結果、責任追及等の権利も無くなるから


間違ってたら教えてください

360:名無し検定1級さん
09/05/04 20:52:58
>>358
答えは?

361:名無し検定1級さん
09/05/05 10:07:03
問題

私人間の人権侵害においても、憲法が直接適用を前提としているものはどれか

1 労働基本権(28条)
2 奴隷的拘束からの自由(18条)
3 投票の秘密(15条4項)

362:名無し検定1級さん
09/05/05 10:15:39
>>361
全部

363:名無し検定1級さん
09/05/05 10:26:29
>>362
正解。GJ

364:名無し検定1級さん
09/05/05 11:11:22
問題 ○か×か

1 代理人が本人のためにすることを示さずに意思表示をなしても、相手方が代理人の
  代理権を知り、または知りうべき場合には、その意思表示は本人に対して効力を生ずる

2 Aが死亡してもBの代理権は消滅しない旨のAB間の合意は有効である

3 遺言により財産を処分するためには、行為能力は必要でないから、未成年者がする
  場合にも、遺言能力があれば法定代理人の同意を得る必要はない

365:名無し検定1級さん
09/05/05 12:52:22
>>364
全部○…だと思う

366:名無し検定1級さん
09/05/05 13:09:31
>>365
1 × 「本人のためにする」ことにつき、知り、または知りうべき場合は100条但で、本人に
    対して直接にその効力を生ずる。「代理人が代理権を持っている」ことについてではない

2 ○ 111条1項1号は代理権は本人の死亡によって消滅すると規定しているが、これと
    異なる合意の効力を否定する趣旨ではない(最判昭31.6.1)

3 ○ 遺言には制限行為能力者制度の適用はない(962条)。15歳に達した者は遺言を
    することができる(961条)

367:名無し検定1級さん
09/05/05 13:41:31
>>366
引っ掛かってしまった
良問ですね

368:名無し検定1級さん
09/05/05 14:04:28
憲法民法と出題させて貰ったのだけど、自分で迷って結局間違えた肢を抜き出して
みました。すごい食い付きがあって、皆さん勉強してると思いました。僕もコツコツ
頑張ろうと思います

因みに出題元は、法学検定4級問題集(商事法務研究会)、今年こそ行政書士試験に
デル問題(自由国民社)、うかる行政書士必須項目100(日本経済新聞出版社)、
国家Ⅱ種・地方上級公務員過去問精選問題集(東京アカデミー)から出題しました

このスレにぽつぽつ来ようと思います

369:名無し検定1級さん
09/05/05 14:06:39
相変わらず民法の出題多いスレだな

370:名無し検定1級さん
09/05/05 14:32:59
>>358の答えは?

371:名無し検定1級さん
09/05/05 16:51:42
答えられるやついないのかよ

372:名無し検定1級さん
09/05/05 18:58:14
>>358
うーん、イマイチわからんけど
取消は遡及効があるから無権代理人の履行責任は無くなる気がする

373:名無し検定1級さん
09/05/05 19:17:37
>>359は正解ってことかな?
原則は遡及して権利がなくなる
例外である544条3項は>>358に類推適用されるのかがいまいちわからん
原則通りかなとは思うが

374:名無し検定1級さん
09/05/05 19:28:11
>>359で合ってるよ

375:名無し検定1級さん
09/05/06 01:36:14
短パン

376:358
09/05/07 12:35:24
>>359が正解ですよ。遅れてすまん。


377:名無し検定1級さん
09/05/07 18:11:17
問題 甲から乙に土地が譲渡されたが、その所有権移転の登記を受けていない事例に
    おいて、次の場合のうち、丙が「乙の登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を
    有する第三者」にあたるものは、いくつあるか

ア 丙が甲に対する貸金債権の回収のためといって、その土地を正当な権原なく占拠
  しているので、乙が丙に対し損害賠償を請求する場合
イ この土地を甲の一般債権者丙が差し押さえた場合
ウ この土地は甲から丙に賃貸され、土地上に丙が自己名義の登記のある建物を所有
  していた。乙への譲渡が甲から丙に賃貸されたままで行われ、乙が丙に対して賃料
  を請求する場合
エ この土地を丙が不法占拠していたが、その事実を知らずに丙が丁から譲り受けた
  場合
オ 乙がこの土地の登記申請事務を代理人丙に任せておいたが、丙が甲からその土地
  を譲り受け、丙名義で登記を完了した場合

378:名無し検定1級さん
09/05/07 18:46:41
>>377
イ ウの2つ

379:名無し検定1級さん
09/05/07 22:06:36
>>378
レス遅くなってすまない。しかもエの肢は「丁が不法占拠
していたが~」です。申し訳ない
正解です。GJ

択一で出すなら個数問題かも。記述になったとしたら、

ア)土地を正当な権原なく占拠している不法行為者だから~
イ)差押債権者は目的物について支配を及ぼしているから~
ウ)賃料請求権者を識別できるようにし、賃借人の賃料二重
  払いの危険を回避しようとする趣旨だから~
エ)登記には公信力がないので、無権利者からの承継人丙
  も権利を取得できないから~
オ)乙のために登記を申請する義務のある者だから~

という感じでキーワードを使うのでしょうね(解説から抜粋)

380:名無し検定1級さん
09/05/07 22:19:52
>>379
出題乙です
ウは借地借家法
オは不動産登記法かじってたらわかりやすいですね

自分も今度良い問題あれば出題してみます

381:名無し検定1級さん
09/05/09 00:34:03
いつも思うがいいスレじゃのう。雑音がなくて。

382:名無し検定1級さん
09/05/09 19:06:41
行政書士教科書に「異議申立ての決定には拘束力が生じる」と書いているのですが、
拘束力はないですよね?

383:名無し検定1級さん
09/05/09 19:12:32
なんでないの?
決定の意味ないじゃん

384:名無し検定1級さん
09/05/09 19:42:50
>>382
異議申立ての決定や不作為に対する審査請求の裁決には、拘束力に関する規定の
準用はない。異議申立ての決定は処分庁自らが行うものであるし、不作為に対する
審査請求認容裁決は不作為庁に対して何らかの行為をすべきことを命ずるもので
(行審法51条3項)、決定・裁決の内容実現のために拘束力という媒介項を必要としない
からである。さらに、原処分を変更する審査請求認容裁決(40条5項)についても、
拘束力は不要と考えられる。

多分、拘束力はない(いらない)でFAだと思う

385:名無し検定1級さん
09/05/09 19:51:25
絶対うかります
今からフォーサイトでがんばります(>_<)

386:名無し検定1級さん
09/05/09 20:09:31
>>382
決定も行政処分です
有効な行政処分には拘束力はありますよ

387:名無し検定1級さん
09/05/09 20:32:34
386ですがよく考えたらわからなくなりました
決定には拘束力ないのかも

388:名無し検定1級さん
09/05/09 21:01:52
386です
手持ちのタックの合格テキストには裁決・決定も拘束力ありと書かれていました
ただ条文だけ読むと決定の準用には43条を除かれているので決定には拘束力はないようにも読めます


389:名無し検定1級さん
09/05/09 21:23:44
もし問題で出たときには条文通りでいいんだよね?

390:384
09/05/09 21:39:11
自分のレスは酒井合格塾のテキストからの抜粋です

他に手持ちの実務教育出版の市販のものには「裁決・決定も行政行為であるため、
不可変更力や不可争力が発生する」とあって、拘束力には言及されてませんでした

酒井合格塾のテキストには【裁決の効力】のページには、拘束力のところには裁決の
記述だけがあって(決定の文言がない)、384にした書き込みは、テキストに※でまとめて
あるまま全文を書き抜いたものです

うーん、悩ましいですね・・

391:名無し検定1級さん
09/05/09 21:44:22
C-BOOKでも拘束力は裁決だけしか書いてない

392:名無し検定1級さん
09/05/09 21:58:53
憲法
以下のア~オの制度のうち、判例・通説に照らすと、憲法との関係が他と異なるものがある。それはどれか。

ア 大学の自治
イ 国政調査権
ウ 地方自治
エ 検閲の禁止
オ 政教分離

393:名無し検定1級さん
09/05/09 22:30:04


394:名無し検定1級さん
09/05/09 22:31:46
政教分離は制度的保障であって、信教の自由を間接的に保障するものだから
かな?

395:392
09/05/09 23:02:46
正解 イ

ア、ウ、エ、オは、判例・通説によれば全て制度的保障とされるもの。
一方イは、議院の権限であって、制度的保障とは無関係。

396:名無し検定1級さん
09/05/09 23:06:48
勉強になります

397:名無し検定1級さん
09/05/09 23:25:58
最近の憲法って知識だけでは答えられない問題が増えて来た気がする
ちょーど>>392みたいな感じ
問い方とか肢とかが微妙にいやらしい

398:名無し検定1級さん
09/05/09 23:40:40
亀レスですが失礼。
>>382
異議申立ての決定には、裁決の拘束力に関する規定の準用はない(行政不服
審査法第48条)。という法の趣旨は、決定は処分庁自らがなすものだから拘束
力の必要性がないということで考えてよいのでは。
>>392
395さんが答えられた通りです。

399:名無し検定1級さん
09/05/09 23:44:40
>>392は知ってるか知らないかで決まると思うけど・・

400:名無し検定1級さん
09/05/10 00:00:05
>>399
「制度的保障でないものはどれか」みたいにストレートに聞いてこないのが今風(つーかここ2年風)な感じなんじゃね

予断だが、旧司択一の去年の問題を見て吹いた
地裁がどういっているかまで暗記してないと正解できない問題が目白押しww殺人的難易度ww
今年の行政書士試験憲法があんな感じになりませんよーに
去年かなり難化したからなあ、行政書士試験の憲法も
試験全体で憲法難化がブームなのか?

401:名無し検定1級さん
09/05/10 00:09:48
俺も予備校の模試や過去問では最近の本試験には対応できない!と意気込んで
旧司法試験の過去問開いたことあるよ。
5000円も出して辰巳法律研究所ってとこの単年度版(平成19と20年度版)買ってきてね。憲法のほか民法も載ってるし。

まあ5分で閉じたけどね。

402:名無し検定1級さん
09/05/10 00:28:38
ここ数年行政書士が難しいのは
「今までの行政書士試験過去問だけでは足りないけど、
かと言って司法まではやりすぎ」
という点なのです。

ということで、どうせ過去問をやるなら公務員試験(2種辺り)
の過去問がお勧めです。

403:名無し検定1級さん
09/05/10 00:34:40
>>400
何を聞いているのか分からなくて戸惑うことはあるね。
すぐに当てはめる論点が思い浮かべばいいんだけど、本番だと引きずるから困る。

404:名無し検定1級さん
09/05/10 05:43:50
>>382
◆決定の拘束力…一般的な行政行為の拘束力として国民と行政庁を拘束する

◆裁決の拘束力…一般的な拘束力だけでなく、関係する行政庁も拘束する

決定には拘束力は無い→×
決定の拘束力は関係行政庁を拘束する→×
と、考えればよいのでは?

405:名無し検定1級さん
09/05/10 17:08:29
質問ですが、商工組合などの公共組合は特殊法人に含まれますか?
色々調べても別のような気がするのですが、どうなのでしょうか?


406:名無し検定1級さん
09/05/10 21:58:22
憲法
次の1~5の条文にはその文言上、ある憲法上の原則が現れているが、
一つだけ他と異なる原則が現れているものがある。
それはどれか。

1 憲法15条1項
2 憲法24条1項
3 憲法16条
4 憲法26条1項
5 憲法44条

407:名無し検定1級さん
09/05/10 22:20:37
>>406
オだけ人権を定めていないと思う

408:名無し検定1級さん
09/05/10 22:33:23
>>406
1かな?
1以外は法の下の平等の原則を含んでいるような

409:406
09/05/10 22:37:12
正解 1

1には国民主権(民主主義)、2~4には平等原則が現れている。

410:406
09/05/10 22:42:02
>>407
44条1項も(選挙における)平等権を保障する規定であるといえる。

411:406
09/05/10 22:43:20
44条に1項なんてなかったorz
44条1項→44条
でお願いします。

412:名無し検定1級さん
09/05/10 23:18:23
>>406
どっかの問題集から?

413:406
09/05/11 01:22:02
>>412
自作でございます。

414:名無し検定1級さん
09/05/11 19:51:50
>>407
問題文よく読めwwwつーか>>406上手いなww
制度的保障のやつも>>406か?
予備校で模試でも作ったらいいんじゃないか?

415:名無し検定1級さん
09/05/11 19:56:24
はぁ…、へんな奴が入ってきた

416:名無し検定1級さん
09/05/11 20:04:10
↑無駄に荒れるからそういうよくわからん書き込みはやめてくれ

417:名無し検定1級さん
09/05/11 20:11:42
>>415
偉そうなこという暇あったら>>405に答えてやれよカスが

418:名無し検定1級さん
09/05/11 20:18:12
>>417
悪かった。もうよそう
でもカスってのはひどい

419:名無し検定1級さん
09/05/11 21:14:54
問題
「IPv6」はインターネットに関して定められたある事柄を表す用語であるが、その内容と
して正しいのは次のうちどれか

ア 電子商取引(EC)のサイトの運営企業になりかわって、自分のホームページや
  ブログで商品を掲載し、そのリンクから直接発生したアクセスや注文などの成果に
  応じて報酬を得る、ウェブサイトを利用した成果報酬

イ ウェブ上の文書や画像などを周期的に習得し、自動的にデータベース化して行く
  プログラム。主に検索エンジンのデータベースやインデックス作成に用いられて
  いるが、統計調査などの目的に利用されることもある。

ウ 都市部を中心に世界最高水準の高速ネット環境をさらに全国に広め、ブロード
  バンド時代の電子政府や教育、医療、交通などの社会基盤整備によって、2010年
  までにITの活用面でも世界最先端となることを目指した政策

エ アドレス資源の枯渇が心配されている現行のインターネットプロトコルをベースに
  管理できるアドレス空間の増大やゼキュリティ機能の追加などの改良を施した
  次世代インターネットプロトコル

420:名無し検定1級さん
09/05/11 21:22:09
>>419
正解:エ (ゼキュリティはセキュリティかな?)
元SEだからコレをはずしたら恥ずかしい・・・

421:名無し検定1級さん
09/05/11 21:31:43
>>420
正解です。GJ

ああ、また誤植。「ゼキュリティ→セキュリティ」
たまには教養もと思って、それらしいものをのせてみました
元SEならネット関係の問題は有利ですね!お互い頑張りましょう

422:名無し検定1級さん
09/05/11 21:49:42
>>382の結論は?

423:名無し検定1級さん
09/05/11 22:01:59
>>421
出題乙でしたー
法令のほうがかなり危ないので頑張りたいです

424:名無し検定1級さん
09/05/12 11:18:41
>>422
問題が出たら「拘束力がある=○」でOK


425:名無し検定1級さん
09/05/12 11:34:53
Aは、自己所有の絵画をBに売却し、Bの依頼により、引き続き、この絵画をBの
ために保管していたところ、Cからこの絵画の売却を持ちかけられたため、これを
Cに売却し、現在はCのためにこれを保管している。
Bは、Cに、絵画の所有権を対抗することができるか。
その理由もあわせて、40字程度で記述しなさい。
というある問題にて、回答が、
「Bは、Cよりも先に絵画の引渡しを受けているので、Cに所有権を対抗することができる」
なんだけど、みんなこれどう思う??
ハズレでは無いのは確かだけど、これがもし本試験なら満点回答とはならない気しないか??
「先に引渡しを受けて」も、Cが占有改定じゃなければ即時取得が可能だったわけでさ。
参考書や塾よりもここのみんなの方がレベル高いから質問してみました。
宜しくです。


426:名無し検定1級さん
09/05/12 12:52:49
互いの引渡しが占有改定の場合でも先に引渡しを受けた者が優先するのでBはCに対抗できる

どう?

427:名無し検定1級さん
09/05/12 14:10:15
Aはウンコを拭こうとしたが紙がない
Bが持ち逃げしてしまったのだ
Cはそれを傍観していたが便器には触れていない

この場合Aはケツを吹かないまま悪意のBを追いかけられるだろうか?
Cのパンツはブリーフである



428:名無し検定1級さん
09/05/12 14:16:52
引渡しがなされるまで、先に占有改定を受けた者が所有権を主張できるのでBはCに対抗できる。

429:名無し検定1級さん
09/05/12 17:00:26
>>427
無職ならAの勝ち

430:名無し検定1級さん
09/05/12 17:33:38
>>425
AからBへの売買はきちんと権利ある者からの売買だから占有改定でも「引渡し」となる。
その後AからCへの売買は無権利者からの売買だから占有改定では即時取得しない。


431:名無し検定1級さん
09/05/12 21:11:55
(^O^)「さて問題です!」

詐害行為取消権の対象になるのはいくつあるか?

ア.相続の承認
イ.相続の放棄
ウ.離婚の財産分与
エ.遺産分割協議

1.無し
2.一つ
3.二つ
4.三つ
5.四つ



432:名無し検定1級さん
09/05/12 22:01:05
なし

433:名無し検定1級さん
09/05/13 07:52:35
注文者Aから建物の建築を請け負ったBはA所有の土地上に建物を完成させた。
その後Aが代金を支払わないのでBは自己名義で建物所有権保存の登記をした。
BはCに建物を売り、移転登記も済ませた。

AはCに対抗できるか?

*これは問題でなく質問です

434:名無し検定1級さん
09/05/13 08:51:32
>>431
一つ 遺産分割協議
ただ、財産分与も相当な範囲を超える場合対象となる場合あり
>>433
できない


435:名無し検定1級さん
09/05/13 09:08:01
>>434
できない理由、根拠は?

436:名無し検定1級さん
09/05/13 09:15:38
>>435
ごめん。ぶっちゃけよく分からないから半分適当に答えた。
金を払ってないし、請負契約の目的物は完成しても請負者の物だから。かと思ったんだけど。
違うかい??


437:名無し検定1級さん
09/05/13 09:27:51
>>436
自分もよくわからんです
BはA土地上の不法占拠者になり、
Cは不法占拠者からの転得者だけど、Aは請け負い代金を支払うまで土地の明け渡しする権利はないってことかな

不法占拠者からの転得者って177条の第三者にあたるの?

438:名無し検定1級さん
09/05/13 10:25:54
URLリンク(foggia2011.blog7.fc2.com)

上記ブログに似た事案がありました

439:名無し検定1級さん
09/05/13 11:01:57
ウンコの無条件勝利

440:名無し検定1級さん
09/05/13 11:19:05
行政書士はオマケといわれるが、
将来的に磨けば面白い

有能な才能が行政書士業界を引っ張ってくれれば良い
期待しているよ

ロー三振組

441:名無し検定1級さん
09/05/13 12:26:04
>>437 これが回答

請負人が主たる材料を提供する場合、所有権は請負人に帰属するが、
この場合において、請負人から建物を譲受けた者に対し、注文者は土地所有権に基づき
土地の返還請求ないし妨害排除請求をすることができる。
 なぜなら、請負契約当事者には、もともと土地利用権限の設定はなく、
せいぜい黙示の使用貸借が存するにすぎず、使用貸借の譲渡に必要な承諾も認められないので、

建物の譲受人はいかなる土地使用権限も取得しえないからです。



442:名無し検定1級さん
09/05/13 12:29:00
>>427
ブリーフじゃなければ悪意のBに対抗できる。

443:名無し検定1級さん
09/05/13 12:29:23
>>441
しつもんです。
留置権はこの場合関係ないのですか?

444:名無し検定1級さん
09/05/13 12:34:10
留置権は成立しない。
だって留置権が成立するための「注文者と請負人の債権」は、転売したりして消滅してるんだろ。
なら牽連性がないし、成立しない。


445:名無し検定1級さん
09/05/13 13:22:45
そーなんですか。
転売が成立するかは問題外だったんですね。
素人ですみませんでした。

446:名無し検定1級さん
09/05/13 13:28:38
>>441
ブログの丸写しって大丈夫か?

447:名無し検定1級さん
09/05/13 17:02:26
問題。
何も見ないで即答できるなら留置権&判例はばっちりだね!!

留置権が成立するものはいくつある??

①占有物に加えた必要費の償還請求権に基づく留置
②占有物に加えた有益費の償還請求権に基づく留置
③占有物の瑕疵により損害を受けた場合の損害賠償請求権に基づく留置
④建物買取請求権(借地借家法13条1項)による建物留置
⑤造作買取請求権(借地借家法33条1項)による建物留置
⑥二重売買における売主に対する損害賠償請求権に基づく留置
⑦他人物売買における売主に対する損害賠償請求権に基づく留置


448:名無し検定1級さん
09/05/13 17:37:37
>>444
留置権が成立しないのは 建物に生じた債権だから それに基づき土地を収益できない(例外は借地借家の建物買取の場合の土地利用権)
ちなみ、留置権は随伴性があるので債権と一緒に目的物を譲り受けた者も留置権は主張できます。
>>447
上から4つが成立

449:名無し検定1級さん
09/05/13 18:03:53
>>447

④、⑤を比較のセットで覚えて、⑥⑦は留置権を行使することで履行を促す関係にない。
10秒以内で①~⑦全部の正誤の判別つかないとあかんな。これ。



450:名無し検定1級さん
09/05/13 19:15:49
>>447
俺も上から4つ
⑥⑦は留置権の要件である「権利発生時に目的物の所有者=債務者」
を満たしてないから×

451:名無し検定1級さん
09/05/13 20:10:06
誰か助けてください(><)
「時効の利益」「時効の利益の放棄」の意味が今一つよくわかりません
どういうことなんでしょうか?


452:名無し検定1級さん
09/05/13 20:55:16
>>451
悪いが何がわからないのかが解らない

453:444
09/05/14 05:24:48
>>448 詳しいことありがとうございます

454:名無し検定1級さん
09/05/14 06:31:33
問題
正しいのはどれ?

 取得時効の要件である無過失は188条により推定される。
 即時取得の要件である無過失は188条により推定される。
 即時取得の目的物が盗品・遺失物である場合、遺失者等は占有者からの善意の特定承継人に対しても返還請求を行使できる。
 占有回収の訴えは侵奪者からの善意の特定承継人に対しても行使できる。

455:454
09/05/14 12:28:49
今日は過疎ってるなぁ

456:名無し検定1級さん
09/05/14 15:21:04
>>454
1、2、3が正しい。

457:名無し検定1級さん
09/05/14 16:43:14
がんがれ

458:名無し検定1級さん
09/05/14 17:57:17
>>454

 取得時効の要件である無過失は188条により推定される。 ×
推定されません

 即時取得の要件である無過失は188条により推定される。 ○

 即時取得の目的物が盗品・遺失物である場合、遺失者~×
競売や公の市場取引の場合代価の弁償必要

 占有回収の訴えは侵奪者からの善意の特定承継人に~×
200条

459:名無し検定1級さん
09/05/14 18:27:28
>>458そうだった無過失推定は即時取得の時だけだった。
3は返還請求できる~だから×?

回復することができるだったら○って事でいいのかな?

460:454
09/05/14 19:04:28
回答
×○○×

自作なので言い回しがおかしかったかもしれませんが、
と、との比較問題でした

461:名無し検定1級さん
09/05/14 20:01:52
作問の精度の悪さまで本試験のマネしなくてもいいだろw


462:名無し検定1級さん
09/05/14 21:34:00
でも(憲法は特に)悪問に対応できる思考力がなければ、170点から180点に到達できない


463:名無し検定1級さん
09/05/15 00:59:29
>>454の肢3は普通に読めば○だし言い回しには問題ないと思うが。
正しいのはどれか?って聞かれると正解の肢が一個しかないのかなって思ってしまったけど。
機種依存文字で文字化けしとる。

464:名無し検定1級さん
09/05/15 01:37:08
機種依存文字って何?

465:名無し検定1級さん
09/05/15 01:56:54
>>464
携帯やらPDAやらその機種同士でしか見えない文字。
PCで見ると・にしか見えない。

466:名無し検定1級さん
09/05/15 02:13:45
なるほど。

467:名無し検定1級さん
09/05/15 09:11:57
すいません。質問ですお願いします。
>>454の1,2の無過失の推定で時効は×、即時取得は○。
これって判例ですか??
188条読むと占有物ならどちらも推定されると読めるし、各条文読むと、
どちらも推定されるなんて書いてないし。

これはこういうもんだから、こう覚えなさいってこと??
誰か優しく説明してください。


468:名無し検定1級さん
09/05/15 09:48:32
>>467
判例もありますし、立証責任があるかないかで考えれば分かりやすいですよ。

469:名無し検定1級さん
09/05/15 09:51:09
行書の勉強する前にパソコンの勉強しろよ…

470:名無し検定1級さん
09/05/15 09:59:31
>>469
誰の何に対して言ってんの?

471:名無し検定1級さん
09/05/15 11:11:44
>>468
ありがとうございます。


472:名無し検定1級さん
09/05/15 17:13:40
○か×かで答えよう!!

Q1:
 行政情報公開法は、何人も、すなわち外国在住の外国人にも、わが国の行政
機関が保有する行政文書の開示請求権を認めている。

Q2:
 行政情報公開法は、その主な目的の一つとして「透明性」という概念を導入している。

Q3:
 行政情報公開法では、特殊法人と国家公安委員会は実施機関とはされていな
いので、この二者について行政情報公開法は適用されない。



473:名無し検定1級さん
09/05/15 17:34:06
>>472
○××

474:名無し検定1級さん
09/05/15 17:34:54
すまん、俺民法、会社法以外はダメだから・・・


475:名無し検定1級さん
09/05/15 18:08:04
問題1 法令の適用範囲および効力等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
1 わが国の法令は、原則としてわが国の領域内でのみ効力を有するが、わが国に属する船舶および航空機内では、外国の領域内や公海においても効力を有することがある。
2 渉外的な要素が含まれる事件については、わが国の裁判所が外国の法令を準拠法として裁判を行うことがある一方で、外国の裁判所がわが国の法令を準拠法として裁判を行うことがある。
3 法律は、その法律または他の法令に定められた日から施行されるが、施行期日の定めがない場合には、公布の日から20日を経過した日から施行される。
4 法令に違反する行為に対して刑罰の定めがあり、その法令の失効前に違反行為が行われた場合には、その法令の失効後においても処罰を行うことができる。
5 法律Aと法律Bが一般法と特別法の関係にあり、Aが全面的に改正されて施行された場合には、後から施行された新しいAがBに優先して適用される。



476:名無し検定1級さん
09/05/15 18:44:58
>>475
自信ないが、3

477:1
09/05/15 18:47:51
>>475
久々に来たから答えてみるか。

5 

ってか去年の本試験だろ!!


182点でギリだったが宣言通り合格したぜ!

478:476
09/05/15 18:48:23
ミスった
5に訂正

479:1
09/05/15 18:54:15
というか、スレの進みが遅くないか?
俺が問題出す。
解答はあとで。


土地の所有者は、境界付近の建物を修繕するために必要ならば
隣地の使用を請求できる。○×

甲土地の共有者AとA’が隣接するB所有の乙土地を通行する
囲繞地通行権を有している。A’のみが長年にわたって乙土地を
通行している場合、A’以外の共有者Aも通行権を有する。○×

480:名無し検定1級さん
09/05/15 19:25:22
たった今電車の中で作成しました。
では問題
正しいのはいくつある?

ア・留置権は留置物の占有を失えば当然に消滅する

イ・占有者は占有物から生じた果実を得た場合、通常の必要費を負担する

ウ・留置権者は留置物から生じた果実を得た場合、通常の必要費を負担する

エ・質権者は留置権者同様に善管注意義務を負い、所有者の同意がなければ質物を使用することはできない
オ・質権設定者は留置権の場合と同様に相当の担保を提供して質物の返還を求めることができる

481:名無し検定1級さん
09/05/15 19:31:12
>>479
2つとも○

482:1
09/05/15 19:46:51
>>481
正解!

○相隣関係のうちの隣地立入権(209条1項本文)。相隣関係は隣接する
土地所有者相互間の土地利用を調整するために所有権の制限及び
拡張を認めたもの。

○囲繞地通行権は、袋地の利用を十全ならしめるために認められたものであるから、
袋地所有者に付与されるものである。したがって、袋地である甲土地が共有であれば、
囲繞地通行権は、すべての共有者に認められ、たとえ共有者の一人であるA’のみが
通行していたとしても、それ以外の共有者も通行権を有する。

483:480
09/05/15 19:52:47
ちょっと忙しいので
回答は日付が変わる頃に発表します

484:名無し検定1級さん
09/05/15 20:23:21
おーい、誰か教えてくれ~い?
相殺は期限をつけることができないようだが、これはなんでなんだ~?

485:名無し検定1級さん
09/05/15 20:43:04
>>484
それは相殺の効力が相殺適状に遡るから期限をつけてもイミネだからだよ

ちなみに相殺に限らず単独行為には都合のよい条件等付けられないよ

486:名無し検定1級さん
09/05/16 01:08:27
>>480


×

×

487:名無し検定1級さん
09/05/16 04:17:46
回答
×○×××

ア・留置権は留置物の占有を失えば当然に消滅する
→× 留置権も占有を奪われた場合には明文に規定されていないが占有回収の訴を提起でき、勝訴すれば占有を喪失しない。
故に当然に消滅するとまでは言えない

イ・占有者は占有物から生じた果実を得た場合、通常の必要費を負担する
→○ 196条

ウ・留置権者は留置物から生じた果実を得た場合、通常の必要費を負担する
→× 297条299条

エ・質権者は留置権者同様に善管注意義務を負い、所有者の同意がなければ質物を使用することはできない→× 356条不動産質権者は使用・収益ができる

オ・質権設定者は留置権の場合と同様に相当の担保を提供して質物の返還を求めることができる
→× 301条は質権への準用はない

488:名無し検定1級さん
09/05/16 04:21:13
>>480>>487

489:名無し検定1級さん
09/05/16 04:29:37
>>487
ア 占有回収の訴えで勝訴すればそもそも占有を失って居ない

エ 質権、不動産質を同列に語るのはありえない

490:名無し検定1級さん
09/05/16 04:46:38
>>489
>ア 占有回収の訴えで勝訴すればそもそも占有を失って居ない
→勝訴して占有を回復するまでは留置物を奪われれば占有を失うでしょ

>エ 質権、不動産質を同列に語るのはありえない
→質権は動産質、不動産質、権利質があります

491:名無し検定1級さん
09/05/16 05:15:31
>490占有を失うって意味を理解してない。

492:名無し検定1級さん
09/05/16 05:29:11
>>491
どんな意味?

493:名無し検定1級さん
09/05/16 05:47:53
>>491
おーい
説明してくれ~

494:名無し検定1級さん
09/05/16 09:21:34
占有訴権で占有を取り返すとそもそも占有を失ってなかったって事になるからこそ留置権は消滅しないの。

495:名無し検定1級さん
09/05/16 10:29:20
>>494
占有回収の「効果」は確かにそうだけど、回復するまで「事実」占有は失ってるでしょ
占有の回復は失った前提の上に成り立つ

496:名無し検定1級さん
09/05/16 11:17:11
>>489が意味不明。
占有回収の話は「そもそも占有を失っていない」ことが問題でなく、
「当然に留置権が消滅する」に対し、○か×かを聞いている。
民法条文にて、「占有回収の訴えを提起した場合はこの限りでない」←これをきちんと
頭にあるか、記憶してるかを聞いている。
出題者は電車の中で作成し、個人問題としているが、なかなか良い問題だと思うぜ。


それから、質権については一般試験でも同列に記述され、
>>480のエのように引っ掛け問題となることが多々ある。覚えておけよ




497:名無し検定1級さん
09/05/16 11:30:50
>>475
法律Aと法律Bが一般法と特別法の関係にあり、
Aが全面的に改正されて施行された場合には、
後から施行された新しいAがBに優先して適用される。

これ何で間違いなんでしたっけ??
優先されるんじゃなく、一般法が前面改正されると特別法は失効するから。でしたっけ??
優しい人 お願いします。


498:名無し検定1級さん
09/05/16 11:34:18
ある法律が一般法と特別法の関係にある場合には、常に特別法が優先する。
一般法が改正されても、一般法であることが変わるわけではない。
そのため、後法が前法に優先するというルールは、この場合には当てはまらない。

499:名無し検定1級さん
09/05/16 11:36:38
>>473
大正解です☆


500:名無し検定1級さん
09/05/16 12:10:54
留置権についてもう一問(自作)

「留置権者は有益費を支出した場合、裁判所は所有者の請求によりその償還について相当の期限を許与することができる。」

裁判所が相当の期限を許与することで所有者はどういった効果を得れるか
40字程度で答えてください。

501:名無し検定1級さん
09/05/16 12:21:02
留置権者は→留置権者が
訂正します

502:名無し検定1級さん
09/05/16 16:20:57
おい、平成8年の問32の3なぜ誤りなんだ?民法733条通りなら正解ではないか~??

503:名無し検定1級さん
09/05/16 16:33:04
妊娠中に離婚したら6ヶ月待たずとも出産の日から再婚できるんだよ


504:名無し検定1級さん
09/05/16 18:03:50
>>503
そうか!733の2によると「前項の規定は適用しない」が「再婚できる」ってことなんだな?わかったぜ、サンクス、サンクス。


505:500
09/05/16 21:37:24
書き込みがないのでとりあえず回答のせます
(あくまで個人問題)

『弁済期を遅らせることで留置権を主張させなくし、先に留置物の返還を求めることができる。』
(42文字)

506:名無し検定1級さん
09/05/16 23:02:05
去年の合格率って何%ですか?

507:名無し検定1級さん
09/05/17 00:47:38
全体の?なら6%かな?
今年は旧司脱落組、新司三振組がさらに増えて、彼らが行政書士試験に大量に流れてくると予想され法令、知識ともに昨年度よりは難化すると予想。
特に知識の政治経済は昨年以上にマイナー論点からの出題予想
西洋思想家の問題(過去問レベルの基本的なの)が復活したように
日本史に近いような問題も復活する可能性ある
知識に関して言えばクイズが趣味の人が向いている


508:名無し検定1級さん
09/05/17 02:01:34
そういう試験から流れてくるやつなんていないって。

509:名無し検定1級さん
09/05/17 11:52:22
司法書士受験生でまだ未合格者が受ける
ロースクール出の三振組は、司法書士受験生に転進して行書もついでに受ける


510:名無し検定1級さん
09/05/18 13:49:05
○or×

1.第三者が妻を騙して婚姻させた場合において、夫がそのことを知らない時でも妻は婚姻を取り消すことができる

2.第三者による強迫により意思表示した者は、相手方が強迫の事実を知っていた場合に限り、意思表示を取り消すことができる

3.詐欺による意思表示の取消には,条件を付すことができない

4.相手方の詐欺により意思表示した者は、重大な過失があってもその意思表示を取り消すことができる

5.発起人は株式会社の成立後は、強迫を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすることができない

511:名無し検定1級さん
09/05/18 15:27:52
×
×

×
×


512:名無し検定1級さん
09/05/18 15:31:51
>>509
三振組はどっちも受けないってw
司法書士→そんな余力があるならローか予備試験に向かう
行政書士→受けてなにか意味あんのか

513:名無し検定1級さん
09/05/18 15:34:09
会社法わけわからないよぉ(*_*)
初学者でも理解できるおすすめの基本書ありませんか?
昨年の本試験条文読んでも全く理解できない(‘・ω・')

514:名無し検定1級さん
09/05/18 15:59:04
>>512
お願いだから「行政書士→受けてなにか意味あんのか」は、言いっこ無しでww
今年こそはと毎日勉強してんだから頼むぜ!!

515:名無し検定1級さん
09/05/18 16:22:35
>>510
××○○×

516:名無し検定1級さん
09/05/18 16:47:46
会社法は司法書士用がオススメ。ちょっとボリュームあるが

517:名無し検定1級さん
09/05/18 17:07:37
ぶっちゃけ会社法はテキスト過去問だけ押さえて他は捨てるのが一番

518:名無し検定1級さん
09/05/18 17:27:43
なんか合格者に聞いたが、会社法に関して言えば司法書士の基本書の方が向いてるよう
行政書士の基本書は情報不足ぎみのが多いから「これだ」ってのが皆無だからだそう


519:名無し検定1級さん
09/05/18 22:27:19
どうも記述がダメだ。オススメの勉強方法を教えてくれ。

520:名無し検定1級さん
09/05/19 00:29:31
次のうち憲法改正が必要だと考えられるのはいくつあるか?

1.国会が予算を作成する
2.参議院が予算を作成する
3.予算の支出について、内閣が責任持って支出することを条件に国会の事後承諾を要しないこと
4.日本人が外国の国籍を有する場合に限り、法務大臣の許可を得て、国籍を離脱する規定を設けること
5.外国人がその国籍を有するまま日本に帰化することができることを定めること
ア.一つ
イ.二つ
ウ.三つ
エ.四つ
オ.五つ


521:名無し検定1級さん
09/05/19 06:20:49
会社法はテキスト以上のことをやったら駄目。
無駄に手を広げて自爆するだけ。

522:名無し検定1級さん
09/05/19 06:22:35
>>520
難しすぎ・・

523:名無し検定1級さん
09/05/19 09:24:52
>>520
ウの三つ
1、2は内閣の予算作成権を奪うものであり、3は
国会の予算議決権を奪う。変更するには憲法改正
が必要。


524:名無し検定1級さん
09/05/19 09:46:58
>>520
1234の4つ


525:名無し検定1級さん
09/05/19 10:11:49
>>520
4と5の国籍に関する定めは、立法政策(法律事項)の問題では?

526:名無し検定1級さん
09/05/19 10:17:30
5除く4つかな?

527:名無し検定1級さん
09/05/19 10:23:38
解説ヨロ

528:名無し検定1級さん
09/05/19 10:50:46
亀レスですが、イの1、2の二つ。
3は予算の議決を経た後の支出ならば、国会の事後承諾を要しないから。
4と5は法律事項。

529:名無し検定1級さん
09/05/19 14:29:32
>>528
なるほど。ありがと!!


530:名無し検定1級さん
09/05/19 14:33:43
問題集から?それともオリジナル問題?

531:名無し検定1級さん
09/05/19 14:48:13
問題!!
これは無主物先占に当たるか当たらないか??

①野生の狸を狭い穴に追い込んで、入り口をふさいでしまった場合。
②ゴルフ場にある池の底にあるロストボール

どうでしょうか??笑


532:名無し検定1級さん
09/05/19 15:17:06
>>531

×

533:名無し検定1級さん
09/05/19 17:33:12
>>532
正解!!
つか、これ最高裁判例らしいんだけど・・・
こんなことで最高裁まで争う奴って一体・・笑

534:名無し検定1級さん
09/05/24 10:33:54
問題 ○か×か
債務不履行には①履行遅滞②履行不能③不完全履行の三つの態様があるが、
いずれも「債務者の帰責事由」がある。

535:名無し検定1級さん
09/05/24 11:23:26
>>534
全部○
ただ履行遅滞中の履行不能は×
と思う

536:名無し検定1級さん
09/05/24 11:45:07
>>534 ○
>>535 履行遅滞中に履行不能となった場合、不可抗力の場合でも債務者に責任があるって
ことが言いたいのかな??


537:名無し検定1級さん
09/05/24 14:29:10
>>536
履行遅滞中の履行不能は帰責事由関係なしってこと

538:名無し検定1級さん
09/05/25 09:37:25
20年度民法34ア
相殺の効力を生じる日付に関して、なんでなのか分からないのですが
教えて頂けますか。


539:名無し検定1級さん
09/05/25 10:28:03
>>538
自動債権が弁済期到来してるから○

基本的な問題


540:538
09/05/25 11:19:54
>>539 ありがとうございます。

541:名無し検定1級さん
09/05/25 18:27:11
書面による死因贈与(民554条)は撤回できますか?
遺言の撤回(民1022条)が準用されるのかどうかなんですけど、
テキストのよって違うので、どっちが正解なのでしょう?

542:名無し検定1級さん
09/05/25 18:59:57
リアル40前後が多そうだな

543:名無し検定1級さん
09/05/25 20:59:04
死因贈与については遺贈の規定が準用されるので撤回できる。
しかし、死亡した後は、権利能力がなく、意思表示もできないのは当然である。

544:名無し検定1級さん
09/05/26 20:07:09
>>543
ありがとうございます。
相手方は勝手に撤回されても困るので、
性質上、準用されないのかなと思ったもので。

545:名無し検定1級さん
09/05/28 08:33:51
おーい、誰か~!

民法635条請負契約の解除について
ただし書きで土地の工作物は解除できない旨あるが、
解除可能の特約があれば可能なのですか?

また注文者の土地に建物を建てたときにも、請負者の瑕疵が重大であっても建物の解除はできないのでしょうか?


546:名無し検定1級さん
09/05/28 11:34:18
>>545
635条は社会経済上の損失を防止するための強行規定だから
特約で排除できない

ただ、
「基礎や骨組みといった建物の構造の欠陥など重大な瑕疵(欠陥)があるために、
建てかえるほか技術的、経済的に相当な方法がない場合には、
注文者は請負人に対し建物の建てかえに要する費用相当額の損害賠償を請求できる」
という判例がある

547:名無し検定1級さん
09/05/28 21:08:18
635条も完成前なら解除可能でしょ641条

548:名無し検定1級さん
09/05/29 08:50:56
>>547
635条は完成後の話だから>>546の説明であってるよ。
質問の趣旨は、特約で635条の規定を排除できるかってことだし。
641条を聞いているわけではない。


549:名無し検定1級さん
09/05/31 16:33:55
■択一肢チェック:正誤を判定しなさい。

Q1:
 債務者が第三債務者に対して有する権利について訴えを提起し、訴えの方法
が不適法であるため敗訴した場合には、その結果が債権者にとって不利益をも
たらすものであっても、さらに債権者が代位権を行使する余地はない。

Q2:
 債権者が、債権者代位権を行使するについては、その債権の弁済期が到来し
ていることは原則として必要ではない。

Q3:
 無資力の債務者が相続放棄をしたときは、債権者はそれを詐害行為として取
消すことができる。

Q4:
 詐害行為が行われた後に被保全債権を譲り受けた者は、詐害行為取消権を行
使することができない。

Q5:
 債権者代位権も債権者取消権も、ともに債務者の権利を奪うものであるので、
両者とも裁判上においてのみ行使することができる。




550:名無し検定1級さん
09/05/31 16:52:23
?××?×

551:名無し検定1級さん
09/05/31 17:18:44
○××○×

552:名無し検定1級さん
09/06/01 01:25:34
×××○×

553:名無し検定1級さん
09/06/01 01:29:53
↑訂正
○××××

554:名無し検定1級さん
09/06/01 10:12:53
Q4、譲り渡し債権が詐害行為前に成立していれば、詐害行為後に債権を譲り受けた者も詐害行為取消し権を行使出来るんじゃないでしょうか?

555:名無し検定1級さん
09/06/01 12:12:39
債権譲渡人の有した詐害行為取消権は、当然譲受人に移転する。(大12・7・10)

ちなみに時効で消滅した債権の譲受人は自動債権として相殺できない

556:名無し検定1級さん
09/06/01 13:47:03
1がわからん。ばかでも理解できるよう解説求む

557:名無し検定1級さん
09/06/01 14:34:23
債権者代位権の要件の一つ「債務者が自ら権利を行使しないこと」
債務者が自ら権利を行使すれば結果がどうだろうと代位権の要件を欠く

558:名無し検定1級さん
09/06/02 00:35:28
>>556
図にするとこうだ。
A

B→C

債務者Bが第三債務者Cに対して有する権利について訴えを提起し、
訴えの方法が不適法であるため敗訴した場合には、その結果が債権者Aにとって不利益をも
たらすものであっても、さらに債権者Aが代位権を行使する余地はない。

AはB→Cの債権に代位できるか?
と言う問題





559:名無し検定1級さん
09/06/02 01:23:02
訴えの方法が不適法なので、代位できるってこと?
訴えの方法が適法で敗訴したときは代位できないの?

560:名無し検定1級さん
09/06/02 07:15:42
>>559
行使の結果の良否を問わず債務者が自ら権利を行使していれば代位権は行使できない
これくらいテキストに載ってるだろ

561:556
09/06/02 13:08:56
おぉ…理解できた!557 558の方々ありがとう。

562:名無し検定1級さん
09/06/02 13:46:50
>>549 出題者です。
回答は○××××となります。不正解の方は復習を


563:名無し検定1級さん
09/06/02 14:01:02
最近、幼稚園に「預かり保育」の申込用紙を要求したら、
子どもに障がいの疑いがあると申請書を頂けませんでした。
ネットで調べたところ「行政手続法」なるものがあり、
申請の受理後に審査により処分を決定するものだとしりました。
 そこで質問ですが、
行政手続法第3条七(適用除外)に
「学校、講習所、訓練所又は研修所において、
教育、講習、訓練又は研修の目的を達成するために、
学生、生徒、児童若しくは幼児若しくは
これらの保護者、講習生、訓練生
又は研修生に対してされる処分及び行政指導」とありますが、
これは学校が行う行為は行政手続法に
該当しないということなのでしょうか?教えてください。

564:名無し検定1級さん
09/06/02 17:14:13
>>563
気持ちは察しますが行政手続法はこの場合全く関係ないと思われます。
その幼稚園が公立か私立かでも違ってくるのもありますが、
実際に申請されてない以上、行政手続法は該当しません。
この場合はその幼稚園を管轄する(市営ならば市長)を相手取り、行政不服審査法による異議申し立て等、
またが行政事件訴訟法による裁判所への提起等になると思います。
但し、幼稚園が私営の場合は、拒否することも認められると思われますので、
救済の道は厳しいと思われます。

法的には上記のような解釈になると思われますが、
私見では、
そんな幼稚園やめて他を探すべきだと思います。
騒ぐだけ時間の無駄だし

565:名無し検定1級さん
09/06/02 20:11:56
反対解釈OK

566:名無し検定1級さん
09/06/03 21:36:07
>>564ってうか処分されてないから不服審査とか訴訟って起こせなくないかい?
間違ってたらごめんなさい><

567:名無し検定1級さん
09/06/04 12:52:06
>>566
ん~確かにそうかも・・・
なら、こういう場合、どういう救済が考えられますかね??
申請自体を受け付けないってなると。
本気で分かる方、レス頼む!!


568:名無し検定1級さん
09/06/04 18:39:00
会期前に逮捕された議員は、所属議院の議決による要求があれば、いかなる
事由によって逮捕された者であっても、会期中は釈放される。

基本問題だけど、○か×か???


569:名無し検定1級さん
09/06/04 19:56:06
×

570:名無し検定1級さん
09/06/04 21:04:54
×

571:名無し検定1級さん
09/06/04 22:11:32
金にならないのになんでそんなに難しいの?

572:名無し検定1級さん
09/06/05 08:26:04
匿名組合って来年は出ないよね?去年でたばかりだし。

573:名無し検定1級さん
09/06/05 08:49:45
>>568 出題者です。
回答は○ですよ。「会期前」の逮捕は議院の要求があれば釈放されます。
これには、その逮捕が現行犯だからダメとかいう制限は無いので問題文の通りとなります。


574:名無し検定1級さん
09/06/05 10:18:33
ガソリンスタンドをセルフ式「顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所」
にした場合に係員(甲種または乙種危険物取扱有資格者)は常駐させる必要がありますか?
更にその他の設備を置く必要はありますか?
教えて下さい

575:名無し検定1級さん
09/06/05 14:19:44
>>574
ここで聞くネタではないけど、
セルフでも乙以上が常駐しないとダメ。

576:名無し検定1級さん
09/06/06 17:07:11
正しいのはいくつあるか?

ア.行政罰には、行政上の秩序を維持する罰として過料がある

イ.地方自治法に定める過料は、非訟事件手続法に定めるところにより地方裁判所にて科される。

ウ.過料は、刑法総則の適用がないが、これを科すには刑事訴訟法による手続による必要がある。

エ.行政刑罰は、執行罰と同様に、同一事件に対して目的を達成するまで繰り返し科すことができる。

1.なし
2.一つ
3.二つ
4.三つ
5.四つ

577:名無し検定1級さん
09/06/06 17:07:39
マルチすまそ。

平成20年の問24
「住民訴訟に関する次のア~エの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、正しいものの組合せはどれか。 」
は難易度はそこそこ程度でしかないみたいだが、こんなのどうやって対応すればいい?
判例を丸暗記?

参考書の類にはこんな判例出てないと思うけど。

578:名無し検定1級さん
09/06/06 18:03:41
>>576
アの一つ

579:名無し検定1級さん
09/06/07 01:34:52
1の「なし」

580:名無し検定1級さん
09/06/07 07:52:29
反応がないからって問題の質をおとさないでほしい

581:名無し検定1級さん
09/06/07 10:06:51
問題 不動産の売買に関する次の記述のうち,正しいものはどれか.
(平成16年(2004年)度試験の問題25です.)

1.  Aが19歳の時に,その法定代理人Bの同意を得ずにCにAの所有する不動産を売却した場合に,AおよびBは,Aが成年に達したときには,AC間の売買契約を取り消すことはできない.


2.  被保佐人Aが,その保佐人Bの同意を得ずにCにAの所有する不動産を売却した場合に,AおよびBは,AC間の売買契約を取り消すことができる.


3.  Aの所有する土地の上に,Aの所有する建物がある場合において,Aは,土地の所有権を自己に留保したまま,建物だけをBに売却することはできない.


4.  権利能力なき社団Aが不動産を買い受けた場合において,Aは,法人に準じて扱われるので,登記実務上,A名義の登記が認められる.


5.  AがBに対しAの所有する不動産を売却した後に,同不動産を重ねてCにも売却した場合において,B,Cのうち,同不動産の引渡しまたは登記の移転を先に受けた方がその所有権を取得する.


582:名無し検定1級さん
09/06/07 11:14:21
>>576
アの一つ

583:名無し検定1級さん
09/06/07 11:17:31
>>581
2以外明らかに間違いなのに、なぜこんな簡単な問題をここで出すの!?

584:名無し検定1級さん
09/06/07 11:44:04
行政書士レベルだから
ここでいいだろ

585:名無し検定1級さん
09/06/07 15:53:46
無試験で申請で取得できる制度は廃止したほうがいいよな。
弁護士や税理士は無試験でも平気でしょっ?ていう想像はおかしい。
司法試験は刑法と刑事事件の判例が大半だから
全員が合格点取れるかは分からない。
上位互換ではない、棲み分けをきっちりしないといかん。

586:名無し検定1級さん
09/06/07 17:47:55
まあ、あくまで一意見として、書いてみたいんだけど。

弁護士っていうのは、行政書士と同じで、徹底して数字のことがわからない。
だから、会社顧問なって言っても、「イザ」というときにしか、基本的には役に立たないし、
その「イザ」って時には致命的ダメージを負った「後」なんで、事後的にしか物事を処理できない。
つまり、本当に役に立つのは敗戦処理の場面であって、その時には顧問料どころか
手数料さえ払えないクライアントに泣きつかれることもある。

司法書士は登記の場面以外ではなかなか会社からの仕事は貰えない。
「スポット」的な働き方をするので、普段の仕事から言うと縁遠い存在でもある。
この点行政書士も同じ。

では税理士はどうかというと、こちらは毎年の決算に向けて欠かせない存在ではあるものの、
「イザ」って時には徹底して法律のことを知らないので、場面は違うがこれも役に立たない。
それでは会計士はどうかというと、大抵の会計士は、法律の根本である「民法」を知らないので
いかんせん権利意識に欠ける。

結局のところ、日本には完全無欠の資格など存在しない――。
これが私の得た結論。
会社が大きくなれば、安定した顧問料を支払えるが、そういったクライアントが飛び付くのは、
コンサルまで出来る程度の、いろんな資格を持った人が複合的に結びついてる大きな事務所。
つまり、弁護士を頂点として、税理士、司法書士、調査士、FP、この辺が結びついたところが
最も大きな利潤をあげることが出来る。

日本の士業は全て、将来的にはこのような大きな事務所に統合される気がする。
生き残っていけるのは、事務所自身に「どんなニーズにも耐えられる」という看板があるところ。

零細も地方に愛されれば長く続けることはできるかもしれないけどね。

587:名無し検定1級さん
09/06/08 00:29:04
>>581みたいな問題ばかりなら楽なんだけどなぁ・・・
やっぱそう甘くはない罠;;

588:名無し検定1級さん
09/06/08 08:16:46
>>581
このレベルでも記述式にだされるとまったくの別問題になる
重要語句度忘れしたり漢字がかけなかったり
マークシートがいかにあいまいな知識でいいかということだ

589:名無し検定1級さん
09/06/08 09:13:00
本当だね。
記述式にされるといきなり難度上がるからな。
昔みたく「人権」「損害賠償」とかで点数もらえてた時代が羨ましいwww

590:名無し検定1級さん
09/06/08 09:32:47
最近の傾向としては40字程度の記述が求められているし・・・

591:名無し検定1級さん
09/06/08 13:30:47
そうかこの程度でも記述なら確かに難易度があがるな。甘く見ないで丁寧に勉強せんとなぁ。

592:名無し検定1級さん
09/06/09 12:52:35
○×?

1.決算は、先に衆議院に提出しなければならない
2.国会議員は、予算を伴う法律案を提出することはできない
3.内閣は、予備費の支出について事後に国会の報告を必要とする
4.内閣は、予見し難い予算の不足に備えて、予算には、予備費を計上しなければならない
5.会計検査院は、国会及び国民に対し、国の財政状況を報告しなければならない

593:名無し検定1級さん
09/06/09 13:21:41
>>592
全部×

594:名無し検定1級さん
09/06/09 13:31:28
国家公務員に天下りを禁止することは職業選択の自由に反し許されない
○?×?

595:名無し検定1級さん
09/06/09 14:01:10
許される

596:592
09/06/09 21:04:27
×決算の先議権はない
×法律案は提出できる
×承諾が必要
×することができる
×報告は内閣がする


597:名無し検定1級さん
09/06/10 00:15:23
3○かと思ってしまった・・・
まだあまいなぁTT

598:名無し検定1級さん
09/06/10 03:49:07
次の文章は参議院内閣委員会で食育基本法案が議論された折のある議員の発言を、
その趣旨を変更しないようにして要約したものである。この発言の趣旨と明白に対立する見解はどれか。

「更にちょっと深く議論を進めたいんですめど、(法案の)13条に国民の責務という条文がございます。
これについては先ほどの議論の中で努力規定という表現が提案者の方から聞かれましたけれども、
しかしやはり国民の責務ときっちりうたっているわけでございます」
「この健全な食生活に努めるしいう責務、
これをなぜ国民は負わなければいけないんだろう。」
「裏を返すと、不健康でもそれは自己責任じゃないかという、こういう議論もまたあるわけです」
「そして、やはり自分が自分の健康を害することに対して何らかの制約を課す、
これは法律用語でいいますと」、
「自己加害の防止」であり「これパターナリスティックな制約といいます。」
「で、自己加害に対して国家が公権力として介入するのは原則許されないわけですね、
これは法律論として」
しかし、「未成年の人格自立の助長や促進というものに関して、
限定的だけれどもこのパターナリスティックな制約は認められるであろう、
これが一つの法律の議論なんです」

1 文明社会の成員に対し、彼の意思に反し、正当に権力を行使うるのは、他人に対する危害の防止を目的とする場合である。

2 日本国憲法がよって立つところの個人の尊重という思想は、相互の人格が尊重され、不当な干渉から自我が保護されることによってはじめて確実なものとなる。

3 人の人生設計全般にわたる包括的ないし設計的な自律権の立場から、人の生と死についてのそのときどきの不可逆的な決定について例外的に制約することは認められる。

4 その人間がどういう将来を選びたいかと考えるかよりも、その人間がどういう将来性を有しているかという観点を優先するのは、憲法の「個人の尊厳」原理の要請である。

5 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。




599:名無し検定1級さん
09/06/10 08:41:32
古い話題でゴメン!!

>>534の問題で。
問題 ○か×か
債務不履行には①履行遅滞②履行不能③不完全履行の三つの態様があるが、
いずれも「債務者の帰責事由」がある。
に対し、
>>537の、履行遅滞中の履行不能は帰責事由関係なしってことって回答があって、
その後、誰も突っ込まないんで一言。
履行遅滞中の履行不能は確かに帰責事由関係なしなんだけど、履行遅滞って帰責事由に基づく
履行不能だから、この場合の履行不能も帰責事由があるって考え方が一般的なんだけどな。
だから、>>534の問題は確定的に○となるんだけどな。






次ページ
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch