09/01/16 13:22:04
これ読め。
一概に「不当解雇は取り扱わない」という問題からすれば回答は×以外にない。
感謝されても非難されることはない。
お前こそ大人なら自分の誤りを認めて謝罪すべき事柄だ。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
不当解雇の救済手段は、法律上明文化されたものや明らかな判断がつく事項は労働基準監督署であつかうことができるが、
それ以外の「合理的な理由」というものについては、個別の判断を調べなくてはならず、結局民事的な紛争として解決するしか方法がないのが現状である。
そのようになると、解決の手段は裁判しかないので弱い立場の労働者としては納得しない解雇であっても、
それに注ぐエネルギーの多さが負担になることや勝訴した場合でも被告である使用者からのケアが充分におこなわれなかったりすることなどで
「泣き寝入り」となる事態が少なくない。